原子力問題調査特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十二月八日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 石川 昭政君 理事 石原 宏高君
理事 細田 健一君 理事 宮澤 博行君
理事 野間 健君 理事 山岸 一生君
理事 小野 泰輔君 理事 中野 洋昌君
青山 周平君 赤澤 亮正君
井林 辰憲君 石井 拓君
泉田 裕彦君 今村 雅弘君
江渡 聡徳君 大岡 敏孝君
神田 憲次君 神田 潤一君
菅家 一郎君 工藤 彰三君
斎藤 洋明君 島尻安伊子君
新谷 正義君 高木 宏壽君
土井 亨君 中村 裕之君
根本 幸典君 藤井比早之君
堀井 学君 堀内 詔子君
宗清 皇一君 阿部 知子君
逢坂 誠二君 菅 直人君
田嶋 要君 伴野 豊君
米山 隆一君 一谷勇一郎君
空本 誠喜君 中川 康洋君
平林 晃君 浅野 哲君
笠井 亮君
…………………………………
経済産業大臣政務官 長峯 誠君
衆議院委員部長 小林 英樹君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 山中 伸介君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房総括審議官) 新居 泰人君
政府参考人
(経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長) 片岡宏一郎君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 松山 泰浩君
政府参考人
(原子力規制庁次長) 金子 修一君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 大島 俊之君
衆議院調査局原子力問題調査特別調査室長 飯野 伸夫君
―――――――――――――
委員の異動
十二月八日
辞任 補欠選任
青山 周平君 根本 幸典君
大岡 敏孝君 菅家 一郎君
津島 淳君 斎藤 洋明君
長坂 康正君 石井 拓君
同日
辞任 補欠選任
石井 拓君 長坂 康正君
菅家 一郎君 大岡 敏孝君
斎藤 洋明君 工藤 彰三君
根本 幸典君 青山 周平君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 藤井比早之君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 島尻安伊子君
同日
辞任 補欠選任
島尻安伊子君 津島 淳君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
原子力問題に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 石川 昭政君 理事 石原 宏高君
理事 細田 健一君 理事 宮澤 博行君
理事 野間 健君 理事 山岸 一生君
理事 小野 泰輔君 理事 中野 洋昌君
青山 周平君 赤澤 亮正君
井林 辰憲君 石井 拓君
泉田 裕彦君 今村 雅弘君
江渡 聡徳君 大岡 敏孝君
神田 憲次君 神田 潤一君
菅家 一郎君 工藤 彰三君
斎藤 洋明君 島尻安伊子君
新谷 正義君 高木 宏壽君
土井 亨君 中村 裕之君
根本 幸典君 藤井比早之君
堀井 学君 堀内 詔子君
宗清 皇一君 阿部 知子君
逢坂 誠二君 菅 直人君
田嶋 要君 伴野 豊君
米山 隆一君 一谷勇一郎君
空本 誠喜君 中川 康洋君
平林 晃君 浅野 哲君
笠井 亮君
…………………………………
経済産業大臣政務官 長峯 誠君
衆議院委員部長 小林 英樹君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 山中 伸介君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房総括審議官) 新居 泰人君
政府参考人
(経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長) 片岡宏一郎君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 松山 泰浩君
政府参考人
(原子力規制庁次長) 金子 修一君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 大島 俊之君
衆議院調査局原子力問題調査特別調査室長 飯野 伸夫君
―――――――――――――
委員の異動
十二月八日
辞任 補欠選任
青山 周平君 根本 幸典君
大岡 敏孝君 菅家 一郎君
津島 淳君 斎藤 洋明君
長坂 康正君 石井 拓君
同日
辞任 補欠選任
石井 拓君 長坂 康正君
菅家 一郎君 大岡 敏孝君
斎藤 洋明君 工藤 彰三君
根本 幸典君 青山 周平君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 藤井比早之君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 島尻安伊子君
同日
辞任 補欠選任
島尻安伊子君 津島 淳君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
原子力問題に関する件
――――◇―――――
鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
原子力問題に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君、経済産業省大臣官房総括審議官新居泰人君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長片岡宏一郎君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、原子力規制庁次長金子修一君及び原子力規制庁原子力規制部長大島俊之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →原子力問題に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君、経済産業省大臣官房総括審議官新居泰人君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長片岡宏一郎君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、原子力規制庁次長金子修一君及び原子力規制庁原子力規制部長大島俊之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
細
細田健一#4
○細田(健)委員 先生方、おはようございます。
貴重な質問の機会をいただきましたことを、委員長及び理事の先生方に改めて御礼を申し上げます。
私は、今日、いわゆる原子力発電所の長期運転問題を取り上げたいと思っております。私なりに議論を整理したいと思います。といいますのは、今、議論の全体像がやや見えにくくなっているんじゃないかと思いまして。
