法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月十九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 山崎 正昭君
五月十八日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 山本 博司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山下 雄平君
真山 勇一君
山本 博司君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 吉住 啓作君
警察庁長官官房
審議官 住友 一仁君
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
審議官 遠藤 和也君
外務省大臣官房
参事官 金井 正彰君
厚生労働省大臣
官房審議官 富田 望君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(死亡ひき逃げ事件の公訴時効に関する件)
(ヘイトクライムに関する件)
(ウクライナからの避難民の受入れに関する件
)
(外国人の基本的人権に関する件)
(刑法における性犯罪規定の見直しに関する件
)
(アダルトビデオへの出演契約に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(親権制度の見直しに関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 山崎 正昭君
五月十八日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 山本 博司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山下 雄平君
真山 勇一君
山本 博司君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 吉住 啓作君
警察庁長官官房
審議官 住友 一仁君
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
審議官 遠藤 和也君
外務省大臣官房
参事官 金井 正彰君
厚生労働省大臣
官房審議官 富田 望君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(死亡ひき逃げ事件の公訴時効に関する件)
(ヘイトクライムに関する件)
(ウクライナからの避難民の受入れに関する件
)
(外国人の基本的人権に関する件)
(刑法における性犯罪規定の見直しに関する件
)
(アダルトビデオへの出演契約に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(親権制度の見直しに関する件)
─────────────
矢
矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、堀井巌君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び山本博司君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、堀井巌君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び山本博司君が選任されました。
─────────────
矢
矢倉克夫#2
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官吉住啓作君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官吉住啓作君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢
矢
山
山下雄平#5
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。
今日は、ひき逃げ死亡事故の公訴時効の問題について取り上げたいと思います。具体的な事件を例に議論していければというふうに思います。
二〇一一年、私の地元佐賀県小城市出身の平野隆史さんという二十四歳の会社員の方が山梨県甲斐市でひき逃げされ、死亡するという事件がありました。事件発生が日付を大きく超えた未明ということもあり、物証や目撃情報が少なく、非常に残念ながら、昨年の二月に過失運転致死罪の十年の公訴時効が成立してしまいました。
先日、私は、平野さんの佐賀県小城市の御実家に伺い、お母様から、お母様の平野るり子さんからお話を聞いてきました。その悲しみは、察するに余りありました。お母様は、理不尽な形で子供を奪われた気持ちは体験した人にしか分からないとおっしゃっておられました。そして、過失運転致死罪の公訴時効十年について、交通死亡事故の罪の軽さに驚いたというふうに言われておられました。平野さんの事件は時効となってしまいましたが、今も公訴時効の撤廃を望んでおられました。
