法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月十日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
中西 哲君 山崎 正昭君
安江 伸夫君 秋野 公造君
五月二日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 中川 雅治君
秋野 公造君 安江 伸夫君
五月九日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 高橋 光男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山下 雄平君
真山 勇一君
高橋 光男君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
中西 哲君 山崎 正昭君
安江 伸夫君 秋野 公造君
五月二日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 中川 雅治君
秋野 公造君 安江 伸夫君
五月九日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 高橋 光男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山下 雄平君
真山 勇一君
高橋 光男君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
矢
矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、中西哲君、進藤金日子君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君、中川雅治君及び高橋光男君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、中西哲君、進藤金日子君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君、中川雅治君及び高橋光男君が選任されました。
─────────────
矢
矢倉克夫#2
○委員長(矢倉克夫君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢
矢
矢倉克夫#4
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢
矢
山
山下雄平#7
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。
今回の民事訴訟法改正案が提出される以前より、裁判のIT化というものは進められております。二〇二〇年から公判前整理手続にウエブ会議の導入が始まっていると思いますけれども、各裁判所での対応状況、また今後の見通しについてお聞かせください。
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門
門田友昌#8
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
争点整理手続におけるウエブ会議の運用につきましては、令和二年二月に知的財産高等裁判所と高等裁判所所在地の地方裁判所八庁で開始した後、同年五月には五つの地方裁判所本庁で、同年十二月にはその他の全ての地方裁判所の本庁で運用が開始されました。いずれの庁におきましても、ウエブ会議の実施に支障がないよう必要な機器の整備等がされているところでございまして、ウエブ会議の実施件数は、月ごとの増減はありますが、着実に増加しているところでございます。
現在は地方裁判所の支部へ展開中でございまして、本年二月に島嶼部にある八か所の地方裁判所支部で運用を開始したのを皮切りに、本年七月までに二百三か所ある地方裁判所支部の全てに運用を拡大する予定でございます。さらに、本年十一月には高等裁判所の本庁、支部でも運用を開始する予定ですので、これをもって全国の高等裁判所及び地方裁判所でウエブ会議による争点整理手続の運用が開始することになります。
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現在は地方裁判所の支部へ展開中でございまして、本年二月に島嶼部にある八か所の地方裁判所支部で運用を開始したのを皮切りに、本年七月までに二百三か所ある地方裁判所支部の全てに運用を拡大する予定でございます。さらに、本年十一月には高等裁判所の本庁、支部でも運用を開始する予定ですので、これをもって全国の高等裁判所及び地方裁判所でウエブ会議による争点整理手続の運用が開始することになります。
山
山下雄平#9
○山下雄平君 地裁の本庁は対応済みで、支部はこれからということだと思いますけれども、これは、ありていに言えば、本庁のある県庁所在地など比較的人口の多いところが先で、人口の少ない支部はもう少し待ってくださいということが実態であろうかというふうに思います。対応を開始したスタートから全ての裁判所で整備を終えるまでの間におよそ二年半のラグがあります。
裁判のIT化というのは、都会における効率化や生産性の向上に大きな寄与をすると思いますけれども、あわせて、公共の交通機関が少なく、移動に時間とお金が掛かる地方においても非常に私は有用ではないかと思います。しかし、現状では、地方は待たされているという実態にあります。
