手嶋あさみの発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、成年後見人等の報酬に関する負担の点が成年後見制度の利用をちゅうちょする要因の一つになっているという御指摘があることは認識をしております。
成年後見人等の報酬額は、裁判官が個別の事案ごとにその事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項となってございまして、何らかの基準に沿った一律の運用がされるという性質のものではございません。したがいまして、具体的な数字を申し上げるのは難しいところでございますが、成年後見制度の利用促進に向けた取組と併せまして、全国の各家庭裁判所において、利用者にとっての予測可能性を確保するといった観点も踏まえながら、報酬の在り方について検討を行っているところでございます。
最高裁判所としても、引き続き各家庭裁判所での検討を支援してまいりたいと考えております。