古川禎久の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(古川禎久君) この矯正処遇に当たりましては、個々の受刑者ごとに刑事施設の長が処遇要領を策定しております。法改正後は、被害者等の心情等を考慮することが刑事施設の長の責務となりますから、この処遇要領上の達成すべき矯正処遇の目標に被害者等の心情等の理解に関する内容を盛り込むこととなります。
この制度の具体的な運用につきましては現在検討中でございますけれども、矯正処遇の目標の達成に向けた取組としましては、例えば、現在も実施しておりますけれども、被害者の視点を取り入れた教育の時間数を増やして受刑期間全体を通じて働きかけを行うことですとか、職員による個別面接を通じて被害者等から聴取した内容を受刑者に伝え、被害者等の心情を考えさせる時間を設けることなどを検討しているところであります。
いずれにしても、受刑者が自身の犯した罪と真摯に向き合って、真の反省につながるよう、これ先日委員にも御答弁申し上げたところですけれども、悔悟の情と改善更生の意欲を持つことができるように各種取組を一層推進していきたいと、このように考えております。