古川禎久の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。
表現の自由は、これはもう憲法上も規定されている非常に極めて重要な権利でありまして、これが不当に制限されるということはあってはならないというふうに思っています。
今回の改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでございまして、構成要件を変更するものではありません。処罰の対象となる行為の範囲が変わるわけではありませんから、したがいまして、これまで処罰されなかったものが今回の法改正によって新たに処罰されることになるということはないわけでございます。
また、拘留、科料というこの刑罰の下限を存置、残すことにしてありますので、一律に、この当罰性の低い行為まで一律重く処罰するというようなことでもございません。
さらに、公平な論評といった正当な表現行為につきましては、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられます。
その上で、御懸念の点につきましては、法制審議会の部会におきましても、捜査、訴追を行う警察、検察の委員から、これまでも表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については今般の法定刑の引上げにより変わることはないとの考え方が示されたところでございます。
したがいまして、今回の法改正は、言論を萎縮させたり表現の自由を不当に侵害するものではないというふうに私も、私は自信を持っております。
しかしながら、一方で、この表現の自由というのは非常に大事です。それを萎縮させるのではないかという御懸念の御指摘、お声に対しては、これは真摯に受け止めたいというふうに思っております。したがいまして、この法改正の趣旨、内容等につきましても、やはり丁寧な説明に努めていきたいというふうに思っているところです。