後でお話をいたしますけれども、今の長期運転に関する規制について、私の理解では、現在政府の中で、いわゆる安全規制の観点から規制委員会が検討し、利用規制という観点から経済産業省が検討している、したがって、その双方を合わせ鏡のように見ないと今の政府が考えている規制の全体像というのはやや見えにくくなっているんじゃないかと思いまして、やや僭越でございますけれども私なりに議論を整理し、また、この点について与野党で共通の見解を持つということ、これが非常に重要ではないかというふうに考えております。
まず、現行の長期運転に関する規制ですけれども、これは皆さん御存じのとおり、いわゆる炉規制法の第四十三条の三の三十二に規定がございます、運転期間は原則四十年で、二十年に限って一回限り延長可能であるということです。
これについて、令和二年の七月二十九日に規制委員会が、運転期間延長の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解というものを公表されました。これは非常にうんちくのある文章でございまして、熟読玩味すべきものだと思っております。
この三の中で、読み上げますが、こう書かれています。原子力規制委員会の役割は、原子炉等の設備について、運転開始から一定期間経過した時点で、延長する期間において原子炉等の劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適合するか否かを科学的、技術的観点から評価することである、運転期間を四十年とする定めは、このような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミングを特定するという意味を持つものであるとされています。
この趣旨は、私の理解では、車に例えますと、いわゆる車検の期間が四十年であると。つまり、例えば車検、今五年とか三年とかあると思いますけれども、その車検の期間が、車が走ることのできる、車の利用期間を意味するものでは決してなく、あくまでもある種の一定の技術的な評価を行うタイミングというものが四十年そして二十年という考え方に立っているというふうに理解しておりまして、したがってこの期間自体が原子炉の寿命そのものを意味するものではないということを規制委員会はおっしゃっているという理解ですが、このような理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →貴重な質問の機会をいただきましたことを、委員長及び理事の先生方に改めて御礼を申し上げます。
私は、今日、いわゆる原子力発電所の長期運転問題を取り上げたいと思っております。私なりに議論を整理したいと思います。といいますのは、今、議論の全体像がやや見えにくくなっているんじゃないかと思いまして。
後でお話をいたしますけれども、今の長期運転に関する規制について、私の理解では、現在政府の中で、いわゆる安全規制の観点から規制委員会が検討し、利用規制という観点から経済産業省が検討している、したがって、その双方を合わせ鏡のように見ないと今の政府が考えている規制の全体像というのはやや見えにくくなっているんじゃないかと思いまして、やや僭越でございますけれども私なりに議論を整理し、また、この点について与野党で共通の見解を持つということ、これが非常に重要ではないかというふうに考えております。
まず、現行の長期運転に関する規制ですけれども、これは皆さん御存じのとおり、いわゆる炉規制法の第四十三条の三の三十二に規定がございます、運転期間は原則四十年で、二十年に限って一回限り延長可能であるということです。
これについて、令和二年の七月二十九日に規制委員会が、運転期間延長の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解というものを公表されました。これは非常にうんちくのある文章でございまして、熟読玩味すべきものだと思っております。
この三の中で、読み上げますが、こう書かれています。原子力規制委員会の役割は、原子炉等の設備について、運転開始から一定期間経過した時点で、延長する期間において原子炉等の劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適合するか否かを科学的、技術的観点から評価することである、運転期間を四十年とする定めは、このような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミングを特定するという意味を持つものであるとされています。
この趣旨は、私の理解では、車に例えますと、いわゆる車検の期間が四十年であると。つまり、例えば車検、今五年とか三年とかあると思いますけれども、その車検の期間が、車が走ることのできる、車の利用期間を意味するものでは決してなく、あくまでもある種の一定の技術的な評価を行うタイミングというものが四十年そして二十年という考え方に立っているというふうに理解しておりまして、したがってこの期間自体が原子炉の寿命そのものを意味するものではないということを規制委員会はおっしゃっているという理解ですが、このような理解でよろしいでしょうか。
山
山中伸介#5
○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
原子炉等規制法第四十三条の三の三十二において定められております運転期間につきましては、令和二年七月の見解に記載しておりますとおり、原子力規制委員会の立場からすると、高経年化した原子炉の安全性の評価を行うべき時期、そのタイミングとなるということにほかならないと考えております。
その上で、先生が御指摘の原子炉の寿命について、発電用原子炉施設の設備、機器等の劣化に関しましては、使用履歴、保守管理の状況などにより、設備、機器等の劣化の進展は一様ではございません。あらかじめ規制基準に適合できなくなる時期を定めるということは科学的、技術的に極めて困難であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →原子炉等規制法第四十三条の三の三十二において定められております運転期間につきましては、令和二年七月の見解に記載しておりますとおり、原子力規制委員会の立場からすると、高経年化した原子炉の安全性の評価を行うべき時期、そのタイミングとなるということにほかならないと考えております。
その上で、先生が御指摘の原子炉の寿命について、発電用原子炉施設の設備、機器等の劣化に関しましては、使用履歴、保守管理の状況などにより、設備、機器等の劣化の進展は一様ではございません。あらかじめ規制基準に適合できなくなる時期を定めるということは科学的、技術的に極めて困難であるというふうに考えております。
細
細田健一#6
○細田(健)委員 ありがとうございました。ですから、今の例えでいいますと、四十年、二十年というのは車検のタイミングであって、車がいつまで使えるかというのはまた別の問題であるという整理になるということと理解をしております。
それでは、最近様々な議論がありまして、規制委員会で、現行の炉規制法の四十三条の三の三十二に代えて、長期運転の規制について規制委員会は検討されていると思いますけれども、どのような新しい規制を検討されているのか、これについてお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →それでは、最近様々な議論がありまして、規制委員会で、現行の炉規制法の四十三条の三の三十二に代えて、長期運転の規制について規制委員会は検討されていると思いますけれども、どのような新しい規制を検討されているのか、これについてお伺いできればと思います。
