清水真人の発言 (法務委員会)
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○清水真人君 自由民主党の清水真人です。
通告に基づきまして、民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、順次質疑をいたします。
まず、民事訴訟手続のIT化についてでありますけれども、ITの分野に関して頭に浮かぶのは、やはりデジタルディバイドの問題であります。ITの技術に詳しい方であれば今回の法改正というのは大歓迎なんだろうというふうに思っておりますが、そうでない方にとっては裁判を受ける権利を行使しづらくなる可能性がないとも言えないわけであります。
この点、今回の法改正では、弁護士に限ってオンラインの申立てを義務化すると、弁護士等に限ってですね、するということであります。ただ、我が国では、弁護士代理を利用せず本人だけで訴訟をするいわゆる本人訴訟についても、先日の日本司法書士会連合会の会長、小澤参考人から話があったとおり、少なくないわけであります。
今後更にIT化を進めていくためには、現在は書面で申立て等をされる当事者の訴訟記録については裁判所の労力で電子化をしているということでありますが、義務化の対象でない方たちにもインターネットを用いた申立てを増やしていく必要性がある、常態化をしていく必要性があると考えております。
そのためには、先般も質疑があったところではありますが、相談体制の強化やアクセスしやすいツールを作る、義務化対象外の方々にインターネットを用いた申立て等をしていただく環境を整備することが必要であります。また、日弁連や司法書士連合会より現場の声を意見聴取、意見交換等をしていただいて、訴訟代理人に委任をしない者が電子情報処理組織による申立てを容易に利用できる利便性の高いシステムを構築していくことが重要でありますし、また、あるいは学校教育等の現場におきまして学習の機会を設けることも有意義であると考えているところであります。
特に、法教育で裁判員裁判の例えば勉強もあるわけでありますが、インターネット等を使う場面でこうしたものの利用を子供たちがしてみるということも私は非常に重要なのかなというふうにも考えておりますが、改めて、今後どういうふうにお取組をしていくおつもりなのか、お伺いをしたいと思います。