山添拓の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山添拓君 それは裁判の実態とは異なる認識ではないかと思います。
衆議院で、山本和彦参考人は、裁判が長期化する要因の一つは事件の困難化にあると答えています。それは、法曹人口が増えて、簡単な事件は裁判に至らずに解決をする、今おっしゃった事前の交渉の中で解決をしている、難しい事件が裁判所に来る傾向があるのではないかと述べています。こうした複雑困難で、原告、被告間の対立が激しい事件については、期間限定裁判によっても予測可能性が立つようになるわけではありません。
その上で、仕組みそのものについて伺います。
いずれかの当事者が申し立てれば、裁判所は期間限定裁判をやめて通常訴訟に移行します。当事者としては、このままでは負けそうだと思ったときに移行を希望するだろうと思うんですね。例えば、結審してあと一か月で判決と、しかし、その間に和解期日が入って裁判官から心証を開示されると、あなたは負けそうだから少し譲歩しなさいと、こう言われると。ならば、もう少し主張、立証を補強しようと通常訴訟への移行を希望することは十分あり得ると思います。
こうしたタイミングでの移行の申立ては、法律上は制限されていません。可能だということになっています。期間限定裁判の合意をした者が判決間近になって理由を問わずにそれを翻すと。それでも訴訟上の信義則に反しないということなんでしょうか。