地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月十三日(水曜日)
午後一時二十九分開会
─────────────
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
勝部 賢志君 斎藤 嘉隆君
四月十二日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 石田 昌宏君
矢倉 克夫君 高瀬 弘美君
高木かおり君 梅村 聡君
四月十三日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 足立 敏之君
馬場 成志君 三浦 靖君
斎藤 嘉隆君 森屋 隆君
秋野 公造君 若松 謙維君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
太田 房江君
三木 亨君
真山 勇一君
高橋 光男君
委 員
足立 敏之君
石田 昌宏君
進藤金日子君
本田 顕子君
三浦 靖君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
岸 真紀子君
斎藤 嘉隆君
田島麻衣子君
森屋 隆君
秋野 公造君
高瀬 弘美君
若松 謙維君
礒崎 哲史君
梅村 聡君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 野田 聖子君
副大臣
内閣府副大臣 赤池 誠章君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 五味 裕一君
内閣府地方分権
改革推進室長 寺崎 秀俊君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 三浦 聡君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 相川 哲也君
総務省大臣官房
審議官 阿部 知明君
総務省大臣官房
審議官 川窪 俊広君
総務省自治行政
局公務員部長 山越 伸子君
消防庁国民保護
・防災部長 荻澤 滋君
外務省大臣官房
審議官 岡田 恵子君
文化庁審議官 中原 裕彦君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省大臣
官房審議官 川又 竹男君
厚生労働省大臣
官房審議官 榎本健太郎君
農林水産省農村
振興局整備部長 川合 規史君
国土交通省大臣
官房審議官 坂巻 健太君
国土交通省大臣
官房審議官 塩見 英之君
国土交通省大臣
官房技術審議官 廣瀬 昌由君
防衛装備庁装備
政策部長 萬浪 学君
防衛装備庁プロ
ジェクト管理部
長 坂本 大祐君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律
案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時二十九分開会
─────────────
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
勝部 賢志君 斎藤 嘉隆君
四月十二日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 石田 昌宏君
矢倉 克夫君 高瀬 弘美君
高木かおり君 梅村 聡君
四月十三日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 足立 敏之君
馬場 成志君 三浦 靖君
斎藤 嘉隆君 森屋 隆君
秋野 公造君 若松 謙維君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
太田 房江君
三木 亨君
真山 勇一君
高橋 光男君
委 員
足立 敏之君
石田 昌宏君
進藤金日子君
本田 顕子君
三浦 靖君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
岸 真紀子君
斎藤 嘉隆君
田島麻衣子君
森屋 隆君
秋野 公造君
高瀬 弘美君
若松 謙維君
礒崎 哲史君
梅村 聡君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 野田 聖子君
副大臣
内閣府副大臣 赤池 誠章君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 五味 裕一君
内閣府地方分権
改革推進室長 寺崎 秀俊君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 三浦 聡君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 相川 哲也君
総務省大臣官房
審議官 阿部 知明君
総務省大臣官房
審議官 川窪 俊広君
総務省自治行政
局公務員部長 山越 伸子君
消防庁国民保護
・防災部長 荻澤 滋君
外務省大臣官房
審議官 岡田 恵子君
文化庁審議官 中原 裕彦君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省大臣
官房審議官 川又 竹男君
厚生労働省大臣
官房審議官 榎本健太郎君
農林水産省農村
振興局整備部長 川合 規史君
国土交通省大臣
官房審議官 坂巻 健太君
国土交通省大臣
官房審議官 塩見 英之君
国土交通省大臣
官房技術審議官 廣瀬 昌由君
防衛装備庁装備
政策部長 萬浪 学君
防衛装備庁プロ
ジェクト管理部
長 坂本 大祐君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律
案(内閣提出)
─────────────
古
古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、勝部賢志君、矢倉克夫君、高木かおり君及び堀井巌君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君、高瀬弘美君、梅村聡君及び石田昌宏君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、勝部賢志君、矢倉克夫君、高木かおり君及び堀井巌君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君、高瀬弘美君、梅村聡君及び石田昌宏君が選任されました。
─────────────
古
古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官五味裕一君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
進
進藤金日子#5
○進藤金日子君 自由民主党・国民の声の進藤金日子でございます。本日は質問の機会をいただきまして、委員長、理事の皆様方、委員の皆様方に感謝申し上げたいと思います。
第十二次の地方分権一括法案の審議に当たりまして、まず地方分権改革の経緯を振り返りたいというふうに思います。
地方分権改革は、平成五年六月の衆参両院におけます地方分権推進に関する決議に端を発し、平成七年五月の地方分権推進法、平成十一年七月の地方分権一括法、平成十八年十二月の地方分権改革推進法、平成二十三年四月の国と地方の協議の場法、そして平成二十三年四月の第一次地方分権一括法の成立と続いておりまして、今日に至っているわけであります。
そこで、約三十年前の参議院におけます地方分権推進に関する決議、これを少し振り返って、私、朗読をさせていただきたいと思います。
第百二十六回国会であります。平成五年六月四日の参議院本会議における決議であります。
地方分権の推進に関する決議。今日、様々な問題を発生させている東京への一極集中を排除し、国土の均衡ある発展を図るとともに、国民が等しくゆとりと豊かさを実感できる社会を実現していくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政の在り方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっている。このような国民の期待に応え、国と地方の役割分担を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である。したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定を始め、抜本的な施策を総力を挙げて断行していくべきである。右決議する。
衆議院での決議は平成五年六月三日、参議院の一日前なわけでございますが、野田大臣はこの決議の一か月半後に衆議院選で初当選なさいました。まさに野田大臣の国政での歩みというのが地方分権の歩みと符合しているというふうに私は思うわけでございますが、そういった中で野田大臣にお尋ねしたいというふうに思います。
地方分権改革の推進を図る上での大臣の決意をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →第十二次の地方分権一括法案の審議に当たりまして、まず地方分権改革の経緯を振り返りたいというふうに思います。
地方分権改革は、平成五年六月の衆参両院におけます地方分権推進に関する決議に端を発し、平成七年五月の地方分権推進法、平成十一年七月の地方分権一括法、平成十八年十二月の地方分権改革推進法、平成二十三年四月の国と地方の協議の場法、そして平成二十三年四月の第一次地方分権一括法の成立と続いておりまして、今日に至っているわけであります。
そこで、約三十年前の参議院におけます地方分権推進に関する決議、これを少し振り返って、私、朗読をさせていただきたいと思います。
第百二十六回国会であります。平成五年六月四日の参議院本会議における決議であります。
