高良鉄美の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高良鉄美君 まだ少し、その拘禁刑の内容というものと実際の中身というのが一緒なのかどうかちょっと分かりにくいんですが、もしそういうものであるとすると、受刑者にとってこの指導を受けることは、刑法上の義務にとどまらず、拘禁刑の内容として義務付けられるということを意味しますけれども、とりわけ、作業を課されずに専ら指導を受ける受刑者にとっては、指導を拒む場合、拘禁刑の十全な執行がなされないという状態になりますが、本人が同意しない場合、そういったときにでも強制しても指導の効果が上がらないことというのは、先ほどちょっと紹介しました四月二十七日の衆議院法務委員会で矯正局長も認めています。
ですから、同意しない場合に強制しても指導の効果が上がらないので、結局はそういうことはやらないだろうと。現実上、指導を本人が同意しない場合に強制するかというと、そうはならないだろうと、考えにくいということですね。この矛盾というのは、そもそも正当な理由なく指導あるいは作業を拒むことを遵守事項違反として懲罰の対象としていることから生じるのであり、遵守事項違反の対象から外すべきではないでしょうかと思いますが、いかがでしょう。