内閣委員会、経済産業委員会連合審査会

2022-04-26 参議院 全106発言

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会議録情報#0
令和四年四月二十六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
   内閣委員会
    委員長         徳茂 雅之君
    理 事
                太田 房江君
                上月 良祐君
                江崎  孝君
                浜田 昌良君
                礒崎 哲史君
    委 員
                赤池 誠章君
                有村 治子君
                磯崎 仁彦君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                石川 大我君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                高瀬 弘美君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                市田 忠義君
                田村 智子君
   経済産業委員会
    委員長         石橋 通宏君
    理 事
                青山 繁晴君
                堀井  巌君
                矢田わか子君
                石井  章君
                岩渕  友君
    委 員
                阿達 雅志君
                石井 正弘君
                北村 経夫君
                中田  宏君
                中西  哲君
                松村 祥史君
                吉川ゆうみ君
                小沼  巧君
                森本 真治君
                河野 義博君
                里見 隆治君
                若松 謙維君
                山崎真之輔君
                東   徹君
                ながえ孝子君
                安達  澄君
   国務大臣
       経済産業大臣   萩生田光一君
       国務大臣     小林 鷹之君
   大臣政務官
       経済産業大臣政
       務官       吉川ゆうみ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
       常任委員会専門
       員        山口 秀樹君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       高村 泰夫君
       内閣官房内閣審
       議官       三貝  哲君
       内閣官房内閣審
       議官       木村  聡君
       内閣官房内閣審
       議官       泉  恒有君
       内閣官房内閣情
       報調査室次長   柳   淳君
       内閣府科学技術
       ・イノベーショ
       ン推進事務局統
       括官       米田 健三君
       経済産業省大臣
       官房審議官    蓮井 智哉君
       経済産業省大臣
       官房審議官    柴田 敬司君
       経済産業省大臣
       官房審議官    門松  貴君
       経済産業省通商
       政策局通商機構
       部長       黒田淳一郎君
       経済産業省貿易
       経済協力局長   飯田 陽一君
       資源エネルギー
       庁資源・燃料部
       長        定光 裕樹君
       資源エネルギー
       庁電力・ガス事
       業部長      松山 泰浩君
       特許庁総務部長  清水 幹治君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
 の確保の推進に関する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
    ─────────────
   〔内閣委員長徳茂雅之君委員長席に着く〕
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徳茂雅之#1
○委員長(徳茂雅之君) これより内閣委員会、経済産業委員会連合審査会を開会いたします。
 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。
 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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青山繁晴#2
