池光崇の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)

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○政府参考人(池光崇君) お答え申し上げます。
 通訳案内士法におきましては、全国通訳案内士となるには都道府県知事の登録を受ける必要があり、氏名、住所等の登録事項に変更があった場合は遅滞なく都道府県知事へ届出を行うことが定められております。しかしながら、御指摘のとおり、変更の届出がなされていないこと等によりまして、登録された情報が最新の状態となっていない可能性があると認識しております。
 このため、通訳案内士法上、登録事項に変更があった場合は遅滞なく変更の届出をすることが義務付けられている旨を、全国通訳案内士の皆様方に対しまして改めまして周知徹底を図ってまいります。
 また、変更の届出につきましては、窓口における届出のみならず、一部の県におきましては郵送等による方法を可能という形になっておりまして、実際こういう対応を行っている自治体も複数あると承知してございます。
 都道府県におきましてはこういった事例の周知を図るとともに、窓口届出以外の取扱方法につきまして都道府県からの相談に対応するなど、通訳案内士の方々の負担軽減の観点にも留意しつつ、登録情報の内容について適切な更新がなされるよう取り組んでまいります。

発言情報

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発言者: 池光崇

speaker_id: 2997

日付: 2022-04-11

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会