山田健太の発言 (法務委員会)

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○参考人(山田健太君) ありがとうございます。簡単に申し述べます。
 民事訴訟を含めての表現活動に対する影響でありますけれども、名誉毀損、侮辱表現については、司法の場において刑事とほぼ同じような判断基準を用いて民事訴訟が提起され、表現者側へのサンクションが科されるという構図ができ上がっております。ですので、刑事規定の変更というのは民事訴訟の結果に直結するということが言えると思います。とりわけ、この名誉毀損、侮辱罪の裁判はそうであります。
 罰則が大幅に引き上げられるということは、今回、るる説明されてきているように、もし適用対象が変更されないとしても、より厳しく罰するということについては異論がないわけでありますので、ということは、民事訴訟においても損害賠償額が引き上げられる可能性を想定するのが自然であります。
 これまで侮辱表現の民事訴訟損害賠償額は高額ではありませんでした。恐らく五万円ぐらいがせいぜいだと思います。したがって、訴える側も、本来は違った保護法益の名誉とプライバシーをセットにして、名誉毀損、プライバシー侵害として訴訟を提起する場合が数多くありました。
 しかし、今後は、法定刑の引上げに伴いまして、名誉毀損、侮辱がセットとして訴訟提起されるということになると思います。そうなると、侮辱の定義が曖昧であるがゆえに、広範な表現行為が侮辱表現として認定され、あるいは免責要件がない分だけ多くの表現が高額の賠償を負わされるということになりかねません。
 もちろん、それによってネット上の誹謗中傷を受けた人が少しでも救われれば、それはそれで効果はあるというふうなことは否定いたしませんが、しかし、大きなデメリットとして今御指摘があった嫌がらせ訴訟が増える、いわゆる恫喝訴訟とかスラップ訴訟とも言われていますけれども、表現者の言動を封じ込めるために、高額になるがゆえに起こすことによる嫌がらせ訴訟が増えていくということになっていくと思います。
 この侮辱罪強化は、そういう面でいうと、ただでさえ日本の場合には公人からの名誉毀損訴訟が多いという特徴を持っている国なんですけれども、政治家や企業経営者など公的な立場にある方からの批判封じのためのいわゆる訴訟提起というものが行われる可能性、増える可能性というのが見え隠れしているというふうに私自身は思っているということであります。ですから、その危惧の念を取り除く方を是非皆さん方にやっていただきたいと思っております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 山田健太

speaker_id: 8122

日付: 2022-06-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会