鈴木俊一の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(鈴木俊一君) 熊谷裕人議員の御質問にお答え申し上げます。
まず、経済制裁の影響や、各国の金融監督当局等による対応についてお尋ねがありました。
総理から御答弁があったとおり、SWIFTからのロシアの特定銀行の排除や、ロシア中央銀行を含む資産凍結措置等の経済制裁によるロシア経済金融への影響が、日本を含む世界経済・金融システムに及ぼす様々な影響については、十分注意を払う必要があります。
日本について申し上げれば、日本の金融機関によるロシア向け与信は、海外向け与信全体から見れば僅少であり、現時点でロシア向けの与信が日本の金融機関の健全性に与える影響は限定的であると考えていますが、引き続き、G7を始めとする各国の金融監督当局等と連携し、国内外の経済・金融システムへの影響やその経路を注視し、適切に対応してまいります。
次に、関税暫定措置法に係る政令についてお尋ねがありました。
本法案においては、今般のロシアによるウクライナ侵略のように、国際社会が連携して厳しい措置を迅速にとることが求められるような場合を念頭に、国際関係の緊急時においてと規定しており、政令によって対象国等が野方図に拡大することはございません。今後とも、国会には丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。
次に、暗号資産交換業者に対する確認義務についてお尋ねがありました。
暗号資産交換業者については、二〇一九年のFATF国際基準の見直しにより、銀行等と同様に、顧客の本人確認や、取引が制裁対象者に係るものではないことの確認義務が求められるようになりました。
我が国では、こうした見直しが行われる以前から、国内の関連制度を整備し、暗号資産交換業者を登録制とした上で、顧客の本人確認義務等を課すとともに、マネロン対策等の実施状況の検査、監督の対象としてきたところです。
暗号資産の取引が制裁対象者に係るものでないことの確認義務についても、昨年夏のFATF対日審査を受けて鋭意検討を進めてきたところですが、今般、G7首脳声明を受けて、金融制裁の実効性の更なる強化を図る観点から、速やかに講じるべき措置について外為法の改正案を提出した次第です。
次に、暗号資産交換業者に対する当局の対応についてお尋ねがありました。
暗号資産交換業者が確認義務を適切に履行できているか等については、必要に応じて立入検査や報告徴求等を行うことにより、その適切な履行を確認してまいります。また、令和四年度においても、経済安全保障やマネロン対策等のための定員を大幅に拡充しておりますが、規制の実効性を確保するべく、引き続き、体制整備も図りつつ、しっかりと臨んでまいります。
最後に、暗号資産取引の実態把握についてお尋ねがありました。
今般の外為法の改正は、制裁対象者から第三者に暗号資産を移転する取引等も規制対象として捕捉するとともに、暗号資産交換業者に対し、銀行等と同様に、制裁対象者に係る暗号資産の移転でないこと等を事前に確認する義務を付与、賦課することで、制裁の実効性を更に強化するものです。
暗号資産に係る取引について、必要に応じて業者に対する報告徴求や立入検査等を行うことで、取引の実態把握に努めてまいります。(拍手)
〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