山
山中伸介#7
○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
現在原子力規制委員会において検討をしております案は、現行の高経年化技術評価と運転延長認可という二つの仕組みを一体化するということを現在考えております。
具体的には、運転開始後三十年を超えて原子炉を運転しようとするときに、その後十年を超えない期間ごとに、仮称ではございますけれども、長期施設管理計画の策定を義務づけて、原子力規制委員会が、その計画が災害の防止上支障がないこと及び原子炉の技術基準に適合していることを審査し認可することを検討しております。
この発言だけを見る →現在原子力規制委員会において検討をしております案は、現行の高経年化技術評価と運転延長認可という二つの仕組みを一体化するということを現在考えております。
具体的には、運転開始後三十年を超えて原子炉を運転しようとするときに、その後十年を超えない期間ごとに、仮称ではございますけれども、長期施設管理計画の策定を義務づけて、原子力規制委員会が、その計画が災害の防止上支障がないこと及び原子炉の技術基準に適合していることを審査し認可することを検討しております。
細
細田健一#8
○細田(健)委員 ありがとうございます。
今御説明がございました、つまり、従前は四十プラス二十という形だったわけでございますけれども、まず、この期間が三十プラス十、十、十という形になっていくということですね。つまり、例えば六十年運転しようとすると従来であれば一回だけ許可を取ればよかったわけですけれども、新しい規制案であれば、三十年目、四十年目、五十年目と、三回許可を取らなければならなくなるということ。
それから、先ほどお話がありました、計画を策定して、この計画について許可を取らなきゃいけないということで、私の理解では、回数も増えますし、さらに、事業者としては深掘りして規制委員会に様々な説明をしなければならないということで、炉規制法上はより事業者にとって厳しい規制になるというふうに理解しておりますが、この点について、委員長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今御説明がございました、つまり、従前は四十プラス二十という形だったわけでございますけれども、まず、この期間が三十プラス十、十、十という形になっていくということですね。つまり、例えば六十年運転しようとすると従来であれば一回だけ許可を取ればよかったわけですけれども、新しい規制案であれば、三十年目、四十年目、五十年目と、三回許可を取らなければならなくなるということ。
それから、先ほどお話がありました、計画を策定して、この計画について許可を取らなきゃいけないということで、私の理解では、回数も増えますし、さらに、事業者としては深掘りして規制委員会に様々な説明をしなければならないということで、炉規制法上はより事業者にとって厳しい規制になるというふうに理解しておりますが、この点について、委員長、いかがでしょうか。
山
山中伸介#9
○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
現行の運転延長認可制度では、運転開始後四十年を迎えた時点で、一回に限り、基準適合性を審査することといたしております。先ほど説明いたしました案では、運転開始後三十年を超えて原子炉を運転しようとしますと、その後十年を超えない期間ごとに長期施設管理計画の策定を義務づけて基準適合性を審査することを検討を今進めておるところでございます。
これによりまして、従来よりも高い頻度で審査を行うことになります。また、認可対象である長期施設管理計画に施設の劣化状態あるいは劣化予測に関する詳細な記載を求めることになりますので、より厳格な審査を行うことになります。
この発言だけを見る →現行の運転延長認可制度では、運転開始後四十年を迎えた時点で、一回に限り、基準適合性を審査することといたしております。先ほど説明いたしました案では、運転開始後三十年を超えて原子炉を運転しようとしますと、その後十年を超えない期間ごとに長期施設管理計画の策定を義務づけて基準適合性を審査することを検討を今進めておるところでございます。
これによりまして、従来よりも高い頻度で審査を行うことになります。また、認可対象である長期施設管理計画に施設の劣化状態あるいは劣化予測に関する詳細な記載を求めることになりますので、より厳格な審査を行うことになります。
細
細田健一#10
○細田(健)委員 ありがとうございます。
是非委員の先生方に御理解いただきたいのは、今委員長からお話がありましたけれども、炉規制法上は規制の強化になるんですね。この点について是非御理解をいただきたいと思います。今委員長からお話があった、高い頻度で許可を得ることが求められ、また、計画については、詳細なものを深掘りして出して、その説明をして委員会の許可をもらわなければならないので、炉規制法上は従来のものよりも規制は厳しくなる、規制の強化になるということですね。この点について是非委員の先生方の御理解をいただきたいというふうに思っております。
一方で、今の四十年、二十年の規制についてどうなるんだということがあると思いますけれども、この点については、先ほど御紹介をした規制委員会の見解の六に書いてあるんですけれども、読み上げますが、現行制度における運転開始から四十年という期間そのものは、上記三の評価を行う時期として唯一の選択肢というものではなく、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである、そして、発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに明確に書かれております。
つまり、先ほどの例でいいますと、自動車そのものを何年ぐらい使うのか、あるいは使うべきかというのは規制委員会が判断することではない、これはまさに利用政策であって、国全体のエネルギー政策の中で考えるべきことだということをおっしゃっておられると理解しております。
今経済産業省がいわゆる利用規制という観点から長期運転についての規制について検討されているというふうに認識をしておりますけれども、経済産業省の中でどのような案が検討されているのか、御紹介ください。
この発言だけを見る →是非委員の先生方に御理解いただきたいのは、今委員長からお話がありましたけれども、炉規制法上は規制の強化になるんですね。この点について是非御理解をいただきたいと思います。今委員長からお話があった、高い頻度で許可を得ることが求められ、また、計画については、詳細なものを深掘りして出して、その説明をして委員会の許可をもらわなければならないので、炉規制法上は従来のものよりも規制は厳しくなる、規制の強化になるということですね。この点について是非委員の先生方の御理解をいただきたいというふうに思っております。
