法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年六月二日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 竹内 功君
六月二日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 高橋はるみ君
高良 鉄美君 伊波 洋一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
高橋はるみ君
竹内 功君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
真山 勇一君
石川 博崇君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 二之湯 智君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
警察庁刑事局長 大賀 眞一君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 吉川 崇君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 佐伯 紀男君
法務省保護局長 宮田 祐良君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整理等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
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委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 竹内 功君
六月二日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 高橋はるみ君
高良 鉄美君 伊波 洋一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
高橋はるみ君
竹内 功君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
真山 勇一君
石川 博崇君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 二之湯 智君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
警察庁刑事局長 大賀 眞一君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 吉川 崇君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 佐伯 紀男君
法務省保護局長 宮田 祐良君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整理等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
矢
矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、山下雄平君が委員を辞任され、その補欠として竹内功君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、山下雄平君が委員を辞任され、その補欠として竹内功君が選任されました。
─────────────
矢
矢倉克夫#2
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官森元良幸君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢
矢
矢倉克夫#4
○委員長(矢倉克夫君) 刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
清
清水真人#5
○清水真人君 おはようございます。自由民主党の清水でございます。
前回に引き続きまして、質疑をさせていただきたいと思います。
前回、最後の方で侮辱罪の法の概要等について質疑をいたしましたが、今回は引き続きまして、関係ということで、誹謗中傷対策についてお伺いをしたいと思います。
誹謗中傷対策として重要なことの一つに、学校や警察、自治体との連携を密にした上で相談窓口を幅広く広報をしていくことが挙げられます。特に、年齢層としては若年層対策が必要と考えますが、今後どのように対策をしていくのか、現在しているのか伺います。
また、そのほかにも、捜査機関の速やかな対応も必要と考えるところであります。重大な被害に遭われた方が相談する機関として挙げられるのが警察等の捜査機関でありまして、その際には、迅速な被害届の受理や積極的捜査を望むものであります。また、そのためには、ネット上の誹謗中傷等への専門的に対応する体制というのを強化を更にしていかなければならないと思いますが、見解を併せてお伺いいたします。
この発言だけを見る →前回に引き続きまして、質疑をさせていただきたいと思います。
前回、最後の方で侮辱罪の法の概要等について質疑をいたしましたが、今回は引き続きまして、関係ということで、誹謗中傷対策についてお伺いをしたいと思います。
誹謗中傷対策として重要なことの一つに、学校や警察、自治体との連携を密にした上で相談窓口を幅広く広報をしていくことが挙げられます。特に、年齢層としては若年層対策が必要と考えますが、今後どのように対策をしていくのか、現在しているのか伺います。
また、そのほかにも、捜査機関の速やかな対応も必要と考えるところであります。重大な被害に遭われた方が相談する機関として挙げられるのが警察等の捜査機関でありまして、その際には、迅速な被害届の受理や積極的捜査を望むものであります。また、そのためには、ネット上の誹謗中傷等への専門的に対応する体制というのを強化を更にしていかなければならないと思いますが、見解を併せてお伺いいたします。
松
松下裕子#6