法律を改正して公訴時効をなくすというのは簡単ではないことではありますけれども、過去に例がないことではありません。
二〇一〇年に、殺人罪の時効は廃止されました。殺人の時効を撤廃する法改正の審議で、公訴時効という制度が存在している意義について、当時の法務大臣は、時の経過による法的安定を図る必要と説明されておられました。そして、その要素として三点挙げておられて、一、時の経過によって証拠が散逸する、二、被害者を含む社会一般の処罰感情が希薄化する、三、犯人が処罰されることなく一定の期間が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきという三点を挙げておられます。
公訴時効を制度として存置、維持する三つの理由について、それぞれ伺っていきます。
まず、一番目の時の経過によって証拠が散逸するという点についてです。
公訴時効が撤廃された殺人罪と過失運転致死罪とを比較したときに、時の経過によって証拠が散逸する可能性が殺人罪の方が低いと言えるのでしょうか、考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →今日は、ひき逃げ死亡事故の公訴時効の問題について取り上げたいと思います。具体的な事件を例に議論していければというふうに思います。
二〇一一年、私の地元佐賀県小城市出身の平野隆史さんという二十四歳の会社員の方が山梨県甲斐市でひき逃げされ、死亡するという事件がありました。事件発生が日付を大きく超えた未明ということもあり、物証や目撃情報が少なく、非常に残念ながら、昨年の二月に過失運転致死罪の十年の公訴時効が成立してしまいました。
先日、私は、平野さんの佐賀県小城市の御実家に伺い、お母様から、お母様の平野るり子さんからお話を聞いてきました。その悲しみは、察するに余りありました。お母様は、理不尽な形で子供を奪われた気持ちは体験した人にしか分からないとおっしゃっておられました。そして、過失運転致死罪の公訴時効十年について、交通死亡事故の罪の軽さに驚いたというふうに言われておられました。平野さんの事件は時効となってしまいましたが、今も公訴時効の撤廃を望んでおられました。
法律を改正して公訴時効をなくすというのは簡単ではないことではありますけれども、過去に例がないことではありません。
二〇一〇年に、殺人罪の時効は廃止されました。殺人の時効を撤廃する法改正の審議で、公訴時効という制度が存在している意義について、当時の法務大臣は、時の経過による法的安定を図る必要と説明されておられました。そして、その要素として三点挙げておられて、一、時の経過によって証拠が散逸する、二、被害者を含む社会一般の処罰感情が希薄化する、三、犯人が処罰されることなく一定の期間が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきという三点を挙げておられます。
公訴時効を制度として存置、維持する三つの理由について、それぞれ伺っていきます。
まず、一番目の時の経過によって証拠が散逸するという点についてです。
公訴時効が撤廃された殺人罪と過失運転致死罪とを比較したときに、時の経過によって証拠が散逸する可能性が殺人罪の方が低いと言えるのでしょうか、考えをお聞かせください。
川
川原隆司#6
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
時効制度の趣旨、それから法的安定性を図るべき要素ということについては、委員御指摘のとおりでございます。その上でお尋ねに関してでございますが、委員が御指摘された三つの要素のうち、時の経過によって証拠が散逸する可能性という点につきまして、殺人罪と比較して過失運転致死罪がより高いと言えるかどうかについては一概にお答えすることは困難でございます。
この発言だけを見る →時効制度の趣旨、それから法的安定性を図るべき要素ということについては、委員御指摘のとおりでございます。その上でお尋ねに関してでございますが、委員が御指摘された三つの要素のうち、時の経過によって証拠が散逸する可能性という点につきまして、殺人罪と比較して過失運転致死罪がより高いと言えるかどうかについては一概にお答えすることは困難でございます。
山
山下雄平#7
○山下雄平君 一概に言えないということは、それを認めることもなかなか難しいということでもあろうかと思います。
二点目、被害者を含む社会一般の処罰感情が希薄化するという点です。
公訴時効が撤廃された殺人罪とひき逃げによる過失運転致死罪とを比較したときに、殺人罪の方が被害者を含む社会一般の処罰感情が希薄化する場合が相対的に少ないと認識されているのでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →二点目、被害者を含む社会一般の処罰感情が希薄化するという点です。
公訴時効が撤廃された殺人罪とひき逃げによる過失運転致死罪とを比較したときに、殺人罪の方が被害者を含む社会一般の処罰感情が希薄化する場合が相対的に少ないと認識されているのでしょうか、お聞かせください。