○青山繁晴君 皆様、おはようございます。自由民主党の青山繁晴でございます。本日も国益のためにこそ質問いたします。
 今日も、今日は十分というやや短い質問時間でありますが、今日も主権者の方が傍聴に来てくださっています。心から感謝申し上げます。ありがとうございます。
 さて、まず小林大臣に少し根っこからのことをお聞きいたしたいんですが、日本の国会が作る法律はもうそろそろ根本的に変わるべきではないかと不肖ながら考えております。ネットの時代になりまして、短文の時代かのように見えますけれども、その面もありますが、それだけではなくて、例えば国立国会図書館などに行かなくても法律の原文にじかに当たれる時代でもあります。主権者国民がじかに読まれて分かる法案、政府の志が分かる法案にすべきではないかと思います。
 民が読んでも意義と意味がつかめず安心できない法案というのは旧時代の法案と言わざるを得ないんですけれども、残念ながら、さきの内閣委員会での質問でも小林大臣にあえてお尋ねしましたが、この法案はしっかり作られていて私は断固支持いたしますが、同時に、主権者が忙しい中でお読みになって、ああ、これで安心だと、このマスクのことについても今度の感染症がもし来たときに日本国民にちゃんと行き渡るという安心感が得られないんじゃないかということを最大の課題として懸念します。
 その上で、もう一度法案読みますと、第一条に安全保障の確保に関する経済施策という言葉が二度出てまいります。ウクライナ戦争などによってリアルな危機がむき出しになる時代の安全保障において、民と国を守るには新しい経済政策がないといけないという考え方が入っていると信じたいところであります。
 いずれは国民がお読みになってそのまま分かる法律あるいは法案に変えていくべきだと思いますが、まずは小林大臣に、この法案における国民と国家の安全を確保できる経済の施策とは一体具体的に何か、国民が一度お聞きになれば分かるように説明をいただけますでしょうか。お願いします。
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小林鷹之#3
○国務大臣(小林鷹之君) 経済安全保障につきまして分かりやすく申し上げれば、一般に、今委員御指摘の国家及び国民の安全、これは、例えば我が国の主権や独立、国民の生命や財産、こうした国益を経済面から確保することと言えると考えています。そのためには、経済構造の自律性を確保していくこと、また技術などの他国に対する優位性、またひいては国際社会における不可欠性をしっかりと獲得していくこと、こうした取組を進めていくことが重要だと考えています。
 その上で、この法案では、政省令で定める内容を予断するものではございませんが、この法案の中において、今申し上げたような考え方に沿って、例えば、国家の関与の下、電力インフラに対するサイバー攻撃によって大規模な停電が発生をし継続するようなそういう事態ですとか、医薬品の供給途絶によって必要な治療に困難を来すような事態、こうした事態を未然に防止することによって国家国民の安全を確保していく、基幹インフラの重要設備についての事前審査、そしてサプライチェーンの強靱化、こうした措置をこの法案の中で手当てをしていくというものでございます。
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青山繁晴#4
○青山繁晴君 今、小林大臣から、大規模停電のサイバー攻撃による発生の防止とか、あるいは医薬品の欠乏による国民の命に関わること、そういったことを防止していくと、具体的なお話がありました。
 あえて大臣は政省令のことにも、政令、省令ですね、お触れになりましたので、この法案、さきの内閣委員会の御答弁でも、出発点であって足りないところはあると、これも小林大臣らしく率直におっしゃっていただきましたので、その政令、省令についても、私たち立法府の側からも十分に精査させていただきたいと思います。
 じゃ、次のことに向かいまして、今進行中のパンデミックもいずれ終わります。私は二十五年ほど感染症にも関わってきました、危機管理の立場からですね。終わらないパンデミックはないです。今回のウイルスは今までと全く違う特殊なものであると私自身は考えておりますが、それでも、やがて終わったときに、日本経済のそのときを考えますと、また、片仮名で言えばインバウンド、余り片仮名使いたくないんですけど、要は外国人が日本に来られて旅行を楽しまれること、これ頼みの経済構造に戻そうということになると思います。このパンデミックで一番被害を受けた中に観光業の方々もいらっしゃいますので、それを考えれば大切なことです。
 しかし、過度にこのインバウンドなるものに依存すると、例えば具体的に言いますと、京都の嵐山に行きますと、僕自身、京都の主権者の方から何度も訴えを聞き、現地に行ってまいりましたけれども、例えば、中国人の観光客の方が多いのはいいんですけれども、あえて言えば、違法なタクシーじゃないかと思われるものによって移動され、あるいは違法性の疑いがある民泊によって泊まられ、地元にお金は落ちないけれども、どんどん言わば荒廃していって日本の観光客の方がお見えにならないという現象も実際に起きました。今パンデミックのためにややそれが鎮まっている状況にあって、それが元に戻るということはやっぱり防がないといけないです。
 それと、沖縄の例を見ますと、要するに、中国からの観光客の方々はいいんですけれども、要するに中国共産党、独裁主義ですから、共産党が行くなと言えばどなたも日本に来れなくなってしまいます。それ頼みになると、日本経済の首根っこを中国共産党につかまれることにもなりかねません。