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局におきまして誹謗中傷被害等を含む人権相談に応じております。委員御指摘のとおり、被害者の救済のためには相談窓口の周知等が重要でありますところ、法務省におきましては、相談者のニーズに応じた関連省庁等の各種相談窓口を分かりやすく整理したフローチャートを法務省ホームページ等に掲載するとともに、リーフレットとして広く配布したり、SNS被害解消を目指して開設している特設サイトや人権擁護機関のSNSなどにおきましても法務省の人権相談窓口の周知を図っておりますほか、特に若年層に向けましては、学校に人権擁護委員や法務局職員を派遣して行っております人権教室においても相談窓口を周知、紹介するなどの取組を行っております。
今後とも、関係省庁等と連携しつつ、相談窓口の周知を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法務省の人権擁護機関では、全国の法務局におきまして誹謗中傷被害等を含む人権相談に応じております。委員御指摘のとおり、被害者の救済のためには相談窓口の周知等が重要でありますところ、法務省におきましては、相談者のニーズに応じた関連省庁等の各種相談窓口を分かりやすく整理したフローチャートを法務省ホームページ等に掲載するとともに、リーフレットとして広く配布したり、SNS被害解消を目指して開設している特設サイトや人権擁護機関のSNSなどにおきましても法務省の人権相談窓口の周知を図っておりますほか、特に若年層に向けましては、学校に人権擁護委員や法務局職員を派遣して行っております人権教室においても相談窓口を周知、紹介するなどの取組を行っております。
今後とも、関係省庁等と連携しつつ、相談窓口の周知を図ってまいりたいと考えております。
大
大賀眞一#7
○政府参考人(大賀眞一君) 警察では、誹謗中傷等に関しまして相談や被害の届出がなされた場合には、被害者の心情に寄り添って適切に対応することとしているところでございまして、法改正後においても引き続きこうした対応をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
また、体制につきましても、被害の届出状況等に応じまして必要な人員を配置するなどして適切に事案対応を行うよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、体制につきましても、被害の届出状況等に応じまして必要な人員を配置するなどして適切に事案対応を行うよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
清
清水真人#8
○清水真人君 質疑をさせていただいた点につきましては、自民党のネットによる誹謗中傷対策、こうした提言も上げさせていただいているところでありますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思いますし、またこの委員会でも、ほかの議員からもそれぞれこうした広報についてはいろいろな質問が出ているところだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
また、未然の対策というのも私は非常に重要だと思っておりまして、例えばツイッターとかいろいろなスレッドが立つようなところですと、いろんな会社の広告等が載っておりますけれども、そうしたところにこの相談窓口の広告だとか、侮辱罪がこういうふうになりましたというような広告をもし載せるようなことができれば、書く側にとっても僕は抑止になるのかなという気がしますし、もしそういうことをされた場合にも、すぐそこを例えばクリックすればその窓口の方につながっていくだとか、何かそういう取組がもし検討できるんであれば是非検討していただきたいなと思いますので、よろしくお願いをいたします。
続いて、外国会社の登記要請についてお伺いをいたします。
SNS利用者が、国内にいるグーグルやメタなどの海外大手IT会社を含む外国会社に対しまして、法務省と総務省が、連名だと思いますが、三月下旬に、会社法に基づき電気通信事業者である海外会社の日本での登記をするように要請、しない場合についてはその理由についても説明を求めたというふうに認識をしているところでありますが、各社の対応状況についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →また、未然の対策というのも私は非常に重要だと思っておりまして、例えばツイッターとかいろいろなスレッドが立つようなところですと、いろんな会社の広告等が載っておりますけれども、そうしたところにこの相談窓口の広告だとか、侮辱罪がこういうふうになりましたというような広告をもし載せるようなことができれば、書く側にとっても僕は抑止になるのかなという気がしますし、もしそういうことをされた場合にも、すぐそこを例えばクリックすればその窓口の方につながっていくだとか、何かそういう取組がもし検討できるんであれば是非検討していただきたいなと思いますので、よろしくお願いをいたします。
続いて、外国会社の登記要請についてお伺いをいたします。
SNS利用者が、国内にいるグーグルやメタなどの海外大手IT会社を含む外国会社に対しまして、法務省と総務省が、連名だと思いますが、三月下旬に、会社法に基づき電気通信事業者である海外会社の日本での登記をするように要請、しない場合についてはその理由についても説明を求めたというふうに認識をしているところでありますが、各社の対応状況についてお伺いをいたします。
金
金子修#9
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
会社法上、外国会社は、日本において取引を継続しようとするときは、日本に住所を有する日本における代表者を定めなければならないとされております。また、外国会社が日本における代表者を定めたときは、三週間以内に外国会社の登記をしなければならないとされ、登記申請義務の違反等について過料の制裁がございます。外国会社の登記は、外国会社の日本における業務について権限を有する者を明らかにするものであり、発信者情報開示請求などの民事裁判手続が円滑に行われるためにも重要であると認識しております。
法務省におきましては、令和三年十月以降、法務省ホームページに日本語と英語で登記義務及び登記手続を説明する文書を掲載し、さらに本年三月二十九日には、総務省と連名で、電気通信事業者のうち、外国会社の登記義務を遵守していないと思われる四十八社に対して外国会社の登記を促す文書を発出するなどして、外国会社が登記義務を履行するように促してきたところでございます。