地方分権の推進に関する決議。今日、様々な問題を発生させている東京への一極集中を排除し、国土の均衡ある発展を図るとともに、国民が等しくゆとりと豊かさを実感できる社会を実現していくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政の在り方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっている。このような国民の期待に応え、国と地方の役割分担を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である。したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定を始め、抜本的な施策を総力を挙げて断行していくべきである。右決議する。
衆議院での決議は平成五年六月三日、参議院の一日前なわけでございますが、野田大臣はこの決議の一か月半後に衆議院選で初当選なさいました。まさに野田大臣の国政での歩みというのが地方分権の歩みと符合しているというふうに私は思うわけでございますが、そういった中で野田大臣にお尋ねしたいというふうに思います。
地方分権改革の推進を図る上での大臣の決意をお聞きしたいと思います。
野
野田聖子#6
○国務大臣(野田聖子君) 地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫によって課題解決を図るための基盤となるものであります。地方創生において極めて重要なテーマです。
平成五年の今御紹介いただきました衆参両院における地方分権の推進に関する決議、これが起点となって、これまで累次の地方分権一括法等を通じて権限移譲や規制緩和など地方の自主性、自立性を高めるための改革を積み重ねて、多くの成果を得てきたと考えています。
現在は、地方からの提案を広く募集して、その実現に向けて検討を行う提案募集方式を導入して、地方の多様性を重んじた取組を行うことで住民サービスの充実を図っているところです。今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方の自主性、自立性を高めるための取組を着実かつ強力に進めてまいります。
また、個人としては、今、初当選のときから地方分権が非常に熱心に衆参で議論されたことが私にとっては今でも忘れることができません。そもそも私が国会に立候補した理由の一つが、やはり余りに国の力が強過ぎて、県会議員をしていたんですけれども、なかなかやはり地方の個性がそれぞれ発揮できないジレンマの中で、やはり国会を変えていくしかないという、多くの仲間のみんなが当時は立ち上がって頑張った、そんな記憶がございます。
引き続き、初心を忘れず頑張りたいと思っています。
この発言だけを見る →平成五年の今御紹介いただきました衆参両院における地方分権の推進に関する決議、これが起点となって、これまで累次の地方分権一括法等を通じて権限移譲や規制緩和など地方の自主性、自立性を高めるための改革を積み重ねて、多くの成果を得てきたと考えています。
現在は、地方からの提案を広く募集して、その実現に向けて検討を行う提案募集方式を導入して、地方の多様性を重んじた取組を行うことで住民サービスの充実を図っているところです。今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方の自主性、自立性を高めるための取組を着実かつ強力に進めてまいります。
また、個人としては、今、初当選のときから地方分権が非常に熱心に衆参で議論されたことが私にとっては今でも忘れることができません。そもそも私が国会に立候補した理由の一つが、やはり余りに国の力が強過ぎて、県会議員をしていたんですけれども、なかなかやはり地方の個性がそれぞれ発揮できないジレンマの中で、やはり国会を変えていくしかないという、多くの仲間のみんなが当時は立ち上がって頑張った、そんな記憶がございます。
引き続き、初心を忘れず頑張りたいと思っています。
進
進藤金日子#7
○進藤金日子君 大臣、ありがとうございます。
初心を忘れずにという言葉がございましたけど、やはり御地元の岐阜始め、当時の県会議員やられたときから見て、いろいろな大臣の思いがおありなんだなというふうに思います。今答弁された中で、しっかりと決意を持って進めていくということでございますので、是非ともよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
次に、これまで十一次にわたる地方分権一括法の施行がなされたわけでございますが、これにつきましてどのように総括しているのか、お聞きしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →初心を忘れずにという言葉がございましたけど、やはり御地元の岐阜始め、当時の県会議員やられたときから見て、いろいろな大臣の思いがおありなんだなというふうに思います。今答弁された中で、しっかりと決意を持って進めていくということでございますので、是非ともよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
次に、これまで十一次にわたる地方分権一括法の施行がなされたわけでございますが、これにつきましてどのように総括しているのか、お聞きしたいというふうに思います。
寺
寺崎秀俊#8
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。
地方分権改革推進委員会からの勧告を受けた第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方への権限移譲や義務付け、枠付けの見直しなどを推進し、延べ三百六十七本の法律改正を行ったところでございます。
平成二十六年からは、そうした成果を踏まえまして、地方の発意に根差した息の長い取組といたしまして提案募集方式を導入し、導入後の第五次から第十一次までの地方分権一括法によりまして、延べ九十一本の法律改正を行ってまいりました。このうち、主な成果といたしましては、例えば農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や、地方版ハローワークの創設による就労支援の充実などが挙げられるところでございます。
この提案募集方式は、地方の具体の意見を反映させる仕組みといたしまして、地方側からは地方分権改革の歩みを着実に進めるものと評価をいただいており、平成四年度につきましても引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →地方分権改革推進委員会からの勧告を受けた第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方への権限移譲や義務付け、枠付けの見直しなどを推進し、延べ三百六十七本の法律改正を行ったところでございます。
平成二十六年からは、そうした成果を踏まえまして、地方の発意に根差した息の長い取組といたしまして提案募集方式を導入し、導入後の第五次から第十一次までの地方分権一括法によりまして、延べ九十一本の法律改正を行ってまいりました。このうち、主な成果といたしましては、例えば農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や、地方版ハローワークの創設による就労支援の充実などが挙げられるところでございます。
この提案募集方式は、地方の具体の意見を反映させる仕組みといたしまして、地方側からは地方分権改革の歩みを着実に進めるものと評価をいただいており、平成四年度につきましても引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
進
進藤金日子#9
○進藤金日子君 ありがとうございます。
平成二十三年四月の第一次地方分権一括法、これ成立以来、十一次にわたる一連の地方分権に係る今総括をしていただきました。非常に多くの法律と具体的な成果が出てきたということで、やはりその中で、まあ国から見たというよりも、提案をしっかりいただいてその地方の、多様な地方の実情に応じてきめ細かなその地方分権をやってきたんだということ、今改めて確認させていただいたわけであります。
ここで、現在の地方分権改革のベンチマーク、これをバックサイトしてみたいというふうに思います。
お手元に資料を配付しておりますが、皆さん、委員の皆様方、ありますでしょうか。これ、資料一を御覧いただきたいと思います。右の上の方に資料の番号を付しております。平成二十六年六月二十四日に地方分権改革有識者会議で取りまとめられた「個性を活かし自立した地方をつくる 地方分権改革の総括と展望」、このポイントであります。そして、めくっていただきまして、資料二、枝番で一と二ってありますけれども、資料二でございますが、これがまさにその概要版であるわけであります。この資料一の方にありますとおり、この取りまとめのところ、箱のところにありますけれども、この衆参両院、先ほど私が朗読しました参議院の決議案ありましたけれども、この衆参両院の決議を起点にして二十年を経過したことを踏まえて、新たなステージにおける地方分権改革の方向性を示したということなわけであります。
そこで、お尋ねしたいというふうに思います。この取りまとめの方針の下で、おおむね七年間地方分権改革を進めてきたわけでございますが、どのような成果を得たというふうに認識し、今後の課題、どのように捉えているのか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →平成二十三年四月の第一次地方分権一括法、これ成立以来、十一次にわたる一連の地方分権に係る今総括をしていただきました。非常に多くの法律と具体的な成果が出てきたということで、やはりその中で、まあ国から見たというよりも、提案をしっかりいただいてその地方の、多様な地方の実情に応じてきめ細かなその地方分権をやってきたんだということ、今改めて確認させていただいたわけであります。