今回の法改正により、口頭弁論、法廷でのウエブ会議方式、こうしたものを利用できるようになった場合、各裁判所で導入する時期に差が生まれてくるのでしょうか。公判前整理手続のように本庁が先で支部は後といったような形になるんでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →裁判のIT化というのは、都会における効率化や生産性の向上に大きな寄与をすると思いますけれども、あわせて、公共の交通機関が少なく、移動に時間とお金が掛かる地方においても非常に私は有用ではないかと思います。しかし、現状では、地方は待たされているという実態にあります。
今回の法改正により、口頭弁論、法廷でのウエブ会議方式、こうしたものを利用できるようになった場合、各裁判所で導入する時期に差が生まれてくるのでしょうか。公判前整理手続のように本庁が先で支部は後といったような形になるんでしょうか、お聞かせください。
門
門田友昌#10
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
ウエブ会議を用いた口頭弁論についての改正法の施行日は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりまして、令和三年の十二月に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画等によりますと、早ければ令和五年度中の施行が目指されているところと承知しております。
争点整理手続におけるウエブ会議の活用は、初めての取組であったこともございまして順次拡大というやり方でやってまいりましたが、相当の実績も積めたことから、ウエブ会議の方法による口頭弁論につきましては、施行日に全国の裁判所において一斉に実施することができるように、必要な機器の整備等も含めて着実に準備を進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →ウエブ会議を用いた口頭弁論についての改正法の施行日は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりまして、令和三年の十二月に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画等によりますと、早ければ令和五年度中の施行が目指されているところと承知しております。
争点整理手続におけるウエブ会議の活用は、初めての取組であったこともございまして順次拡大というやり方でやってまいりましたが、相当の実績も積めたことから、ウエブ会議の方法による口頭弁論につきましては、施行日に全国の裁判所において一斉に実施することができるように、必要な機器の整備等も含めて着実に準備を進めてまいりたいと存じます。
山
山下雄平#11
○山下雄平君 是非とも、地方部、都会、一緒にスタートできるような対応、準備をよろしくお願いしたいと思います。
国民の皆さんが民事裁判、司法サービスをより利用しやすくするためには、予見可能性を高めることだというふうに思います。そのためには、過去の判例が有用だと考えます。
ただ、私は、判決文を公開をただ進めるだけでは不十分だというふうに考えます。膨大な判決文を場合分け、事例分けして、こういう事象の場合にはどういう判決が出る可能性が高いとか、幾らくらいの金額になることが多いとかいったことを整理して情報公開することが国民にとって必要ではないかというふうに考えます。しかも、そういった作業を民間の企業や民間団体がビジネスとしてやるのではなくて、公の組織が公共のインフラとして情報整理、提供していくべきではないかと考えます。
最高裁として、判例を国民に分かりやすい形で情報整理、提供し、民事裁判の予見可能性を高めていく考えはありませんでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →国民の皆さんが民事裁判、司法サービスをより利用しやすくするためには、予見可能性を高めることだというふうに思います。そのためには、過去の判例が有用だと考えます。
ただ、私は、判決文を公開をただ進めるだけでは不十分だというふうに考えます。膨大な判決文を場合分け、事例分けして、こういう事象の場合にはどういう判決が出る可能性が高いとか、幾らくらいの金額になることが多いとかいったことを整理して情報公開することが国民にとって必要ではないかというふうに考えます。しかも、そういった作業を民間の企業や民間団体がビジネスとしてやるのではなくて、公の組織が公共のインフラとして情報整理、提供していくべきではないかと考えます。
最高裁として、判例を国民に分かりやすい形で情報整理、提供し、民事裁判の予見可能性を高めていく考えはありませんでしょうか、お聞かせください。
門
門田友昌#12
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
裁判所としましては、これまでも例えば医事関係訴訟といった特定の事件類型に関して統計的に分析して公表するなどの情報提供は行うなどしてきておりますが、委員御指摘のように、最高裁において事例の内容に立ち入って類型分けを行ったり、あるいは認容額の多寡などに着目した分析を行ったりすることにつきましては、これを利用する方々のニーズを的確に捉え切れるかという問題もございますし、最高裁が一定の方向性を指し示しているとの印象を与えかねず、相当ではないのではないかというふうに考えております。
この点に関しましては、委員御指摘のように、民事判決情報を集約してデータベース化する要望が高まっていること等を踏まえまして、現在、公益財団法人日弁連法務研究財団主催のプロジェクトチームにおきまして、民事判決情報の利活用等に当たり検討すべき課題や対応策について実務的協議が行われておりまして、法務省及び最高裁判所もオブザーバーとして参加しておるところでございます。