現状ですが、現時点で四社が登記済みと把握しているほか、五社から登記の申請に向けて準備中との回答を得ていますが、なお多くについて外国会社の登記がされていない状況にございます。登記義務を履行しない外国会社に対しては、過料の裁判を行う裁判所に対して義務違反の事実の通知を実施することも含め、今後とも、関係省庁とも連携して、外国会社の登記義務の履行に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →会社法上、外国会社は、日本において取引を継続しようとするときは、日本に住所を有する日本における代表者を定めなければならないとされております。また、外国会社が日本における代表者を定めたときは、三週間以内に外国会社の登記をしなければならないとされ、登記申請義務の違反等について過料の制裁がございます。外国会社の登記は、外国会社の日本における業務について権限を有する者を明らかにするものであり、発信者情報開示請求などの民事裁判手続が円滑に行われるためにも重要であると認識しております。
法務省におきましては、令和三年十月以降、法務省ホームページに日本語と英語で登記義務及び登記手続を説明する文書を掲載し、さらに本年三月二十九日には、総務省と連名で、電気通信事業者のうち、外国会社の登記義務を遵守していないと思われる四十八社に対して外国会社の登記を促す文書を発出するなどして、外国会社が登記義務を履行するように促してきたところでございます。
現状ですが、現時点で四社が登記済みと把握しているほか、五社から登記の申請に向けて準備中との回答を得ていますが、なお多くについて外国会社の登記がされていない状況にございます。登記義務を履行しない外国会社に対しては、過料の裁判を行う裁判所に対して義務違反の事実の通知を実施することも含め、今後とも、関係省庁とも連携して、外国会社の登記義務の履行に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
清
清水真人#10
○清水真人君 この発信者の開示請求、これがどれぐらい早くできるかというのは、こうした問題に対応する上では非常に重要なことであると思います。
今の答弁ですと三十九社まだしていないということでありまして、過料ということもありますが、過料がたしか百万円でしたかね、ということで、これが会社によっては大きいのか安いのかということもあろうかと思いますし、ここは粘り強く登記していただけるようにしていかなければいけませんし、そのための何か、場合によっては強制力というのも今後は考えていかなければいけないのかなと思う事案かなというふうにも思っておりますが、まずはしっかりしていただけるように再度の要請なりしていただければというふうに思います。
続いて、保護観察に移らせていただきます。
今回の改正によりまして、保護観察所の業務が増大していくのではないかというふうに思っているところであります。その一方で、現在の保護観察に関わる人員に目を転じてみますと、保護観察対象者の数が令和二年で五万五千三十五人であるのに対しまして、対応する人員である保護観察官の人員が令和二年度で千四百十人ということであります。その数は保護観察対象者の僅か四十分の一、約四十分の一という人数であります。この体制で十分な対応ができるのか気になっているところであります。
今法改正によりまして、よりきめ細やかに、立ち直り、再犯防止に向けた処遇の充実を図っていく諸制度を導入するわけでありますが、こうした人員の点にもしっかりと目を向け、総合的に再犯防止に向けて取り組まなければならないというふうに感じているところでありますが、見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →今の答弁ですと三十九社まだしていないということでありまして、過料ということもありますが、過料がたしか百万円でしたかね、ということで、これが会社によっては大きいのか安いのかということもあろうかと思いますし、ここは粘り強く登記していただけるようにしていかなければいけませんし、そのための何か、場合によっては強制力というのも今後は考えていかなければいけないのかなと思う事案かなというふうにも思っておりますが、まずはしっかりしていただけるように再度の要請なりしていただければというふうに思います。
続いて、保護観察に移らせていただきます。
今回の改正によりまして、保護観察所の業務が増大していくのではないかというふうに思っているところであります。その一方で、現在の保護観察に関わる人員に目を転じてみますと、保護観察対象者の数が令和二年で五万五千三十五人であるのに対しまして、対応する人員である保護観察官の人員が令和二年度で千四百十人ということであります。その数は保護観察対象者の僅か四十分の一、約四十分の一という人数であります。この体制で十分な対応ができるのか気になっているところであります。
今法改正によりまして、よりきめ細やかに、立ち直り、再犯防止に向けた処遇の充実を図っていく諸制度を導入するわけでありますが、こうした人員の点にもしっかりと目を向け、総合的に再犯防止に向けて取り組まなければならないというふうに感じているところでありますが、見解をお伺いいたします。
宮
宮田祐良#11
○政府参考人(宮田祐良君) 委員御指摘いただきましたとおり、今回の法改正は社会内処遇の大幅な充実強化を図るものでございます。保護観察官の業務につきましては、これら業務を円滑かつ適切に運用するための負担等が生じ得るものと考えます。
新たな制度下における各種業務の遂行に万全を期するべく関係機関等との連携を一層緊密にするとともに、これに対応するために必要な保護観察官の確保や、更生保護行政のデジタル化の着実な実施などの人的、物的体制の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