 したがって、観光業においても、外国依存をこの際脱していって内需重視に転換すべきではないでしょうか。GoToという政策が菅内閣のときに実施されまして、いろいろな批判浴びましたけれども、しかし、どっと日本の方が日本再発見のために旅行されたのも事実であります。このことを経済安全保障の観点から小林大臣にお尋ねします。
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小林鷹之#5
○国務大臣(小林鷹之君) 一般に、国民生活あるいは経済活動を支えていく産業が直面するリスク、これ様々な産業があってリスクがあると思いますが、これらをしっかりと点検し、また評価していくことによって、先ほど申し上げたそれぞれの産業が抱えている脆弱性を解消して、また他国に対する優位性や不可欠性を獲得していくことが重要だと考えています。
 今、青山委員から御指摘のあった観光業でございますけれども、これは当然、誰が見ても足下ではコロナ禍の影響によって大きな影響を受けていると感じます。また、とりわけ地域の、この観光業というのは地域の雇用あるいはその経済を支える重要な産業になっていると私は感じています。
 その経済安全保障の観点からということですが、インバウンドを含めた観光施策というのは政府一体となって推進していくべきものでございます。私はこれ、内需と外需というのは二律背反ではない、なくてですね、共にやっぱり喚起をして取り組んでいくことが重要だと考えますが、当然、今委員が御指摘されたような内需をしっかりと喚起していくことは極めて重要だと思っています。
 その上で、この観光業が直面しているリスクへの対応を含めまして、今申し上げた経済安保の観点、まあ自律性の確保、優位性、こうしたものをどうやって獲得していくのか、こうした経済安保上の観点も踏まえまして求められる政策対応を検討していくことも重要なのではないかと考えているところであります。
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青山繁晴#6
○青山繁晴君 ありがとうございます。
 もう最後の質問なんですけれども、最後は、済みません、先ほど萩生田経産大臣にもお答えいただきたいとこちょこちょっとお願いしましたので、できれば小林大臣と萩生田大臣にもお願いしたいと思います。ヤジあっ、時間、時間はあと二分あります。
 端的に言うと、アメリカにはCFIUSという機関があります。これ、アメリカに投資する外国については精査するという権限がある機関です。日本でも省庁の連合で審査していますけれど、この際、経済安全保障のために日本版のCFIUS、対日投資委員会をつくってはいかがでしょうか。小林大臣と、できましたら萩生田大臣、お願いします。
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小林鷹之#7
○国務大臣(小林鷹之君) 企業買収を通じたこの技術流出の防止というのは極めて重要な課題であって、今委員が御指摘のあったCFIUSについてなんですけれども、我が国としても投資の審査能力の底上げというものを図っておりまして、昨年の七月にいわゆるNSSと財務省を共同議長とする形で、米国のCFIUS類似の関係省庁の会議、これ合議制の会議を設置をいたしました。
 この会議においては、定期的に各省庁が対内直投の動向あるいは審査手法に関する知見を共有して、全ての底上げを図っているところでございます。必要に応じて臨時的な関係各省連携の投資審査を実施することとしておりまして、こうした取組を通じて引き続き技術流出対策を万全なものとしていきたいと考えます。
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萩生田光一#8
○国務大臣(萩生田光一君) CFIUSがいいかどうかはちょっと私直ちに分からないんですけれども、必要なスキームというものは担当所管、担当省庁と連携しながらしっかりつくり上げていきたいと思っています。
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青山繁晴#9
○青山繁晴君 ありがとうございました。終わります。
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小沼巧#10
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。
 今国会では、私、農水委員会なんですけれども、今日は急遽経産委員ということで、萩生田経産大臣に主として質問をしてまいりたいと思います。
 質疑の場では初対面であるということであり、恐縮でございますけれども、今回の経済安全保障という概念、私にしてみれば、まあ政府は定義はないという話ですからね、私にしてみれば、経産省がやっている安全保障貿易管理そのものであると私自身は考えておるところでございます。
 その中で、様々ありますが、一つ聞いてみたいのは、いわゆる大学、研究機関向けの安全保障貿易管理についてでございます。
 経産省はそれこそ平成の時代から機微技術管理ガイダンスや大学、研究機関向けの周知、広報を行っていると承知しておりますけれども、これについて今現在どういう活用状況になっているのか、このことについて、まずは萩生田大臣から現状についての見解をお伺いします。
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萩生田光一#11