川
川原隆司#8
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、殺人罪につきましては公訴時効制度の対象から除外されておりますが、その理由につきましては、人の生命を故意の犯罪行為により不可逆的かつ永続的に絶つものであって、現行法においては、そのような事犯の重大性を考慮すると、被害者を含む社会一般の処罰感情が犯人の処罰を一律に免れさせるまでに希薄化することは考えられないことから、公訴時効制度の対象から除外されているものと理解をしております。
他方、過失運転致死罪につきましては、人の生命という重大な結果を生じさせるものでございますが、人の生命を奪うという重大な結果を生じさせるものでございますが、過失による犯行でございまして、法定刑は、殺人罪の法定刑の上限が死刑であるのに対しまして、過失運転致死罪は七年以下の懲役若しくは禁錮となっておりまして、類型的な当罰性に格段の差が設けられていることから、公訴時効制度の対象とするかどうかについて同様に取り扱うこととはされていないものと考えられるところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、殺人罪につきましては公訴時効制度の対象から除外されておりますが、その理由につきましては、人の生命を故意の犯罪行為により不可逆的かつ永続的に絶つものであって、現行法においては、そのような事犯の重大性を考慮すると、被害者を含む社会一般の処罰感情が犯人の処罰を一律に免れさせるまでに希薄化することは考えられないことから、公訴時効制度の対象から除外されているものと理解をしております。
他方、過失運転致死罪につきましては、人の生命という重大な結果を生じさせるものでございますが、人の生命を奪うという重大な結果を生じさせるものでございますが、過失による犯行でございまして、法定刑は、殺人罪の法定刑の上限が死刑であるのに対しまして、過失運転致死罪は七年以下の懲役若しくは禁錮となっておりまして、類型的な当罰性に格段の差が設けられていることから、公訴時効制度の対象とするかどうかについて同様に取り扱うこととはされていないものと考えられるところでございます。
山
山下雄平#9
○山下雄平君 この感情において、被害者の方は、被害者の家族の方は、件数が非常に少ないからそれが伝わってないんじゃないかということを、政府に伝わってないんじゃないかというふうな意見もありましたけれども、この十年で過失運転致死罪で時効を迎えた件数というのは何件あるのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →川
川原隆司#10
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
お尋ねのような観点から統計を取っていないところでございまして、網羅的に把握しておらず、お尋ねにお答えすることは困難でございます。
この発言だけを見る →お尋ねのような観点から統計を取っていないところでございまして、網羅的に把握しておらず、お尋ねにお答えすることは困難でございます。
山
山下雄平#11
○山下雄平君 これ、ほかの犯罪では時効の件数というのは統計を取っています。このひき逃げ死亡事故をめぐり、被害者家族から政府に時効撤廃の要望が出されているのに件数も把握していないというのは、非常に私は問題だと思います。
技術的にも不可能ではなく、難しいことでも私はないと思います。統計の取り方を見直して、過失運転致死罪の時効件数を把握するように検討すべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →技術的にも不可能ではなく、難しいことでも私はないと思います。統計の取り方を見直して、過失運転致死罪の時効件数を把握するように検討すべきではないでしょうか。
川
山
山下雄平#13
○山下雄平君 いや、本当にネットを調べてニュースを当たるだけでも相当な確度の件数が取れるので、是非前向きに検討していただければと思います。
次に、理由の三点目、犯人が処罰されることなく一定の期間が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきという理由についてです。
ひき逃げ死亡事故に限らず、一般論として、犯人が処罰されることなく一定の期間が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきと考える理由はどこにあるのでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →次に、理由の三点目、犯人が処罰されることなく一定の期間が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきという理由についてです。
ひき逃げ死亡事故に限らず、一般論として、犯人が処罰されることなく一定の期間が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきと考える理由はどこにあるのでしょうか、お聞かせください。