一方で、今の四十年、二十年の規制についてどうなるんだということがあると思いますけれども、この点については、先ほど御紹介をした規制委員会の見解の六に書いてあるんですけれども、読み上げますが、現行制度における運転開始から四十年という期間そのものは、上記三の評価を行う時期として唯一の選択肢というものではなく、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである、そして、発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに明確に書かれております。
つまり、先ほどの例でいいますと、自動車そのものを何年ぐらい使うのか、あるいは使うべきかというのは規制委員会が判断することではない、これはまさに利用政策であって、国全体のエネルギー政策の中で考えるべきことだということをおっしゃっておられると理解しております。
今経済産業省がいわゆる利用規制という観点から長期運転についての規制について検討されているというふうに認識をしておりますけれども、経済産業省の中でどのような案が検討されているのか、御紹介ください。
松
松山泰浩#11
○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今年の夏、八月の第二回GX実行会議におきまして、岸田総理より、GXの推進とエネルギー安定供給確保という観点から、原子力発電所の運転期間の在り方、いわゆる既設の原子力発電所の長期運転について検討を加速するよう指示をいただきました。これを受けまして、現在経済産業省では、原子力発電の利用政策、長期運転という利用政策の観点から審議会における議論を今進めているところでございます。
先月二十八日の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会におきましては、これまでの議論を踏まえまして、運転期間の在り方につきまして、もちろんこれは原子力利用の安全確保を所掌する規制委員会の審査ということの必要性が大前提となるわけでございますが、その上での長期の運転につきまして、四十年及び二十年という期間の制限、これについては引き続き設けた上で、震災以降、新規制基準への対応など運転を停止してきた期間を年数のカウントから除外するという方針を記載した素案を事務局からお示しし、御意見を承っているところでございます。
また、本日開催される同小委員会でこの素案について改めて議論をいただくこととしているところでございます。
この発言だけを見る →今年の夏、八月の第二回GX実行会議におきまして、岸田総理より、GXの推進とエネルギー安定供給確保という観点から、原子力発電所の運転期間の在り方、いわゆる既設の原子力発電所の長期運転について検討を加速するよう指示をいただきました。これを受けまして、現在経済産業省では、原子力発電の利用政策、長期運転という利用政策の観点から審議会における議論を今進めているところでございます。
先月二十八日の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会におきましては、これまでの議論を踏まえまして、運転期間の在り方につきまして、もちろんこれは原子力利用の安全確保を所掌する規制委員会の審査ということの必要性が大前提となるわけでございますが、その上での長期の運転につきまして、四十年及び二十年という期間の制限、これについては引き続き設けた上で、震災以降、新規制基準への対応など運転を停止してきた期間を年数のカウントから除外するという方針を記載した素案を事務局からお示しし、御意見を承っているところでございます。
また、本日開催される同小委員会でこの素案について改めて議論をいただくこととしているところでございます。
細
細田健一#12
○細田(健)委員 ありがとうございました。
今の質疑でかなり明確になったんじゃないかと思うんですけれども、私なりに議論を整理しますと、今の長期運転の規制に関して新しい、今後当然法案が形となって出てくると考えておりますけれども、今政府の中で検討されている案というのは、一つは、安全規制の観点から規制委員会が行うもの、これは従来の四十プラス二十に代えて三十プラス十、十、十、十という形の許可を得るということが必要になる。これは、先ほど申し上げたように、事業者にとっては新たな負担を課すということで、高い頻度が求められ、計画も提出しなきゃいけないということで、規制の強化になるということだと考えております。
一方で、その上で、利用規制として、この利用規制というのは、要するに、原子力発電所を何年使うかということは規制委員会の関知する問題じゃないという見解が出されたため、エネルギー政策の観点から利用規制を経済産業省が行うということになったと理解しておりますけれども、経済産業省で現在検討されている案というのは、従来の四十年足す二十年を基本的な枠組みとして残した上で、その上で、停止期間については原子炉の脆化が行われないだろうということで、停止期間についてはこの四十プラス二十から除外するということで検討が行われているということだと考えております。
これについては様々な御意見があると思いますし、また、今は案ですから、しかるべき時期に法案が当然国会に提出されて様々な場で議論が行われるというふうに考えておりますけれども、是非野党の先生方の御意見もお伺いしたいというふうに思っておりますし、私自身もこれから何が最も適切かということは考えていきたいというふうに思いますけれども、議論の整理として御紹介をさせていただきました。
特に申し上げたいのは、原子力の利用、まさに、エネルギー政策の中で原子力をどう位置づけて、その利用をどうするかというのは、これはまさしくエネルギー政策そのものの問題でありまして、本来であれば経済産業委員会で議論されるべき事柄なのかなというふうに考えております。例えば、この場で山中委員長に対して原発の発電比率がどれぐらいが望ましいと思いますかというような質問を仮に私がしたとしても、これは当然委員長としてはお答えになれないわけでございまして、その意味では、原子力の利用を国のエネルギー政策の中でどう位置づけ、どう進めていくかということはエネルギー政策そのものの観点から議論が行われるべきであるというふうに考えております。
それでは、長期運転についての議論はここまでといたしまして、残りの時間、規制委員会の許可等の手続などについてお伺いをしたいと思っております。
原子炉の設置変更認可に係る行政手続法に定められた標準処理期間というのは二年でございますけれども、これも皆さん御存じのとおり、今、設置許可の変更申請をしてからかなり長い時間がたっているという例が相当数ございます。これは規制委員会の側も様々な言い分があろうかと思っておりますけれども、基本的な行政手続法の精神に反するような事例が相当数あるということはやはり素直に反省をしていただかなければならないと思っております。その上で、処理期間の短縮のために規制委員会として何ができるかということを自ら検討して、そして実施をしていただきたいというふうに考えておりますけれども、委員長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今の質疑でかなり明確になったんじゃないかと思うんですけれども、私なりに議論を整理しますと、今の長期運転の規制に関して新しい、今後当然法案が形となって出てくると考えておりますけれども、今政府の中で検討されている案というのは、一つは、安全規制の観点から規制委員会が行うもの、これは従来の四十プラス二十に代えて三十プラス十、十、十、十という形の許可を得るということが必要になる。これは、先ほど申し上げたように、事業者にとっては新たな負担を課すということで、高い頻度が求められ、計画も提出しなきゃいけないということで、規制の強化になるということだと考えております。
