後藤茂之の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(後藤茂之君) ワクチン接種は、現行法上、医師と医師の指示を受けた看護師に限り実施可能でございます。
まさに先生から御指摘がありましたように、医師、看護師以外の担い手が迅速な接種に必要であったこと、歯科医師、臨床検査技師、救急救命士は、注射や採血など、人体に針を刺す行為に関して基本的な教育を受けていること、こうしたことを踏まえまして、職種がワクチン接種を行うことは形式的には法律に違反になってしまいますが、状況に鑑みて正当化されることを、違法性が阻却されることをお示ししたわけでございます。
厚生労働省では、今回のこうした対応は、国民の命、健康を守るために迅速にワクチン接種を進め、進める必要がある中で、必要な医師、看護師等の確保ができなかったことに鑑みまして、非常時の対応として実施したものでございます。
このことを前提に、今後、同様の状況が生じた場合の取扱いについて、今般の医師、看護師以外の職種による接種状況、各職種の業務内容などを踏まえて、法制的な整備も含めて検討してまいりたいと思います。