川
川原隆司#14
○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。
公訴時効制度の趣旨に関しまして、法的安定性を図るべき要素の一つとして事実状態の尊重が挙げられておりますのは、公訴が被告人を危険に直面させるものであることに鑑み、人をいつまでも不安定な状態に置くべきではなく、一定の期間訴追されていないという事実状態を尊重し、国家の訴追権を時間的に制限すべきと考えられるという趣旨であると理解しております。
この発言だけを見る →公訴時効制度の趣旨に関しまして、法的安定性を図るべき要素の一つとして事実状態の尊重が挙げられておりますのは、公訴が被告人を危険に直面させるものであることに鑑み、人をいつまでも不安定な状態に置くべきではなく、一定の期間訴追されていないという事実状態を尊重し、国家の訴追権を時間的に制限すべきと考えられるという趣旨であると理解しております。
山
山下雄平#15
○山下雄平君 人を不安定に長い期間置くべきではないという点について、家族の、被害者家族においては、加害者側の人権は守られているけれども被害者の人権は守られてないんじゃないかというふうなことを、叫びも、お声も聞きました。その声にどのように反論されますか。
この発言だけを見る →川
川原隆司#16
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
反論というものではございませんけれども、公訴時効制度の趣旨に関しましては、法的安定性を図るべき要素の一つとして、先ほど委員からも御指摘のありました事実状態の尊重が挙げられているところでございます。
もっとも、公訴時効制度は、御指摘のように、加害者側の人権は守られているが被害者側の人権は守られていないというものではなく、制度の趣旨は、先ほども申し上げておりますが、法的安定性の要請と処罰の必要性の調和を図ることにありまして、被害者が事件の当事者として関心を寄せる当該事件の犯人の処罰の必要性も踏まえたものであると考えております。
この発言だけを見る →反論というものではございませんけれども、公訴時効制度の趣旨に関しましては、法的安定性を図るべき要素の一つとして、先ほど委員からも御指摘のありました事実状態の尊重が挙げられているところでございます。
もっとも、公訴時効制度は、御指摘のように、加害者側の人権は守られているが被害者側の人権は守られていないというものではなく、制度の趣旨は、先ほども申し上げておりますが、法的安定性の要請と処罰の必要性の調和を図ることにありまして、被害者が事件の当事者として関心を寄せる当該事件の犯人の処罰の必要性も踏まえたものであると考えております。
山
山下雄平#17
○山下雄平君 では、この殺人罪の公訴時効を撤廃する際の法務大臣の答弁では、殺人罪においては事実状態の尊重という必要性の度合いが弱くなるというふうに答弁されております。
車で人をひき、助けもせずに逃げてしまった事件と殺人罪を比較したときに、その度合いに差があると考えておられるのでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →車で人をひき、助けもせずに逃げてしまった事件と殺人罪を比較したときに、その度合いに差があると考えておられるのでしょうか、お聞かせください。
川
川原隆司#18
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
公訴時効制度の趣旨に関しまして、法的安定性を図るべき要素の一つとして事実状態の尊重が挙げられているところでありますが、犯罪が重大であるほどその処罰を確保する必要性は大きくなることから、比較考量の結果として、事実状態の尊重の趣旨は後退することとなるところでございます。このことを前提として、現行法においては、人を死亡させた罪であって死刑に当たるものは、その事犯の重大性に鑑み、特別に公訴時効制度の対象から除外されているところでございます。
これに対しまして、いわゆるひき逃げ死亡事故、すなわち過失運転致死罪及び道路交通法の救護義務違反の罪につきましては、それぞれの罪の法定刑から併合罪加重をいたしましても処断刑の上限は懲役十五年でございまして、当罰性は類型的に見て殺人罪と比較して格段の差があることから、公訴時効制度の対象とするかどうかについて、同様に取り扱うこととはされていないものと考えられるところでございます。
この発言だけを見る →公訴時効制度の趣旨に関しまして、法的安定性を図るべき要素の一つとして事実状態の尊重が挙げられているところでありますが、犯罪が重大であるほどその処罰を確保する必要性は大きくなることから、比較考量の結果として、事実状態の尊重の趣旨は後退することとなるところでございます。このことを前提として、現行法においては、人を死亡させた罪であって死刑に当たるものは、その事犯の重大性に鑑み、特別に公訴時効制度の対象から除外されているところでございます。
