法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月二十四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 進藤金日子君
山本 博司君 石川 博崇君
五月二十日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 山下 雄平君
五月二十三日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 中西 哲君
五月二十四日
辞任 補欠選任
中西 哲君 山崎 正昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
中西 哲君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
真山 勇一君
石川 博崇君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
警察庁刑事局長 大賀 眞一君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 吉川 崇君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 佐伯 紀男君
法務省保護局長 宮田 祐良君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
審議官 岡田 恵子君
外務省大臣官房
参事官 股野 元貞君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整理等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 進藤金日子君
山本 博司君 石川 博崇君
五月二十日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 山下 雄平君
五月二十三日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 中西 哲君
五月二十四日
辞任 補欠選任
中西 哲君 山崎 正昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
中西 哲君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
真山 勇一君
石川 博崇君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
警察庁刑事局長 大賀 眞一君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 吉川 崇君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 佐伯 紀男君
法務省保護局長 宮田 祐良君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
審議官 岡田 恵子君
外務省大臣官房
参事官 股野 元貞君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整理等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
矢
矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本博司君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君及び中西哲君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本博司君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君及び中西哲君が選任されました。
─────────────
矢
矢倉克夫#2
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官森元良幸君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢
矢
矢倉克夫#4
○委員長(矢倉克夫君) 刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。
なお、刑法等の一部を改正する法律案は衆議院において修正議決されましたので、この修正部分につきましても併せて政府から説明を聴取いたします。古川法務大臣。
この発言だけを見る →政府から順次趣旨説明を聴取いたします。
なお、刑法等の一部を改正する法律案は衆議院において修正議決されましたので、この修正部分につきましても併せて政府から説明を聴取いたします。古川法務大臣。
古
古川禎久#5
○国務大臣(古川禎久君) まず、刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることが重要です。これまで国、地方公共団体、民間協力者が一体となって様々な取組を進めてきたこともあり、再犯者の人員は減少傾向にありますが、依然として刑法犯の検挙人員のうち五割近くを再犯者が占めています。
こうした状況を踏まえますと、罪を犯した者について、その特性に応じたきめ細やかな指導、支援を行うことができるようにするなど、その改善更生及び再犯防止に向けた処遇の充実を更に推進することが必要であると考えられます。
また、近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機として、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識も高まっていることに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であると考えられます。
そこで、この法律案は、罪を犯した者の施設内・社会内処遇をより一層充実させるため、刑法、刑事訴訟法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、更生保護法その他の法律を改正し、所要の法整備を行うとともに、刑法を改正して侮辱罪の法定刑を引き上げようとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代わるものとして、拘禁刑を創設し、拘禁刑は、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができることとするとともに、再度の刑の全部の執行猶予の言渡しをすることができる対象者の範囲を拡大し、あわせて、猶予の期間内に更に犯した罪について公訴の提起がされている場合には、当該罪についての有罪判決の確定が猶予の期間の経過後となったときにおいても、猶予された当初の刑を執行することができることとするものであります。
