柳田桂子の発言 (憲法審査会)
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○柳田参考人 ありがとうございます。
まず、強制できないということに関しましては、事業者団体という性格がございますので、例えば、ある基準を作って、その基準を会員に遵守するように推奨するということはしております。それから、先ほど来話題になっております、例えばプライバシーポリシーあるいはターゲティング広告といったようなガイドラインに関しましては、これは遵守を強く求めているものでございます。
ですので、ガイドラインの内容によりましては一律に会員に強く遵守を求めるということはございますけれども、例えば広告の掲載基準ということになってまいりますと、これは放送とは違いまして、先ほど上川委員からも御質問がございましたけれども、インターネットとテレビの特徴、何が違うのかといいますと、インターネットは非常に様々な媒体がございます。媒体特性が放送局のような一律のものではございませんので、先ほど来話題にもなっております、大手のプラットフォームのそういったコミュニケーションといったことをコンテンツにしているものもございますし、マスメディア由来のもの、それから専門媒体、あるいは個人のサイトまで含めて、様々なものが広告の掲載先としてあるということになっております。そうしたときに、一律に掲載基準を設けて、それを遵守を強制するということがなじまないということになります。
それが、では、法規制があった場合にそれを守らせることができるのかどうかということになりますと、これは、各社が法令を遵守するというのは当たり前のことですので、これは我々の最初に御説明いたしました基本方針の中にも定めているとおりですので、法律が守られないということはまずないというふうに御理解いただきたいと思っております。