○国務大臣(萩生田光一君) 近年、安全保障に関連する機微技術の流出の懸念が高まる中、先端的な研究開発を行う大学、研究機関を含めて、我が国から機微な技術が懸念国や懸念組織の手に渡り大量破壊兵器などに転用されることがないように技術管理を徹底することが一層重要となっています。
 経産省では、大学、研究機関に対し、安全保障貿易管理制度を周知徹底し、法令遵守や内部管理体制の構築を支援するため、安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスを作成し、その中で大学や研究機関における内部規程類や審査票のひな形を提示しています。
 このガイダンスは制度改正等を踏まえて随時改訂することとしておりまして、最近では、外為法に基づくみなし輸出管理の運用明確化などの制度改正を受けて、大学、研究機関が適切に対応できるよう、令和四年二月に改訂を行い、第四版として公表したところです。
 また、こうした機微技術管理ガイダンス等の公表に加えて、安全保障貿易管理体制の構築などを行う大学、研究機関に対して説明会を開催するとともに、個別に要望があれば安全保障貿易管理の専門家をアドバイザーとして派遣するなど、大学等における研究活動の実態に即した支援を行っています。
 これらの取組の結果、例えば全ての国立大学が輸出管理担当部署を設置をし、輸出管理内規、規程を策定したなど、大学における安全保障貿易管理の体制の構築は着実に進んでいるものと認識しています。
 引き続き、大学等のグローバルな研究力を妨げることなく安全保障貿易管理の徹底を図るべく、関係省庁と密接に連携して丁寧な支援を行っていきたいと思います。
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小沼巧#12
○小沼巧君 今回、その件は私が経産省に入ってから三番目にやった仕事でありまして、最初には北朝鮮の経済制裁、その次には外為法、不競法、原産地法の法改正のロジ、三つ目に、まさに大臣におっしゃっていただいた機微技術管理のガイダンス、とりわけ研究機関などに周知をするということを、平成二十二年の二月にたしか改正したので、にゃんにゃんにゃんということでいろいろと周知をしていたところではございましたけれども、はい。
 つまり、私が申し上げたいのは、大学とか研究機関における機微技術管理というのは、何も今経済安保法案が出てきたからといって始まった話ではなくして、三十年前、四十年前からずっと言われていた。デュアルユースといったらもう何でもかんでもデュアルユースの時代でありますから、これの研究開発をやることはもちろん大いに結構、自由闊達にやるべきである、ただし、外に出すときにはちゃんと許可を取るものは取ってくださいねという運用がずっとなされていたということが我が国の経済安全保障の歴史であると思っております。
 その上で、一つ、これについて、今回法案審議になりましたので、前回、前々回ですかね、内閣委員会で一つ話題になりました噴霧乾燥器の外為法違反として起訴された事件について、事例を基にしながら、改善余地についての提案も含めてやっていきたいと思います。
 経産省の政府参考人に二つまとめて、まとめて質問をしたいと思いますが、先日の内閣委員会で議論になりましたこの噴霧乾燥器に係る外為法違反、違反事案等ということで資料をいただいておりますけれども、これの経緯についてですね。
 まずは、そもそも外為法に基づく安全保障貿易管理の仕組みといったものはどうなっているのか、リスト規制とかあると思いますけれども。そして、本件における該当箇所は何であったのか。起訴の前後それぞれにおける該非判定の検討結果と結論といったものはどうだったのか。事実確認だと思いますので、経産省の政府参考人から答弁をまとめてお願いします。
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飯田陽一#13
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
 まず、安全保障貿易管理の制度でございますけれども、これは、武器や軍事転用可能な貨物、技術が大量破壊兵器等の開発等により国際の平和及び安全の維持を妨げるおそれのある国家やテロリストなどに渡る、手に渡ることを未然に防ぐために、先進国を中心とした国際的な枠組み、国際輸出管理レジームにおける合意に基づいて国際社会と協調して行っている貨物の輸出や技術の移転の管理を行う制度でございます。
 我が国におきましては、外国為替及び外国貿易法、外為法に基づきましてこの安全保障貿易管理を実施しておりまして、具体的には、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の機微な貨物や技術を規制対象品目として政省令で規定しているところでございます。輸出者は、これに基づきまして、輸出しようとする貨物の輸出や海外への技術の移転が規制対象となるか否かを自ら判断をし、規制対象に該当する場合には事前に経済産業大臣の許可を受ける必要がございます。これが今議員から御指摘のあったリスト規制でございます。
 また、これに加えまして、政省令で規定している規制対象品目以外の品目を輸出する場合であっても、輸出しようとしている貨物等が大量破壊兵器等の開発のおそれがある、開発に用いられるおそれがあることを輸出者が把握した場合には、いわゆるキャッチオール規制におきまして事前に経済産業大臣の許可を受ける必要がございます。