これに対しまして、いわゆるひき逃げ死亡事故、すなわち過失運転致死罪及び道路交通法の救護義務違反の罪につきましては、それぞれの罪の法定刑から併合罪加重をいたしましても処断刑の上限は懲役十五年でございまして、当罰性は類型的に見て殺人罪と比較して格段の差があることから、公訴時効制度の対象とするかどうかについて、同様に取り扱うこととはされていないものと考えられるところでございます。
山
山下雄平#19
○山下雄平君 格段の差があるというふうにおっしゃいましたけれども、この犯罪の重大性について、平野さんのお母様は、車でひいたのに助けずに逃げるのは殺人したのと同じだと訴えておられました。
ひき逃げ死亡事故においては、特別に公訴時効を撤廃するべきではないでしょうか。お考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →ひき逃げ死亡事故においては、特別に公訴時効を撤廃するべきではないでしょうか。お考えをお聞かせください。
川
川原隆司#20
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
いわゆるひき逃げ死亡事故につきましては、先ほども申し上げましたとおり、殺人罪とは類型的に当罰性に大きな差が設けられているところでございます。
その上で、いわゆるひき逃げ死亡事故につきまして、公訴時効制度の対象から除外すべきでないかという点でございますが、公訴時効制度の趣旨につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、このような公訴時効制度の仕組みにおきまして、人の死亡を伴うものを含めてほかにも様々な罪がある中で、過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効制度の対象から除外すること、あるいは罪を犯した犯人が逃げている事件のうち、救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効制度の対象から除外すること、これらについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えているところでございます。
この発言だけを見る →いわゆるひき逃げ死亡事故につきましては、先ほども申し上げましたとおり、殺人罪とは類型的に当罰性に大きな差が設けられているところでございます。
その上で、いわゆるひき逃げ死亡事故につきまして、公訴時効制度の対象から除外すべきでないかという点でございますが、公訴時効制度の趣旨につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、このような公訴時効制度の仕組みにおきまして、人の死亡を伴うものを含めてほかにも様々な罪がある中で、過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効制度の対象から除外すること、あるいは罪を犯した犯人が逃げている事件のうち、救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効制度の対象から除外すること、これらについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えているところでございます。
山
山下雄平#21
○山下雄平君 ほかにも様々な犯罪があって、その均衡という話もありましたけれども、そうであれば、そうした法、刑法の体系のバランスが崩れるというのであれば、私は、人を奪って逃げているような事案については一律公訴時効を撤廃すればいいというふうに思います。
今日度々引用いたしました殺人罪の時効を撤廃するこの法改正されたときの法改正の審議のとき、古川法務大臣は衆議院の法務委員会のメンバーでもおられたので、当時の議論は私よりよく御存じだというふうに思います。
殺人罪においても、二〇〇四年の時点では、その当時の法務省の刑事局長が、事案によっては、時効によって打ち切って、捜査機関はまたほかの捜査に振り向ける、本人は安定した地位で社会的に生活していく、そういう必要性のある場合もあろう、殺人罪の公訴時効制度を撤廃することはちょっと困難ですというふうに述べられています。つまり、以前も殺人罪においても公訴時効の撤廃は困難ですと法務省が答弁しておったけれども、その後には改正されているわけです。
私は、平野さんのお母様にお話を伺いまして、亡くなった命は戻らないが、せめて人の命を奪った罪を認め謝ってほしい、自分の家族の事件は時効となってしまったけれども、制度として時効が撤廃されたら天国で喜んでくれると思うというふうにおっしゃっておられました。この思いに法務大臣として応えられる余地というのはないでしょうか。お考えを法務大臣にお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →今日度々引用いたしました殺人罪の時効を撤廃するこの法改正されたときの法改正の審議のとき、古川法務大臣は衆議院の法務委員会のメンバーでもおられたので、当時の議論は私よりよく御存じだというふうに思います。
