國重徹の発言 (憲法審査会)
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○國重委員 山本先生、ありがとうございました。
次は、JIAAさんにお伺いしたいと思います。
広告放送では、民放連が、CMには広告主名と連絡先を視聴者が確認できる形で明示したものでなければ取り扱わない、国民投票運動CMの場合にはその旨をCM内で明示したものでなければ取り扱わない、また、憲法改正に関する意見を表明するCMなどは意見広告である旨をCM内に明示したものでなければ取り扱わない、こういった自主規制を行うことを公表されております。
この点、JIAAさんの広告掲載基準ガイドラインにおいては、広告の主体者を明示すべきであって、明示に当たっては、広告主の名称や連絡先などを表記することが望ましいとされていると伺いました。
民放連の取組を参考にしますと、国民投票運動の広告である旨、意見広告である旨も表示することも考えられるように思われます。もちろん、JIAAに加盟している企業は三百九社ということでありますので、答弁のときに、この三百九社というのは全体のパイの中でどれぐらいの割合かということももし分かれば教えていただきたいと思いますけれども、三百九社ということでありますので、ネット広告事業者の全てに守ってもらうことは不可能かもしれませんけれども、JIAAさんのような事業者団体で一定のルールが決められているにもかかわらず、それを遵守しないネット広告は、国民から見て、情報の信頼性を欠くと見られるのではないかとも考えられます。
そこで、国民投票運動の広告である旨、意見広告である旨を表示する自主的な取組は可能かどうか、また、国民投票運動の広告である旨、意見広告である旨を表示するという方策は、国民投票の公平公正の確保に資すると思われるかどうか、また、三百九社というのが全体から見てどのぐらいの割合なのかという点も含めて、以上三点についてお伺いします。