山田健太の発言 (法務委員会)
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○参考人(山田健太君) 基本的には、この名誉毀損法制全てに関して懲役刑がふさわしいかどうかについて私自身は疑問を持っている立場にあります。
その上で、今回、侮辱罪が、懲役刑が入ったことによって侮辱罪の意味合いが大きく変わるということになっていると思います。
すなわち、これまでについては、ある種、まあ誹謗中傷といっても、曖昧な表現規制というのはいっぱいあるんですね。例えばわいせつでも、皆さん方、わいせつの定義というのはほぼ分からない。表現規制ってそういうものなんですよ。非常に分かりづらいんですね。侮辱も同じように分からないんです。定義が何もないんです。これは、全て裁判、司法の判断によって一定程度の積み重ねがあるにすぎないわけですね。
その非常に曖昧なものについてきちんと重たい刑罰を科するということは、表現行為そのものに対していわゆる大きな網を掛けるという意味で、全く違った意味合いを持つ法律条文になってしまうということについて是非お考えいただきたいなと思っております。
以上です。