殺人罪においても、二〇〇四年の時点では、その当時の法務省の刑事局長が、事案によっては、時効によって打ち切って、捜査機関はまたほかの捜査に振り向ける、本人は安定した地位で社会的に生活していく、そういう必要性のある場合もあろう、殺人罪の公訴時効制度を撤廃することはちょっと困難ですというふうに述べられています。つまり、以前も殺人罪においても公訴時効の撤廃は困難ですと法務省が答弁しておったけれども、その後には改正されているわけです。
私は、平野さんのお母様にお話を伺いまして、亡くなった命は戻らないが、せめて人の命を奪った罪を認め謝ってほしい、自分の家族の事件は時効となってしまったけれども、制度として時効が撤廃されたら天国で喜んでくれると思うというふうにおっしゃっておられました。この思いに法務大臣として応えられる余地というのはないでしょうか。お考えを法務大臣にお聞かせいただければと思います。
古
古川禎久#22
○国務大臣(古川禎久君) ひき逃げ死亡事故の御遺族の方からは、これまでも、この公訴時効を撤廃すべしという趣旨での嘆願書等をいただいております。まさにこの切実な思いをしっかり受け止めなければならないというふうに思っております。
ただいま刑事局長から答弁がありましたとおり、救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効の対象から除外するということについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えております。
また、今委員がおっしゃったように、ならば一律変えればいいではないかということも含めて、これはその以外のものとのバランスということも、これは考えなければなりません。
そのような様々な事情、犯罪の性質や被害の実情等を踏まえた上で、これは不断に検討をしてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →ただいま刑事局長から答弁がありましたとおり、救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効の対象から除外するということについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えております。
また、今委員がおっしゃったように、ならば一律変えればいいではないかということも含めて、これはその以外のものとのバランスということも、これは考えなければなりません。
そのような様々な事情、犯罪の性質や被害の実情等を踏まえた上で、これは不断に検討をしてまいりたいというふうに思います。
山
有
有田芳生#24
○有田芳生君 立憲民主党の有田芳生です。
先日、アメリカのニューヨーク州で、十八歳の白人青年が銃を乱射をして十人の黒人が命を奪われました。十八日にバイデン大統領と副大統領はその遺族にお会いをされて、そして事件の現場に立って、さらには演説を行いました。白人至上主義は毒だ、その毒はこの国にはびこっている、一部の政治家が人種差別をあおっている、こういう大統領としてのヘイトクライム、差別犯罪に対する非難を行いました。これまでにもバイデン大統領はそういう行動を取っております。さらに、その翌日の五月十八日、今度はカリフォルニア州で、白人の男性が台湾系の住民が集まっている教会に入り込んで、また銃を乱射をして六人が死傷をするという事件がありました。この事件について、NHKは報道するときに、ヘイトクライムかという表現をいたしました。
この日本でも、銃社会ではありませんけれども、同様の事態というのが続いております。
例えば、二〇二〇年一月、川崎市のふれあい館、多文化共生施設ですけれども、そこに宛てて、在日コリアンの虐殺宣言、爆破予告等の連続脅迫文書が送られました。以前もこの委員会でそのときのはがきについては資料としてお示しをいたしました。さらには、翌年二〇二一年の三月、川崎市ふれあい館の館長へコロナウイルス入りと称する脅迫物が送付され、さらには、二一年の七月から八月にかけては、韓国民団愛知、名古屋韓国学校、京都府ウトロのコリアン集住地区の民家が放火をされるという事件がありました。さらに、今年に入ってロシア料理店に対する大量の脅迫ツイートというものが続いております。
まず、外務省に伺いますけれども、菅前総理とバイデン大統領との共同記者会見の場でそういう人種差別的犯罪についての発言がありましたけれども、どういう内容だったでしょうか。外務省、お願いします。
この発言だけを見る →先日、アメリカのニューヨーク州で、十八歳の白人青年が銃を乱射をして十人の黒人が命を奪われました。十八日にバイデン大統領と副大統領はその遺族にお会いをされて、そして事件の現場に立って、さらには演説を行いました。白人至上主義は毒だ、その毒はこの国にはびこっている、一部の政治家が人種差別をあおっている、こういう大統領としてのヘイトクライム、差別犯罪に対する非難を行いました。これまでにもバイデン大統領はそういう行動を取っております。さらに、その翌日の五月十八日、今度はカリフォルニア州で、白人の男性が台湾系の住民が集まっている教会に入り込んで、また銃を乱射をして六人が死傷をするという事件がありました。この事件について、NHKは報道するときに、ヘイトクライムかという表現をいたしました。
