古川禎久の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。
現行法におきましては、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。また、当事者が互いに主張や証拠を提出する時期について合意をしたとしても、裁判所はその合意に拘束されないこととされておりまして、また、判決言渡し時期についても当事者の希望が取り入れられるとは限りません。このため、裁判所の判決がされるまでの期間を予測することが困難であるという指摘がありまして、民事訴訟の利用者を対象とした調査におきましてもそういった結果が出ているところでございます。
このように、現行制度につきましては、審理期間や判決の時期に関する予測可能性が低いことなどがそのデメリットとして指摘されておりまして、これらの予測可能性を高める手段を講ずる必要性が指摘されております。
法定審理期間訴訟手続は、これらの指摘等を踏まえまして、訴訟の審理期間に対する当事者の予測可能性を高めることを目的として導入しようとするものでございます。