 二つ目の御質問ございました噴霧乾燥器でございますけれども、これは、今申し上げました安全保障貿易管理制度におきまして、外為法の下位法令である輸出貿易管理令の別表第一、三の二におきまして、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置として噴霧乾燥器が規定されております。
 その規制対象となる噴霧乾燥器の仕様につきましては、更にその下位法令でございます輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の第二条の二第二項第五号の二におきまして具体的な仕様を定めております。
 具体的には、水分蒸発量が一時間当たり〇・四キログラム以上四百キログラム以下のもの、あるいは、平均粒子径十マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径十マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの、三点目として、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるものの全てに該当するものと定めておりまして、さらに、この技術的な用語が多うございますので、その具体的な用語の解釈につきましては、輸出貿易管理令の運用についてという通達におきまして、先ほど申し上げました水分蒸発量、平均粒子径、最小の部分品の変更、あるいは滅菌又は殺菌することができるものといった用語について解釈を示しているところでございます。
 三点目の御質問は、この事案についての起訴前後の状況はどうであったかという御質問でございますけれども、誠に恐縮ですが、個別の事件に関する対応は捜査に関わる事項であるとともに、本件については国家賠償請求に関して係争中であるため、経済産業省の対応の詳細についてはコメントを差し控えることをお許しいただきたいと思います。
 他方、一般的には、外為法違反に係る事案について捜査当局からの照会等がある場合には、外為法の運用、個別の規定の解釈、規制の該当性に関する見解を示すなどの対応を行っておりまして、本事案についても、具体的には申し上げることはできませんけれども、同様の対応を行ったものと認識しております。
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小沼巧#14
○小沼巧君 今の参考人の答弁で大事なポイントは三つですね。つまりは、リスト規制というものであれば国際輸出管理レジームに基づいて決まっている、生物化学兵器だからオーストラリア・グループだと思うんですけれども、それは、別表一の三の二というのはね。でありまして、三つ目にとおっしゃっていただきました通産省令の第二条の二の二の五の二のハ、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるものという要件を満たすかどうなのか。そして、その解釈が下位法令、法令じゃないな、法令じゃない、通達で定められているということでございます。
 もう一回ちょっと念のために聞きますけれども、経産省は当然のことながら警察とのコミュニケーションがあったはずだと思うんですね。この案件について、これはリスト規制のこれに該当するのかどうなのかということのコミュニケーションあったはずだと思うんですよ、なければおかしいので。それでのコミュニケーションはどういったコミュニケーションがあったのかということ。そして、それでもなお、この別表、今おっしゃっていただいたリスト規制の該当品目に該当するかしないのかということは経産省として今どう把握しているのか。この点についての事実確認を、答えられる範囲で構いませんので、お答えをお願いします。
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飯田陽一#15
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
 外為法の違反の事案でございますので、個別の事案について具体的に申し上げることは控えたいとは思いますけれども、当然、外為法の違反の事案の捜査、あるいはそれが起訴されてというプロセスの中において、私ども経済産業省は規制当局として捜査当局等と綿密にコミュニケーションを取るというのが一般的な対応でございまして、本件につきましてもしっかりとコミュニケーションを取らせていただいたものというふうに認識をしております。
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小沼巧#16
○小沼巧君 コミュニケーションはしっかりしたというのは、まあ私もその部局におりましたからね、当然するんだと思いますよ。これは該当するのかしないのかという照会があって、経産省として答えるということだと思います。
 ここからは大臣に聞いてみたい、萩生田大臣に聞いてみたいと思うところでございます。
 輸出、特に国際輸出管理レジームに基づくオーストラリア・グループに基づく該当品目に該当するかしないかということで捜査がされました。新聞記事なんかを見ますと、要すれば、この装置が貨物の輸出規制を定めた省令に該当しない可能性が浮上したと。とりわけ、先ほど申し上げた省令のハの部分、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるという要件を満たすかどうかに疑義が生じ、追加の立証には相当の期間を要するためということでございました。