この日本でも、銃社会ではありませんけれども、同様の事態というのが続いております。
例えば、二〇二〇年一月、川崎市のふれあい館、多文化共生施設ですけれども、そこに宛てて、在日コリアンの虐殺宣言、爆破予告等の連続脅迫文書が送られました。以前もこの委員会でそのときのはがきについては資料としてお示しをいたしました。さらには、翌年二〇二一年の三月、川崎市ふれあい館の館長へコロナウイルス入りと称する脅迫物が送付され、さらには、二一年の七月から八月にかけては、韓国民団愛知、名古屋韓国学校、京都府ウトロのコリアン集住地区の民家が放火をされるという事件がありました。さらに、今年に入ってロシア料理店に対する大量の脅迫ツイートというものが続いております。
まず、外務省に伺いますけれども、菅前総理とバイデン大統領との共同記者会見の場でそういう人種差別的犯罪についての発言がありましたけれども、どういう内容だったでしょうか。外務省、お願いします。
金
金井正彰#25
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、菅前総理は昨年四月十六日にバイデン・アメリカ大統領と日米首脳会談を行ったわけでございますが、首脳会談での本件の議論に関しまして、菅前総理は会談後の共同記者会見におきまして、首脳会談で全米各地でアジア系住民に対する差別や暴力事件が増加していることについて議論し、人種などによって差別が行われることはいかなる社会にも許容されないことでも一致した、バイデン大統領の、差別や暴力を許容させず、断固として反対するとの発言を大変心強く感じ、アメリカの民主主義への信頼を新たにしたということを紹介されたところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、菅前総理は昨年四月十六日にバイデン・アメリカ大統領と日米首脳会談を行ったわけでございますが、首脳会談での本件の議論に関しまして、菅前総理は会談後の共同記者会見におきまして、首脳会談で全米各地でアジア系住民に対する差別や暴力事件が増加していることについて議論し、人種などによって差別が行われることはいかなる社会にも許容されないことでも一致した、バイデン大統領の、差別や暴力を許容させず、断固として反対するとの発言を大変心強く感じ、アメリカの民主主義への信頼を新たにしたということを紹介されたところでございます。
有
有田芳生#26
○有田芳生君 実は、菅前総理がこのバイデン大統領との会談に行かれるときに、実は、アメリカでのヘイトクライムの現状だけではなくて、先ほど御紹介しました川崎市ふれあい館への様々な脅迫内容についても御存じで、それを意識して、この資料にもお示ししましたけれども、共同記者会見での発言に実はなっているんです。菅前総理は、日本における一連のヘイトクライム的動向について非常に憂慮されておられた前提で、バイデン大統領との共同記者会見に臨まれたんです。
警察庁に伺います。
先ほど紹介いたしましたけど、昨年の八月三十日の京都府宇治市のウトロ、在日コリアンの集住地域でどんな事件がありましたでしょうか。あるいは、その前にどんなことがあったでしょうか、名古屋などで。
この発言だけを見る →警察庁に伺います。
先ほど紹介いたしましたけど、昨年の八月三十日の京都府宇治市のウトロ、在日コリアンの集住地域でどんな事件がありましたでしょうか。あるいは、その前にどんなことがあったでしょうか、名古屋などで。
森
森元良幸#27
○政府参考人(森元良幸君) お答え申し上げます。
お尋ねの京都府で発生した放火事件につきましては、令和三年八月三十日、京都府宇治市伊勢田町ウトロ所在の家屋に火を付け七棟を焼損させたとして、同年十二月、被疑者を非現住建造物等放火で逮捕しております。
また、同一犯による関連事件といたしまして、令和三年七月二十四日、愛知県名古屋市中村区所在の在日本大韓民国民団愛知県地方本部及び学校法人愛知韓国学園名古屋韓国学校におきまして、それぞれ建物の一部に火を付け焼損させたとして、同年十月、被疑者を器物損壊で逮捕しております。
また、令和三年七月、奈良県大和高田市日之出東本町所在の在日本大韓民国民団奈良県地方本部北葛支部の建物を焼損しようと企て、建物付近に火を付けた着火剤を置きましたが、建物に延焼しなかったとして、この事件は、令和四年三月、非現住建造物等放火未遂で書類送致をしております。
そのほかの事件につきましても、それぞれの地方検察庁に送致をしておるところです。
この発言だけを見る →お尋ねの京都府で発生した放火事件につきましては、令和三年八月三十日、京都府宇治市伊勢田町ウトロ所在の家屋に火を付け七棟を焼損させたとして、同年十二月、被疑者を非現住建造物等放火で逮捕しております。
また、同一犯による関連事件といたしまして、令和三年七月二十四日、愛知県名古屋市中村区所在の在日本大韓民国民団愛知県地方本部及び学校法人愛知韓国学園名古屋韓国学校におきまして、それぞれ建物の一部に火を付け焼損させたとして、同年十月、被疑者を器物損壊で逮捕しております。