ここで、現在の地方分権改革のベンチマーク、これをバックサイトしてみたいというふうに思います。
お手元に資料を配付しておりますが、皆さん、委員の皆様方、ありますでしょうか。これ、資料一を御覧いただきたいと思います。右の上の方に資料の番号を付しております。平成二十六年六月二十四日に地方分権改革有識者会議で取りまとめられた「個性を活かし自立した地方をつくる 地方分権改革の総括と展望」、このポイントであります。そして、めくっていただきまして、資料二、枝番で一と二ってありますけれども、資料二でございますが、これがまさにその概要版であるわけであります。この資料一の方にありますとおり、この取りまとめのところ、箱のところにありますけれども、この衆参両院、先ほど私が朗読しました参議院の決議案ありましたけれども、この衆参両院の決議を起点にして二十年を経過したことを踏まえて、新たなステージにおける地方分権改革の方向性を示したということなわけであります。
そこで、お尋ねしたいというふうに思います。この取りまとめの方針の下で、おおむね七年間地方分権改革を進めてきたわけでございますが、どのような成果を得たというふうに認識し、今後の課題、どのように捉えているのか、お聞かせ願いたいと思います。
寺
寺崎秀俊#10
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。
地方分権改革につきましては、平成二十六年から提案募集方式を導入し、それまでの時限で設置された委員会の勧告に基づく国主導による集中的な取組から、政府としての恒常的な推進体制の下、地方の発意に根差した息の長い取組へ転換して、地方の自主性、自立性を高める取組を進めてまいったところでございます。
この提案募集方式においては、平成二十六年から令和三年までの八年間で地方から計三千件もの提案をいただき、毎年こうした提案に関する対応方針を閣議決定しております。地方側からも、地方の具体の意見を反映させる仕組みとして評価されておるところでございます。
一方で、昨年までに提案を行ったことのある地方公共団体の数は六百七十一団体でございまして、都道府県は四十七全ての団体に提案をいただいておりますが、町村につきましては全体の二四%にとどまっているのが現状でございます。地方の現場にはまだ課題が山積しており、多くの提案に結び付く支障事例があると考えております。今後は、これまで提案の行ったことのない市町村からも多くの提案が寄せられることを期待しているところでございます。
内閣府といたしましても、こうした課題を具体的な提案に結び付けていただけるよう支援を行い、地方分権改革のより一層の前進に向け、提案募集方式の充実を図ってまいりたいと考えております。
なお、先ほどの御答弁の中で、私、令和四年度についてもと申し上げるべきところ、平成四年度と申し上げました。謹んで訂正させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →地方分権改革につきましては、平成二十六年から提案募集方式を導入し、それまでの時限で設置された委員会の勧告に基づく国主導による集中的な取組から、政府としての恒常的な推進体制の下、地方の発意に根差した息の長い取組へ転換して、地方の自主性、自立性を高める取組を進めてまいったところでございます。
この提案募集方式においては、平成二十六年から令和三年までの八年間で地方から計三千件もの提案をいただき、毎年こうした提案に関する対応方針を閣議決定しております。地方側からも、地方の具体の意見を反映させる仕組みとして評価されておるところでございます。
一方で、昨年までに提案を行ったことのある地方公共団体の数は六百七十一団体でございまして、都道府県は四十七全ての団体に提案をいただいておりますが、町村につきましては全体の二四%にとどまっているのが現状でございます。地方の現場にはまだ課題が山積しており、多くの提案に結び付く支障事例があると考えております。今後は、これまで提案の行ったことのない市町村からも多くの提案が寄せられることを期待しているところでございます。
内閣府といたしましても、こうした課題を具体的な提案に結び付けていただけるよう支援を行い、地方分権改革のより一層の前進に向け、提案募集方式の充実を図ってまいりたいと考えております。
なお、先ほどの御答弁の中で、私、令和四年度についてもと申し上げるべきところ、平成四年度と申し上げました。謹んで訂正させていただきたいと思います。
進
進藤金日子#11
○進藤金日子君 ありがとうございました。
やはり、この平成二十六年のところで少しターニングポイントがあって、勧告方式から地方からの提案方式に変えていったと。もう三千件を超える提案がある中で、少し、県はオーケーだけれども、市町村レベルでは偏りがあるという御答弁でございました。四分の一ぐらいが提案していて、四分の三ぐらいがまだだということでございますので、やはり意識の差だとか、あるいは市町村、日々の業務でもう目いっぱいでなかなかここに目が向かないというところもあるんだろうと思います。ふだん思っていることでも、なかなか提案となると、しっかりと決裁上げながら首長さんの理解を得てやっていく、あるいは首長さんの思いを落としていく、いろいろ困難があるんだと思います。是非、そういった今の課題につきましても、またクリアできるようにお取組を進めていただければというふうに思います。
そこで、次に、今回提出の第十二次地方分権一括法案の中身、これ改正事項のカテゴリー分類しているわけでありますが、これを見ると、事務負担の軽減に資するものというのと、効率化、利便性向上に資するもの、この二つのグループに大別されるというふうに思います。
この取りまとめの目指すべき方向の本質というのは、資料二の二、最後のページのところありますけれども、この左下のところに目指すべき方向というのがあるわけであります。この中には、権限移譲とか、やはり規制緩和、さらには地方税財政の充実強化、まさにこれ地方分権の本質ということなんだと思いますが、こういったことを目指すべき方向として示しているわけであります。
これはまさに理解するところでございますけれども、ただ、先ほどのカテゴリーを見てみると、何となく国が目指すべき地方分権の本質と地方が日々この実感して実際に求めている地方分権の姿に多少乖離があるんじゃないかなという気もしないわけではないわけであります。
この点、どのように受け止めているか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、この平成二十六年のところで少しターニングポイントがあって、勧告方式から地方からの提案方式に変えていったと。もう三千件を超える提案がある中で、少し、県はオーケーだけれども、市町村レベルでは偏りがあるという御答弁でございました。四分の一ぐらいが提案していて、四分の三ぐらいがまだだということでございますので、やはり意識の差だとか、あるいは市町村、日々の業務でもう目いっぱいでなかなかここに目が向かないというところもあるんだろうと思います。ふだん思っていることでも、なかなか提案となると、しっかりと決裁上げながら首長さんの理解を得てやっていく、あるいは首長さんの思いを落としていく、いろいろ困難があるんだと思います。是非、そういった今の課題につきましても、またクリアできるようにお取組を進めていただければというふうに思います。
そこで、次に、今回提出の第十二次地方分権一括法案の中身、これ改正事項のカテゴリー分類しているわけでありますが、これを見ると、事務負担の軽減に資するものというのと、効率化、利便性向上に資するもの、この二つのグループに大別されるというふうに思います。
この取りまとめの目指すべき方向の本質というのは、資料二の二、最後のページのところありますけれども、この左下のところに目指すべき方向というのがあるわけであります。この中には、権限移譲とか、やはり規制緩和、さらには地方税財政の充実強化、まさにこれ地方分権の本質ということなんだと思いますが、こういったことを目指すべき方向として示しているわけであります。
これはまさに理解するところでございますけれども、ただ、先ほどのカテゴリーを見てみると、何となく国が目指すべき地方分権の本質と地方が日々この実感して実際に求めている地方分権の姿に多少乖離があるんじゃないかなという気もしないわけではないわけであります。
この点、どのように受け止めているか、お聞かせ願いたいと思います。
寺
寺崎秀俊#12
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。
地方分権改革におきましては、住民に身近な行政はできる限り地方に委ねることが重要であると考えておりまして、その意味におきましては、委員が御指摘のとおり、権限移譲と規制緩和、重要であると考えております。
平成二十六年の提案募集方式の導入以降、これまでの地方分権一括法におきまして、国から地方への権限移譲に関しまして五十三の法律を改正するなど、この権限移譲につきましても着実に取組を重ねてきているところでございます。
一方で、近年では、行政課題の複雑化、多様化等に伴いまして地方の業務負担が増大しておりますことから、近年の提案募集では、地方からの提案のうち九割を超える部分が権限移譲ではなく義務付け、枠付けを求めるものとなっているところでございます。現時点で、提案募集の成果は地方側からも評価されているところでございまして、こうした取組は地方の自主性、自立性を高めることに貢献しているものと考えております。
今後とも、提案募集方式の充実などを通じまして、地方分権改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →地方分権改革におきましては、住民に身近な行政はできる限り地方に委ねることが重要であると考えておりまして、その意味におきましては、委員が御指摘のとおり、権限移譲と規制緩和、重要であると考えております。
