吉川沙織の発言 (議院運営委員会)
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○吉川沙織君 行政権、立法権、司法権があって、行政権の判断で行い得るという解釈は、確かに法解釈論的にあり得るのかもしれません。ただ、私が今伺っているのは、手続、プロセス、国民の納得性の問題です。
今回の国葬儀に関しましては、事前に国民の代表機関たる国会の意思を聴取せず、国会の議決を経たわけでもありません。このような事態は、主権在民の現行憲法下における中心的機関たる国会が国葬儀に参画していないことを示しています。形式的には国葬儀であるものの、実質的には国葬儀であるのか甚だ疑問です。
閣議決定でできると繰り返しおっしゃいますが、そういった理由ばかりお述べになるのではなく、国民に寄り添ってその意見をいかに吸い上げていくかに腐心すべきだと思います。国の儀式として、国会の意見を聴取した上で、内閣が最終判断をしてお決めになるのは結構かと思いますが、そういった姿勢が私は残念ながら欠けていらっしゃったのではないかと思います。
先ほども取り上げ、この間も何回もやり取りしましたけど、七月二十二日の閣議決定は、吉田元総理国葬儀の際の閣議決定とほぼ同じ文言踏襲されています。その費用については、「四 葬儀のため必要な経費は、国費で支弁する。」とされており、本来は予算を所管する予算委員会で審議されてしかるべきであり、自身も議院運営委員会理事会において、この件について議論する場はこの議院運営委員会ではなく予算委員会が筋だと強く主張いたしました。議院運営委員会に長く籍を置かせていただいている身として、このような傾向に危惧を抱くものの、最終的に国会として致し方なく今日の場に至っています。
他方、我々は、憲法第五十三条の規定に基づき、臨時会の召集要求を八月十八日に出しています。召集要求が出されれば、内閣には臨時会の召集義務があります。これは、国会のことは国会でお決めになるじゃなくて、内閣の責任者たる総理がお決めになればすぐに召集できるんですが、御見解お願いします。