山田健太の発言 (法務委員会)

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○参考人(山田健太君) 御質問ありがとうございます。
 ネット上の誹謗中傷について何とかしなくてはいけないということについてはもう明らかであります。そのときに、大きく分けると三つの方法があって、一つは訴訟で解決しましょう、二つ目には自主規制で何とかしましょう、それから三つ目には法規制をしましょうということでありますけれども。
 まず、訴訟に関して言うならば、その発信者情報の開示というものについてどういうふうにより速やかにできるのかということについて、この一月から、少なくとも、裁判所、そして被害者側弁護士、事業者との三者間でのいわゆるスムーズな情報交換と開示に向けての手続が進むような動きが出てきていて、その話合いが進んでいるわけですよね。これをどう推進させるか、後押しするかが大きなポイントなんだろうというふうに思っております。これがやっぱりないと次が進めないわけですから、それはもう明らかなわけですので、ただ、これは今回の侮辱罪では解決しない問題だというふうに思っております。
 それから二つ目に、この訴訟に関しては、やはり私は、基本的には、この名誉毀損体系全般の問題については民事訴訟、民事救済をするというのが基本だろうと思っております。実際、日本でも、事実上この名誉、侮辱罪については民事救済を中心として今動いてきているわけでして、例えば皆さん方も週刊誌から何か書かれたからといって一一〇番する人はいないわけですよね。基本的にはそれは民事救済でやっていくということだと思います。
 それから、自主規制に関しては、これは二つあって、一つには、共同規制と言われるように様々な業界団体を中心とした自主規制もありますし、なおかつ、これまた日本でも非常に充実してきていますけれども、契約、いわゆる各事業者がユーザーと結ぶ私人間契約の中でより的確な、しかも迅速な対応をしていくということが進んでいるわけで、その取組と経験則を、経験値を生かしていくということは、今急速に進んでいる一つの大きな対応策だと思っております。
 それからすると、私から言えば最後の手段である法規制というのをどこまでやる必要があるのかということでありますけれども、これでいうと、ちょっと長くなりますが、あと一言だけ申しますと、どの、この今言った三つのですね、を中心にやるかというのが国によって違うんですね。
 例えば、アメリカだと、アメリカは訴訟中心型です。それから、主としてヨーロッパ大陸の方は法規制型と言ってもいいかもしれません。それから、北欧の国々は自主規制型かということもあるかもしれません。しかも、その法規制中心型のヨーロッパの国々も、今、もうすぐ施行が始まりますデジタルサービス法などによっては、社会的責任を重視して、法規制ではやっぱり無理があると、やはりできる限り事業者の自主的な判断ということを尊重する形で、事実上、法の枠の中で自主規制をさせましょうというふうに動いてきているわけで、そのいわゆる法枠組みの中での自主規制というのを日本でも強めていくというか、強化をしていくことを今後検討していくべきだと思っております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 山田健太

speaker_id: 8122

日付: 2022-06-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会