裁判所といたしましては、こうした取組に必要な協力を行うといった形で御指摘のような情報提供の実現につなげていくのが相当ではないかと考えるところでございます。
この発言だけを見る →裁判所としましては、これまでも例えば医事関係訴訟といった特定の事件類型に関して統計的に分析して公表するなどの情報提供は行うなどしてきておりますが、委員御指摘のように、最高裁において事例の内容に立ち入って類型分けを行ったり、あるいは認容額の多寡などに着目した分析を行ったりすることにつきましては、これを利用する方々のニーズを的確に捉え切れるかという問題もございますし、最高裁が一定の方向性を指し示しているとの印象を与えかねず、相当ではないのではないかというふうに考えております。
この点に関しましては、委員御指摘のように、民事判決情報を集約してデータベース化する要望が高まっていること等を踏まえまして、現在、公益財団法人日弁連法務研究財団主催のプロジェクトチームにおきまして、民事判決情報の利活用等に当たり検討すべき課題や対応策について実務的協議が行われておりまして、法務省及び最高裁判所もオブザーバーとして参加しておるところでございます。
裁判所といたしましては、こうした取組に必要な協力を行うといった形で御指摘のような情報提供の実現につなげていくのが相当ではないかと考えるところでございます。
山
山下雄平#13
○山下雄平君 公平中立な司法が一定の方向性を指し示すようなと取られることはできないという話でしたけれども、価値判断を伴わない形で、例えば前提や条件を置いた場合で、紛争の多い問題、事例について判決を統計的に分析、整理して、例えばグラフにして、幾らというところにどのぐらいの山があるとかというのを客観的に示して、それで受け取った側が、ああ、このぐらいの判決が出ることが多いんだなということを見えるような形、分かりやすい形で情報を提供する、客観的に公表するというのは公平中立な司法でもできるんだと私は思いますけれども、検討する余地というのはないんでしょうか。
この発言だけを見る →門
門田友昌#14
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
具体的なアイデアが思い浮かばず大変恐縮でございますが、価値判断を伴わない形で判決の事例を分析するための前提や条件を設定するということは必ずしも容易でないように思われるところでございます。
先ほど御紹介したような取組が進められている状況でもありまして、最高裁が判決の内容に着目した分析、整理を行うことには先ほど申し上げたような懸念があることも踏まえますと、大変恐縮でありますが、難しいと言わざるを得ないと存じます。
この発言だけを見る →具体的なアイデアが思い浮かばず大変恐縮でございますが、価値判断を伴わない形で判決の事例を分析するための前提や条件を設定するということは必ずしも容易でないように思われるところでございます。
先ほど御紹介したような取組が進められている状況でもありまして、最高裁が判決の内容に着目した分析、整理を行うことには先ほど申し上げたような懸念があることも踏まえますと、大変恐縮でありますが、難しいと言わざるを得ないと存じます。
山
山下雄平#15
○山下雄平君 最高裁としては価値判断を伴わない形でやることは必ずしも容易ではないと、できないということなのかもしれませんが、それは政策判断として私はできないというふうに最高裁が判断されているんだというふうに受け取ります。
この最高裁の政策判断と国民の意識の間にずれが生じている場合、その乖離を埋めていく手段というのは、こうした国会の場で最高裁に我々が質問をして、そして答弁していただくというこの手段を除くと、最高裁判所の裁判官の国民審査しかないというような認識でいいんでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →この最高裁の政策判断と国民の意識の間にずれが生じている場合、その乖離を埋めていく手段というのは、こうした国会の場で最高裁に我々が質問をして、そして答弁していただくというこの手段を除くと、最高裁判所の裁判官の国民審査しかないというような認識でいいんでしょうか、お聞かせください。
小
小野寺真也#16
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
委員から御指摘をいただきました最高裁判所の裁判官の国民審査に関しましては、憲法及び最高裁判所裁判官国民審査法で定められました法制度に関するものでありますので、最高裁判所としてこれにお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
他方で、裁判所といたしましては、裁判の利用者など広く国民の意見や要望等を把握するために、例えば、各地方裁判所、家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるために設置されました地方裁判所委員会あるいは家庭裁判所委員会を通じまして意見を伺うということをしております。また、弁護士会など関係する諸団体との協議を行うなどもしているところでございます。
これらを通じまして、今後とも国民の信頼に応えることができるよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員から御指摘をいただきました最高裁判所の裁判官の国民審査に関しましては、憲法及び最高裁判所裁判官国民審査法で定められました法制度に関するものでありますので、最高裁判所としてこれにお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