また、保護観察官と協働して我が国の再犯防止を支えてくださっている保護司につきまして、これは保護観察官と同様、大変大事であります。活動のデジタル化の着実な実施や自宅以外の面接場所の提供といった地方公共団体による支援の確保など、保護司活動の負担軽減や活動環境の整備にもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →新たな制度下における各種業務の遂行に万全を期するべく関係機関等との連携を一層緊密にするとともに、これに対応するために必要な保護観察官の確保や、更生保護行政のデジタル化の着実な実施などの人的、物的体制の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
また、保護観察官と協働して我が国の再犯防止を支えてくださっている保護司につきまして、これは保護観察官と同様、大変大事であります。活動のデジタル化の着実な実施や自宅以外の面接場所の提供といった地方公共団体による支援の確保など、保護司活動の負担軽減や活動環境の整備にもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
清
清水真人#12
○清水真人君 保護司さんもたしか平均年齢がもう六十五歳を超えてくるというところで、デジタル化等を入れながらやっていくということですが、保護司さんにも分かりやすいそうしたシステムをしっかりつくる中で対応できるようにしていただければというふうに思っております。
続いて、被害者等から聴取した心情等を受刑者に伝達する制度についてお伺いをいたします。
拘禁刑の導入に伴いまして、今までの被害者等の視点を取り入れた教育から一歩前進をしまして、改正案では、被害者等が求める場合には被害者等から聴取した心情を受刑者に伝達する制度を設けることとされております。
実際の運用では、誰がどのような場所でどのように聴取をし、またどのように受刑者へと伝達をするのか、まずお伺いいたします。
この発言だけを見る →続いて、被害者等から聴取した心情等を受刑者に伝達する制度についてお伺いをいたします。
拘禁刑の導入に伴いまして、今までの被害者等の視点を取り入れた教育から一歩前進をしまして、改正案では、被害者等が求める場合には被害者等から聴取した心情を受刑者に伝達する制度を設けることとされております。
実際の運用では、誰がどのような場所でどのように聴取をし、またどのように受刑者へと伝達をするのか、まずお伺いいたします。
佐
佐伯紀男#13
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。
被害者等の心情を伝達、聴取、伝達の制度でございますが、具体的な運用につきましては現在検討中でございます。現時点において詳細をお答えすることは困難でございますが、この制度の趣旨に照らしまして、被害者等の方々の御要望にも、踏まえた上で十分に配慮した適切な運用ができるよう引き続き検討してまいります。
この発言だけを見る →被害者等の心情を伝達、聴取、伝達の制度でございますが、具体的な運用につきましては現在検討中でございます。現時点において詳細をお答えすることは困難でございますが、この制度の趣旨に照らしまして、被害者等の方々の御要望にも、踏まえた上で十分に配慮した適切な運用ができるよう引き続き検討してまいります。
清
清水真人#14
○清水真人君 しっかりとこれは早く決めていただかなければいけないのかなと。やはり今回の肝は処遇の改善とか立ち直りを促すものでありますから、しっかりと対応していただければと思います。
また、この被害者等から聴取した心情等を受刑者に伝達する制度については、改正案にて、同じく新たに創設されることとされている被害者等の心情を適切に矯正処遇に活用することを目的とした規定にも関連されるところでありますが、どのように矯正処遇に生かしていくのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →また、この被害者等から聴取した心情等を受刑者に伝達する制度については、改正案にて、同じく新たに創設されることとされている被害者等の心情を適切に矯正処遇に活用することを目的とした規定にも関連されるところでありますが、どのように矯正処遇に生かしていくのか、お伺いをいたします。
佐
佐伯紀男#15
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。
御指摘のとおり、被害者等の心情を聴取してこれを伝達する制度が導入されることを目指してございますが、この矯正処遇を行うに当たりましては、聴取した被害者等の心情を必ず考慮した上で、受刑者ごとに定める矯正処遇の実施要領を策定することになります。
具体的には、改善指導において、個々の受刑者の事件の受け止め方などを踏まえながら、受刑者自身が自己の責任を自覚し、被害者等に対する慰謝の念を深められるよう、受刑者ごとに被害者等の心情等を具体的に理解させる働きかけを行うとともに、被害者等の心情等に十分考慮しながら、謝罪であったり被害弁償等の具体的な行動を促す指導を実施することになると考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、被害者等の心情を聴取してこれを伝達する制度が導入されることを目指してございますが、この矯正処遇を行うに当たりましては、聴取した被害者等の心情を必ず考慮した上で、受刑者ごとに定める矯正処遇の実施要領を策定することになります。
具体的には、改善指導において、個々の受刑者の事件の受け止め方などを踏まえながら、受刑者自身が自己の責任を自覚し、被害者等に対する慰謝の念を深められるよう、受刑者ごとに被害者等の心情等を具体的に理解させる働きかけを行うとともに、被害者等の心情等に十分考慮しながら、謝罪であったり被害弁償等の具体的な行動を促す指導を実施することになると考えております。
清
清水真人#16
○清水真人君 この矯正処遇に活用すると、生かしていくということで、この心情を受刑者に伝えるということによって受刑者の状況というのは変わってくる可能性があると。そうした状況というものがその被害者側に伝わることが可能ということになれば、またその状況を得て、被害者の方が二回目の例えば心情の伝達をしたいというようなことを思うことも自然なのかなというふうに思っておりますし、そういうケースも考えられるだろうというふうに思っておりますが、そういったことというのはできるのか、見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →佐
佐伯紀男#17