第二は、資質及び環境の調査の結果に基づき受刑者ごとに定めるものとされている処遇要領について、入所後できる限り速やかに、矯正処遇の目標並びに作業、指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載して定めることとするほか、再び保護観察付全部執行猶予を言い渡された者については、少年鑑別所による鑑別を行うなどして再犯の要因を的確に把握し保護観察を実施することとするものであります。
第三は、刑事施設の長や保護観察所の長は、被害者等から申出があったときは、その心情等を聴取することとし、これを矯正処遇や保護観察に生かすこととするほか、被害者等から申出があったときに保護観察対象者に対して被害者等の心情等を伝達する現行法上の措置に加えて、受刑者に対しても被害者等の心情等を伝達することとするものであります。
第四は、侮辱罪の法定刑について、現行の拘留又は科料から、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に引き上げるものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、刑法等の一部を改正する法律案は、衆議院において一部修正されており、その内容は、政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることであります。
続いて、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、爆発物取締罰則等の関係法律の懲役及び禁錮を拘禁刑に改めるなど所要の整理等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、これら法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。
この発言だけを見る →新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることが重要です。これまで国、地方公共団体、民間協力者が一体となって様々な取組を進めてきたこともあり、再犯者の人員は減少傾向にありますが、依然として刑法犯の検挙人員のうち五割近くを再犯者が占めています。
こうした状況を踏まえますと、罪を犯した者について、その特性に応じたきめ細やかな指導、支援を行うことができるようにするなど、その改善更生及び再犯防止に向けた処遇の充実を更に推進することが必要であると考えられます。
また、近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機として、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識も高まっていることに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であると考えられます。
そこで、この法律案は、罪を犯した者の施設内・社会内処遇をより一層充実させるため、刑法、刑事訴訟法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、更生保護法その他の法律を改正し、所要の法整備を行うとともに、刑法を改正して侮辱罪の法定刑を引き上げようとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代わるものとして、拘禁刑を創設し、拘禁刑は、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができることとするとともに、再度の刑の全部の執行猶予の言渡しをすることができる対象者の範囲を拡大し、あわせて、猶予の期間内に更に犯した罪について公訴の提起がされている場合には、当該罪についての有罪判決の確定が猶予の期間の経過後となったときにおいても、猶予された当初の刑を執行することができることとするものであります。
第二は、資質及び環境の調査の結果に基づき受刑者ごとに定めるものとされている処遇要領について、入所後できる限り速やかに、矯正処遇の目標並びに作業、指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載して定めることとするほか、再び保護観察付全部執行猶予を言い渡された者については、少年鑑別所による鑑別を行うなどして再犯の要因を的確に把握し保護観察を実施することとするものであります。
第三は、刑事施設の長や保護観察所の長は、被害者等から申出があったときは、その心情等を聴取することとし、これを矯正処遇や保護観察に生かすこととするほか、被害者等から申出があったときに保護観察対象者に対して被害者等の心情等を伝達する現行法上の措置に加えて、受刑者に対しても被害者等の心情等を伝達することとするものであります。
第四は、侮辱罪の法定刑について、現行の拘留又は科料から、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に引き上げるものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、刑法等の一部を改正する法律案は、衆議院において一部修正されており、その内容は、政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることであります。
続いて、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、爆発物取締罰則等の関係法律の懲役及び禁錮を拘禁刑に改めるなど所要の整理等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、これら法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。
矢
清
清水真人#7
○清水真人君 おはようございます。自由民主党の清水真人であります。
通告に従いまして、刑法等の一部を改正する法律案につきまして順次質疑をいたします。
ただいま趣旨説明があったところでありますけれども、まず刑法の一部を改正する法律案について、処遇を一層充実させ、立ち直りを後押しするための諸制度を導入することとしておるところでありますが、今回の提案をするに至った背景及び経緯につきまして大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →通告に従いまして、刑法等の一部を改正する法律案につきまして順次質疑をいたします。