平成二十六年の提案募集方式の導入以降、これまでの地方分権一括法におきまして、国から地方への権限移譲に関しまして五十三の法律を改正するなど、この権限移譲につきましても着実に取組を重ねてきているところでございます。
一方で、近年では、行政課題の複雑化、多様化等に伴いまして地方の業務負担が増大しておりますことから、近年の提案募集では、地方からの提案のうち九割を超える部分が権限移譲ではなく義務付け、枠付けを求めるものとなっているところでございます。現時点で、提案募集の成果は地方側からも評価されているところでございまして、こうした取組は地方の自主性、自立性を高めることに貢献しているものと考えております。
今後とも、提案募集方式の充実などを通じまして、地方分権改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと考えております。
進
進藤金日子#13
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはり、九割方がその義務付けだとかそういうことをやはり廃止してほしいという要望だというふうに御答弁ありました。やはり事務の煩雑化ということも随分あるんだろうというふうに思います。
是非、この地方分権の中で、デジタル化ということも重要なんだと思います。事務を簡素化していくという中で、もちろん、その根拠になるいろいろな法律、政省令、その中の義務付けの部分を少し緩めながら、それによってむしろ地方が主体性を持って事務が増える場合もあるかもしれません。是非、事務量をしっかりと適正にしながら、必要な手続が早く行くようにということ、そこは地方が望んでいる姿かなというふうに思いますし、また、やっぱり引き続き、この五十三の法律、いわゆる権限移譲あったということですが、そういったことにもしっかりと目を向けながら進めていかなければならない、このように思っております。
次に、資料二の一のところでございますが、少し細かくなって恐縮なんですが、資料二の一の右側に箱が五つぐらい並んでいるんですが、この中の二つ目の地方の発意に根差した息の長い取組へということで、先ほど来、再三この提案募集方式に転換したんだということを強調されております。
この地方からの提案募集方式を導入した中で、この部分の効果と課題、どのように捉えているか、ちょっと深掘りしてお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →やはり、九割方がその義務付けだとかそういうことをやはり廃止してほしいという要望だというふうに御答弁ありました。やはり事務の煩雑化ということも随分あるんだろうというふうに思います。
是非、この地方分権の中で、デジタル化ということも重要なんだと思います。事務を簡素化していくという中で、もちろん、その根拠になるいろいろな法律、政省令、その中の義務付けの部分を少し緩めながら、それによってむしろ地方が主体性を持って事務が増える場合もあるかもしれません。是非、事務量をしっかりと適正にしながら、必要な手続が早く行くようにということ、そこは地方が望んでいる姿かなというふうに思いますし、また、やっぱり引き続き、この五十三の法律、いわゆる権限移譲あったということですが、そういったことにもしっかりと目を向けながら進めていかなければならない、このように思っております。
次に、資料二の一のところでございますが、少し細かくなって恐縮なんですが、資料二の一の右側に箱が五つぐらい並んでいるんですが、この中の二つ目の地方の発意に根差した息の長い取組へということで、先ほど来、再三この提案募集方式に転換したんだということを強調されております。
この地方からの提案募集方式を導入した中で、この部分の効果と課題、どのように捉えているか、ちょっと深掘りしてお聞かせいただければと思います。
寺
寺崎秀俊#14
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。
御案内のとおり、先ほどから申し上げているように、平成二十六年から提案募集方式を導入したところでございます。この方式につきましては、地方側からも評価されているところでございますが、これも先ほど申し上げましたとおり、まだ提案を行ったことがない市町村が多いということが課題であると考えております。
内閣府といたしましては、市町村の現場の課題を具体的な提案に結び付けていただけるよう、支援に取り組んでいるところでございます。
具体的に申し上げれば、まず、提案に先立って行います事前相談の中で地方の現場での支障や問題意識を丁寧に酌み取るとともに、地域の課題発見や解決能力の向上に結び付くよう、都道府県などと連携した市町村向け研修会の実施、提案募集方式について実例を含め分かりやすく解説したハンドブックや具体的な提案実現の成果をイメージしやすくするための成果事例動画の作成など、提案の検討を支援するためのツールの充実など様々な地方支援の取組を実施しているところでございます。
今後とも、地方の声に十分耳を傾けながら、提案の裾野拡大に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御案内のとおり、先ほどから申し上げているように、平成二十六年から提案募集方式を導入したところでございます。この方式につきましては、地方側からも評価されているところでございますが、これも先ほど申し上げましたとおり、まだ提案を行ったことがない市町村が多いということが課題であると考えております。
内閣府といたしましては、市町村の現場の課題を具体的な提案に結び付けていただけるよう、支援に取り組んでいるところでございます。
具体的に申し上げれば、まず、提案に先立って行います事前相談の中で地方の現場での支障や問題意識を丁寧に酌み取るとともに、地域の課題発見や解決能力の向上に結び付くよう、都道府県などと連携した市町村向け研修会の実施、提案募集方式について実例を含め分かりやすく解説したハンドブックや具体的な提案実現の成果をイメージしやすくするための成果事例動画の作成など、提案の検討を支援するためのツールの充実など様々な地方支援の取組を実施しているところでございます。
今後とも、地方の声に十分耳を傾けながら、提案の裾野拡大に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
進
進藤金日子#15
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはりここでも課題は、やはり七六%の提案していない市町村、こういった市町村にどのようにまたこの提案に至るまでの研修なり啓発をしていくかということだろうというふうに思います。
ただ、もう提案せねばならぬということが目的化するとまたおかしなことになると思いますから、多分、市町村、県、国とのいろんな事務がある中で日常的にやっている事務があって、その中で何かつかえているところがいっぱいあって、そこをもう、つかえているところをクリアするためにみんなで頑張るんだけれども、しかし、ちょっとそこを変えるとそのつかえているところがなくなるんだよという、こういう日常的な業務の中から提案に至ることをしっかり見付け出していくという、そういうことも必要なのかなと思います。
もちろん、そういうこともいろいろと、研修だとか、そういったマニュアルみたいなところにも載っているのかもしれませんけれども、やっぱり日常業務の中で、日常業務の中の気付きがそういった改革につながっていくということ重要なのかなというふうに、今御答弁をお聞きして感じたところであります。
次に、この同じ資料二の一のところで、やはりこの提案募集方式とともに、この三つ目の箱にあるように、地方の多様性を重んじた取組ということで、連携と補完によるネットワークの活用、これ極めて重要なんですが、ここで手挙げ方式の導入ということがうたわれております。
この手挙げ方式の導入ということにつきまして、この効果なり課題、どのように捉えられているか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →やはりここでも課題は、やはり七六%の提案していない市町村、こういった市町村にどのようにまたこの提案に至るまでの研修なり啓発をしていくかということだろうというふうに思います。
ただ、もう提案せねばならぬということが目的化するとまたおかしなことになると思いますから、多分、市町村、県、国とのいろんな事務がある中で日常的にやっている事務があって、その中で何かつかえているところがいっぱいあって、そこをもう、つかえているところをクリアするためにみんなで頑張るんだけれども、しかし、ちょっとそこを変えるとそのつかえているところがなくなるんだよという、こういう日常的な業務の中から提案に至ることをしっかり見付け出していくという、そういうことも必要なのかなと思います。
もちろん、そういうこともいろいろと、研修だとか、そういったマニュアルみたいなところにも載っているのかもしれませんけれども、やっぱり日常業務の中で、日常業務の中の気付きがそういった改革につながっていくということ重要なのかなというふうに、今御答弁をお聞きして感じたところであります。
次に、この同じ資料二の一のところで、やはりこの提案募集方式とともに、この三つ目の箱にあるように、地方の多様性を重んじた取組ということで、連携と補完によるネットワークの活用、これ極めて重要なんですが、ここで手挙げ方式の導入ということがうたわれております。
この手挙げ方式の導入ということにつきまして、この効果なり課題、どのように捉えられているか、お聞かせ願いたいと思います。
寺
寺崎秀俊#16
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。
権限移譲に当たりましては、国と地方の役割分担の明確化の観点から、基本的には全国一律に行うことが基本であると考えております。一方で、地域特性や事務処理体制などに差があるなど、全国一律の移譲が困難な事務権限につきましては、個々の地方公共団体の発意に応じまして選択的に権限移譲を行うこの手挙げ方式を導入しているところでございます。
