法務委員会

2022-06-10 参議院 全312発言

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会議録情報#0
令和四年六月十日(金曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月八日
    辞任         補欠選任
     堂故  茂君     山崎 正昭君
 六月九日
    辞任         補欠選任
     山崎 正昭君     宮島 喜文君
     石川 博崇君     下野 六太君
 六月十日
    辞任         補欠選任
     福岡 資麿君     羽生田 俊君
     宮島 喜文君     足立 敏之君
     下野 六太君     山本 博司君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         矢倉 克夫君
    理 事
                清水 真人君
                高橋 克法君
                有田 芳生君
                安江 伸夫君
                川合 孝典君
    委 員
                足立 敏之君
                岡田  広君
                加田 裕之君
                中川 雅治君
                羽生田 俊君
                福岡 資麿君
                宮島 喜文君
                森 まさこ君
                山下 雄平君
                真山 勇一君
                下野 六太君
                山本 博司君
                東   徹君
                山添  拓君
                高良 鉄美君
                嘉田由紀子君
   国務大臣
       法務大臣     古川 禎久君
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    二之湯 智君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       総括審議官    近藤 知尚君
       警察庁長官官房
       審議官      住友 一仁君
       警察庁刑事局長  大賀 眞一君
       金融庁総合政策
       局審議官     有泉  秀君
       法務省民事局長  金子  修君
       法務省刑事局長  川原 隆司君
       法務省矯正局長  佐伯 紀男君
       法務省保護局長  宮田 祐良君
       出入国在留管理
       庁次長      西山 卓爾君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
 法律の整理等に関する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○法務及び司法行政等に関する調査
 (名古屋出入国在留管理局における被収容者の
 死亡事案に関する件)
 (入管収容施設における医療体制に関する件)
 (インターネット上の誹謗中傷対策に関する件
 )
 (難民認定制度に関する件)
 (技能実習制度に関する件)
 (仮放免に関する件)
    ─────────────
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矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、堂故茂君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君及び宮島喜文君が選任されました。
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矢倉克夫#2
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 刑法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官住友一仁君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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矢倉克夫#3
○委員長(矢倉克夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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矢倉克夫#4
○委員長(矢倉克夫君) 刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山下雄平#5
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。
 私、今回の法改正の審議に合わせて、地元の佐賀少年刑務所を視察してまいりました。出所後に社会に復帰できるように、再犯することがないように様々な取組をされていることを改めて認識させていただきました。
 今回の法改正案に含まれている刑事収容施設法改正案には、受刑者に対する社会復帰支援の規定が盛り込まれています。この改正案が施行されると、出所、社会復帰に向けてどういった対応が変わるのでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
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古川禎久#6
○国務大臣(古川禎久君) 受刑者が円滑に社会復帰をするためには、受刑中から改善更生の意欲を喚起して社会生活に適応する能力の向上を図ることはもとより、釈放後の生活を見据えて関係機関と連携した支援を行うことが重要だというふうに考えています。
 刑事施設におきましては、これまでも就労支援や福祉的支援の取組を行ってきたところですけれども、しかし、現行のこの刑事収容施設法には明文での根拠規定は置かれておりませんでした。
 そこで、今回の法改正では、刑事収容施設法におきまして、刑事施設の長の責務として社会復帰支援を行うことを明確に規定することによって、関係機関との連携を強化し、受刑者に対する社会復帰支援の取組を一層推進するということとしたものでございます。
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山下雄平#7
○山下雄平君 佐賀少年刑務所で大変驚いたのは、少年という名称ながら高齢の受刑者がかなりいたということです。最高齢は七十九歳、七十代が十二人、六十代が十七人ということでした。その中には身体的な機能が低下している人もいると思われます。
 懲役刑が科された場合、そうした高齢者にも刑法上の作業義務が課されているというふうな認識でよいのでしょうか、お聞かせください。
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川原隆司#8
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
 現行法の懲役は、刑法第十二条第二項におきまして、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると規定され、全ての懲役受刑者に作業を行わせなければならないものとされております。