ただいま趣旨説明があったところでありますけれども、まず刑法の一部を改正する法律案について、処遇を一層充実させ、立ち直りを後押しするための諸制度を導入することとしておるところでありますが、今回の提案をするに至った背景及び経緯につきまして大臣にお伺いをいたします。
古
古川禎久#8
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。
新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生、再犯防止を図ることが重要であり、これまで官民を挙げて罪を犯した者の改善更生、再犯防止に取り組んでまいりました。こうした取組により再犯者の人員は減少傾向にございますが、それを上回るペースで初犯者の人員が減少しているため、刑法犯の検挙人員のうち約五割を再犯者が占めているところです。
こうした状況を踏まえますと、安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者について、その特性に応じたきめ細やかな指導、支援を行うことができるようにするなど、その改善更生、再犯防止に向けた処遇の充実を更に推進することが必要であると考えられます。
また、近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機としまして、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識も高まってきております。
こうしたことに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対する厳正な対処を可能とすることが必要であると考えられます。
そこで、罪を犯した者の改善更生、再犯防止に向けた処遇をより一層充実させるための諸制度を導入するとともに、侮辱罪の法定刑を引き上げることを内容とする刑法等一部改正法案を提出したものでございます。
この発言だけを見る →新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生、再犯防止を図ることが重要であり、これまで官民を挙げて罪を犯した者の改善更生、再犯防止に取り組んでまいりました。こうした取組により再犯者の人員は減少傾向にございますが、それを上回るペースで初犯者の人員が減少しているため、刑法犯の検挙人員のうち約五割を再犯者が占めているところです。
こうした状況を踏まえますと、安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者について、その特性に応じたきめ細やかな指導、支援を行うことができるようにするなど、その改善更生、再犯防止に向けた処遇の充実を更に推進することが必要であると考えられます。
また、近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機としまして、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識も高まってきております。
こうしたことに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対する厳正な対処を可能とすることが必要であると考えられます。
そこで、罪を犯した者の改善更生、再犯防止に向けた処遇をより一層充実させるための諸制度を導入するとともに、侮辱罪の法定刑を引き上げることを内容とする刑法等一部改正法案を提出したものでございます。
清
清水真人#9
○清水真人君 ただいま背景及び経緯についてお伺いをさせていただきました。
それでは、順次、その内容等について質疑をしていきたいというふうに思います。
処遇の充実、立ち直りの後押しという点で、今回の改正では、大きな柱として拘禁刑の創設、そして刑の執行猶予制度の拡充等、社会内・施設内処遇の一層の充実強化を行うということとしておりますけれども、まず拘禁刑についてお伺いをいたしますが、懲役と禁錮を廃止し、これに代わるものとして拘禁刑を創設、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には改善更生のため必要な作業を行わせる、また必要な指導を行うことができるとするものでありますが、なぜ今までのままでなくこの拘禁刑を創設するのか、その創設の意義、また創設でもたらされる効果についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →それでは、順次、その内容等について質疑をしていきたいというふうに思います。
処遇の充実、立ち直りの後押しという点で、今回の改正では、大きな柱として拘禁刑の創設、そして刑の執行猶予制度の拡充等、社会内・施設内処遇の一層の充実強化を行うということとしておりますけれども、まず拘禁刑についてお伺いをいたしますが、懲役と禁錮を廃止し、これに代わるものとして拘禁刑を創設、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には改善更生のため必要な作業を行わせる、また必要な指導を行うことができるとするものでありますが、なぜ今までのままでなくこの拘禁刑を創設するのか、その創設の意義、また創設でもたらされる効果についてお伺いをいたします。
川
川原隆司#10
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
近年、刑罰の目的の一つであります受刑者の改善更生、再犯防止の重要性についての認識が高まってきております。
現行法におきましては、懲役か禁錮かという刑の種類によって作業を行わせるか否かは異なりますが、作業は重要な処遇方法でありますから、それを行わせるか否かが刑の種類という形式的な区分によって定まるものとするのではなく、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにすることが重要であります。
そこで、個々の受刑者の特性に応じた処遇を可能として、一層の改善更生、再犯防止を図る観点から、現行法の懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設し、拘禁刑は、刑事施設に拘置する、改善更生を図るため必要な作業を行わせ又は必要な指導を行うことができると規定することとするものであります。
これによりまして、例えば、教育を十分に行うべき若年者に対しては、作業を大幅に減らしたり作業を全くさせずに改善指導、教科指導を行うことが可能となったり、高齢者や障害者についても同様にその特性に応じた作業以外の改善指導を行うことが可能となるなど、より一層個々の受刑者の特性に応じたきめ細やかな処遇が可能になると考えております。
この発言だけを見る →近年、刑罰の目的の一つであります受刑者の改善更生、再犯防止の重要性についての認識が高まってきております。