他方で、裁判所といたしましては、裁判の利用者など広く国民の意見や要望等を把握するために、例えば、各地方裁判所、家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるために設置されました地方裁判所委員会あるいは家庭裁判所委員会を通じまして意見を伺うということをしております。また、弁護士会など関係する諸団体との協議を行うなどもしているところでございます。
これらを通じまして、今後とも国民の信頼に応えることができるよう努めてまいりたいと考えております。
山
山下雄平#17
○山下雄平君 私自身、この問題に限らず、やはり最高裁、司法というのは、非常に国民からなかなか民主主義の過程で意見を反映しづらい構造的な仕組みがあるというふうに思っていて、ともすれば独善的になっていたり、また国民の意識とは違う方向に、かたくなに動かないようなことも多々あると私は思っているので、是非とも自戒をしながら、これからも司法として在り方を考えていただければというふうに思っております。
裁判の今回の法律で、効率化、能率を高めるという観点でお伺いします。
民事第一審の合議制、難しい事件を扱う裁判体は主任が左陪席を務めることが通例ですけれども、この左陪席が若手、新人の方が担っているために知識が不足していて、裁判の長期化を引き起こしている原因になっているというような指摘もあります。
基本的な素養に欠ける若手の裁判官が弁護士に助けてもらっている、教えてもらっているというような指摘もありますけれども、そういった認識はありますでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →裁判の今回の法律で、効率化、能率を高めるという観点でお伺いします。
民事第一審の合議制、難しい事件を扱う裁判体は主任が左陪席を務めることが通例ですけれども、この左陪席が若手、新人の方が担っているために知識が不足していて、裁判の長期化を引き起こしている原因になっているというような指摘もあります。
基本的な素養に欠ける若手の裁判官が弁護士に助けてもらっている、教えてもらっているというような指摘もありますけれども、そういった認識はありますでしょうか、お聞かせください。
徳
徳岡治#18
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
最高裁は、判事補に採用されることを希望する者につきまして、判事補に任命されるべき者として指名することの適否を学識経験者等により構成される下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問しており、同委員会は、裁判官にふさわしい資質、能力を有する者か否かという観点から審議、答申をしているものと承知をしております。最高裁は、同委員会の答申を踏まえて判事補として任命されるべき者を指名してきており、また判事補として任命された後も必要な研修を実施してきております。
御指摘のような状況は承知しておりませんけれども、今後とも裁判官がその職責にふさわしい資質、能力を備えることができるよう取り組んでまいります。
この発言だけを見る →最高裁は、判事補に採用されることを希望する者につきまして、判事補に任命されるべき者として指名することの適否を学識経験者等により構成される下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問しており、同委員会は、裁判官にふさわしい資質、能力を有する者か否かという観点から審議、答申をしているものと承知をしております。最高裁は、同委員会の答申を踏まえて判事補として任命されるべき者を指名してきており、また判事補として任命された後も必要な研修を実施してきております。
御指摘のような状況は承知しておりませんけれども、今後とも裁判官がその職責にふさわしい資質、能力を備えることができるよう取り組んでまいります。
山
山下雄平#19
○山下雄平君 ちゃんと任命しているし、研修もしているから大丈夫だと言うかもしれませんけれども、これは法曹界に限らず、若い人の人口が減っていって、どの業界も若い世代の質を保っていくということが非常に大きな課題になっています。特に法曹界は、外国の方に担っていくというわけにもいただかないので、なおさらだというふうに思っています。
若手裁判官の教育、研修について、これまでにどう改善、見直してこられたのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →若手裁判官の教育、研修について、これまでにどう改善、見直してこられたのか、お聞かせください。
徳
徳岡治#20
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
裁判官の資質、能力を向上させていくためには、具体的な事件処理を通じて行う自己研さんが中心になりますけれども、自己研さんを支援するために様々な研修プログラムを用意しております。
司法研修所では、若手裁判官に対し、判事補任官や判事任官等の節目のときに同期一律での研修を実施しているほか、民事、刑事、家事、少年等の分野ごとの研修も継続的に実施しており、令和四年度は、家事調停、建築、民事単独事件等を初めて担当する裁判官を対象とする研修も新たに実施する予定でございます。また、行政、知財、医療、IT等の専門的分野での研修や、周辺諸科学に関する研修も充実させてきております。
今後とも、若手裁判官の資質、能力の向上に向けて、研修内容の見直し、改善に努めてまいります。
この発言だけを見る →裁判官の資質、能力を向上させていくためには、具体的な事件処理を通じて行う自己研さんが中心になりますけれども、自己研さんを支援するために様々な研修プログラムを用意しております。
