細田健一の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○細田(健)委員 先生方、おはようございます。
貴重な質問の機会をいただきましたことを、委員長及び理事の先生方に改めて御礼を申し上げます。
私は、今日、いわゆる原子力発電所の長期運転問題を取り上げたいと思っております。私なりに議論を整理したいと思います。といいますのは、今、議論の全体像がやや見えにくくなっているんじゃないかと思いまして。
後でお話をいたしますけれども、今の長期運転に関する規制について、私の理解では、現在政府の中で、いわゆる安全規制の観点から規制委員会が検討し、利用規制という観点から経済産業省が検討している、したがって、その双方を合わせ鏡のように見ないと今の政府が考えている規制の全体像というのはやや見えにくくなっているんじゃないかと思いまして、やや僭越でございますけれども私なりに議論を整理し、また、この点について与野党で共通の見解を持つということ、これが非常に重要ではないかというふうに考えております。
まず、現行の長期運転に関する規制ですけれども、これは皆さん御存じのとおり、いわゆる炉規制法の第四十三条の三の三十二に規定がございます、運転期間は原則四十年で、二十年に限って一回限り延長可能であるということです。
これについて、令和二年の七月二十九日に規制委員会が、運転期間延長の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解というものを公表されました。これは非常にうんちくのある文章でございまして、熟読玩味すべきものだと思っております。
この三の中で、読み上げますが、こう書かれています。原子力規制委員会の役割は、原子炉等の設備について、運転開始から一定期間経過した時点で、延長する期間において原子炉等の劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適合するか否かを科学的、技術的観点から評価することである、運転期間を四十年とする定めは、このような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミングを特定するという意味を持つものであるとされています。
この趣旨は、私の理解では、車に例えますと、いわゆる車検の期間が四十年であると。つまり、例えば車検、今五年とか三年とかあると思いますけれども、その車検の期間が、車が走ることのできる、車の利用期間を意味するものでは決してなく、あくまでもある種の一定の技術的な評価を行うタイミングというものが四十年そして二十年という考え方に立っているというふうに理解しておりまして、したがってこの期間自体が原子炉の寿命そのものを意味するものではないということを規制委員会はおっしゃっているという理解ですが、このような理解でよろしいでしょうか。