 したがいまして、御指摘のような受刑者につきましても、刑法上は作業を行わせなければならないと解されるところでございます。
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山下雄平#9
○山下雄平君 では、作業ができないほどの高齢者にはどう対応しているのでしょうか、お聞かせください。
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佐伯紀男#10
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。
 高齢受刑者の中には、体力や認知機能の低下などにより他の受刑者と行動を合わせることが困難な方というのも含まれております。このような事情を勘案しまして、例えば、作業時間を一定程度短縮をしたり、実際に実施可能な程度の軽作業を指定するなどの配慮を行っているところでございます。
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山下雄平#11
○山下雄平君 実際には、全く多分作業ができないような高齢者の方もいらっしゃると思います。体の自由が利かなくなった高齢者には実質的には作業を課すことが難しいという現実を踏まえると、今回の法改正により懲役と禁錮を拘禁刑に一本化するという意義をどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。
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川原隆司#12
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
 懲役において行わせる作業は、改善更生、再犯防止のための重要な処遇方法でありますが、刑法上、御指摘の高齢受刑者を含め、いずれの懲役受刑者に対しましても一定の時間を作業に割かなければならないことから、例えば社会適応に必要な知識、能力を付与する改善指導など、個々の受刑者の特性に応じた指導等の実施に必要な時間を確保することが困難な場合がございます。そのため、より一層改善更生、再犯防止を図るにはその受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を可能とすることが必要であり、このような個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇は禁錮受刑者の改善更生、再犯防止にも資すると考えられるところでございます。
 そこで、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるよう拘禁刑を創設し、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると定めることとするものでございます。
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山下雄平#13
○山下雄平君 私が伺った佐賀少年刑務所においても、決して多くはない人員体制で様々な取組をなさっていました。
 社会復帰を促すための教育の充実には教育の専門スタッフ始め職員体制を拡充することが不可欠だというふうに考えますけれども、今後の職員体制充実にどう取り組んでいかれるのか、考えをお聞かせください。
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佐伯紀男#14
○政府参考人(佐伯紀男君) 今回の法改正は、受刑者の特性を把握し、処遇への動機付けを適切に行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、受刑早期から円滑な社会復帰を見据えた指導や支援についてこれまで以上にきめ細かに対応していこうとするものでございます。
 これまでも主として改善指導、それから教科指導等を担当する教育専門官の配置につきましては順次拡大してきたところではございますが、今後、御指摘のとおり、専門スタッフの確保というのがますます重要になるものと認識してございます。法改正の趣旨を踏まえまして、受刑者の改善指導の充実に向けて、関係機関の理解を得ながら必要な人員、人的体制の整備に努めてまいります。
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山下雄平#15
○山下雄平君 受刑者が世をはかなみ、人生は真っ暗闇で楽しいことは何もないと思ってしまっていては、更生する意欲も生まれないというふうに思います。その点で、篤志面接委員と呼ばれる方々が行っていらっしゃるクラブ活動というのは非常に意義があるというふうに思います。
 私がお邪魔した佐賀少年刑務所では、地域の方々が篤志面接委員となって、剣道やそろばん、ギター、トランペット、太鼓などを教えているそうです。受刑者にそんなことをやる必要はないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、私は社会復帰に向けて非常に意義のある活動だというふうに思います。
 篤志面接委員の活動は基本的にはボランティアだということですけれども、貢献してくださっている方々に、法務省として、政府としてどう報いているのでしょうか、お聞かせください。
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佐伯紀男#16
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。
 民間の篤志家であります篤志面接委員、これは矯正施設の被収容者に対して様々な助言を行っていただいたり、あるいは御指摘のようなクラブ活動に御協力いただくなど、多大な御貢献をいただいているところでございます。
 このような篤志面接委員としての御功績によりまして、令和三年度で見ますと、三名の方が叙勲を、十四名の方が褒章をそれぞれ受章されております。また、法務省といたしましても、令和三年度に二十五名の方に対しまして法務大臣表彰を行わせていただいているところでございます。
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山下雄平#17
○山下雄平君 是非とも、そうした方々は、自分たちがやって良かったというふうに思ってもらえるような対応をお願いしたいというふうに思っております。
 刑法改正案の審議ではこの侮辱罪というものが度々取り上げられておりますけれども、侮辱罪にならなければ何を言ってもいいというわけではないというふうに思っております。その点で、私が三月の法務委員会で取り上げました交通事故の被害者に対する損害保険会社による精神的な二次被害ということについても、非常に私は大切なことだというふうに思っております。
 その際、金融庁は、損保業界に対して被害者やその御家族の心情に寄り添った対応を促してまいりたいというふうに答弁されました。あれから三か月ほどたちましたけれども、金融庁として、交通事故の被害者への二次被害の防止に向けてこの間何を行ってきたのか、お聞かせください。
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有泉秀#18
○政府参考人(有泉秀君) お答え申し上げます。
 委員の御指摘を踏まえまして、金融庁におきましては、精神的な二次被害について交通事故被害者の団体の方から直接意見を伺う機会を設けるなど、実情の把握に努めてきたところでございます。
 その上で、日本損害保険協会に対しまして、被害者の方やその御家族の心情面に寄り添った対応を促してきたところでございまして、その結果、協会では今後の取組について議論が進められているものと承知しております。
