大賀眞一の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(大賀眞一君) 現行犯逮捕の場合は現場の警察官、逮捕者が判断することになりますけれども、そもそも侮辱罪の場合はこの違法性を阻却する事由がないかどうかということが明白でないとやっぱり逮捕できない。これは、ほかの犯罪でもそうでございますけれども、侮辱罪につきましては、表現行為という性質上、逮捕時にその場で正当行為でないということが明白と言える場合は実際上は想定されないと、このように考えております。

発言情報

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発言者: 大賀眞一

speaker_id: 12196

日付: 2022-06-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会