山田健太の発言 (法務委員会)

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○参考人(山田健太君) まさに今お話しになられたように、私自身はこの侮辱罪はたかがじゃないと思っているんですね。たかがではなくて、非常に大きな改正であって、全体構造、制度設計を変える法案の改正だと思っているんですね。
 だからこそ、私自身は、先ほどの質問にもありましたように、今回の法務省の説明も、あるいは法制審の審議も不十分ではないかというふうに外形的に判断をしているわけでして、確かに、多少欠陥があっても、重大な立法事実があってその問題解決のためにどうしても必要な法案ならば、大きなベネフィットの前に小さい穴は目をつぶるとか、あるいは、皆さんもされるんでしょうけれども、附帯決議でばんそうこうを貼るなりして、あるいは見直し条項を付けて法案を通すという選択肢もあるかもしれません、あるかもしれません。あるいは、その政権の一丁目一番地のような、そういう主要政策を体現するような法制度の場合には、メンツに懸けて通すぞということもあるのかもしれません。今回、何があるんですかね。何があるんでしょう。それが分からないんですね。
 しかも、繰り返し言っているように、とっても大きな方針転換で、これまではずうっと自由拡大してきたのを、いや、今後は、目の前の被害救済のためには、そうじゃなくて、規制していく方向で変えますよということを新たに言ったわけですね。でも、これはもっともっときちんと議論をして、全体の法構造をどうするのか、名誉毀損法体系どうするのか。
 そもそも名誉毀損法体系というのは、前の議論も、お話もあったみたいに、秘密保護法制、緊急事態法制、名誉毀損法制というのは三本柱で、批判の自由を制約するために使ってきた、これはもう古今東西、政権が使ってきた三つの矢なわけですよ。その三つの矢をどういうふうにうまくバランスを取ってきちんと表現の制約なんなりにしていくのかというのはとっても大切な議論なわけで、そういうような、何というかな、重大な法改正なんだという認識がやはり十分に足りていなかったんじゃないかなというのを私自身はとっても危惧しているし、残念に思っているということであります。

発言情報

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発言者: 山田健太

speaker_id: 8122

日付: 2022-06-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会