○政府参考人(佐伯紀男君) 先ほどもお答えいたしましたとおり、具体的な運用につきましては検討中でございますが、法制審議会におきましても、聴取した心情等をどのように処遇に活用したか、また伝達後の受刑者の状況について被害者等の方々に情報提供してほしい旨の御意見も示されているところでございます。
このような御意見を踏まえまして、被害者等の方々に配慮した適切な運用ができるよう、委員御指摘の点も含めて引き続き検討してまいります。
この発言だけを見る →このような御意見を踏まえまして、被害者等の方々に配慮した適切な運用ができるよう、委員御指摘の点も含めて引き続き検討してまいります。
清
清水真人#18
○清水真人君 一番の目的は、しっかりと矯正処遇に生かしていくということでありますし、受刑者の立ち直りにつなげていくということであると思いますから、どのような形がベストなのかということについては速やかに判断をして検討を進めていただきたいということを要望したいと思います。
続いて、執行猶予の拡充についてお伺いをいたします。
ちょっと一点飛ばしまして、現行法上、執行猶予期間中に再犯を犯した場合について、その執行猶予期間中に罰金以上の有罪確定しなければ刑の言渡しの効力が失われるわけでありますが、改正案では、再犯した罪の有罪が確定するまでに先に犯した罪の執行猶予期間が終わっても、執行猶予期間中に公訴がされていれば、なされていれば効力継続期間となり、刑の言渡しについて効力が続くこととされているところでありますが、この改正によりどのような効果が生まれると期待をしているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →続いて、執行猶予の拡充についてお伺いをいたします。
ちょっと一点飛ばしまして、現行法上、執行猶予期間中に再犯を犯した場合について、その執行猶予期間中に罰金以上の有罪確定しなければ刑の言渡しの効力が失われるわけでありますが、改正案では、再犯した罪の有罪が確定するまでに先に犯した罪の執行猶予期間が終わっても、執行猶予期間中に公訴がされていれば、なされていれば効力継続期間となり、刑の言渡しについて効力が続くこととされているところでありますが、この改正によりどのような効果が生まれると期待をしているのか、お伺いいたします。
川
川原隆司#19
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
現行法上、執行猶予の期間内に再犯に及んだことに基づいて執行猶予の言渡しを取り消すためには、猶予の期間内に有罪判決が確定することが必要とされております。
もっとも、執行猶予制度の趣旨は、執行猶予の言渡しの取消しによる心理的強制により改善更生、再犯防止を図ることにあるところ、犯罪の発生から判決が確定するまでに一定の期間を要することに照らすと、猶予の期間の満了が近づくにつれて、再犯に及んでも執行猶予の言渡しを取り消されない可能性が高まることとなり、執行猶予の趣旨、機能が全うできないことになりかねないところでございます。
そもそも、先ほど申し上げた執行猶予制度の趣旨に鑑みれば、猶予されていた当初の刑を執行すべきかどうかを判断する上で重要なのは、再犯についての有罪判決が猶予の期間内に確定したことではなく、猶予の期間内に再犯に及んだことであると考えられます。
そこで、今回の法改正では、刑の執行猶予期間の経過後にもその刑の執行ができるようにするものでありまして、これにより、猶予の全期間を通じて執行猶予の言渡しの取消しによる心理的強制により改善更生、再犯防止を図るという執行猶予制度の機能が十全に発揮されることになるものと期待しております。
この発言だけを見る →現行法上、執行猶予の期間内に再犯に及んだことに基づいて執行猶予の言渡しを取り消すためには、猶予の期間内に有罪判決が確定することが必要とされております。
もっとも、執行猶予制度の趣旨は、執行猶予の言渡しの取消しによる心理的強制により改善更生、再犯防止を図ることにあるところ、犯罪の発生から判決が確定するまでに一定の期間を要することに照らすと、猶予の期間の満了が近づくにつれて、再犯に及んでも執行猶予の言渡しを取り消されない可能性が高まることとなり、執行猶予の趣旨、機能が全うできないことになりかねないところでございます。
そもそも、先ほど申し上げた執行猶予制度の趣旨に鑑みれば、猶予されていた当初の刑を執行すべきかどうかを判断する上で重要なのは、再犯についての有罪判決が猶予の期間内に確定したことではなく、猶予の期間内に再犯に及んだことであると考えられます。
そこで、今回の法改正では、刑の執行猶予期間の経過後にもその刑の執行ができるようにするものでありまして、これにより、猶予の全期間を通じて執行猶予の言渡しの取消しによる心理的強制により改善更生、再犯防止を図るという執行猶予制度の機能が十全に発揮されることになるものと期待しております。
矢
清
真
真山勇一#22
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。質問させていただきます。よろしくお願いします。
前回の質疑途中になってしまった、今の清水委員も取り上げておりましたけれども、今回の刑法改正での被害者心情というものについてどんなふうに考えているのかということをちょっと改めてまた伺っていきたいと思います。
今回の刑法改正で、拘禁刑は、懲罰よりも受刑者の改善更生の支援に重きを置いているという、そういう答弁でございました。
今の刑法、明治四十年にできたという刑法のその理念ということで、当時はそういうことだったんだと思うんですが、悪いことをしたら罰を受ける、悪いことをしたら懲らしめるということを一つの懲罰に対する理念ということになっていて、これは被害者に対し、被害者がやはりそういう犯罪の被害になったということに対して、相手に対していろんな感情を持っているし、場合によってはその仕返しをしたいという、そういう率直な気持ちもあった、そういうことのために、公権力が懲罰、懲役ということで代わりにやるんだよということでその理念があったんじゃないかと思うんですが、それが今回、それは懲罰、懲役ということがなくなって拘禁ということになりましたけれども、これで刑法というものが新しい、私はこれ評価するんですけど、新しい形に変わったというふうなものなのかどうか、その辺のどう変わったのかということを法務大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →前回の質疑途中になってしまった、今の清水委員も取り上げておりましたけれども、今回の刑法改正での被害者心情というものについてどんなふうに考えているのかということをちょっと改めてまた伺っていきたいと思います。
