手嶋あさみの発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
東京家庭裁判所の資料を御共有いただきまして、ありがとうございます。
この資料は、この資料の一の三段落目にもございますとおり、東京家庭裁判所が、これまでの東京家庭裁判所における審判例等、実務の算定実例を踏まえて、標準的な報酬額の目安を示しているものでございます。
委員御指摘のとおり、報酬の金額は制度を利用される方々にとって大変重要な事項でございますので、その予測可能性を可能な限り確保するということが大変重要だという御指摘の趣旨はよく理解をしているところでございます。
もっともでございますが、報酬の性質というところに、この資料で申しまして最初のところでございますけれども、この報酬……(発言する者あり)はい、申し訳ございません、成年後見人の報酬は、家庭裁判所が後見人及び被後見人の資力その他の事情によって被後見人の財産の中から相当な報酬を後見人に与えることができるという民法の定め、八百六十二条の定めに基づきまして審判という形で決定をするものでございますけれども、この資料にもございますとおり、成年後見人に対する報酬は審判で決定されるということでございまして、裁判官が対象期間中の後見等の事務内容、それから、管理する、成年後見人等が管理する財産の内容等を総合考慮して、裁量によって定めるということになってございます。
この御本人の状況等にもよりまして、成年後見人等が行う……