國重徹の発言 (憲法審査会)

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○國重委員 ありがとうございます。
 引き続き、山本先生にお伺いします。
 自己情報コントロール権、また情報自己決定権を憲法上の権利として確立していくに当たって憲法改正が必要かという点については、これらの権利を現行憲法の解釈として読み込むことができるという見解に立てば、必ずしも明文の憲法改正は必要ではないと理解をしています。他方で、現行憲法で読み込めるとしても、権利を明確にするためには、改めて規定すべきという考え方もあり得ます。この点については今後も検討する必要があると考えます。
 その上で、これらの権利を憲法上に規定する、規定しないにかかわらず、デジタル社会においても守られるべき国民の権利を明記する基本法を新たに制定して、憲法上の権利を法律においても確認し、権利保障の実効性を高めることも検討に値すると考えております。この点、先生が先ほど来お話しされていますとおり、基本的に、私、方向性は一緒ではないかと思っております。
 他方で、デジタル社会において、データの利活用等による日本の諸課題の解決、また国民の生活の質の向上が重要であることも、これは忘れてはならないことだと思っております。
 そこで、自己情報コントロール権や情報自己決定権を憲法上の権利として明確化したときに、ほかの正当な利益との衡量も必要な場面があるのではないか、また、個人の情報から離れた統計的で集合的な情報との関係はどうなっているのか、こういった自己情報コントロール権や情報自己決定権の射程について、山本先生はどのようにお考えか、お伺いいたします。

発言情報

speech_id: 121004183X00620221208_037

発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2022-12-08

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会