今回の刑法改正で、拘禁刑は、懲罰よりも受刑者の改善更生の支援に重きを置いているという、そういう答弁でございました。
今の刑法、明治四十年にできたという刑法のその理念ということで、当時はそういうことだったんだと思うんですが、悪いことをしたら罰を受ける、悪いことをしたら懲らしめるということを一つの懲罰に対する理念ということになっていて、これは被害者に対し、被害者がやはりそういう犯罪の被害になったということに対して、相手に対していろんな感情を持っているし、場合によってはその仕返しをしたいという、そういう率直な気持ちもあった、そういうことのために、公権力が懲罰、懲役ということで代わりにやるんだよということでその理念があったんじゃないかと思うんですが、それが今回、それは懲罰、懲役ということがなくなって拘禁ということになりましたけれども、これで刑法というものが新しい、私はこれ評価するんですけど、新しい形に変わったというふうなものなのかどうか、その辺のどう変わったのかということを法務大臣にお伺いしたいと思います。
古
古川禎久#23
○国務大臣(古川禎久君) いわゆる応報刑論につきましては、講学上様々な考え方があるものというふうに承知をしております。
今回の改正案におきましては、いわゆるこの相対的応報刑論、つまり、刑罰の目的、機能については、応報と一般予防とそれから特別予防、これらを目的とする、そういう理解を前提とする、そのようないわゆるこの相対的応報刑論という考え方に立っております。したがいまして、今回のその創設をしようとする拘禁刑というものは、このような今までの相対的応報刑論という立場から何らかの変更をするものではございません。
この発言だけを見る →今回の改正案におきましては、いわゆるこの相対的応報刑論、つまり、刑罰の目的、機能については、応報と一般予防とそれから特別予防、これらを目的とする、そういう理解を前提とする、そのようないわゆるこの相対的応報刑論という考え方に立っております。したがいまして、今回のその創設をしようとする拘禁刑というものは、このような今までの相対的応報刑論という立場から何らかの変更をするものではございません。
真
真山勇一#24
○真山勇一君 ということになりますと、変更することではないということですけれども、今回の大臣の答弁の中にもありましたように、被害者感情に対するいろんな対応というのは幾つか挙げておりますけれども、こうしたものは今とそうすると変わらないということなのかどうかということが一つと、それから、このここに幾つか挙げている点で、被害者というのは対応は十分なのか、納得してもらえる方法なのかどうかということを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →古
古川禎久#25
○国務大臣(古川禎久君) 今回のこの改正案に盛り込まれております被害者等の心情等の聴取・伝達制度は、これは犯罪被害者の思いに応えるものであるというふうに私ども考えております。
法制審議会におきましては、犯罪被害者でもある御遺族、ごめんなさい、犯罪被害者の御遺族でもある委員から、この制度について、望んでいたものなのでとてもうれしいとのお声があった上で、心情伝達が矯正教育上どのように使われたのか、加害者の状況はどう変わったのかについて、一方通行ではなくて被害者側にも提供していただきたいとの御意見が出されたところであります。さらに、その際、被害者に加害者の状況を伝えてくれたなら被害者側の回復にもつながると思うという御意見も示されたというふうに承知をいたしております。
このように捉えているところなんですけれども。
この発言だけを見る →法制審議会におきましては、犯罪被害者でもある御遺族、ごめんなさい、犯罪被害者の御遺族でもある委員から、この制度について、望んでいたものなのでとてもうれしいとのお声があった上で、心情伝達が矯正教育上どのように使われたのか、加害者の状況はどう変わったのかについて、一方通行ではなくて被害者側にも提供していただきたいとの御意見が出されたところであります。さらに、その際、被害者に加害者の状況を伝えてくれたなら被害者側の回復にもつながると思うという御意見も示されたというふうに承知をいたしております。
このように捉えているところなんですけれども。
真
真山勇一#26
○真山勇一君 私が認識しているところによると、やはり被害者とかそれから御家族の方の主張として、やはり裁判、裁判が始まって、それで刑期が決まって、その処遇が決まっているんですけど、受刑者のなかなかそういう情報が被害者の方に今まで伝わっていなかった、何かほとんど、どうなっているのかが私たちには何も知らされていないんですよということがやっぱりこれまで多かったと思うんですね。もちろん、裁判所が少しずつ改善してそういう情報が行くようになったとは私思っているんですが、でもまだまだやっぱり足りないんじゃないか。やはり、もう少し丁寧に被害者とかその家族に対して、やはりその受刑者がどういうふうな状況にあるのか、どういう心情になっているのかとかということをいろいろやはり伝えるのが当然じゃないかなと思うんですが、その辺が非常にこれまで少なかったというふうに思うんですね。
だから、是非、今回改正したのならば、その被害者の心情というものももう少し、これだけ受刑者に対してはもう本当に、まあ言ってみれば十分なくらいいろいろ手当てを今回やるわけですね、指導とか作業とかということでね。何とかして社会復帰させよう、何とかして再犯防止させようという、その思いはもう本当によく今回の改正出ていると思うんですけど。
一方で、被害者の方は、やっぱり今回も、今の大臣の説明もありましたけれども、やはり、その被害者たち等の声をやっぱりもう少しこれから生かしていく、先ほども出ましたけど、被害者への情報提供ということをやっぱりやっていただかないと、被害者の方たちはやっぱり、本当に彼は、彼女は反省しているのかなとか、罪を犯しても何か大事に大事に、とにかくもっと社会へ復帰してくださいということをやるけれども、被害に遭った一方は置き去りにされちゃうんじゃないかという、そういう心理というのはやっぱりあると思うんですね。被害者というのは、やっぱり心の傷というのは深いと思うんですよ。そう簡単には治らないと思います。