 リスト規制というのは国際約束で決まっているものでありますから、加盟国においては一義的に決まるはずなんです。なんだけれども、この新聞報道や訴状の状況を見ると、疑義が生じたとなっちゃっているわけですね。リスト規制なら客観的かつ技術的な製品情報に照らして白黒はっきり付くはずなんですが、どうしてこのような解釈の余地が生じたのか。この辺についての理由を萩生田大臣から御答弁をお願いします。
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萩生田光一#17
○国務大臣(萩生田光一君) 委員御指摘の個別事案については国家賠償請求訴訟が係属中であることからコメントは差し控えたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、安全保障貿易管理制度においては、まず、リスト規制の対象となる貨物及び技術の種類、詳細な仕様について政省令で具体的に規定しています。さらに、政省令における用語の解釈については具体的に通達で示しており、これらと実際に輸出される製品の仕様などの詳細を付き合わせれば輸出者において規制の対象か否かは一義的に判断できるものであり、個別の判断の解釈の余地はないと認識しています。
 他方、経産省としては、それでもなお一部の輸出者において判断に確信を持てない場合などがあり得ることも想定して、こうした事業者を支援する観点から、事業者からの個別相談に丁寧に応じる相談窓口を常時設置しており、事業者が法令の適用を誤ることがないようサポートさせていただいています。
 引き続き、大量破壊兵器などの開発や製造につながる貨物や技術の輸出を防ぐため、適切な安全保障貿易管理に取り組んでまいりたいと思います。
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小沼巧#18
○小沼巧君 じゃ、何でいきなり、警察の発表したところによる、要件を満たすかどうかに疑義が生じたという事例になるのかなというのは分からないわけですね。法律と実際の製品のスペックでやれば一対一で決まるじゃないですかということなんですよ。
 大臣は、確かに一義的に決まるとおっしゃっていただきました。それはそうだと思います、役所の論理としては。なんだけれども、実際、今回の事件のように、明らかになったように、役所の解釈と現実の世界の民間企業とのベースの中で解釈にギャップが生じてしまっているということが今回の事件で明らかになったのではないだろうか、こう思うわけであります。
 一義的に解釈をし続けているから疑義がないということはこの事例をもって成り立ち得ないのではないか、このように考えますけれども、萩生田大臣、御見解はいかがでしょう。
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萩生田光一#19
○国務大臣(萩生田光一君) 基本的には先ほど申し上げたのが役所の姿勢なんですけど、ただ、実際にそういう事件が起きて今そういうことでもめているわけですから、そこは今後しっかり考えていかなきゃいけないなと思います。
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小沼巧#20
○小沼巧君 今後はしっかり考えていくということでありますけれども、だからこそということで、ここからはもう何というか、私自身の当時の積み残しも含めたことでありますけれども、問題点は、今回の私の見るところの問題点は、要は通達行政が相当程度はびこっているのではないかという視点なのであります。
 通達で細かい解釈をとおっしゃっておりましたけれども、省令を見ると極めて定性的なものであって、何をもって滅菌なのか、何をもって殺菌することができるのかということが、要は省令見るだけじゃ分からないわけですよ。だから、通達で個別具体的な要件を定めているということになっていて、輸出注意事項という通達ですね、幾つか改正をしているということなのであります。
 その上で、まずは議論の前提の確認で経産省の政府参考人に聞きますが、いわゆる通達というものは法令上どのような位置付けになっているのでありましょうか。より具体的に申し上げれば、民間企業等に対する法的拘束力というものは通達によってあるのかないのか。ないと私は理解していますけれども、これについてはいかがでしょうか。
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飯田陽一#21
○政府参考人(飯田陽一君) お答えします。
 安全保障貿易管理の制度上、外為法やその下位法令である政省令等において規制対象となる品目あるいは技術というものを規定しているわけでございますけれども、輸出管理当局として、輸出管理の安定的かつ統一的な制度執行を行うに当たって、審査基準でありますとかあるいは今御指摘のあった用語の解釈については、通達であるところの輸出注意事項におきましてこれを示し、かつ、これは内部にとどめるものではなくて対外的にも公表しているところでございます。
 これはまさに通達でございまして、法令の趣旨に適合する形で基準を示しているものでございまして、これは輸出者から見れば規制がどのように運用されているのかということの予見可能性等を図る意味でも意味のあるものだというふうに考えております。