例えば、農地転用許可の権限につきまして、第五次地方分権一括法によりまして、申請を行って農林水産大臣に指定された市町村に都道府県と同様の権限を移譲することとしたなど、手挙げ方式による権限移譲は新たな突破口の一つといたしまして一定の成果上げていると認識いたしております。
この手挙げ方式は、移譲される事務権限の性質に応じて検討されるものでございまして、権限移譲を検討する場合における全国の多様な行政需要に対応する選択肢の一つとして考えております。今後とも、この方式を活用しながら権限移譲を推進していくことが重要であると考えております。
この発言だけを見る →権限移譲に当たりましては、国と地方の役割分担の明確化の観点から、基本的には全国一律に行うことが基本であると考えております。一方で、地域特性や事務処理体制などに差があるなど、全国一律の移譲が困難な事務権限につきましては、個々の地方公共団体の発意に応じまして選択的に権限移譲を行うこの手挙げ方式を導入しているところでございます。
例えば、農地転用許可の権限につきまして、第五次地方分権一括法によりまして、申請を行って農林水産大臣に指定された市町村に都道府県と同様の権限を移譲することとしたなど、手挙げ方式による権限移譲は新たな突破口の一つといたしまして一定の成果上げていると認識いたしております。
この手挙げ方式は、移譲される事務権限の性質に応じて検討されるものでございまして、権限移譲を検討する場合における全国の多様な行政需要に対応する選択肢の一つとして考えております。今後とも、この方式を活用しながら権限移譲を推進していくことが重要であると考えております。
進
進藤金日子#17
○進藤金日子君 ありがとうございます。
私はこの手挙げ方式ということにすごい注目しておりまして、一般の事務事業をやるときも、すばらしい先導的なものがあっても一律には進まないと。やはりモデル地区をつくって、そこの効果をしっかり見ながら広めていくというやり方よく取られるんですが、やはりこの地方分権の中でも、やはり全国一律に広げるのは極めて厳しい状況だけれども、この地区だったらうちはできるよというところをしっかりやっていくことによって効果が見える化してくるわけですので、そこからまた追随するところがまた手を挙げていく、うちはいいというところはやらなくていい。そういう地域の実情に応じたこういった手挙げ方式というのは極めて現実的だし、そこに踏み切って今実施されていることについては非常に私は敬意を表したいというふうに思いますし、ここの部分の効果ということも是非また広めていただければというふうに思います。
これ、特区のところにも少し関わるところがあるかもしれません。全国一律ということ前提なんだけれども、やれるところはやってみるというのも一つやり方としてはあるのかもしれません。是非、この手挙げ方式ということ、提案募集方式とともにしっかり、もうやってから十年近く、七年ですかね、たっていくわけですので、また先ほどの七六%の市町村への周知も含め、しっかりと進めていただければというふうに思います。
そこで、少し切り口を変えまして、野田大臣にお尋ね申し上げたいというふうに思いますが、やはり今ポストコロナの社会、どう描いていくのかということ、もう言っているうちに、なかなかコロナのこの収まらない、収束しないという中で皆さん大変な思いをされているわけでございますが、そこはしっかりやっていくことはやっていくことにして、やはり我々は、政治あるいは国会の中では常に前を向いて、ポストコロナということを見据えて検討していかないといけない、同時並行的にやっていかないといけないと思います。
そこで、ポストコロナを見据えました地方分権改革の展開方向、これどのように考えられているのか、非常に、ちょっと難しいかもしれませんけれども、例えば今私が取り上げた平成二十六年の有識者会議の取りまとめの方向性、本当にこれでいいんだろうか、もう少し軌道修正するところあるんだろうかというようなところで、少し大臣の御見解をお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →私はこの手挙げ方式ということにすごい注目しておりまして、一般の事務事業をやるときも、すばらしい先導的なものがあっても一律には進まないと。やはりモデル地区をつくって、そこの効果をしっかり見ながら広めていくというやり方よく取られるんですが、やはりこの地方分権の中でも、やはり全国一律に広げるのは極めて厳しい状況だけれども、この地区だったらうちはできるよというところをしっかりやっていくことによって効果が見える化してくるわけですので、そこからまた追随するところがまた手を挙げていく、うちはいいというところはやらなくていい。そういう地域の実情に応じたこういった手挙げ方式というのは極めて現実的だし、そこに踏み切って今実施されていることについては非常に私は敬意を表したいというふうに思いますし、ここの部分の効果ということも是非また広めていただければというふうに思います。
これ、特区のところにも少し関わるところがあるかもしれません。全国一律ということ前提なんだけれども、やれるところはやってみるというのも一つやり方としてはあるのかもしれません。是非、この手挙げ方式ということ、提案募集方式とともにしっかり、もうやってから十年近く、七年ですかね、たっていくわけですので、また先ほどの七六%の市町村への周知も含め、しっかりと進めていただければというふうに思います。
そこで、少し切り口を変えまして、野田大臣にお尋ね申し上げたいというふうに思いますが、やはり今ポストコロナの社会、どう描いていくのかということ、もう言っているうちに、なかなかコロナのこの収まらない、収束しないという中で皆さん大変な思いをされているわけでございますが、そこはしっかりやっていくことはやっていくことにして、やはり我々は、政治あるいは国会の中では常に前を向いて、ポストコロナということを見据えて検討していかないといけない、同時並行的にやっていかないといけないと思います。
そこで、ポストコロナを見据えました地方分権改革の展開方向、これどのように考えられているのか、非常に、ちょっと難しいかもしれませんけれども、例えば今私が取り上げた平成二十六年の有識者会議の取りまとめの方向性、本当にこれでいいんだろうか、もう少し軌道修正するところあるんだろうかというようなところで、少し大臣の御見解をお聞かせ願いたいと思います。
野
野田聖子#18
○国務大臣(野田聖子君) 今お話をしていただいている平成二十六年から導入している提案募集方式、これは法律事項だけではなくて政省令とか通知等も対象としておりまして、様々な分野にわたる地方からの提案に対して、きめ細かく実現、対応しているところであります。地方側からも、地方分権改革の歩みを着実に進めるものと評価をいただいています。
委員御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症対策等、地方公共団体の事務が逼迫する中にあって、地方からは、義務付け、枠付けの緩和により地方の自由度を高め、事務負担をできるだけ軽減してほしい、そういう声が高まっているものと私は承知しています。
このため、令和四年の提案募集におきましては、計画策定等における地方の自由度を高めるとともに、デジタルの更なる活用により、地方の業務をできるだけ効率化そして簡素化して地方創生の担い手としての役割を強化する、その観点から計画策定等とデジタルを重点募集テーマとして設定しており、地方からの提案を募っているところであります。
引き続き、地方の声にしっかり耳を傾けながら、提案募集方式の充実等を通じて地方分権改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症対策等、地方公共団体の事務が逼迫する中にあって、地方からは、義務付け、枠付けの緩和により地方の自由度を高め、事務負担をできるだけ軽減してほしい、そういう声が高まっているものと私は承知しています。
このため、令和四年の提案募集におきましては、計画策定等における地方の自由度を高めるとともに、デジタルの更なる活用により、地方の業務をできるだけ効率化そして簡素化して地方創生の担い手としての役割を強化する、その観点から計画策定等とデジタルを重点募集テーマとして設定しており、地方からの提案を募っているところであります。
引き続き、地方の声にしっかり耳を傾けながら、提案募集方式の充実等を通じて地方分権改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと考えています。
進
進藤金日子#19
○進藤金日子君 大臣、ありがとうございます。
やはり、このポストコロナということについても、ウイズコロナもそうなんですけれども、提案募集方式というのは結構やはりこれ効果的だったということなんだろうと思います。地方の思いをしっかりとお聞きいただいて、改めるところをどんどん改めながら、さはさりながら、方向をちょっと誤っていくとまた変な軌道になっていきますので、是非そこをよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
次に、コロナ禍等を踏まえまして、今ウクライナ危機なんということもあるわけですけれども、現状の国と地方の役割分担、これ地方自治法の中に規定されていますが、国の事務、地方の事務あるわけですけれども、この現状の国と地方の役割分担の在り方を検証して、必要に応じてもう少し幅広に役割分担について再検討すべきというふうに私自身も思うことがあるんですけれども、これについてはどのような見解をお持ちか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、このポストコロナということについても、ウイズコロナもそうなんですけれども、提案募集方式というのは結構やはりこれ効果的だったということなんだろうと思います。地方の思いをしっかりとお聞きいただいて、改めるところをどんどん改めながら、さはさりながら、方向をちょっと誤っていくとまた変な軌道になっていきますので、是非そこをよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