現行法におきましては、懲役か禁錮かという刑の種類によって作業を行わせるか否かは異なりますが、作業は重要な処遇方法でありますから、それを行わせるか否かが刑の種類という形式的な区分によって定まるものとするのではなく、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにすることが重要であります。
そこで、個々の受刑者の特性に応じた処遇を可能として、一層の改善更生、再犯防止を図る観点から、現行法の懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設し、拘禁刑は、刑事施設に拘置する、改善更生を図るため必要な作業を行わせ又は必要な指導を行うことができると規定することとするものであります。
これによりまして、例えば、教育を十分に行うべき若年者に対しては、作業を大幅に減らしたり作業を全くさせずに改善指導、教科指導を行うことが可能となったり、高齢者や障害者についても同様にその特性に応じた作業以外の改善指導を行うことが可能となるなど、より一層個々の受刑者の特性に応じたきめ細やかな処遇が可能になると考えております。
清
清水真人#11
○清水真人君 ただいま答弁がありましたとおり、出所後の再犯防止という観点からは、作業、指導という面において、受刑者それぞれの特性に応じ、適した処遇を行うことが大切であることは言うまでもありません。改正案では、受刑者それぞれの問題特性に対応した作業、指導が認められる場合には、受刑者はこれを正当な理由なく拒否してはならないとされているところでもあります。
受刑者個々人の問題性、特性の判断については、それぞれの受刑者の生まれ育ちや生活の環境等が大きく関わってくることからも、相応の専門性、分析力を持つ人や機関というのが行うことが重要であるというふうに考えております。
このことにつきまして、誰がどのように行っていくのか、また、この作業と指導についてでありますが、具体的にどのようなことを行うのか、今までと違う点についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →受刑者個々人の問題性、特性の判断については、それぞれの受刑者の生まれ育ちや生活の環境等が大きく関わってくることからも、相応の専門性、分析力を持つ人や機関というのが行うことが重要であるというふうに考えております。
このことにつきまして、誰がどのように行っていくのか、また、この作業と指導についてでありますが、具体的にどのようなことを行うのか、今までと違う点についてお伺いをいたします。
佐
佐伯紀男#12
○政府参考人(佐伯紀男君) 刑事施設におきましては、従来も個々の受刑者につきまして、医学、心理学、教育学その他の専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じて、その特性の把握に努めてきているところでございます。拘禁刑受刑者に対しましても、このような専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じて作業や指導の必要性を判断することとなります。
今回の改正によりまして鑑別対象となる受刑者の年齢の上限が撤廃されますれば、必要に応じて二十歳以上の受刑者に少年鑑別所の鑑別を受けさせることで、専門的知識を用いた科学的調査の手法を用いて受刑者の特性をより精緻に把握することも可能となると考えてございます。
今回の法改正によりまして、個々の受刑者に対する処遇調査で把握した特性を踏まえ、例えば、先ほども答弁ございましたが、基礎的な学力の不足により社会生活に支障がある者など教科指導等を十分に行うべき若年の受刑者には学力向上のための指導を中心とした処遇を実施すること、あるいは高齢又は障害により受刑中の認知機能や身体機能の低下が懸念される受刑者につきましては、当該機能の維持向上に資する作業であったり、出所後の社会適応に必要な知識、能力を付与する改善指導あるいは福祉支援等の社会復帰支援を個々の受刑者の特性に応じバランスよく実施したり、あるいは依存症などの問題性を抱える受刑者に対しまして、出所後の生活を見据え、受刑者の特性や問題性に着目した指導と作業をバランスよく実施するなど、これまで以上に柔軟に処遇を組み合わせて実施することが可能になるものだと考えてございます。
この発言だけを見る →今回の改正によりまして鑑別対象となる受刑者の年齢の上限が撤廃されますれば、必要に応じて二十歳以上の受刑者に少年鑑別所の鑑別を受けさせることで、専門的知識を用いた科学的調査の手法を用いて受刑者の特性をより精緻に把握することも可能となると考えてございます。
今回の法改正によりまして、個々の受刑者に対する処遇調査で把握した特性を踏まえ、例えば、先ほども答弁ございましたが、基礎的な学力の不足により社会生活に支障がある者など教科指導等を十分に行うべき若年の受刑者には学力向上のための指導を中心とした処遇を実施すること、あるいは高齢又は障害により受刑中の認知機能や身体機能の低下が懸念される受刑者につきましては、当該機能の維持向上に資する作業であったり、出所後の社会適応に必要な知識、能力を付与する改善指導あるいは福祉支援等の社会復帰支援を個々の受刑者の特性に応じバランスよく実施したり、あるいは依存症などの問題性を抱える受刑者に対しまして、出所後の生活を見据え、受刑者の特性や問題性に着目した指導と作業をバランスよく実施するなど、これまで以上に柔軟に処遇を組み合わせて実施することが可能になるものだと考えてございます。
清
清水真人#13
○清水真人君 本当に特性に合わせて作業や指導を行っていただくことは再犯の観点からも重要であると思います。
そして、この受刑者個々人の問題性や特性の判断ということにつきましては、新たに入所する受刑者については入所後速やかに、かつ入念に行う必要がありますし、判断を行う人員等の負担が相応に増えていくんだろうというふうに考えているところであります。現在の体制で十分にこの判断を行う人員等が対応できるのか、また、どのような専門的人材にて対処していくのか、お伺いをしたいと思います。
また、受刑者個々人の特性に合わせた作業や指導を行うためには、刑務官が適切にその内容というものを理解し、刑務官としての任をしっかりと全うしていただかなければ意味がないわけでありますが、今後どのようにそういった職員教育等を行うのかについてもお伺いをいたします。
この発言だけを見る →そして、この受刑者個々人の問題性や特性の判断ということにつきましては、新たに入所する受刑者については入所後速やかに、かつ入念に行う必要がありますし、判断を行う人員等の負担が相応に増えていくんだろうというふうに考えているところであります。現在の体制で十分にこの判断を行う人員等が対応できるのか、また、どのような専門的人材にて対処していくのか、お伺いをしたいと思います。
また、受刑者個々人の特性に合わせた作業や指導を行うためには、刑務官が適切にその内容というものを理解し、刑務官としての任をしっかりと全うしていただかなければ意味がないわけでありますが、今後どのようにそういった職員教育等を行うのかについてもお伺いをいたします。