司法研修所では、若手裁判官に対し、判事補任官や判事任官等の節目のときに同期一律での研修を実施しているほか、民事、刑事、家事、少年等の分野ごとの研修も継続的に実施しており、令和四年度は、家事調停、建築、民事単独事件等を初めて担当する裁判官を対象とする研修も新たに実施する予定でございます。また、行政、知財、医療、IT等の専門的分野での研修や、周辺諸科学に関する研修も充実させてきております。
今後とも、若手裁判官の資質、能力の向上に向けて、研修内容の見直し、改善に努めてまいります。
山
山下雄平#21
○山下雄平君 多分それだけでは不十分なので、そういった指摘が上がっているんだと思います。知識、経験を持った裁判官を増やすために、弁護士から裁判官への登用を更に増やすべきではないでしょうか。
最後に、そのことについてお聞かせください。
この発言だけを見る →最後に、そのことについてお聞かせください。
徳
徳岡治#22
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
現在の複雑で多様な事件に裁判所が適切に対応するためには多様な給源から裁判官の人材を得ることが重要であり、弁護士として豊富な実務経験を有する優れた法律家が裁判官として活躍することは有意義なことと考えており、最高裁としても、日弁連と協議しつつ、弁護士任官の推進を図ってきたところでございます。
今後とも、優れた弁護士が多数任官するよう、弁護士任官の推進に向けた検討を進めてまいります。
この発言だけを見る →現在の複雑で多様な事件に裁判所が適切に対応するためには多様な給源から裁判官の人材を得ることが重要であり、弁護士として豊富な実務経験を有する優れた法律家が裁判官として活躍することは有意義なことと考えており、最高裁としても、日弁連と協議しつつ、弁護士任官の推進を図ってきたところでございます。
今後とも、優れた弁護士が多数任官するよう、弁護士任官の推進に向けた検討を進めてまいります。
山
真
真山勇一#24
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。よろしくお願いします。
今日は民事訴訟法の改正案についてということなんですが、私たち一般国民が、裁判、いわゆる民事、私たち同士での裁判ということ、この手続を決めた法律の改正ということなんですね。やはり誰でもが裁判をする権利、裁判を受ける権利ということを容易にできるような、そういう形での法案作りをしていかなければいけない。
今回の改正もそういうことを目指しての改正というふうに理解をしておりますけれども、特に大きな柱としてはインターネットを利用した裁判というのがありますけれども、これは大きな時代の流れの中でやはりこれは進めていかなくちゃいけないことだというふうに思います。このウエブ化によって、裁判をする、不利な立場に置かれている人たちが少しでも裁判に組み込んでこられるということは大事なことだというふうに思っています。
ただ、その一方で、今指摘もありましたけれども、IT化していく上で、やはりIT格差というのが今言われていますね。場所によってかなりそうしたことがあります。やはりこれを一刻も早く解消して、公平な形で裁判ができるという体制を是非つくっていただきたいと思います。
私も、このインターネット裁判を進めていくことについては、これはもういいことだというふうに思っているんですけれども、幾つかの今回の改正の中で、やはりこれはどうしたものかというふうに思うことがあります。それがいわゆる期間限定裁判の問題です。もうこれは衆議院でもいろいろと議論されてきたんじゃないかと思います。古川大臣は、これについては法定審理期間訴訟手続という、これ正式な名前で呼んでおられますけれども、いわゆる期間限定裁判について少しお伺いをしたいと思います。
大臣、これは何を目的としたもので今回の改正に入れられたのか、まずそのことを、改めてですが、お聞かせください。
この発言だけを見る →今日は民事訴訟法の改正案についてということなんですが、私たち一般国民が、裁判、いわゆる民事、私たち同士での裁判ということ、この手続を決めた法律の改正ということなんですね。やはり誰でもが裁判をする権利、裁判を受ける権利ということを容易にできるような、そういう形での法案作りをしていかなければいけない。
今回の改正もそういうことを目指しての改正というふうに理解をしておりますけれども、特に大きな柱としてはインターネットを利用した裁判というのがありますけれども、これは大きな時代の流れの中でやはりこれは進めていかなくちゃいけないことだというふうに思います。このウエブ化によって、裁判をする、不利な立場に置かれている人たちが少しでも裁判に組み込んでこられるということは大事なことだというふうに思っています。
ただ、その一方で、今指摘もありましたけれども、IT化していく上で、やはりIT格差というのが今言われていますね。場所によってかなりそうしたことがあります。やはりこれを一刻も早く解消して、公平な形で裁判ができるという体制を是非つくっていただきたいと思います。
私も、このインターネット裁判を進めていくことについては、これはもういいことだというふうに思っているんですけれども、幾つかの今回の改正の中で、やはりこれはどうしたものかというふうに思うことがあります。それがいわゆる期間限定裁判の問題です。もうこれは衆議院でもいろいろと議論されてきたんじゃないかと思います。古川大臣は、これについては法定審理期間訴訟手続という、これ正式な名前で呼んでおられますけれども、いわゆる期間限定裁判について少しお伺いをしたいと思います。
大臣、これは何を目的としたもので今回の改正に入れられたのか、まずそのことを、改めてですが、お聞かせください。
古
古川禎久#25