一方で、その上で、利用規制として、この利用規制というのは、要するに、原子力発電所を何年使うかということは規制委員会の関知する問題じゃないという見解が出されたため、エネルギー政策の観点から利用規制を経済産業省が行うということになったと理解しておりますけれども、経済産業省で現在検討されている案というのは、従来の四十年足す二十年を基本的な枠組みとして残した上で、その上で、停止期間については原子炉の脆化が行われないだろうということで、停止期間についてはこの四十プラス二十から除外するということで検討が行われているということだと考えております。
これについては様々な御意見があると思いますし、また、今は案ですから、しかるべき時期に法案が当然国会に提出されて様々な場で議論が行われるというふうに考えておりますけれども、是非野党の先生方の御意見もお伺いしたいというふうに思っておりますし、私自身もこれから何が最も適切かということは考えていきたいというふうに思いますけれども、議論の整理として御紹介をさせていただきました。
特に申し上げたいのは、原子力の利用、まさに、エネルギー政策の中で原子力をどう位置づけて、その利用をどうするかというのは、これはまさしくエネルギー政策そのものの問題でありまして、本来であれば経済産業委員会で議論されるべき事柄なのかなというふうに考えております。例えば、この場で山中委員長に対して原発の発電比率がどれぐらいが望ましいと思いますかというような質問を仮に私がしたとしても、これは当然委員長としてはお答えになれないわけでございまして、その意味では、原子力の利用を国のエネルギー政策の中でどう位置づけ、どう進めていくかということはエネルギー政策そのものの観点から議論が行われるべきであるというふうに考えております。
それでは、長期運転についての議論はここまでといたしまして、残りの時間、規制委員会の許可等の手続などについてお伺いをしたいと思っております。
原子炉の設置変更認可に係る行政手続法に定められた標準処理期間というのは二年でございますけれども、これも皆さん御存じのとおり、今、設置許可の変更申請をしてからかなり長い時間がたっているという例が相当数ございます。これは規制委員会の側も様々な言い分があろうかと思っておりますけれども、基本的な行政手続法の精神に反するような事例が相当数あるということはやはり素直に反省をしていただかなければならないと思っております。その上で、処理期間の短縮のために規制委員会として何ができるかということを自ら検討して、そして実施をしていただきたいというふうに考えておりますけれども、委員長、いかがでしょうか。
山
山中伸介#13
○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
原子力の利用に当たりましては、安全が確保されることが大前提でございます。安全の追求に妥協は許されません。審査は、その安全性について判断を行うものでありますので、現場で直接安全の確保に当たる事業者と十分に議論を行って、共通理解を得るべく双方が納得するまで議論することが不可欠であると考えております。疑問や曖昧な点を残したまま判断を下すということは決してあってはならないと考えております。
その上で、限られた資源を安全上重要な課題に適切に投入するという観点から、審査プロセスの改善は私どもも望むところではございます。そのための工夫として、できる限り手戻りがないよう、事業者の対応方針を確認するための審査会合の頻度を今相当数増やしております。また、原子力規制庁からの指摘が事業者に正確に理解されていることを確認する場を設けて、必要に応じて文書化して提示するように工夫をしております。様々な取組を今進めておるところでございます。
いずれにいたしましても、審査を着実に進めていくためには双方の努力が必要であり、引き続き、安全の確保を最優先に審査プロセスの改善に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →原子力の利用に当たりましては、安全が確保されることが大前提でございます。安全の追求に妥協は許されません。審査は、その安全性について判断を行うものでありますので、現場で直接安全の確保に当たる事業者と十分に議論を行って、共通理解を得るべく双方が納得するまで議論することが不可欠であると考えております。疑問や曖昧な点を残したまま判断を下すということは決してあってはならないと考えております。
その上で、限られた資源を安全上重要な課題に適切に投入するという観点から、審査プロセスの改善は私どもも望むところではございます。そのための工夫として、できる限り手戻りがないよう、事業者の対応方針を確認するための審査会合の頻度を今相当数増やしております。また、原子力規制庁からの指摘が事業者に正確に理解されていることを確認する場を設けて、必要に応じて文書化して提示するように工夫をしております。様々な取組を今進めておるところでございます。
いずれにいたしましても、審査を着実に進めていくためには双方の努力が必要であり、引き続き、安全の確保を最優先に審査プロセスの改善に努めてまいりたいと考えております。
細
細田健一#14
○細田(健)委員 ありがとうございました。審査プロセスの改善に努力を続けていくということで、当然、規制委員会も行政組織の一つですから、当然のことながら業務の効率的な運用というのは求められていると思います。この点について是非委員長からも引き続き御尽力いただきますように改めてお願いをいたしまして、私の質疑を終了させていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
鈴
堀
堀内詔子#16
○堀内委員 本日は、原子力問題特別委員会にて質問の機会をいただきまして、鈴木委員長を始め理事の皆様方、委員の皆様方に厚く御礼申し上げます。
自由民主党の堀内詔子でございます。
本日は、この二十分という貴重な時間を使わせていただき、様々な問題について質問させていただきたいと思っております。
東日本大震災から十一年が経過いたしました。改めて、この大震災で犠牲になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、今なお避難生活を余儀なくされている皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。
まず冒頭、この大震災によって被害を受けた東京電力福島第一原子力発電所に関した質問をさせていただきます。
二〇二〇年九月、環境副大臣、内閣府原子力問題担当副大臣を拝命しておりました。原子力担当として被災地に幾度か出張し、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、浪江町、飯舘村など、様々な町村又は市も視察させていただきました。今なお誤った放射線に対する認識、風評被害は散見されております。そして、そんな中、被災地の皆様方が未来に向けてふるさとのために努力されているお姿には、頭の下がる思いがいたしました。
まず、文部科学省にお尋ねいたします。学校における放射線教育への取組、これについて教えてください。