佐
佐伯紀男#14
○政府参考人(佐伯紀男君) 今回の改正によりまして、受刑者の特性を把握し、処遇への動機付けを適切に行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、受刑早期から円滑な社会復帰を見据えた指導や支援につきまして、これまで以上にきめ細かに対応していく必要がございます。
これまでも主に心理学を専門とする調査専門官などの配置を順次拡大してきたところでございますが、今後は、御指摘のとおり、専門スタッフの確保がますます重要になるものと認識してございます。法改正の趣旨を踏まえまして、受刑者の改善指導の実現に向けて、関係機関の理解を得ながら必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
また、刑務官に対する研修でございますが、刑務官に対する研修は、刑事収容施設法第十三条の三項に基づきまして、その専門性であったり処遇力の向上を図るため、矯正研修所あるいは各刑事施設において実施しているところでございます。
今回の法改正の趣旨に沿いまして、個々の受刑者の能力向上が求められるものと考えてございます。受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇、対応力を向上させるための更なる研修の実施にも取り組んでまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →これまでも主に心理学を専門とする調査専門官などの配置を順次拡大してきたところでございますが、今後は、御指摘のとおり、専門スタッフの確保がますます重要になるものと認識してございます。法改正の趣旨を踏まえまして、受刑者の改善指導の実現に向けて、関係機関の理解を得ながら必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
また、刑務官に対する研修でございますが、刑務官に対する研修は、刑事収容施設法第十三条の三項に基づきまして、その専門性であったり処遇力の向上を図るため、矯正研修所あるいは各刑事施設において実施しているところでございます。
今回の法改正の趣旨に沿いまして、個々の受刑者の能力向上が求められるものと考えてございます。受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇、対応力を向上させるための更なる研修の実施にも取り組んでまいりたいと考えてございます。
清
清水真人#15
○清水真人君 研修をした上で、しっかりと刑務官の方たちに理解をしていただかなければ効果が出ないわけでありますので、丁寧にきめ細やかに行っていただきたいというふうに思います。
また、現行法では、拘留は、懲役や禁錮と比べ、拘留については期間が一日以上から三十日未満ということで、短期の刑罰ということでありますので作業が課されておりません。今改正案では、拘留についても、改善更生につなげるために必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるという規定が新たに追加されることとされているところであります。
拘留につきましては、期間が短いため、速やかに拘留者の特性を把握し、分析し、よほど効率的に行わなければ成果が出づらいというふうに感じているところでありますけれども、どのような体制でその判断をし、また実際は、人数はどれぐらい拘留されている方というのはいるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →また、現行法では、拘留は、懲役や禁錮と比べ、拘留については期間が一日以上から三十日未満ということで、短期の刑罰ということでありますので作業が課されておりません。今改正案では、拘留についても、改善更生につなげるために必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるという規定が新たに追加されることとされているところであります。
拘留につきましては、期間が短いため、速やかに拘留者の特性を把握し、分析し、よほど効率的に行わなければ成果が出づらいというふうに感じているところでありますけれども、どのような体制でその判断をし、また実際は、人数はどれぐらい拘留されている方というのはいるのか、お伺いをいたします。
佐
佐伯紀男#16
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。
その前に、今答弁させていただいた中でちょっと誤りがございましたので、訂正させていただきます。個々の刑務官の能力向上と言うべきところを受刑者のと言ってしまいました。この点、訂正させていただきたいと思います。
それから、ただいまの御質問でございますが、拘留受刑者につきましては収容期間が三十日未満とされておりまして、また令和二年の新受刑者で五名と、極めて収容が少ない状態でございます。
今回の法改正によりまして、拘留受刑者につきましても、拘禁刑受刑者と同様、改善更生を図るために必要な作業や指導を行うこととなります。具体的には、刑が確定した施設におきまして、拘禁刑受刑者と同様、その年齢を考慮し、資質や環境に関する処遇調査を行った上で、拘留受刑者の短い収容期間内でも可能な範囲内で円滑な社会復帰を図るため、最低限必要な遵法精神を養うための指導であったり、勤労習慣を維持するための作業などの矯正処遇を行うことが考えられるところでございます。
この発言だけを見る →その前に、今答弁させていただいた中でちょっと誤りがございましたので、訂正させていただきます。個々の刑務官の能力向上と言うべきところを受刑者のと言ってしまいました。この点、訂正させていただきたいと思います。
それから、ただいまの御質問でございますが、拘留受刑者につきましては収容期間が三十日未満とされておりまして、また令和二年の新受刑者で五名と、極めて収容が少ない状態でございます。
今回の法改正によりまして、拘留受刑者につきましても、拘禁刑受刑者と同様、改善更生を図るために必要な作業や指導を行うこととなります。具体的には、刑が確定した施設におきまして、拘禁刑受刑者と同様、その年齢を考慮し、資質や環境に関する処遇調査を行った上で、拘留受刑者の短い収容期間内でも可能な範囲内で円滑な社会復帰を図るため、最低限必要な遵法精神を養うための指導であったり、勤労習慣を維持するための作業などの矯正処遇を行うことが考えられるところでございます。
清
清水真人#17
○清水真人君 期間が短いわけでありますから、社会に戻ってから適応できるような、そうした指導というのは本当によく分析して適切にやっていただく必要性があると思いますので、そういったことをしっかりと行っていただければと思います。
続いて、障害を持つ受刑者についてお伺いをいたします。