次に、コロナ禍等を踏まえまして、今ウクライナ危機なんということもあるわけですけれども、現状の国と地方の役割分担、これ地方自治法の中に規定されていますが、国の事務、地方の事務あるわけですけれども、この現状の国と地方の役割分担の在り方を検証して、必要に応じてもう少し幅広に役割分担について再検討すべきというふうに私自身も思うことがあるんですけれども、これについてはどのような見解をお持ちか、お聞かせ願いたいと思います。
阿
阿部知明#20
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
地方自治法におきましては、国は、国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うこととしつつ、住民に身近な行政はできる限り自治体に委ねることが基本とされてございます。
今般の感染症対応をめぐりましては、自治体の創意工夫による対応策が国や他の地域に取り入れられる一方で、国と地方、あるいは自治体間の関係の在り方や役割分担をめぐる課題も指摘されているところだと認識してございます。
先般発足いたしました第三十三次地方制度調査会におきましては、社会全体のデジタルトランスフォーメーションの進展でございますとか、今回の感染症対応で直面した課題等を踏まえまして、御指摘の役割分担の在り方を含めまして、国と地方自治体及び自治体相互間の在り方などにつきまして調査審議がなされるものと考えておりまして、総務省としましても、幅広く有意義な議論が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →地方自治法におきましては、国は、国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うこととしつつ、住民に身近な行政はできる限り自治体に委ねることが基本とされてございます。
今般の感染症対応をめぐりましては、自治体の創意工夫による対応策が国や他の地域に取り入れられる一方で、国と地方、あるいは自治体間の関係の在り方や役割分担をめぐる課題も指摘されているところだと認識してございます。
先般発足いたしました第三十三次地方制度調査会におきましては、社会全体のデジタルトランスフォーメーションの進展でございますとか、今回の感染症対応で直面した課題等を踏まえまして、御指摘の役割分担の在り方を含めまして、国と地方自治体及び自治体相互間の在り方などにつきまして調査審議がなされるものと考えておりまして、総務省としましても、幅広く有意義な議論が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。
進
進藤金日子#21
○進藤金日子君 ありがとうございます。
まさに今御答弁いただいたように、デジタルトランスフォーメーションを含めていろいろ社会経済情勢変わっていきますので、それに応じた形で、本当に幅広に検討していっていただきたいなというふうに思います。
私自身は、全国回りながら、やはり最近頻発し、激甚化している自然災害への備え、あるいは不幸にして被災した場合の迅速な復旧だとか復興、これは極めて必要性高いわけであります。さらに、今ウクライナ危機ということがあって、エネルギーの危機あるいは食料安全保障体制構築、小麦の価格も上がってくる、トウモロコシも上がってくる、市民生活に非常に大きな影響を与えているわけですけれども、そういったことの食料安全保障体制の構築等の緊急性を踏まえれば、これ、国と地方の役割分担、今御答弁いただいた中での検討なされているんでしょうけれども、ヨーロッパで言われるような補完性の原理みたいなところ、あれは補完性の原理でやっていくと国の事務いっぱい増えていきますよね、多分。今対応できなくなってきているところ多いので。
しかしながら、今のルールの中にあっても、やはり緊急時、あるいは、何というんでしょう、まさに平常でないときの状況も含めて、やはり国が責任持ってちゃんとやるんだと、地方分権だから地方がどうぞどうぞとやるのもいいんだけれども、ここは国が責任持ってやるから、あとは連携してやりましょうという、そういった役割分担プラス連携ということも、これしっかりやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。
あと、地方といっても、普通地方公共団体、あと特別区の特別もあるわけですけれども、普通地方公共団体の中では政令指定都市、中核市、あと過疎地域の市町村だってあります。まさに多様な地方であります。
そういった中で、やはりこの提案方式ということなんだと思いますが、やはりこの地方税財政充実の強化ということを考えると、私も関心持っている森林環境譲与税だとか、ああいった仕組みなんかも、もう少しあのような仕組みみたいなことも生かしながら、もう少しこの地方の税財源の充実ということも考える必要があるのかな。これは更に検討していくべき課題だというふうに考えております。
それでは、今回のテーマの中の第十二次地方分権一括法案の中身について幾つかお尋ねしたいというふうに思います。
まず、住民基本台帳法の改正によりまして住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務に水道法、国土調査法、それから空き家法に基づく事務を追加することによりまして、住民や市区町村の事務負担がどの程度軽減されるのか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →まさに今御答弁いただいたように、デジタルトランスフォーメーションを含めていろいろ社会経済情勢変わっていきますので、それに応じた形で、本当に幅広に検討していっていただきたいなというふうに思います。
私自身は、全国回りながら、やはり最近頻発し、激甚化している自然災害への備え、あるいは不幸にして被災した場合の迅速な復旧だとか復興、これは極めて必要性高いわけであります。さらに、今ウクライナ危機ということがあって、エネルギーの危機あるいは食料安全保障体制構築、小麦の価格も上がってくる、トウモロコシも上がってくる、市民生活に非常に大きな影響を与えているわけですけれども、そういったことの食料安全保障体制の構築等の緊急性を踏まえれば、これ、国と地方の役割分担、今御答弁いただいた中での検討なされているんでしょうけれども、ヨーロッパで言われるような補完性の原理みたいなところ、あれは補完性の原理でやっていくと国の事務いっぱい増えていきますよね、多分。今対応できなくなってきているところ多いので。
しかしながら、今のルールの中にあっても、やはり緊急時、あるいは、何というんでしょう、まさに平常でないときの状況も含めて、やはり国が責任持ってちゃんとやるんだと、地方分権だから地方がどうぞどうぞとやるのもいいんだけれども、ここは国が責任持ってやるから、あとは連携してやりましょうという、そういった役割分担プラス連携ということも、これしっかりやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。
あと、地方といっても、普通地方公共団体、あと特別区の特別もあるわけですけれども、普通地方公共団体の中では政令指定都市、中核市、あと過疎地域の市町村だってあります。まさに多様な地方であります。
そういった中で、やはりこの提案方式ということなんだと思いますが、やはりこの地方税財政充実の強化ということを考えると、私も関心持っている森林環境譲与税だとか、ああいった仕組みなんかも、もう少しあのような仕組みみたいなことも生かしながら、もう少しこの地方の税財源の充実ということも考える必要があるのかな。これは更に検討していくべき課題だというふうに考えております。
それでは、今回のテーマの中の第十二次地方分権一括法案の中身について幾つかお尋ねしたいというふうに思います。
まず、住民基本台帳法の改正によりまして住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務に水道法、国土調査法、それから空き家法に基づく事務を追加することによりまして、住民や市区町村の事務負担がどの程度軽減されるのか、お聞かせ願いたいと思います。
阿
阿部知明#22
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
住民基本台帳法の規定によりまして、地方公共団体情報システム機構、J―LISと略称で言われますけれども、は、同法に規定されました事務の処理に関しまして、地方公共団体等から求めがあったときは、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しまして住所等の本人確認情報を提供することとされてございます。
今回、地方分権一括法案におきましては、先ほどお話ございましたように、住民基本台帳法の改正によりまして、住基ネットを利用できる事務に、水道法に基づく指定給水装置工事事業者の申請、それから国土調査法に基づく地籍調査の実施、空き家法に基づく空き家等に関する調査等を追加することとされております。これによりまして、事業者が申請する際の住民票の写しの添付でありますとか、市区町村、市区町村等が土地の所有者等の現住所を特定するために行う住民票の写しの公用請求が不要になります。申請者や市区町村の事務負担が軽減されるものと考えてございます。
今後も、住基ネットの利活用につきましては、住民の利便性の増進と行政の合理化に資するよう、自治体や関係省庁とも丁寧な議論を行いながら対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →住民基本台帳法の規定によりまして、地方公共団体情報システム機構、J―LISと略称で言われますけれども、は、同法に規定されました事務の処理に関しまして、地方公共団体等から求めがあったときは、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しまして住所等の本人確認情報を提供することとされてございます。
