国定勇人の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国定大臣政務官 今ほどの御指摘についてお答えをさせていただきたいと思います。
都市の緑地の持つ意義そのものにつきましては、今ほど議員御指摘のとおり、日常生活に最も身近なCO2の吸収源でもございますし、また、先ほど大臣の方からも答弁されましたけれども、国民にとって身近な自然との触れ合いの場でもあり、環境保全に対する理解の醸成にも効果を発揮するものでございます。
そんな中で、少なくとも現行法の状態におきましては、都市における緑地の保全、緑化の推進につきましては、これは都市緑地法等に基づきまして必要な行為規制等が行われているものというふうに承知をしているところでございます。
ただ、今ほど議員御指摘いただきましたとおり、環境省としてどうなんだということでございますが、現在でも、地球温暖化対策推進法に基づきまして、都市における緑地の保全等に係る施策を含みます地方公共団体実行計画の策定を地方自治体の方に促しているところでもございますし、また、健全な生態系、生物多様性の保全に貢献する場所の確保のための取組につきましても併せて進めているところでございます。
引き続き、先ほど西村大臣の方からも答弁を申し上げましたが、都市計画法あるいは都市緑地法という、他省庁が所管をしているところがございますので、やはりこうした現行法制上の状況を鑑みますと、環境省といたしましては、こうした関係省庁と連携をして取り組んでいかなければいけない、このように考えているところでございます。