鈴木俊一の発言 (本会議)

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○国務大臣(鈴木俊一君) 芳賀議員の御質問にお答えいたします。
 まず、トリガー条項の凍結解除についてお尋ねがありました。
 今般、原油価格高騰に対する緊急対策を取りまとめ、その中で、激変緩和措置についても大幅に拡充強化を行いました。国民生活や企業活動への悪影響を最小限に抑えることができるよう、この緊急対策をしっかりと実施してまいりたいと考えております。
 今後、更に原油価格が上昇し続けた場合の対応につきましては、何が実効的で有効な措置かという観点から、あらゆる選択肢を排除することなく、政府全体でしっかりと検討し、対応してまいります。
 次に、特例税率の適用停止に伴う手持品控除の規定についてお尋ねがありました。
 ガソリンは、製造場から移出される段階で課税されますが、トリガー条項が発動された場合には、当該規定により、既に製造場から移出され、ガソリンスタンド等の手持ち在庫となっているガソリンについても、税負担が本則税率と同じ水準まで軽減されます。手持ち在庫に課せられた特例税率と本則税率との差額につきましては、揮発油の製造者が申告することで控除等を受けることができます。
 次に、臨時財政対策債の在り方についてお尋ねがありました。
 地方の財源不足について、仮に国が赤字国債を追加発行して地方交付税の法定率を引き上げ、その全額を賄うこととすれば、歳出拡大や歳入減少による地方財政の悪化について地方は責任を負わず、国が全て負うこととなり、地方に比べ著しく悪化している国の財政を更に悪化させるおそれがあることなどから、適当でないと考えております。その上で、現行制度の下でも、令和四年度は、国税及び地方税の増収等を反映し、臨時財政対策債の発行を大幅に縮減したところであります。
 引き続き、国と地方が責任を分かち合い、協力して経済再生と財政健全化を進めることにより、赤字国債や臨時財政対策債に依存することなく、必要な財源を確保していくことが重要と考えております。
 最後に、配偶者に居住用財産を贈与した場合の税負担についてお尋ねがありました。
 配偶者に居住用財産等を贈与した場合の贈与税の配偶者控除は、残された配偶者の生活の場を確保するための贈与を税制上優遇する趣旨で設けられたものであります。一方、登録免許税は、登記などによって生じる利益に着目し、比較的低い税率で負担を求める税であります。そのため、登録免許税について一定の税負担が生じても、必ずしも贈与税の特例の趣旨に反するものではないと考えております。(拍手)
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発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2022-03-09

院: 参議院

会議名: 本会議