2022-04-13
参議院
阿部知明
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
阿部知明の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
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○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
住民基本台帳法の規定によりまして、地方公共団体情報システム機構、J―LISと略称で言われますけれども、は、同法に規定されました事務の処理に関しまして、地方公共団体等から求めがあったときは、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しまして住所等の本人確認情報を提供することとされてございます。
今回、地方分権一括法案におきましては、先ほどお話ございましたように、住民基本台帳法の改正によりまして、住基ネットを利用できる事務に、水道法に基づく指定給水装置工事事業者の申請、それから国土調査法に基づく地籍調査の実施、空き家法に基づく空き家等に関する調査等を追加することとされております。これによりまして、事業者が申請する際の住民票の写しの添付でありますとか、市区町村、市区町村等が土地の所有者等の現住所を特定するために行う住民票の写しの公用請求が不要になります。申請者や市区町村の事務負担が軽減されるものと考えてございます。
今後も、住基ネットの利活用につきましては、住民の利便性の増進と行政の合理化に資するよう、自治体や関係省庁とも丁寧な議論を行いながら対応してまいりたいと考えております。