小沼巧の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)
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○小沼巧君 今の参考人の答弁で大事なポイントは三つですね。つまりは、リスト規制というものであれば国際輸出管理レジームに基づいて決まっている、生物化学兵器だからオーストラリア・グループだと思うんですけれども、それは、別表一の三の二というのはね。でありまして、三つ目にとおっしゃっていただきました通産省令の第二条の二の二の五の二のハ、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるものという要件を満たすかどうなのか。そして、その解釈が下位法令、法令じゃないな、法令じゃない、通達で定められているということでございます。
もう一回ちょっと念のために聞きますけれども、経産省は当然のことながら警察とのコミュニケーションがあったはずだと思うんですね。この案件について、これはリスト規制のこれに該当するのかどうなのかということのコミュニケーションあったはずだと思うんですよ、なければおかしいので。それでのコミュニケーションはどういったコミュニケーションがあったのかということ。そして、それでもなお、この別表、今おっしゃっていただいたリスト規制の該当品目に該当するかしないのかということは経産省として今どう把握しているのか。この点についての事実確認を、答えられる範囲で構いませんので、お答えをお願いします。