教材でお使いの放射線副読本を拝見いたしました。小学校用、中学生、高校生用がございますが、大変よくできていらっしゃると思っております。
この副読本などを使って、出前授業を実施されていらっしゃいます。この出前授業を行う放射線の認定講師、そういった方がいらっしゃると思うんですけれども、これは一体どのような認定基準をもってその方々は行っていただいているのか、講師として。それを教えていただきたいと思っております。
また、教員研修や出前授業の標準化、つまりは授業に対する各講師の方々の質の担保、そういったものについてはどのようにして行っていらっしゃるのでしょうか。
この発言だけを見る →自由民主党の堀内詔子でございます。
本日は、この二十分という貴重な時間を使わせていただき、様々な問題について質問させていただきたいと思っております。
東日本大震災から十一年が経過いたしました。改めて、この大震災で犠牲になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、今なお避難生活を余儀なくされている皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。
まず冒頭、この大震災によって被害を受けた東京電力福島第一原子力発電所に関した質問をさせていただきます。
二〇二〇年九月、環境副大臣、内閣府原子力問題担当副大臣を拝命しておりました。原子力担当として被災地に幾度か出張し、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、浪江町、飯舘村など、様々な町村又は市も視察させていただきました。今なお誤った放射線に対する認識、風評被害は散見されております。そして、そんな中、被災地の皆様方が未来に向けてふるさとのために努力されているお姿には、頭の下がる思いがいたしました。
まず、文部科学省にお尋ねいたします。学校における放射線教育への取組、これについて教えてください。
教材でお使いの放射線副読本を拝見いたしました。小学校用、中学生、高校生用がございますが、大変よくできていらっしゃると思っております。
この副読本などを使って、出前授業を実施されていらっしゃいます。この出前授業を行う放射線の認定講師、そういった方がいらっしゃると思うんですけれども、これは一体どのような認定基準をもってその方々は行っていただいているのか、講師として。それを教えていただきたいと思っております。
また、教員研修や出前授業の標準化、つまりは授業に対する各講師の方々の質の担保、そういったものについてはどのようにして行っていらっしゃるのでしょうか。
安
安彦広斉#17
○安彦政府参考人 お答え申し上げます。
堀内議員御指摘のとおり、文部科学省においては、児童生徒が放射線に関する科学的な知識を身につけ、理解を深めるため、放射線副読本を作成しております。
その積極的な活用を促すため、教職員等を対象とした研修、また児童生徒を対象とした出前授業を、文部科学省委託事業において認定された認定講師を派遣し、実施しております。
この認定講師には、学校で授業を行っていただくということから、放射線に関する科学的な知識、それとともに、児童生徒に対する指導力を有するということが求められております。
このため、認定講師の候補者には、事前に、学習指導要領における放射線の取扱いについて理解するとともに、講師認定講座の受講を義務づけております。
この講座では、放射線副読本を用いながら、児童生徒に対する放射線に関する科学的な知識の指導方法等を習得することとしておりまして、その後、筆記試験と模擬授業形式の面接試験により、認定を行っております。これにより、教職員研修や出前授業の質の担保を図っているところでございます。
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その積極的な活用を促すため、教職員等を対象とした研修、また児童生徒を対象とした出前授業を、文部科学省委託事業において認定された認定講師を派遣し、実施しております。
この認定講師には、学校で授業を行っていただくということから、放射線に関する科学的な知識、それとともに、児童生徒に対する指導力を有するということが求められております。
このため、認定講師の候補者には、事前に、学習指導要領における放射線の取扱いについて理解するとともに、講師認定講座の受講を義務づけております。
この講座では、放射線副読本を用いながら、児童生徒に対する放射線に関する科学的な知識の指導方法等を習得することとしておりまして、その後、筆記試験と模擬授業形式の面接試験により、認定を行っております。これにより、教職員研修や出前授業の質の担保を図っているところでございます。
堀
堀内詔子#18
○堀内委員 ありがとうございます。様々な角度から質の担保を行ってくださっているということで、本当にありがとうございます。
また、令和四年度におきましては、放射線教育の委託事業では新たな取組をなさっているというふうに伺っております。それについても伺わせていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →また、令和四年度におきましては、放射線教育の委託事業では新たな取組をなさっているというふうに伺っております。それについても伺わせていただきたいというふうに思います。
安
安彦広斉#19
○安彦政府参考人 お答え申し上げます。
文部科学省の委託事業であります放射線に関する教職員研修及び出前授業実施事業におきまして、令和四年度の新たな取組としましては、先ほど申し上げた認定講師について、これまでは、主に理科の先生の経験者、こういった方々で構成されておりましたが、今年度は、新たな取組として、放射線技師の方を四名認定させていただきました。放射線技師を含め、多様な背景を持つ認定講師が学校に出向いて授業等を行っていただくことにより、児童生徒がより一層興味、関心を持って放射線に関する科学的な知識等を身につけることができるよう期待しております。
また、令和五年度概算要求におきましても、学校における放射線に関する教育の支援の中で教職員研修や出前授業の実施に必要な経費を盛り込んでおりまして、引き続き、放射線に関する科学的な知識や児童生徒に対する指導力を有する者を認定講師としていく予定としております。
文部科学省としましては、引き続き、児童生徒が、放射線に関する科学的な理解を基に、科学的に思考し、情報を正しく理解する力を教科等横断的に育成することができるよう、指導の充実に努めてまいります。
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また、令和五年度概算要求におきましても、学校における放射線に関する教育の支援の中で教職員研修や出前授業の実施に必要な経費を盛り込んでおりまして、引き続き、放射線に関する科学的な知識や児童生徒に対する指導力を有する者を認定講師としていく予定としております。
文部科学省としましては、引き続き、児童生徒が、放射線に関する科学的な理解を基に、科学的に思考し、情報を正しく理解する力を教科等横断的に育成することができるよう、指導の充実に努めてまいります。
堀
堀内詔子#20
○堀内委員 ありがとうございます、安彦審議官。