現在、障害、特に知的障害でありますが、この障害を持つ受刑者についてどの程度いらっしゃるのか、またその再犯の状況についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →続いて、障害を持つ受刑者についてお伺いをいたします。
現在、障害、特に知的障害でありますが、この障害を持つ受刑者についてどの程度いらっしゃるのか、またその再犯の状況についてお伺いをいたします。
佐
佐伯紀男#18
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。
令和二年における新受刑者の総数は一万六千六百二十名でございましたが、そのうち知的障害を有する新受刑者というのは二百九十七人、約一・八%でございます。
知的障害を有する受刑者のみをその母数といたしました再犯、再入の状態というものを表した資料というのは持ち合わせてございませんが、総じて、再入者全体と比べまして再犯に至るまでの期間が比較的短く、刑事施設への入所の回数も全体よりも多い傾向にあるものと承知してございます。
この発言だけを見る →令和二年における新受刑者の総数は一万六千六百二十名でございましたが、そのうち知的障害を有する新受刑者というのは二百九十七人、約一・八%でございます。
知的障害を有する受刑者のみをその母数といたしました再犯、再入の状態というものを表した資料というのは持ち合わせてございませんが、総じて、再入者全体と比べまして再犯に至るまでの期間が比較的短く、刑事施設への入所の回数も全体よりも多い傾向にあるものと承知してございます。
清
清水真人#19
○清水真人君 パーセンテージは一・八%程度ということですが、再犯を犯す期間が短い、回数も多いというようなお話だったというふうに思っております。
障害を持つ受刑者、特に知的障害を持つ方につきましては、裁判でその責任能力に問題がないというふうに判断をされて刑の執行が行われるということになったわけですから、例えば懲役刑の宣告がなされた場合には、これまでの懲役刑であれば、ほかの受刑者と同じ何らかの作業をすることになるんだろうというふうに思っております。
今回の改正案では、受刑者それぞれの問題特性に対応した作業、指導が認められる場合にはそれを行うということになるわけでありますけれども、先ほど答弁があったとおり、再犯の回数も短いというような、回数もあるということを受けまして、障害を持つ受刑者にとって今回の改正がどのように影響をするのか、どのような変化が起こり得ると考えているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →障害を持つ受刑者、特に知的障害を持つ方につきましては、裁判でその責任能力に問題がないというふうに判断をされて刑の執行が行われるということになったわけですから、例えば懲役刑の宣告がなされた場合には、これまでの懲役刑であれば、ほかの受刑者と同じ何らかの作業をすることになるんだろうというふうに思っております。
今回の改正案では、受刑者それぞれの問題特性に対応した作業、指導が認められる場合にはそれを行うということになるわけでありますけれども、先ほど答弁があったとおり、再犯の回数も短いというような、回数もあるということを受けまして、障害を持つ受刑者にとって今回の改正がどのように影響をするのか、どのような変化が起こり得ると考えているのか、お伺いをいたします。
佐
佐伯紀男#20
○政府参考人(佐伯紀男君) 今回の法改正によりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業や指導が柔軟に実施できることとなるとともに、社会復帰支援が刑事施設の長の責務として規定されることとなります。それを踏まえまして、障害を有する受刑者に対しましても、個々の特性を把握した上で障害に配慮した作業と改善指導を柔軟に組み合わせて実施してまいりたいと考えてございます。
さらに、障害によりまして出所後の自立が困難な受刑者に対しましては、出所後、直ちに福祉サービスを受けられるよう、関係機関と連携した調整を必要な作業や改善指導と並行して行うなどいたしまして、障害を持つ受刑者の特性やニーズに応じた矯正処遇の充実に引き続き努めてまいりたいと考えてございます。
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清
清水真人#21
○清水真人君 特にこの障害を持つ受刑者につきましては、それぞれの特性というのがやはり重要になってくるんだろうというふうに思っておりますので、この辺についてもやはり刑務官がどのように対応するのかというのももちろん重要ですし、先ほどお話があった福祉との連携というのも重要であると思います。こうした点をしっかりと強化をしていっていただきたい、このように思うところであります。
続いて、PFI刑務所についてお伺いをいたします。
PFI刑務所につきましては、申すまでもありませんけれども、民間の資金やノウハウを活用して官民協働で運営する刑務所であります。
栃木県さくら市の喜連川社会復帰促進センターにおきましては、法務省が今年度から、持続可能な社会の実現への貢献というものが受刑者の更生へ役立つとのことから、受刑者に絶滅危惧種の保全活動をさせる新たな処遇を導入するということを決めたという、こういった新聞記事を拝見をいたしました。
環境省のレッドリストにて絶滅危惧種に指定をされているシルビアシジミというチョウでありますけれども、この餌となるミヤコグサを育てる、また、同じくレッドリストにあるカワラノギクを育てるということでありまして、そのほかにも循環型農業の導入等を行うということであります。
法務省が目指す最終的な目標が、社会的な問題の解決と受刑者の改善更生を結び付けるという、刑務所と持続可能な開発目標、SDGsが融合したサステナブルプリズンということであるということでありますが、このことについては大変すばらしい取組であるというふうに評価をしているところであります。
PFI刑務所は、もとより自由度の高い先進的な職業訓練などの作業を取り入れているところでありますけれども、こういった自由度のある取組が今回の改正によりましてどのようになるのか、影響がないのかにつきましてお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、PFI刑務所についてお伺いをいたします。
PFI刑務所につきましては、申すまでもありませんけれども、民間の資金やノウハウを活用して官民協働で運営する刑務所であります。
栃木県さくら市の喜連川社会復帰促進センターにおきましては、法務省が今年度から、持続可能な社会の実現への貢献というものが受刑者の更生へ役立つとのことから、受刑者に絶滅危惧種の保全活動をさせる新たな処遇を導入するということを決めたという、こういった新聞記事を拝見をいたしました。