そういう意味で、法務大臣が私の本会議の質問の中で、こういうことで被害者の心情などについてはいろいろ伝えて、受刑者に真の反省につながるようにと。真の反省というのは、例えばどういうふうなことをイメージしていらっしゃるんですか。
この発言だけを見る →だから、是非、今回改正したのならば、その被害者の心情というものももう少し、これだけ受刑者に対してはもう本当に、まあ言ってみれば十分なくらいいろいろ手当てを今回やるわけですね、指導とか作業とかということでね。何とかして社会復帰させよう、何とかして再犯防止させようという、その思いはもう本当によく今回の改正出ていると思うんですけど。
一方で、被害者の方は、やっぱり今回も、今の大臣の説明もありましたけれども、やはり、その被害者たち等の声をやっぱりもう少しこれから生かしていく、先ほども出ましたけど、被害者への情報提供ということをやっぱりやっていただかないと、被害者の方たちはやっぱり、本当に彼は、彼女は反省しているのかなとか、罪を犯しても何か大事に大事に、とにかくもっと社会へ復帰してくださいということをやるけれども、被害に遭った一方は置き去りにされちゃうんじゃないかという、そういう心理というのはやっぱりあると思うんですね。被害者というのは、やっぱり心の傷というのは深いと思うんですよ。そう簡単には治らないと思います。
そういう意味で、法務大臣が私の本会議の質問の中で、こういうことで被害者の心情などについてはいろいろ伝えて、受刑者に真の反省につながるようにと。真の反省というのは、例えばどういうふうなことをイメージしていらっしゃるんですか。
古
古川禎久#27
○国務大臣(古川禎久君) やはり大事なことは、この受刑者が、悔悟の情及び改善更生の意欲、これを持つことが非常に重要であるというふうに考えておるわけですが、これまで施設内処遇におきましては、悔悟の情及びこの改善更生の意欲があるかどうかを判断するに当たりましては、自らの犯罪による被害の実情及び当該犯罪に至った自己の問題性を正しく認識した上で、これを悔いる気持ちが認められるかどうかといった点ですとか、自己の犯罪による被害者等に対してどのように償うべきかを正しく認識し、かつ償いをする気持ちが備わった上で、再び犯罪をしないためにどのような生活を送るべきかを正しく認識し、かつ過去の生活を改め健全な生活を送る気持ちが認められるかどうかといった点などに留意をしておりまして、これらが認められる状態が、私が本会議でお答えしたときのこの真の反省ということを申し上げたかった趣旨でございます。
この発言だけを見る →真
真山勇一#28
○真山勇一君 被害者の心情と同時に、被害者が受刑者の行動、立ち居振る舞い、それから社会復帰した後の態度などをやはりしっかりと見てもらえるようなまず体制をつくることが一つと、そういうことによって、あっ、本当に対象者は反省しているんだなと、本当にざんげの気持ちがあるな、ああ、もうこれなら許せるなんていう、やっぱりそういうところまでやはり被害者にとっても気持ちを持っていけることが一番いいんじゃないかというふうに思いますので、是非この辺りはしっかりと、さっき検討中というものがありましたけど、やっぱり対策しっかり立てていただきたいというふうに思います。
それでは次に、もう一つの問題点として侮辱罪のことについてお伺いしたいと思うんです。
この侮辱罪の法定刑引上げということについては本当にいろいろ論議が出ていて、正当な論評を萎縮させる、表現の自由を萎縮させるという声が各方面から上がってきております。
お配りした、改めてちょっとお配りした資料を見ていただきたいんですが、一つは、日本ペンクラブの出したこれはやはり声明ですけれども、ネット上の誹謗中傷はエスカレートしていることもあり、これを見逃すことはできないから、これに対しての対策は必要だとする一方で、ただ、その厳罰化によって言論、表現の自由が不当に制限されるということに対して憂慮しておりますという日本ペンクラブのこれは声明です。今年の四月に出されたものですけれども。
御存じかもしれませんけど、この日本ペンクラブというのは国際ペンクラブの日本センターで、それで、メンバーは、創作活動をいろいろやっているジャーナリストあるいは小説家、文筆業の人たちですね、そうした人の集まりということです。千六百人、七百人ぐらいの会員がいらっしゃるというふうに伺っております。で、このペンクラブ、日本ペンクラブからもやはり懸念の声がこういうふうに上がっております。
ほかにも、報道機関ももちろん懸念の声がありますし、弁護士グループとか市民団体、そうした方も出ている、これだけいろいろなことが出ている。
それから、その一方で、二枚目の、これは新聞のネットニュースですけれども、これを見ていただきたいんですが、もう皆さんよく御存じの報道の自由度ランキングという、国際ジャーナリストの組織であります国境なき記者団が毎年出している報道自由度ランキングというところで、見ていただければ、上から、百八十か国ぐらいが参加しているんですが、国と地域を見ているんですが、日本、三行目に出ています、去年から四つまた順位を下げて七十一位。まあ、八十か国・地域の中で七十一位という、その順位がどうなのかということが一つあるかもしれませんが、私はやっぱり少し、民主主義を標榜する日本としてはこれはどうかなという順位です。
そして、その下をちょっと見ていただければ分かるように、今回のウクライナ侵攻、これに絡んで報道規制を強化したロシアは百五十五位、こういうふうに順位を下げているということで、やっぱり報道の自由あるいは表現の自由ということは、民主主義を標榜する国にとっては大事なことじゃないかというふうに思っています。
それで、お伺いしたいんですけれども、こうした懸念がこれだけある、やはり特にその表現をなりわい、表現を大事にしている人たちからそういう懸念の声が出ている、これ本当に、これまでの大臣の答弁、それから国家公安委員長の答弁も、心配ないよということなんですが、それは本当そうなのかどうか、大臣と国家公安委員長からそれぞれお伺いしたいと思います、改めて。
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この侮辱罪の法定刑引上げということについては本当にいろいろ論議が出ていて、正当な論評を萎縮させる、表現の自由を萎縮させるという声が各方面から上がってきております。