また、令和三年七月、奈良県大和高田市日之出東本町所在の在日本大韓民国民団奈良県地方本部北葛支部の建物を焼損しようと企て、建物付近に火を付けた着火剤を置きましたが、建物に延焼しなかったとして、この事件は、令和四年三月、非現住建造物等放火未遂で書類送致をしております。
そのほかの事件につきましても、それぞれの地方検察庁に送致をしておるところです。
有
有田芳生#28
○有田芳生君 資料にもお示しいたしましたけれども、放火現場、七棟が焼けたわけですけれども、幸い子供たちが外に出ていて、大変な命に関わることは避けられましたけれども。
実は、この京都府宇治市ウトロというのは、戦前に陸軍が飛行場を造るんですよね。飛行場を造るために朝鮮人の人たちをその場に来てもらって、働いて、それで飯場ができて、戦争が終わって、その方々が更に暮らして今に至っているんです。
これ、ウトロというのは、実は、かつては宇土口って言ったんです、宇土口。宇土口って言ったのが、行政上のミスで、いつの間にかウトロというふうになってしまった土地なんですけれど、今でも在日コリアンの方々が暮らしていらっしゃいます。
そして、その事件の初公判がこの十六日、五月十六日に京都地裁で行われました。検察側の冒頭陳述では、犯行の動機について、韓国人への悪感情を抱いていたということが述べられております。そして、この悪感情って検察は言うんだけれども、いい感情か悪い感情かではなくて、朝鮮半島にルーツを持つ人たちならば理不尽な対応をしていいという差別的な犯罪なんですよね、明らかなんです。
この冒頭陳述によりますと、憂さ晴らしをするなら社会から注目を浴びたいといって放火をするんですけれども、先ほど警察庁に伺った名古屋での事件、それがニュースとして大きく取り扱われず物足りなさを感じていた。そして、資料でお示ししました上の方の写真がウトロ平和祈念会館なんですけれども、ここにウトロの歴史などを展示する予定だったんです。検察の冒頭陳述によりますと、被告人は、展示予定の資料を燃やせば社会から注目を浴びることができると考えた、そして事件を起こしてからはSNSにテロファイヤーが起きているというようなことを本人述べているんですよね。明らかに差別犯罪なんです、典型的な。
問題なのは、このヘイトスピーチ、ヘイトクライム問題にずっと携わってきた師岡康子弁護士が最近東京都二十三区の人権担当者の研修を行ったんです、三時間講演やったんですけれども。その人権担当の人たちに集まってもらって、このウトロの放火事件について知っているかと聞いたら、約三十人のうち二人しか知らないんですよね。大きく報道されていても人権担当者さえそういう現実があるということは、やはりもっともっと深刻さというものを明らかにしていかなければいけないと思うんですが。
法務省に伺いたいんですけれども、前もお聞きしましたけれども、ヘイトクライム、定義されていますか。
この発言だけを見る →実は、この京都府宇治市ウトロというのは、戦前に陸軍が飛行場を造るんですよね。飛行場を造るために朝鮮人の人たちをその場に来てもらって、働いて、それで飯場ができて、戦争が終わって、その方々が更に暮らして今に至っているんです。
これ、ウトロというのは、実は、かつては宇土口って言ったんです、宇土口。宇土口って言ったのが、行政上のミスで、いつの間にかウトロというふうになってしまった土地なんですけれど、今でも在日コリアンの方々が暮らしていらっしゃいます。
そして、その事件の初公判がこの十六日、五月十六日に京都地裁で行われました。検察側の冒頭陳述では、犯行の動機について、韓国人への悪感情を抱いていたということが述べられております。そして、この悪感情って検察は言うんだけれども、いい感情か悪い感情かではなくて、朝鮮半島にルーツを持つ人たちならば理不尽な対応をしていいという差別的な犯罪なんですよね、明らかなんです。
この冒頭陳述によりますと、憂さ晴らしをするなら社会から注目を浴びたいといって放火をするんですけれども、先ほど警察庁に伺った名古屋での事件、それがニュースとして大きく取り扱われず物足りなさを感じていた。そして、資料でお示ししました上の方の写真がウトロ平和祈念会館なんですけれども、ここにウトロの歴史などを展示する予定だったんです。検察の冒頭陳述によりますと、被告人は、展示予定の資料を燃やせば社会から注目を浴びることができると考えた、そして事件を起こしてからはSNSにテロファイヤーが起きているというようなことを本人述べているんですよね。明らかに差別犯罪なんです、典型的な。
問題なのは、このヘイトスピーチ、ヘイトクライム問題にずっと携わってきた師岡康子弁護士が最近東京都二十三区の人権担当者の研修を行ったんです、三時間講演やったんですけれども。その人権担当の人たちに集まってもらって、このウトロの放火事件について知っているかと聞いたら、約三十人のうち二人しか知らないんですよね。大きく報道されていても人権担当者さえそういう現実があるということは、やはりもっともっと深刻さというものを明らかにしていかなければいけないと思うんですが。
法務省に伺いたいんですけれども、前もお聞きしましたけれども、ヘイトクライム、定義されていますか。
川