山田健太の発言 (法務委員会)
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○参考人(山田健太君) 極めて大きなテーマの御質問ですので逆にすごくシンプルにお答えしたいと思いますが、それでいうと、基本的には、その表現の自由で限定して言うならば、表現の自由を制約するときに、公共の福祉という大きな考え方あるいは言葉で一まとめにして制約をするんじゃなくて、可能な限り個別、ケース・バイ・ケースで議論をしましょう、その中で比較考量していきましょうというのが今日的な考え方であるというふうに理解をしております。
その上で、実際、この法、立法過程でいうならば、この近いところ、二〇〇〇年以降で考えるだけでも、例えば、武力攻撃事態対処法においても、憲法改正手続法においても、特定秘密保護法においても、組織的犯罪処罰法においても、全てこの表現の自由についてやはり制約が掛かるわけですね。その場合には、じゃ、それについては最大限尊重するとか、不当に侵害しないように留意するとか、十分に配慮するとか、適正の確保に十分に配慮するとか、それぞれ個別の言葉を付けて、その表現の自由の侵害に当たらないような配慮をしてきているというのが実態かなというふうに思っております。
以上です。