○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。
現行法におきましては、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。また、当事者が互いに主張や証拠を提出する時期について合意をしたとしても、裁判所はその合意に拘束されないこととされておりまして、また、判決言渡し時期についても当事者の希望が取り入れられるとは限りません。このため、裁判所の判決がされるまでの期間を予測することが困難であるという指摘がありまして、民事訴訟の利用者を対象とした調査におきましてもそういった結果が出ているところでございます。
このように、現行制度につきましては、審理期間や判決の時期に関する予測可能性が低いことなどがそのデメリットとして指摘されておりまして、これらの予測可能性を高める手段を講ずる必要性が指摘されております。
法定審理期間訴訟手続は、これらの指摘等を踏まえまして、訴訟の審理期間に対する当事者の予測可能性を高めることを目的として導入しようとするものでございます。
この発言だけを見る →現行法におきましては、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。また、当事者が互いに主張や証拠を提出する時期について合意をしたとしても、裁判所はその合意に拘束されないこととされておりまして、また、判決言渡し時期についても当事者の希望が取り入れられるとは限りません。このため、裁判所の判決がされるまでの期間を予測することが困難であるという指摘がありまして、民事訴訟の利用者を対象とした調査におきましてもそういった結果が出ているところでございます。
このように、現行制度につきましては、審理期間や判決の時期に関する予測可能性が低いことなどがそのデメリットとして指摘されておりまして、これらの予測可能性を高める手段を講ずる必要性が指摘されております。
法定審理期間訴訟手続は、これらの指摘等を踏まえまして、訴訟の審理期間に対する当事者の予測可能性を高めることを目的として導入しようとするものでございます。
真
真山勇一#26
○真山勇一君 大臣、そうしますと、今回のこの期間限定裁判、私は、済みません、期間限定裁判という言葉を使わせていただきますけれども、これに対するいわゆる立法事実というのはあるというふうに考えますけれども、それでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →古
古川禎久#27
○国務大臣(古川禎久君) はい、そのように考えております。
この改正法案につきましては、法制審議会におきまして、弁護士や裁判官といった法律実務家や手続法の研究者、経済団体、労働団体などが参加をし、議論を尽くした上で示された答申に基づきまして法定審理期間訴訟手続を創設しようとしているものでありまして、審理期間等の予見可能性を高める手段を講ずる必要性を指摘する声にも応えるものであります。
したがいまして、その根拠となる立法事実があるものというふうに認識しております。
この発言だけを見る →この改正法案につきましては、法制審議会におきまして、弁護士や裁判官といった法律実務家や手続法の研究者、経済団体、労働団体などが参加をし、議論を尽くした上で示された答申に基づきまして法定審理期間訴訟手続を創設しようとしているものでありまして、審理期間等の予見可能性を高める手段を講ずる必要性を指摘する声にも応えるものであります。
したがいまして、その根拠となる立法事実があるものというふうに認識しております。
真
真山勇一#28
○真山勇一君 当然、法制審議会でもう本当に十分に検討、議論してきたというふうに思いますけれども、今の大臣の御説明だと、やっぱり立法事実って一体どういうものがあったのかというのは、具体的にどうもまだ私は把握ができないんですよね。
例えば、規定がないということ、規定がないというので作るということですけれども、一番何といってもその期間が予測が付かないということで、そのためにこうした期間限定の裁判をつくるということで、調査をしたらそうした声が大きかったということですけれども、これ具体的に、裁判が期間を限定しないと不便だという声というのは、具体的にどんなことを調査でしたのかどうか、それから、その調査自体はどのようなことを調査したのか、具体的に分かりやすく説明してください。
この発言だけを見る →例えば、規定がないということ、規定がないというので作るということですけれども、一番何といってもその期間が予測が付かないということで、そのためにこうした期間限定の裁判をつくるということで、調査をしたらそうした声が大きかったということですけれども、これ具体的に、裁判が期間を限定しないと不便だという声というのは、具体的にどんなことを調査でしたのかどうか、それから、その調査自体はどのようなことを調査したのか、具体的に分かりやすく説明してください。
金
金子修#29
○政府参考人(金子修君) これ、法制審議会にも供された調査結果ですけれども、民事訴訟利用者調査の結果によれば、裁判が始まった時点で裁判が終わるまでにどれくらいの時間が掛かるか事前に予想が付いたかという質問に対して、全く予想が付かなかったとの回答が五六・四%でございました。また、法制審議会の部会におきましても、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低いことが訴訟による紛争の解決をちゅうちょさせる要因になっているとの意見がございました。
このようなことから、このような新たな制度を設けるニーズがあり、また立法事実があるというふうに理解しております。
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