令和五年度についてしっかりと予算もつけていただいているということでございまして、また、放射線技師の方々が新しく講師となられたというふうにも伺いました。令和五年度の委託事業の実施、具体的には、何か今こういうものをしていくんだというものがあったら、是非教えていただければありがたいと思います。
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安
安彦広斉#21
○安彦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げました放射線副読本、随時改訂をしておりますので、こちらの方をしっかりと使いながら、主に中学校理科の授業等でしっかりとそういった取組が進むように、また先ほどの委託事業を活用しながら進めていきたいと考えております。
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堀
堀内詔子#22
○堀内委員 ありがとうございます。
放射線に関する科学的な理解を基に、科学的に子供たち、将来のある学生たちが思考して、情報を正しく理解する力、こういったものを教科など横断的に育成することは大変重要なことだというふうに思っております。
今なお避難している児童生徒に対する偏見や不安、そういったものがないように、取り除かれていけるように、そして、県産品の、いわゆる農産物、水産物についての風評被害、そういったものについてもまだまだ課題があるのではないかというふうに思っているところでございます。そういったものを一つ一つよい方向に向けていくためにも、放射線への正しい理解を通して、いわゆる様々な放射線の被害に遭った、事故に遭ったことに対するもの、風評被害がなくなっている、そういったことを望んでいるところでもございます。
さて、放射線といいますと、なかなか、そういう東日本大震災などに目を向けると、つらいこと、そういったこともあるかとも思います。けれども、逆に、放射能、そういったものを様々な角度で人類に対して有効に活用していくこと、これも大切なことだと思っておりますし、有効活用が増えてきているというふうにも思っております。
そういった中で、いわゆる放射線の高い透過性、そういったものを利用して、医療分野で今放射線は多く使われているというふうに思っております。例えば、検査、予防医療の分野ですね、そしてまた治療にも放射線というものは多く使われてきております。
厚生労働省にお伺いしたいと思います。
放射線機器を取り扱うのは、専門の知識を持った診療放射線技師の方々です。診療放射線技師法の改正によって、CT検査やアイソトープ検査において、造影剤や放射性医薬品の静脈注射が可能となってまいりました。そしてまた、先頃改正された感染症法の一部改正によって、次の感染症が発生したり蔓延したときにおいて、厚生労働大臣などの要請に基づき、ワクチン接種を行うことも診療放射線技師の方々はできるようになる、そういうふうになりました。このように、診療放射線技師の職種、機能が拡充されているところでもあります。
診療放射線技師の方々のタスクシフトについて、現場においてはどのような配慮の下に行われていらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →放射線に関する科学的な理解を基に、科学的に子供たち、将来のある学生たちが思考して、情報を正しく理解する力、こういったものを教科など横断的に育成することは大変重要なことだというふうに思っております。
今なお避難している児童生徒に対する偏見や不安、そういったものがないように、取り除かれていけるように、そして、県産品の、いわゆる農産物、水産物についての風評被害、そういったものについてもまだまだ課題があるのではないかというふうに思っているところでございます。そういったものを一つ一つよい方向に向けていくためにも、放射線への正しい理解を通して、いわゆる様々な放射線の被害に遭った、事故に遭ったことに対するもの、風評被害がなくなっている、そういったことを望んでいるところでもございます。
さて、放射線といいますと、なかなか、そういう東日本大震災などに目を向けると、つらいこと、そういったこともあるかとも思います。けれども、逆に、放射能、そういったものを様々な角度で人類に対して有効に活用していくこと、これも大切なことだと思っておりますし、有効活用が増えてきているというふうにも思っております。
そういった中で、いわゆる放射線の高い透過性、そういったものを利用して、医療分野で今放射線は多く使われているというふうに思っております。例えば、検査、予防医療の分野ですね、そしてまた治療にも放射線というものは多く使われてきております。
厚生労働省にお伺いしたいと思います。
放射線機器を取り扱うのは、専門の知識を持った診療放射線技師の方々です。診療放射線技師法の改正によって、CT検査やアイソトープ検査において、造影剤や放射性医薬品の静脈注射が可能となってまいりました。そしてまた、先頃改正された感染症法の一部改正によって、次の感染症が発生したり蔓延したときにおいて、厚生労働大臣などの要請に基づき、ワクチン接種を行うことも診療放射線技師の方々はできるようになる、そういうふうになりました。このように、診療放射線技師の職種、機能が拡充されているところでもあります。
診療放射線技師の方々のタスクシフトについて、現場においてはどのような配慮の下に行われていらっしゃいますでしょうか。
大
大坪寛子#23
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
医療現場のタスクシフト、これは大変重要でありまして、厚生労働省では、様々な職種の専門性を最大限に生かしながら、質の高い医療を提供するためのタスクシフトを進めております。
先生御指摘のように、昨年の医療法の改正によりまして、診療放射線技師につきましては、静脈路の確保、また、そこから造影剤を注入するなどといった行為が実施可能となったところであります。
また、これを踏まえまして、厚生労働省に設置されました検討会では、医療の安全を確保するという観点から、様々関係者の御意見を伺って検討を行った上で、今般成立させていただきました感染症法等の改正におきまして、感染症発生、蔓延時におけるワクチン接種の担い手の対象に診療放射線技師を加えさせていただいたところであります。
こうしたタスクシフトを推進するプロセスにつきましては、好事例を収集、分析をし、また周知をしていくことによりまして、医療機関で働かれている従事者の方々のタスクシフト、これが確実に進むように取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →医療現場のタスクシフト、これは大変重要でありまして、厚生労働省では、様々な職種の専門性を最大限に生かしながら、質の高い医療を提供するためのタスクシフトを進めております。
先生御指摘のように、昨年の医療法の改正によりまして、診療放射線技師につきましては、静脈路の確保、また、そこから造影剤を注入するなどといった行為が実施可能となったところであります。
また、これを踏まえまして、厚生労働省に設置されました検討会では、医療の安全を確保するという観点から、様々関係者の御意見を伺って検討を行った上で、今般成立させていただきました感染症法等の改正におきまして、感染症発生、蔓延時におけるワクチン接種の担い手の対象に診療放射線技師を加えさせていただいたところであります。