環境省のレッドリストにて絶滅危惧種に指定をされているシルビアシジミというチョウでありますけれども、この餌となるミヤコグサを育てる、また、同じくレッドリストにあるカワラノギクを育てるということでありまして、そのほかにも循環型農業の導入等を行うということであります。
法務省が目指す最終的な目標が、社会的な問題の解決と受刑者の改善更生を結び付けるという、刑務所と持続可能な開発目標、SDGsが融合したサステナブルプリズンということであるということでありますが、このことについては大変すばらしい取組であるというふうに評価をしているところであります。
PFI刑務所は、もとより自由度の高い先進的な職業訓練などの作業を取り入れているところでありますけれども、こういった自由度のある取組が今回の改正によりましてどのようになるのか、影響がないのかにつきましてお伺いをさせていただきたいと思います。
佐
佐伯紀男#22
○政府参考人(佐伯紀男君) 御紹介ございましたPFI手法を活用しておりました喜連川社会復帰促進センターにつきましては、官民協働での施設運営を行ってございまして、本年度から、御紹介いただいたような施設周辺の絶滅危惧種の保全活動、循環型農業などを矯正処遇の中に取り入れることとしているところでございます。
受刑者がこのような社会的な課題の解決に資する取組に参加することは大変意義があるものと考えてございまして、拘禁刑を創設する趣旨は、受刑者の改善更生及び再犯防止を図るため、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を可能とするものでありますので、この点を踏まえまして、引き続きこの種の活動にも取り組んでまいりたいと考えてございます。
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清
清水真人#23
○清水真人君 こういったサステナブルプリズンという考え方でありますけれども、こうしたものについては全体の刑務所等にも今後広げていくというお考えなんでしょうか。ちょっと通告していなかったんですが、お答えいただければと思うんですが。
この発言だけを見る →佐
佐伯紀男#24
○政府参考人(佐伯紀男君) まずは喜連川センターにおきまして本年度始めたところでございますので、今後の見通しというのをちょっと軽々に申し上げることは難しいところではございますが、この趣旨につきましては十分考慮するに値するものと考えてございますので、そういった点を含めて検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →清
清水真人#25
○清水真人君 やはり社会的な問題の解決と受刑者の改善更生を結び付けるということは非常にすばらしい取組であるというふうに思いますし、こういった取組が、それぞれどんな作業や指導と、それぞれの刑の重さ、低さによっても違いはあるとは思いますが、そういった考え方というのは非常にすばらしいことであると思いますので、広げていっていただければと私自身は思うところであります。
続いて、侮辱罪についてお伺いをいたします。
SNSの普及は、我々に多くの情報に接する機会を与えてくれるとともに、他方、誹謗中傷の温床となり、多くの方々に深刻な被害を与えるものになっております。その結果として、被害者自らの命を絶つという事案も起こるに至っているところであります。しかし、現状は軽犯罪法違反と並び刑法の中で最も軽い罰則しかなく、このことが問題視をされてきたところであります。
私ども自民党におきましても、他者からの誹謗中傷を受け、自らの命を絶つに至った被害者の御家族等の声を聞きながら、侮辱罪の見直し、誹謗中傷対策について議論を進めてきたところであります。
今回の改正で、侮辱罪の法定刑を拘留又は科料から、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に引き上げることとしているところでありますけれども、侮辱罪の現在の状況、また自ら命を絶つに至るような方が少しでも減っていく方向に向かわねばならないと考えておりますけれども、今回の改正による法定刑の引上げによる効果について、改めてお伺いをいたします。
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SNSの普及は、我々に多くの情報に接する機会を与えてくれるとともに、他方、誹謗中傷の温床となり、多くの方々に深刻な被害を与えるものになっております。その結果として、被害者自らの命を絶つという事案も起こるに至っているところであります。しかし、現状は軽犯罪法違反と並び刑法の中で最も軽い罰則しかなく、このことが問題視をされてきたところであります。
私ども自民党におきましても、他者からの誹謗中傷を受け、自らの命を絶つに至った被害者の御家族等の声を聞きながら、侮辱罪の見直し、誹謗中傷対策について議論を進めてきたところであります。
今回の改正で、侮辱罪の法定刑を拘留又は科料から、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に引き上げることとしているところでありますけれども、侮辱罪の現在の状況、また自ら命を絶つに至るような方が少しでも減っていく方向に向かわねばならないと考えておりますけれども、今回の改正による法定刑の引上げによる効果について、改めてお伺いをいたします。
川
川原隆司#26
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
一般に、刑罰には、犯罪を犯した者を処罰することによって社会の一般人を威嚇し警戒させて犯罪から遠ざからせる一般予防の機能があるとされております。
侮辱罪の法定刑を引き上げ、厳正に対処すべき犯罪であるという評価を刑法として示すことにより、その威嚇力によってインターネット上のものを含めて侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があると考えております。
また、今回の改正により、当罰性の高い悪質な事案に対してこれまでよりも厳正な対処をすることができるようになると考えております。
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侮辱罪の法定刑を引き上げ、厳正に対処すべき犯罪であるという評価を刑法として示すことにより、その威嚇力によってインターネット上のものを含めて侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があると考えております。
また、今回の改正により、当罰性の高い悪質な事案に対してこれまでよりも厳正な対処をすることができるようになると考えております。
清
清水真人#27
○清水真人君 ネットニュースを見ておりましたら、昨日、木村花さんのお母さんが、プロレス大会が命日に合わせて行われたということで、一日だけの復帰をしたというようなネット記事を見ました。そうした記事やイベントというのを見るたびに、こうした事件を起こさぬ社会をつくっていかねばいけない、こうしたものを改めて強く感じたところであります。
