2022-04-25
参議院
稲岡伸哉
行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会
稲岡伸哉の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)
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○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
税率につきましては、地方税法におきまして、税目ごとに一定税率、標準税率及び制限税率の三つの方式を定めるほか、特定の税目については税率を特に定めず、地方団体が任意に定めるものとされております。
このうち、標準税率は、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、その財政上その他の必要があると認める場合においては、これに要することを要しない税率とされております。
御質問の地方税の独自の減税を標準税率未満で課税をしている場合としてお答えさせていただきますと、現時点においては、個人住民税について、市町村の標準税率は均等割で三千五百円、所得割の税率は六%、指定都市は八%とされているところですが、愛知県名古屋市が均等割を三千三百円、所得割を七・七%に、大阪府田尻町が均等割を三千二百円、所得割を五・四%といたしております。
なお、過去において標準税率未満で課税されている状況について確認できる範囲でお答えを申し上げますと、個人住民税均等割については、昭和四十年度から四十四年度までに二団体から九団体、昭和五十年度に一団体、昭和五十六年度に三団体、昭和五十七年度に二団体、平成三年度に二団体、平成四年度に一団体、平成二十二年度以降は一団体から三団体となっております。
個人住民税所得割については、昭和四十年度が十一団体、昭和四十一年度から五十一年度までが一団体から二団体、平成二十二年度以降は一団体から三団体となっております。
固定資産税については、昭和三十九年度から昭和四十五年度まで一団体から二団体となってございます。
法人住民税につきましては、均等割、法人税割共に、平成二十二年度以降、二十三年度を除いて、平成三十年度まで一団体となっておるところでございます。