 その上で、今議員から法的拘束力があるのかといった御指摘がございました。輸出注意事項は、あくまでも法令の解釈、その他行政機関内部での事務処理の基準あるいは方針などを示しているものでございまして、法令の委任の範囲内において、輸出管理当局が行政事務を行うに当たって注意すべき点や、あるいは行政の下部組織に対する指示として定められたものでございますので、その文書のみをもって事業者への法的拘束力があるというものではないというふうに認識をしております。
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小沼巧#22
○小沼巧君 要は、通達には法的拘束力はないんですよ。なんだけれども、例えば令和三年の十月十五日にその輸出注意事項を改正しているわけですよ。その中で、例えば三の二というまさに今回議論になっているオーストラリア・グループのところですね、何ちゃらを含むという解釈の変更はあるとか、通常破壊兵器の方のワッセナー・アレンジメントの方ですけれども、九で言うと、元々は何ちゃら及び何ちゃらとなっていたものを何ちゃら又はというように実質的に変更しているというのが通達の中で行われているんですよ。
 つまり、解釈しかないようなところであると、法的拘束力がないと言っているにもかかわらず、この通達の中で勝手に法的拘束力の解釈を変えてきてしまっているということが安全保障貿易管理に係る現実の我が国の姿なのではないかということは、事実として指摘せざるを得ないと思っております。
 その上で、大臣にここから聞いてみたいと思うんですけれども、まあ一つの提案っちゃ提案なんですけど、今回のこの通達に基づいてやっていた解釈に疑義が生じてしまったからこその今回の逮捕、そして起訴の取消しということになった。現場において混乱が生じているということでありました。だからこそ、今のようなこの通達でやっているということじゃなくて、これを法的拘束力がある省令ないしあるいは告示に格上げするとともに、定性的な文言を具体化することによってそもそもの解釈が生まれる余地をなくしていくということ、これは考えなければいけないのではないかと御提言申し上げたいと思いますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。
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萩生田光一#23
○国務大臣(萩生田光一君) 安全保障貿易管理の制度は、国際的な平和と安全の維持の確保を目的としており、事業者にとって明確な制度であるとともに安定的かつ統一的な制度執行が確保されることが重要です。
 このため、安全保障貿易管理制度の下では、まず、リスト規制の対象となる貨物や技術の種類、詳細な仕様について、国際輸出管理レジームでの議論を踏まえつつ、有識者へのヒアリングやパブリックコメント等も経た上で、政省令の形で明確に定められています。
 さらに、事業者において判断の解釈に紛れが生じないようにするとともに、輸出管理当局における審査において用語の解釈などの法令解釈の統一を図り安定した制度執行を行うため、行政手続法で規定されている審査基準等として通達という形で規定をしています。こうした通達については、事業者にとって明確な制度となるように、パブリックコメントも経た上で、行政手続法に従って広く対外的に公にしています。
 引き続き、安全保障貿易管理を運営していく上で、規制の内容を政省令等により明確にするとともに、規制に該当するか否かの判断がそれでもなお困難な事業者に支援する観点から個別相談にも丁寧に応じていきたいと思います。
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小沼巧#24
○小沼巧君 更問いになっちゃって恐縮なんですけれども、この通達で、先ほど私が申し上げたのは、実質的な解釈の変更がなされてしまっているということを申し上げました、令和の三年の十月十五日付けの通達の改正で。で、通達で幾ら改正の内容を具体化したとしても、法的拘束力ありませんから、それに基づいて警察が、例えばこれはもう明らかに違反だ、違反じゃないかということは言えないわけでありますよ。
 だとすればということで、法的拘束力を明確にする、通達ではなく省令なり告示に格上げすべきではないかということ。これによって、例えば捜査や裁判の疑義が生じる余地というのは下げられると思いますし、経産省としても安全保障貿易の実効管理性は上がるだろうと、企業の予見可能性も上がるだろうと。更に言えば、パブコメということをおっしゃいましたけれども、正直、パブコメって通達はやんなくてもいいわけですよ。でも、今裁量でやってもらっている。それはいいと思いますよ。しかし、もし人事が替わって、通達もパブコメやんなくていいという判断も今の状況だったら可能なわけです。法律的に通達ではなくて告示、省令ということにすれば法律的にパブコメをするということが義務化されますので、そのような形でやっていくことこそがまさに安全保障貿易管理の実効性を高めるという意味で極めて重要なのではないかという思いから質問をしております。
 その意味で、通達ということだけに頼るということを改めること、これは考えなきゃいけないんじゃないかと思いますが、大臣の見解はいかがでしょう。
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萩生田光一#25
○国務大臣(萩生田光一君) 全ての通達を政省令に上げるかというと、そこはちょっと行き過ぎかと思うんですけれども、先生御指摘のように、実際トラブルが起こるんだとすれば、それはできるだけないように方向を変えていくというのは必要なことだと思いますので、不断の見直しをしてまいりたいと思います。
