山田健太の発言 (法務委員会)
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○参考人(山田健太君) 表現の自由の一番の基本は、好きなことを好きなときに好きなところで好きなタイミングで好きな方法で言えるということが表現の自由の一番基本的なルールです。
それからすると、この現行犯逮捕ができるようになるということになることによって、実際するかどうかじゃないんですね、するかどうかじゃなくて、現行犯逮捕ができるようになれば、実際上は例えば逮捕をしなくても、今回の皆さん御議論しているやじもそうですけれども、別に逮捕していないわけですよね。押し出す、あるいはその場で発言をさせないようにする、あるいは別の方法でさせる、そういうことがしやすくなる可能性が高いんだということなんです。
実際問題として、表現規制の場合、もっと言うならば、有罪にすることが目的ではなくて、逮捕あるいは逮捕をほのめかすことによってその表現行為を止めるということは間々あるんです、現状でも。実際、それがうまく、うまくと言ったら言い過ぎですけれども、効果を出していることはあり得ます。例えば、それは有害図書であったり、わいせつ図書の場合は、そういうような方法で現実的に運用されているんですね。同じようなことがこのいわゆる大衆表現において、やじやチラシやビラ紙において起きる可能性があるんだということを十分に配慮する必要、考慮する必要があると思っております。
以上です。