今回、地方分権一括法案におきましては、先ほどお話ございましたように、住民基本台帳法の改正によりまして、住基ネットを利用できる事務に、水道法に基づく指定給水装置工事事業者の申請、それから国土調査法に基づく地籍調査の実施、空き家法に基づく空き家等に関する調査等を追加することとされております。これによりまして、事業者が申請する際の住民票の写しの添付でありますとか、市区町村、市区町村等が土地の所有者等の現住所を特定するために行う住民票の写しの公用請求が不要になります。申請者や市区町村の事務負担が軽減されるものと考えてございます。
今後も、住基ネットの利活用につきましては、住民の利便性の増進と行政の合理化に資するよう、自治体や関係省庁とも丁寧な議論を行いながら対応してまいりたいと考えております。
進
進藤金日子#23
○進藤金日子君 御答弁ありがとうございます。
やはり今の御答弁にありましたように、相当、住民とそれから市区町村の事務負担が目に見えて多分これ減ってくるんだと思います。これ極めて重要なことで、特にこういった複数の、水道法だとか国土調査法だとか空き家法だとか、そういう複数にまたがるところの手続の部分を横串を刺して負担軽減していくということ、これ極めて有効な今回の法改正ではないかなというふうに思います。
是非、今も御答弁ありましたように、多分、もちろんその法改正したから終わりじゃなくて、これからが多分重要なんだと思います。こういったことができますよということを周知し、多くの住民、また市町村の事務担当者にも御理解いただき、そしてやはり、ああ、これだけ効果があったんだと、やってよかったということとともに、あっ、こういうことがまだできるんじゃないかと、ほかにもまだあるよねということがあれば、どんどん先ほどの提案募集方式で挙げていただくような、そういった取組というのも重要なのかなというふうに思います。
いずれにしましても、今までも課題あったところだと思います。是非、しっかりと今回の法改正の趣旨と意義が浸透して周知されて、このすばらしい効果が出るように私も期待したいというふうに思います。
あと、次に、土地改良法の改正によりまして、市町村が都道府県と同様に災害復旧工事の応急工事計画に係る議会の議決を不要とすることで、災害復旧工事への着手までの期間がこれどの程度短縮されるのか。これ、やはり市町村議会の議会というのは非常に今までも課題だったんです。今回不要とするということですから、どのぐらい短縮されるのか、もししっかり、何というんでしょう、数字的に言えるんだったら、その辺も含めてお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →やはり今の御答弁にありましたように、相当、住民とそれから市区町村の事務負担が目に見えて多分これ減ってくるんだと思います。これ極めて重要なことで、特にこういった複数の、水道法だとか国土調査法だとか空き家法だとか、そういう複数にまたがるところの手続の部分を横串を刺して負担軽減していくということ、これ極めて有効な今回の法改正ではないかなというふうに思います。
是非、今も御答弁ありましたように、多分、もちろんその法改正したから終わりじゃなくて、これからが多分重要なんだと思います。こういったことができますよということを周知し、多くの住民、また市町村の事務担当者にも御理解いただき、そしてやはり、ああ、これだけ効果があったんだと、やってよかったということとともに、あっ、こういうことがまだできるんじゃないかと、ほかにもまだあるよねということがあれば、どんどん先ほどの提案募集方式で挙げていただくような、そういった取組というのも重要なのかなというふうに思います。
いずれにしましても、今までも課題あったところだと思います。是非、しっかりと今回の法改正の趣旨と意義が浸透して周知されて、このすばらしい効果が出るように私も期待したいというふうに思います。
あと、次に、土地改良法の改正によりまして、市町村が都道府県と同様に災害復旧工事の応急工事計画に係る議会の議決を不要とすることで、災害復旧工事への着手までの期間がこれどの程度短縮されるのか。これ、やはり市町村議会の議会というのは非常に今までも課題だったんです。今回不要とするということですから、どのぐらい短縮されるのか、もししっかり、何というんでしょう、数字的に言えるんだったら、その辺も含めてお聞かせ願いたいと思います。
川
川合規史#24
○政府参考人(川合規史君) お答えを申し上げます。
今般の土地改良法の改正では、土地改良法に基づきまして市町村が行う災害復旧事業において、応急工事計画に係る議会の議決を不要とすることで災害復旧工事の着手までに要する期間の短縮を図っていく方針でございます。
現状でございますが、平成二十八年度から令和二年度の間に土地改良法に基づき災害復旧事業を実施した百十六の市町村に対し調査をいたしましたところ、議会の議決に要した期間は一か月程度であるとの回答が最も多く、また、一部市町村におきましては二か月程度以上の期間を要しているとの回答もいただいたところでございます。
したがいまして、本法律案の措置はただいま申し上げましたような期間の短縮につながっていくものであるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今般の土地改良法の改正では、土地改良法に基づきまして市町村が行う災害復旧事業において、応急工事計画に係る議会の議決を不要とすることで災害復旧工事の着手までに要する期間の短縮を図っていく方針でございます。
現状でございますが、平成二十八年度から令和二年度の間に土地改良法に基づき災害復旧事業を実施した百十六の市町村に対し調査をいたしましたところ、議会の議決に要した期間は一か月程度であるとの回答が最も多く、また、一部市町村におきましては二か月程度以上の期間を要しているとの回答もいただいたところでございます。
したがいまして、本法律案の措置はただいま申し上げましたような期間の短縮につながっていくものであるというふうに考えているところでございます。
進
進藤金日子#25
○進藤金日子君 ありがとうございます。
何となく、今、一か月だというと、たった一か月ですかみたいな思いを感じられる方がおられると思いますけど、これはやはり、事務をやっている方々にとってはこの一か月というのは極めて大きな期間だというふうに思います。
この災害復旧のときには、ほとんど戦場のように、査定に関する資料だとかいろいろなことをやりながら本当にもう忙殺されるわけでありますけれども、その応急工事計画のところで議会に提案といっても、ただ提案するんじゃありませんから、提案理由を説明し、しっかりまた手続をしていくということを考えますと、この部分を県議会と同じような形での不要にするということ、これで市町村職員が相当ここは事務も、事務量も減ってくるのかなと思いますし、何よりも、その数字的にも一日でも早くということですから、その部分について二か月なり平均一か月短縮できるということは極めて大きいというふうに思います。
是非、こういったことも、相当市町村のニーズも多かったということも私も受け止めているんですけれども、こういった地方分権の一括法の改正の中でこういったことができるということでございますので、是非多くの市町村の担当あるいは県の担当にも周知していただいて、この法改正の趣旨がしっかりと伝わって、しっかりとしたこの事務、そして災害復旧が何よりも早くなされるように是非ともお願いしたいというふうに思います。
あと、次に、建築基準法につきまして、これ今回改正ということで、この部分は応急仮設建築物の存続期間を最長二年三か月としていたということで、これは今回の分権の提案の中で市町村等から改善要請が多分出たんだろうと。これ、もちろん提案が出てきてこういうふうになったんだろうと思いますけれども、この部分はやっぱり、相当今までも災害あったわけでありますから、いろんな改善要請が出ていたんだろうというふうに思うわけであります。
この改善要請の実態、本当にいろんな要請がやっぱり出ていたんだよというのか、突然出てきたというのか、この辺、その実態とともに、今回の改正で、この最長二年三か月を超えて今度は一年ごとに存続期間を延長可能とできるわけでありますから、この延長可能とすることで具体的にどのような効果が見込まれるのか、ここにつきましてお聞かせ願いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →何となく、今、一か月だというと、たった一か月ですかみたいな思いを感じられる方がおられると思いますけど、これはやはり、事務をやっている方々にとってはこの一か月というのは極めて大きな期間だというふうに思います。
この災害復旧のときには、ほとんど戦場のように、査定に関する資料だとかいろいろなことをやりながら本当にもう忙殺されるわけでありますけれども、その応急工事計画のところで議会に提案といっても、ただ提案するんじゃありませんから、提案理由を説明し、しっかりまた手続をしていくということを考えますと、この部分を県議会と同じような形での不要にするということ、これで市町村職員が相当ここは事務も、事務量も減ってくるのかなと思いますし、何よりも、その数字的にも一日でも早くということですから、その部分について二か月なり平均一か月短縮できるということは極めて大きいというふうに思います。
是非、こういったことも、相当市町村のニーズも多かったということも私も受け止めているんですけれども、こういった地方分権の一括法の改正の中でこういったことができるということでございますので、是非多くの市町村の担当あるいは県の担当にも周知していただいて、この法改正の趣旨がしっかりと伝わって、しっかりとしたこの事務、そして災害復旧が何よりも早くなされるように是非ともお願いしたいというふうに思います。
