塩見英之の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
 建築基準法におきましては、災害時の基準、災害の際に基準の一部を緩和をいたしまして応急仮設建築物を建築することができて、その場合の存続期間は、特定行政庁が許可によりまして、最長で二年三か月までというのが原則の規定になってございます。
 令和三年の地方分権提案におきましては、昨今、非常に自然災害が激甚化しております、それに伴いまして本格的な復旧や復興が長期にわたる場合が増えている、そういう事情があるということでありますとか、また新型コロナ対応の仮設の検査施設等を期限後も存続をさせる必要があるという、こういう事情があるというようなお話を承っております。こういった御事情を受けて、最長二年三か月という現行の存続期間を延長できるようにしてほしい、こういうような御提案が全国十三の団体からあったところでございます。
 今回の改正によりまして、その存続期間を一年ずつ延長することが可能となりますので、期限の満了に伴いまして応急仮設建築物を除却をしたり、あるいは本来基準に適合させるために改修を行うといったようなことなく継続して活用することが可能になるということでございます。
 これによりまして、例えばでございますけれども、応急仮設で学校の校舎を建築したものの本格的な校舎の復旧までなお時間を要するというような場合に、通常ですと、これまでですと、仮設の存続期間の満了に伴って別の校舎を仮設で造るといったようなことが必要だったわけでございますが、今回の改正によりまして現有施設で教育を継続することが可能になる、こういう効果が期待できます。また、コロナ対応の施設につきましては、適当な立地場所が限られているという中で、今の施設を使い続けることができるということでコロナへの対応を切れ目なく継続できる、こういうことが可能になろうかと存じます。
 このように、それぞれの地方公共団体におきます復旧復興の円滑化に今回の改正が資するものというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 塩見英之

speaker_id: 10740

日付: 2022-04-13

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会