山田健太の発言 (法務委員会)
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○参考人(山田健太君) 極めて簡単に言うと、今日のお話でお話ししたように、強者から弱者、弱者から強者の違いというふうに考えるのが一番分かりやすいかなというふうには思っております。
ただし、ただし、批判と誹謗中傷が分からないということ自体が大切な問題でして、まさにそれが、その侮辱罪の適用対象が曖昧だということそのものを表しているんだと思っております。それをもって、じゃ厳密にして、より刑事罰を科して全体を抑え込むのか、そうじゃなくて、今までのバランスを大切にして、この侮辱罪のいわゆる存在というものを守っていくのかと、守っていくというのは元々あった意味合いを守っていくのかというところだと思うんですね。
その前、大前提で言うならば、先ほどの質問とも関係しますけれども、いわゆる日本の憲法体系、表現の自由に関しては、これは戦争の深い反省から一切のただし書を付けない、要するに世界の中でも珍しいわけですよね。その表現の自由を保障するの後にただし書が付いていない表現の自由規定というのは、世界の憲法の中でも極めて例外的。しかも、第二項で、検閲と、通信の秘密を保障する、盗聴の禁止ですけれども、これをしているという国は日本しかないんですね。
そういうような極めて表現の自由を大切にしようということを民主主義の一番の根幹に置いている国として、その曖昧な定義で表現を制約をしていくということの問題性について、いま一度慎重な御審議をいただきたいと思っております。
以上です。