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小沼巧#26
○小沼巧君 不断の見直しについてはよろしくお願いしたいと思います。
 その上で、もう一個だけ聞いていくと、これ、省令以下の運用、省令未満か、省令未満の運用についてどうなっているのかなというのがよく分からないのは、通達でリスト規制に該当するものについての実際の運用を変えているということを指摘させていただきましたけれども、これって何らかの輸出管理レジーム、国際約束の合意に基づいて行われたものなのではないのか、よく分からないというところがあるんです。
 すなわち、指摘したいのは、幾ら安全保障貿易管理の輸出管理レジームをやったとしても、各国の実際の審査や輸出に当たってのところでの現場でずれがあるんじゃないだろうか。そういう意味では、抜け穴とか実効性の確保ということを明確にするために、各国での運用も共通化していく、そういった国際レジームに向けた働きかけ、国際合意を働きかけることもこれから重要になっていくのではないだろうかと考えるところでありますが、萩生田大臣、見解はいかがでしょう。
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萩生田光一#27
○国務大臣(萩生田光一君) 安全保障貿易管理制度は国際的な平和と安全を確保する上で重要な制度であり、委員御指摘のとおり、参加国間で規制対象となる技術などの内容や範囲について可能な限り統一的な制度運用を行うことは重要だと私も思います。
 一方で、国際情勢が目まぐるしく変化して技術進歩も著しい現状においては、大量破壊兵器などの不拡散等に早期に対処するとともに、対象品目の機動的な見直しが可能となる制度的枠組みとしておくことも必要なのではないかと思います。
 こうした観点から、現行の国際輸出管理レジームは、法的拘束力を有さず、また輸出管理の対象貨物については合意するものの、その詳細な運用については参加国の持つ技術レベルの先進性等も踏まえ参加国に一定の裁量が認められる形となっており、最終的な規制そのものは我が国が決定していると承知しています。
 我が国としては、現行の国際輸出管理レジームを尊重しつつも、安全保障貿易管理制度の実効性を高めていく観点から各国、各地域の安全保障貿易管理の統一的な運用についても意見交換などを行っているところでありまして、引き続き国際社会とも連携しながら適切に安全保障貿易管理を運用してまいりたいと思います。
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小沼巧#28
○小沼巧君 裁量が各国で認められちゃうということは、要は、日本がやたら自分たちで勝手に厳しくしていてアメリカは緩くなっている、また逆もしかりということも論理的には考えられちゃうわけでありますよ。だからこそという意味なんですが、経済安全保障法案という形で打ち出すということは大事だとは思いますよ、しかし、私に言わせれば、それは本質じゃない。むしろ、外為法に基づく運用の実態が各国ないしは我が国においても若干ずれがあるという現状がある。経済安全保障法案ということをアドバルーンとして打ち出してそんなお題目を立てるよりも、この外為法なり不競法、そういったことの実効性をちゃんと確保していく、その高める取組をやる方が、現実問題として我が国の安全保障を経済的な手段によって守ることの本質であり、重要じゃないかと思うわけであります。
 その意味で、例えばアウトリーチ活動、経産省としてやったらいいと思いますし、実際どうなのか分からないからエンドユーザー訪問とかというのも踏み込んでやるべきだと思うんですよ、危ないから、どうなるか分からないから。そういったことも含めて、経済安保法案よりも外為法の運用の現場の実行力を高めていくという方を優先すべきではないかと私自身考えますが、萩生田大臣、御見解はいかがでしょう。
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萩生田光一#29
○国務大臣(萩生田光一君) 私、先生、どっちも大事だと思っているんですね。
 外為法や不正競争防止法は、安全保障上の機微技術の流出を防止したり、企業などが保有する技術を含む営業秘密を不正取得から守ったりするために必要な制度であり、その実効性を確保すべく、企業、大学、研究機関など関係者へのアウトリーチや輸出者による技術提供先の確認の徹底なども重要と認識しています。
 このため、外為法では、日本国内での居住者から非居住者への規制対象技術情報の提供、いわゆるみなし輸出の管理の運用明確化などの制度改正に加えて、民間企業などの法令遵守の徹底を図るために、各商工会議所における専門相談窓口の設置や業界団体等と連携した説明会の開催に取り組んでいます。
 また、不正競争防止法では、営業秘密の不正な取得などを罰則等の対象にしているところ、これまで、法改正を通じて海外での使用を目的とした不正な行為を重罰化するなど保護の強化を進めるとともに、最新の事案や対策について情報共有する場として官民フォーラムを開催するなど普及啓発にも取り組んでいます。
 一方、安全保障推進法は、こうした機微技術の流出防止にとどまらず、我が国としての自律性向上や優位性、不可欠性確保のため、まず法制上の手当てが必要な四つの経済施策の制度整備を行うものでありまして、外為法や不正競争防止法などの厳正な運用の徹底と併せて進めていくべきものだと思っております。
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