小沼巧の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)

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○小沼巧君 要は、通達には法的拘束力はないんですよ。なんだけれども、例えば令和三年の十月十五日にその輸出注意事項を改正しているわけですよ。その中で、例えば三の二というまさに今回議論になっているオーストラリア・グループのところですね、何ちゃらを含むという解釈の変更はあるとか、通常破壊兵器の方のワッセナー・アレンジメントの方ですけれども、九で言うと、元々は何ちゃら及び何ちゃらとなっていたものを何ちゃら又はというように実質的に変更しているというのが通達の中で行われているんですよ。
 つまり、解釈しかないようなところであると、法的拘束力がないと言っているにもかかわらず、この通達の中で勝手に法的拘束力の解釈を変えてきてしまっているということが安全保障貿易管理に係る現実の我が国の姿なのではないかということは、事実として指摘せざるを得ないと思っております。
 その上で、大臣にここから聞いてみたいと思うんですけれども、まあ一つの提案っちゃ提案なんですけど、今回のこの通達に基づいてやっていた解釈に疑義が生じてしまったからこその今回の逮捕、そして起訴の取消しということになった。現場において混乱が生じているということでありました。だからこそ、今のようなこの通達でやっているということじゃなくて、これを法的拘束力がある省令ないしあるいは告示に格上げするとともに、定性的な文言を具体化することによってそもそもの解釈が生まれる余地をなくしていくということ、これは考えなければいけないのではないかと御提言申し上げたいと思いますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 120815361X00120220426_022

発言者: 小沼巧

speaker_id: 8286

日付: 2022-04-26

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会