小沼巧の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)
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○小沼巧君 今回、その件は私が経産省に入ってから三番目にやった仕事でありまして、最初には北朝鮮の経済制裁、その次には外為法、不競法、原産地法の法改正のロジ、三つ目に、まさに大臣におっしゃっていただいた機微技術管理のガイダンス、とりわけ研究機関などに周知をするということを、平成二十二年の二月にたしか改正したので、にゃんにゃんにゃんということでいろいろと周知をしていたところではございましたけれども、はい。
つまり、私が申し上げたいのは、大学とか研究機関における機微技術管理というのは、何も今経済安保法案が出てきたからといって始まった話ではなくして、三十年前、四十年前からずっと言われていた。デュアルユースといったらもう何でもかんでもデュアルユースの時代でありますから、これの研究開発をやることはもちろん大いに結構、自由闊達にやるべきである、ただし、外に出すときにはちゃんと許可を取るものは取ってくださいねという運用がずっとなされていたということが我が国の経済安全保障の歴史であると思っております。
その上で、一つ、これについて、今回法案審議になりましたので、前回、前々回ですかね、内閣委員会で一つ話題になりました噴霧乾燥器の外為法違反として起訴された事件について、事例を基にしながら、改善余地についての提案も含めてやっていきたいと思います。
経産省の政府参考人に二つまとめて、まとめて質問をしたいと思いますが、先日の内閣委員会で議論になりましたこの噴霧乾燥器に係る外為法違反、違反事案等ということで資料をいただいておりますけれども、これの経緯についてですね。
まずは、そもそも外為法に基づく安全保障貿易管理の仕組みといったものはどうなっているのか、リスト規制とかあると思いますけれども。そして、本件における該当箇所は何であったのか。起訴の前後それぞれにおける該非判定の検討結果と結論といったものはどうだったのか。事実確認だと思いますので、経産省の政府参考人から答弁をまとめてお願いします。