さて、今質問した事項とともに、法定刑の引上げに伴い諸規定の適用関係が変わることとなりました。公訴時効が一年から三年へと延びることとされているところであります。今回の改正において、これは非常に私はある意味では大きな点であろうというふうに思っております。
他者による誹謗中傷においては、インターネット上、しかも匿名で行われるということが多いことは知られているところでありますが、誹謗中傷の被害者が発信者である加害相手の特定をする場合に、特にサーバー等が海外にあったりプロバイダー本社が海外である場合、特定に時間が掛かり、犯人を突き止めたときには公訴時効を過ぎ、訴えることができない、泣き寝入りをするしかないといったことが少なからずあったというふうにも聞いているところであります。
発信者の特定の迅速化を図るプロバイダー責任制限法、これが今年十月までに施行されることと併せ、公訴時効の一年から三年への延長により、こうした事案を減らすことができるのではないのかというふうに考えているところでもあります。
一方で、そうしたデータがどのぐらいのタイミングで消されてしまうのかという課題もあるんだと思いますが、この延長の効果について法務省としてどのようにお考えなのか、お伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →さて、今質問した事項とともに、法定刑の引上げに伴い諸規定の適用関係が変わることとなりました。公訴時効が一年から三年へと延びることとされているところであります。今回の改正において、これは非常に私はある意味では大きな点であろうというふうに思っております。
他者による誹謗中傷においては、インターネット上、しかも匿名で行われるということが多いことは知られているところでありますが、誹謗中傷の被害者が発信者である加害相手の特定をする場合に、特にサーバー等が海外にあったりプロバイダー本社が海外である場合、特定に時間が掛かり、犯人を突き止めたときには公訴時効を過ぎ、訴えることができない、泣き寝入りをするしかないといったことが少なからずあったというふうにも聞いているところであります。
発信者の特定の迅速化を図るプロバイダー責任制限法、これが今年十月までに施行されることと併せ、公訴時効の一年から三年への延長により、こうした事案を減らすことができるのではないのかというふうに考えているところでもあります。
一方で、そうしたデータがどのぐらいのタイミングで消されてしまうのかという課題もあるんだと思いますが、この延長の効果について法務省としてどのようにお考えなのか、お伺いをさせていただきます。
川
川原隆司#28
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
公訴時効は一定の期間の経過により公訴権を消滅させるものであり、期間を経過した後は起訴することができなくなるものでございます。
侮辱罪の法定刑引上げに伴い、その公訴時効期間が一年から三年となることになりまして、御指摘のような事案がどの程度減少するかについて具体的に申し上げることは困難でありますが、一般論として申し上げますと、公訴時効期間が長くなると、その間に、行為者の特定などに時間が掛かるとしても、必要な捜査を行って起訴するに足りる証拠を収集することができる場合はあると考えられるところでございます。
この発言だけを見る →公訴時効は一定の期間の経過により公訴権を消滅させるものであり、期間を経過した後は起訴することができなくなるものでございます。
侮辱罪の法定刑引上げに伴い、その公訴時効期間が一年から三年となることになりまして、御指摘のような事案がどの程度減少するかについて具体的に申し上げることは困難でありますが、一般論として申し上げますと、公訴時効期間が長くなると、その間に、行為者の特定などに時間が掛かるとしても、必要な捜査を行って起訴するに足りる証拠を収集することができる場合はあると考えられるところでございます。
清
清水真人#29
○清水真人君 少しでも今まで泣き寝入りをしていた方が少なくなるということが、こうした一年から三年に引き上がることでできれば非常にいいことかなというふうにも思っているところであります。
この侮辱罪の改正をめぐっては、自民党でも、「自由民主」、いわゆる自民党の新聞、広報でありますけれども、こうしたところでも特集をしてきたところであります。そうした特集の記事を参考にしながらも質問させていただきたいと思いますが、例えば、侮辱罪をめぐって、政治家が悪用するのではないか、表現の自由が脅かされるのではという意見も聞かれているところであります。
しかし、ただ相手を傷つけるだけの侮辱というものと批判や表現というものは違うわけであります。どんな職業の方であれ、どんな立場の方であれ、侮辱をされてもいい方というのは一人もいないということであろうというふうに思っております。
この侮辱罪は、具体的な事実を伴わないで公然となされる暴言等を罰するものでありまして、例えば、○○のような政治姿勢、○○の政策はこうだというような、政策や政権運営等、こうしたものに対しての批判等、これの正当な表現行為についてはこれまでどおり処罰をされない、つまり言論弾圧を目的としていないのは明らかであるというふうに認識をしておりますし、我が党としてもそうした理解をしているところであります。
そこで、さきに述べました政治家が悪用するのではないかとか、また表現の自由が脅かされるのではといった意見に対しての政府の見解を改めてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →この侮辱罪の改正をめぐっては、自民党でも、「自由民主」、いわゆる自民党の新聞、広報でありますけれども、こうしたところでも特集をしてきたところであります。そうした特集の記事を参考にしながらも質問させていただきたいと思いますが、例えば、侮辱罪をめぐって、政治家が悪用するのではないか、表現の自由が脅かされるのではという意見も聞かれているところであります。
しかし、ただ相手を傷つけるだけの侮辱というものと批判や表現というものは違うわけであります。どんな職業の方であれ、どんな立場の方であれ、侮辱をされてもいい方というのは一人もいないということであろうというふうに思っております。
この侮辱罪は、具体的な事実を伴わないで公然となされる暴言等を罰するものでありまして、例えば、○○のような政治姿勢、○○の政策はこうだというような、政策や政権運営等、こうしたものに対しての批判等、これの正当な表現行為についてはこれまでどおり処罰をされない、つまり言論弾圧を目的としていないのは明らかであるというふうに認識をしておりますし、我が党としてもそうした理解をしているところであります。
そこで、さきに述べました政治家が悪用するのではないかとか、また表現の自由が脅かされるのではといった意見に対しての政府の見解を改めてお伺いをさせていただきます。