あと、次に、建築基準法につきまして、これ今回改正ということで、この部分は応急仮設建築物の存続期間を最長二年三か月としていたということで、これは今回の分権の提案の中で市町村等から改善要請が多分出たんだろうと。これ、もちろん提案が出てきてこういうふうになったんだろうと思いますけれども、この部分はやっぱり、相当今までも災害あったわけでありますから、いろんな改善要請が出ていたんだろうというふうに思うわけであります。
この改善要請の実態、本当にいろんな要請がやっぱり出ていたんだよというのか、突然出てきたというのか、この辺、その実態とともに、今回の改正で、この最長二年三か月を超えて今度は一年ごとに存続期間を延長可能とできるわけでありますから、この延長可能とすることで具体的にどのような効果が見込まれるのか、ここにつきましてお聞かせ願いたいというふうに思います。
塩
塩見英之#26
○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
建築基準法におきましては、災害時の基準、災害の際に基準の一部を緩和をいたしまして応急仮設建築物を建築することができて、その場合の存続期間は、特定行政庁が許可によりまして、最長で二年三か月までというのが原則の規定になってございます。
令和三年の地方分権提案におきましては、昨今、非常に自然災害が激甚化しております、それに伴いまして本格的な復旧や復興が長期にわたる場合が増えている、そういう事情があるということでありますとか、また新型コロナ対応の仮設の検査施設等を期限後も存続をさせる必要があるという、こういう事情があるというようなお話を承っております。こういった御事情を受けて、最長二年三か月という現行の存続期間を延長できるようにしてほしい、こういうような御提案が全国十三の団体からあったところでございます。
今回の改正によりまして、その存続期間を一年ずつ延長することが可能となりますので、期限の満了に伴いまして応急仮設建築物を除却をしたり、あるいは本来基準に適合させるために改修を行うといったようなことなく継続して活用することが可能になるということでございます。
これによりまして、例えばでございますけれども、応急仮設で学校の校舎を建築したものの本格的な校舎の復旧までなお時間を要するというような場合に、通常ですと、これまでですと、仮設の存続期間の満了に伴って別の校舎を仮設で造るといったようなことが必要だったわけでございますが、今回の改正によりまして現有施設で教育を継続することが可能になる、こういう効果が期待できます。また、コロナ対応の施設につきましては、適当な立地場所が限られているという中で、今の施設を使い続けることができるということでコロナへの対応を切れ目なく継続できる、こういうことが可能になろうかと存じます。
このように、それぞれの地方公共団体におきます復旧復興の円滑化に今回の改正が資するものというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →建築基準法におきましては、災害時の基準、災害の際に基準の一部を緩和をいたしまして応急仮設建築物を建築することができて、その場合の存続期間は、特定行政庁が許可によりまして、最長で二年三か月までというのが原則の規定になってございます。
令和三年の地方分権提案におきましては、昨今、非常に自然災害が激甚化しております、それに伴いまして本格的な復旧や復興が長期にわたる場合が増えている、そういう事情があるということでありますとか、また新型コロナ対応の仮設の検査施設等を期限後も存続をさせる必要があるという、こういう事情があるというようなお話を承っております。こういった御事情を受けて、最長二年三か月という現行の存続期間を延長できるようにしてほしい、こういうような御提案が全国十三の団体からあったところでございます。
今回の改正によりまして、その存続期間を一年ずつ延長することが可能となりますので、期限の満了に伴いまして応急仮設建築物を除却をしたり、あるいは本来基準に適合させるために改修を行うといったようなことなく継続して活用することが可能になるということでございます。
これによりまして、例えばでございますけれども、応急仮設で学校の校舎を建築したものの本格的な校舎の復旧までなお時間を要するというような場合に、通常ですと、これまでですと、仮設の存続期間の満了に伴って別の校舎を仮設で造るといったようなことが必要だったわけでございますが、今回の改正によりまして現有施設で教育を継続することが可能になる、こういう効果が期待できます。また、コロナ対応の施設につきましては、適当な立地場所が限られているという中で、今の施設を使い続けることができるということでコロナへの対応を切れ目なく継続できる、こういうことが可能になろうかと存じます。
このように、それぞれの地方公共団体におきます復旧復興の円滑化に今回の改正が資するものというふうに考えてございます。
進
進藤金日子#27
○進藤金日子君 ありがとうございます。
私も、今答弁をお聞きして、これ、あれですかね、やっぱり新型コロナの仮設等いろいろあったのでこういうことが出てきたということなのか、そもそもコロナの関係なく災害対応でこういうことが出てきていて、出てきたのでコロナの対応もできたのか、その部分ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私も、今答弁をお聞きして、これ、あれですかね、やっぱり新型コロナの仮設等いろいろあったのでこういうことが出てきたということなのか、そもそもコロナの関係なく災害対応でこういうことが出てきていて、出てきたのでコロナの対応もできたのか、その部分ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
塩
塩見英之#28
○政府参考人(塩見英之君) 今回の地方公共団体からの提案におきましては、まずコロナの仮設の期限の満了に関する要望があったところでございますが、それに対する私どもからの検討の対応の方針が、コロナの件もございますけど、その他の観点も含めて幅広に検討したいというお話を回答させていただきました。
その私どもからの回答を受けまして、更に地方団体の方からコロナ対応に限らず災害対応も含めて幅広い対応を是非してほしい、こういうような御提案を改めて頂戴いたしましたので、最終的には幅広い形で措置をさせていただくということにさせていただいてございます。
この発言だけを見る →その私どもからの回答を受けまして、更に地方団体の方からコロナ対応に限らず災害対応も含めて幅広い対応を是非してほしい、こういうような御提案を改めて頂戴いたしましたので、最終的には幅広い形で措置をさせていただくということにさせていただいてございます。
進
進藤金日子#29
○進藤金日子君 御答弁ありがとうございます。
本当にこれ、喜ぶと思います。非常にこれ効果が高いというふうに思います。是非、これはもう周知すぐできると思います。今、今年からでも、これ法改正して施行されるとすぐこれはできるということだと思いますので、これは非常に効果的な法改正だと思います。是非とも周知をしていただければというふうに思います。
私自身、先ほど申し上げましたけれども、この数年、地震、豪雨、台風、自然災害の頻発化と激甚化の状況を目の当たりにして、また、コロナ禍、ウクライナ危機等の状況を直視しますと、国と地方の役割分担の見直しということ、先ほど御答弁いただきましたけど、これやっぱり適時適切に行いつつ、私は、やっぱり連携、役割はこうですよ、こうですよと決めるのはいいんですけど、これ重要ですけど、どう連携するのかと。どう連携するのかというのは非常に重要で、そこの部分をスピード感を持ってやらないといけないということだと思いますので、あらかじめそのルールも決めながら、すぐ、これ人間が動かないといけませんから、人間が動きデジタルも動いていくということでしょうから、そういったことをどんどんどんどんやっていただきたいというふうに思います。
是非ともこういった取組を進めていただきながら、地方分権改革の推進が地方創生に結び付きますように、実効性のある改革となるように御期待申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
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この発言だけを見る →本当にこれ、喜ぶと思います。非常にこれ効果が高いというふうに思います。是非、これはもう周知すぐできると思います。今、今年からでも、これ法改正して施行されるとすぐこれはできるということだと思いますので、これは非常に効果的な法改正だと思います。是非とも周知をしていただければというふうに思います。
私自身、先ほど申し上げましたけれども、この数年、地震、豪雨、台風、自然災害の頻発化と激甚化の状況を目の当たりにして、また、コロナ禍、ウクライナ危機等の状況を直視しますと、国と地方の役割分担の見直しということ、先ほど御答弁いただきましたけど、これやっぱり適時適切に行いつつ、私は、やっぱり連携、役割はこうですよ、こうですよと決めるのはいいんですけど、これ重要ですけど、どう連携するのかと。どう連携するのかというのは非常に重要で、そこの部分をスピード感を持ってやらないといけないということだと思いますので、あらかじめそのルールも決めながら、すぐ、これ人間が動かないといけませんから、人間が動きデジタルも動いていくということでしょうから、そういったことをどんどんどんどんやっていただきたいというふうに思います。
是非ともこういった取組を進めていただきながら、地方分権改革の推進が地方創生に結び付きますように、実効性のある改革となるように御期待申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
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