お配りした、改めてちょっとお配りした資料を見ていただきたいんですが、一つは、日本ペンクラブの出したこれはやはり声明ですけれども、ネット上の誹謗中傷はエスカレートしていることもあり、これを見逃すことはできないから、これに対しての対策は必要だとする一方で、ただ、その厳罰化によって言論、表現の自由が不当に制限されるということに対して憂慮しておりますという日本ペンクラブのこれは声明です。今年の四月に出されたものですけれども。
御存じかもしれませんけど、この日本ペンクラブというのは国際ペンクラブの日本センターで、それで、メンバーは、創作活動をいろいろやっているジャーナリストあるいは小説家、文筆業の人たちですね、そうした人の集まりということです。千六百人、七百人ぐらいの会員がいらっしゃるというふうに伺っております。で、このペンクラブ、日本ペンクラブからもやはり懸念の声がこういうふうに上がっております。
ほかにも、報道機関ももちろん懸念の声がありますし、弁護士グループとか市民団体、そうした方も出ている、これだけいろいろなことが出ている。
それから、その一方で、二枚目の、これは新聞のネットニュースですけれども、これを見ていただきたいんですが、もう皆さんよく御存じの報道の自由度ランキングという、国際ジャーナリストの組織であります国境なき記者団が毎年出している報道自由度ランキングというところで、見ていただければ、上から、百八十か国ぐらいが参加しているんですが、国と地域を見ているんですが、日本、三行目に出ています、去年から四つまた順位を下げて七十一位。まあ、八十か国・地域の中で七十一位という、その順位がどうなのかということが一つあるかもしれませんが、私はやっぱり少し、民主主義を標榜する日本としてはこれはどうかなという順位です。
そして、その下をちょっと見ていただければ分かるように、今回のウクライナ侵攻、これに絡んで報道規制を強化したロシアは百五十五位、こういうふうに順位を下げているということで、やっぱり報道の自由あるいは表現の自由ということは、民主主義を標榜する国にとっては大事なことじゃないかというふうに思っています。
それで、お伺いしたいんですけれども、こうした懸念がこれだけある、やはり特にその表現をなりわい、表現を大事にしている人たちからそういう懸念の声が出ている、これ本当に、これまでの大臣の答弁、それから国家公安委員長の答弁も、心配ないよということなんですが、それは本当そうなのかどうか、大臣と国家公安委員長からそれぞれお伺いしたいと思います、改めて。
古
古川禎久#29
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。
表現の自由は、これはもう憲法上も規定されている非常に極めて重要な権利でありまして、これが不当に制限されるということはあってはならないというふうに思っています。
今回の改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでございまして、構成要件を変更するものではありません。処罰の対象となる行為の範囲が変わるわけではありませんから、したがいまして、これまで処罰されなかったものが今回の法改正によって新たに処罰されることになるということはないわけでございます。
また、拘留、科料というこの刑罰の下限を存置、残すことにしてありますので、一律に、この当罰性の低い行為まで一律重く処罰するというようなことでもございません。
さらに、公平な論評といった正当な表現行為につきましては、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられます。
その上で、御懸念の点につきましては、法制審議会の部会におきましても、捜査、訴追を行う警察、検察の委員から、これまでも表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については今般の法定刑の引上げにより変わることはないとの考え方が示されたところでございます。
したがいまして、今回の法改正は、言論を萎縮させたり表現の自由を不当に侵害するものではないというふうに私も、私は自信を持っております。
しかしながら、一方で、この表現の自由というのは非常に大事です。それを萎縮させるのではないかという御懸念の御指摘、お声に対しては、これは真摯に受け止めたいというふうに思っております。したがいまして、この法改正の趣旨、内容等につきましても、やはり丁寧な説明に努めていきたいというふうに思っているところです。
この発言だけを見る →表現の自由は、これはもう憲法上も規定されている非常に極めて重要な権利でありまして、これが不当に制限されるということはあってはならないというふうに思っています。
今回の改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでございまして、構成要件を変更するものではありません。処罰の対象となる行為の範囲が変わるわけではありませんから、したがいまして、これまで処罰されなかったものが今回の法改正によって新たに処罰されることになるということはないわけでございます。
また、拘留、科料というこの刑罰の下限を存置、残すことにしてありますので、一律に、この当罰性の低い行為まで一律重く処罰するというようなことでもございません。
さらに、公平な論評といった正当な表現行為につきましては、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられます。
その上で、御懸念の点につきましては、法制審議会の部会におきましても、捜査、訴追を行う警察、検察の委員から、これまでも表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については今般の法定刑の引上げにより変わることはないとの考え方が示されたところでございます。
したがいまして、今回の法改正は、言論を萎縮させたり表現の自由を不当に侵害するものではないというふうに私も、私は自信を持っております。
しかしながら、一方で、この表現の自由というのは非常に大事です。それを萎縮させるのではないかという御懸念の御指摘、お声に対しては、これは真摯に受け止めたいというふうに思っております。したがいまして、この法改正の趣旨、内容等につきましても、やはり丁寧な説明に努めていきたいというふうに思っているところです。