 具体的には、ほかの業態におきます先進的な取組も参考にしつつガイドラインなどを策定しまして、損害保険会社間で目線を共有した上で各社が社員教育の高度化に取り組むと、このように承知しているところでございます。
 また、損害保険会社から委託されます弁護士と被害者の方との間のコミュニケーション、この点も重要な点でございまして、既に一部の社では改善に向けた取組が進められていると、このように承知しております。
 こうした動きがより一層広がっていきますよう、金融庁としても各社に対して引き続き適切な対応を促してまいりたいと考えております。
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山下雄平#19
○山下雄平君 今後、適切な対応を促していくということですけれども、具体的には今後どういったことに取り組んでいかれるつもりでしょうか、お聞かせください。
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有泉秀#20
○政府参考人(有泉秀君) お答え申し上げます。
 まずは、日本損害保険協会との意見交換会の場などを通じまして、金融庁の幹部より、協会に加盟している全社の経営陣に対して精神的な二次被害への取組を促していくと、このようにしております。
 その上で、損害保険業界とも密に連携いたしまして、協会におけるガイドライン等の策定やそれに基づく取組を促すとともに、その定着、浸透に向けた活動状況をフォローアップしてまいりたいと考えております。
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山下雄平#21
○山下雄平君 是非とも、そうした精神的な二次被害が二度と起こることがないように、実効性のある対応をお願いしたいというふうに思っております。
 これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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真山勇一#22
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。
 今、山下委員の方から佐賀少年刑務所の話が出ましたけれども、実は、今回の刑法改正に当たって、先日、御存じのように、法務委員会のメンバーの皆さんと一緒に、私たちは川越少年刑務所を視察しました。
 収容されているのは千人弱ということなんですが、刑期十年未満の男子受刑者が収容されているということです。原則として年齢二十六歳未満というふうなことだそうです。ですから、佐賀少年刑務所、高齢者の方が多いという話でしたけれども、こちらも少年刑務所というよりはむしろ青少年刑務所と呼んだ方が適切というような話もありました。
 施設では、日々の作業とともに、社会復帰へ向けてのもう本当に様々な職業訓練も行われているのを私たちは見ることができました。この施設でやっぱり受刑者がどう過ごしているのかということなんですけれども、お配りした資料を見ていただきたいんですが、視察に行かれた方は私と同じこの資料をいただいていると思います。川越少年刑務所からいただいた資料の中にある一ページ、受刑者の一日の生活という表です。
 今回の改正で導入されることになります、拘禁ということに変わりますね、懲役が。そして、改善更生のためのことが、様々なことが行われるわけですけれども、そのための施設の整備なども少しずつ準備がもう進められているというようなふうに聞きました。
 受刑者の一日の生活、今これが現在ですけれども、平日と矯正指導日というふうにここには出ていますが、こうしたこと、この一日の、どう変わるかということなんですが、これが、現在とこの新たな刑法改正、これがもし導入されるということになりますと、どの辺りがどんなふうに具体的に変わってくるのかということをちょっと伺わせていただきたいと思います。
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古川禎久#23
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。
 現行法の下では、懲役受刑者は一定の時間を必ず作業に割くこととされております。しかし、今回の拘禁刑の創設によりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業や指導などを組み合わせた柔軟な処遇が可能となることになります。
 受刑者の日々のスケジュールにつきましては、法改正後も全体的な枠組みを変更することは予定しておりませんけれども、他方で、このスケジュールの中にあります矯正処遇の実施という時間がございますが、この部分につきましては、法改正の趣旨を踏まえて、個々の受刑者の特性に応じて作業や指導などに割り当てる時間を適切に配分して柔軟な処遇ができるよう、内容などの工夫をしてまいりたいと考えております。
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真山勇一#24
○真山勇一君 職業訓練なんかもその一連の流れの中で行うというふうに理解してよろしいんですね。
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古川禎久#25
○国務大臣(古川禎久君) そのとおりでございます。
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真山勇一#26
○真山勇一君 今回の改正で、大臣もお答えになっておりましたけれども、やはりこれまでなかなか被害者本人それから家族などに対するその心情、これについてのやっぱり対応が十分でなかったから、これからは十分にしていきたいというようなお答えもありましたけれども、この中では、どんなところでどんなふうな形でそれが導入されるのか、伺わせてください。
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佐伯紀男#27
○政府参考人(佐伯紀男君) 被害者の方からの心情伝達云々といったことにつきましても、時間帯としてはこの矯正処遇の実施の中で実施することになろうかと考えてございます。
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真山勇一#28
○真山勇一君 現状より改正によってそういう面に重点が置かれるのかどうか、あるいは同じようなことなのか、その辺りはいかがでしょう。
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古川禎久#29
○国務大臣(古川禎久君) この矯正処遇に当たりましては、個々の受刑者ごとに刑事施設の長が処遇要領を策定しております。法改正後は、被害者等の心情等を考慮することが刑事施設の長の責務となりますから、この処遇要領上の達成すべき矯正処遇の目標に被害者等の心情等の理解に関する内容を盛り込むこととなります。
 この制度の具体的な運用につきましては現在検討中でございますけれども、矯正処遇の目標の達成に向けた取組としましては、例えば、現在も実施しておりますけれども、被害者の視点を取り入れた教育の時間数を増やして受刑期間全体を通じて働きかけを行うことですとか、職員による個別面接を通じて被害者等から聴取した内容を受刑者に伝え、被害者等の心情を考えさせる時間を設けることなどを検討しているところであります。
 いずれにしても、受刑者が自身の犯した罪と真摯に向き合って、真の反省につながるよう、これ先日委員にも御答弁申し上げたところですけれども、悔悟の情と改善更生の意欲を持つことができるように各種取組を一層推進していきたいと、このように考えております。
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