岸田文雄の発言 (議院運営委員会)
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、今回の国葬儀を行うことにつきましては、その根拠は内閣府設置法及び閣議決定であるということを申し上げています。
そして、そのまず十四日の段階で、これは政府として、行政府として、しっかり行える、このことについて、これは法的に整理をしなければならない。こういったことで、十四日の段階までに、まずこの国葬儀の実施については、これは立法権にも属さない、司法権にも属さない、行政権にも、あっ、行政権に属するものであるということを確認し、それが、それだからこそ、内閣府設置法にこの実施主体が明記されているということである、こうした法的な整理を内閣法制局と行ったわけであります。そして、行政権であるならば、あっ、行政権に属するんであるならばこれは閣議決定が必要であるということで、七月二十二日の閣議決定の手続を進めた、こうした議論を行ったということであります。