清水真人の発言 (法務委員会)
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○清水真人君 パーセンテージは一・八%程度ということですが、再犯を犯す期間が短い、回数も多いというようなお話だったというふうに思っております。
障害を持つ受刑者、特に知的障害を持つ方につきましては、裁判でその責任能力に問題がないというふうに判断をされて刑の執行が行われるということになったわけですから、例えば懲役刑の宣告がなされた場合には、これまでの懲役刑であれば、ほかの受刑者と同じ何らかの作業をすることになるんだろうというふうに思っております。
今回の改正案では、受刑者それぞれの問題特性に対応した作業、指導が認められる場合にはそれを行うということになるわけでありますけれども、先ほど答弁があったとおり、再犯の回数も短いというような、回数もあるということを受けまして、障害を持つ受刑者にとって今回の改正がどのように影響をするのか、どのような変化が起こり得ると考えているのか、お伺いをいたします。