こうしたタスクシフトを推進するプロセスにつきましては、好事例を収集、分析をし、また周知をしていくことによりまして、医療機関で働かれている従事者の方々のタスクシフト、これが確実に進むように取り組んでまいりたいと考えております。
堀
堀内詔子#24
○堀内委員 先ほど述べたように、また大坪審議官もおっしゃってくださったように、いわゆる診療放射線技師の方々が造影剤や放射性医薬品の静脈注射をすることが可能となって、やはり人の体に直接触ったそういう行為ができるようになってまいりました。
この診療放射線技師における医療分野の可能性はますます広がるとともに、高度な技術の習得のために、いわゆる養成課程の充実が喫緊の課題になってきているというふうに思っております。
診療放射線技師の養成に当たっては、見学型臨床実習では、臨床教育また接遇教育において、まだこういった広がりを見せる中では不十分なのではないか、国家試験、取得後にスムーズに業務が行えるように、いわゆる参加型臨床実習が重要ではないかというふうに考えておりますが、厚生労働省としては、実際に参加型、見学型じゃなく参加型の臨床実習の重要性についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →この診療放射線技師における医療分野の可能性はますます広がるとともに、高度な技術の習得のために、いわゆる養成課程の充実が喫緊の課題になってきているというふうに思っております。
診療放射線技師の養成に当たっては、見学型臨床実習では、臨床教育また接遇教育において、まだこういった広がりを見せる中では不十分なのではないか、国家試験、取得後にスムーズに業務が行えるように、いわゆる参加型臨床実習が重要ではないかというふうに考えておりますが、厚生労働省としては、実際に参加型、見学型じゃなく参加型の臨床実習の重要性についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
大
大坪寛子#25
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
診療放射線技師の養成に必要な臨床実習につきましては、診療放射線技師学校養成所指定規則また並びに診療放射線技師養成所指導ガイドライン、こういったものの中で、単位数ですとか教育目標、こういったことを規定をさせていただいておりますが、その具体の実習内容、これについては特段規定をしておりませんで、学校養成所と受入れの医療機関、この双方との間で具体的な内容を設定いただくこととしております。
従来から、その中では、診療の参加型の臨床実習、これももちろん可能としているところであります。今般、コロナがございましたことで、実習に代えて、演習ですとか、また学内で実習をする、こういったことなどの弾力的な取扱いも認めているところであります。
一方で、診療放射線技師の養成カリキュラム、これは、先生御指摘のように、質の担保の観点から見直しを、平成三十年の三月から職能団体や学校養成所、有識者の皆様を構成員とする検討会において議論を行いまして、令和元年十一月にその報告書を取りまとめていただいたところであります。その中では、臨床実習生が診療チームの一員として加わって行う診療参加型の臨床実習が望ましいという御意見はいただいているところであります。
厚生労働省といたしましては、より質の高い診療放射線技師の方々を養成するために、各学校養成所においては、報告書の内容を踏まえながら、臨床実習の方法について適切に設定いただきたいと考えておりまして、今後のカリキュラムの見直しの過程の中でも、関係者の御意見を伺いながら、現状に即して検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →診療放射線技師の養成に必要な臨床実習につきましては、診療放射線技師学校養成所指定規則また並びに診療放射線技師養成所指導ガイドライン、こういったものの中で、単位数ですとか教育目標、こういったことを規定をさせていただいておりますが、その具体の実習内容、これについては特段規定をしておりませんで、学校養成所と受入れの医療機関、この双方との間で具体的な内容を設定いただくこととしております。
従来から、その中では、診療の参加型の臨床実習、これももちろん可能としているところであります。今般、コロナがございましたことで、実習に代えて、演習ですとか、また学内で実習をする、こういったことなどの弾力的な取扱いも認めているところであります。
一方で、診療放射線技師の養成カリキュラム、これは、先生御指摘のように、質の担保の観点から見直しを、平成三十年の三月から職能団体や学校養成所、有識者の皆様を構成員とする検討会において議論を行いまして、令和元年十一月にその報告書を取りまとめていただいたところであります。その中では、臨床実習生が診療チームの一員として加わって行う診療参加型の臨床実習が望ましいという御意見はいただいているところであります。
厚生労働省といたしましては、より質の高い診療放射線技師の方々を養成するために、各学校養成所においては、報告書の内容を踏まえながら、臨床実習の方法について適切に設定いただきたいと考えておりまして、今後のカリキュラムの見直しの過程の中でも、関係者の御意見を伺いながら、現状に即して検討してまいりたいと考えております。
堀
堀内詔子#26
○堀内委員 ありがとうございます。
診療放射線技師の方々ができることが様々広がってくるにつれて、工夫をいただいて、参加型のいわゆる臨床実習をしっかりと取り入れていく方向性になっていらっしゃるということについて聞いて、大変安心させていただきました。
一方、それだけの様々なプログラムが充実してきているというところで、今まで三年で終えられた方々もいらっしゃった、そういった中、修業年限を四年制に統一していく、四年制の方々もいらっしゃる中で、四年制に修業年限を統一していくということは、どのような見解をそういった方向についてお持ちか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →診療放射線技師の方々ができることが様々広がってくるにつれて、工夫をいただいて、参加型のいわゆる臨床実習をしっかりと取り入れていく方向性になっていらっしゃるということについて聞いて、大変安心させていただきました。
一方、それだけの様々なプログラムが充実してきているというところで、今まで三年で終えられた方々もいらっしゃった、そういった中、修業年限を四年制に統一していく、四年制の方々もいらっしゃる中で、四年制に修業年限を統一していくということは、どのような見解をそういった方向についてお持ちか、教えていただければと思います。
大
大坪寛子#27
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
診療放射線技師を始めとした医療関係職種につきましては、チーム医療の重要な担い手でありまして、御指摘のとおり、安全で質の高い医療を提供していただくためには、養成課程を通じて、求められる知識や技能、こういったものを身につけていただくことが重要であると考えております。
厚生労働省では、先ほど申し上げましたとおり、平成三十年三月から令和元年の十一月にかけて、診療放射線技師の養成カリキュラム、これを検討するために、職能団体や学校協議会、臨床従事者等を構成員とする検討会を開催をいたしまして、その教育の内容ですとか総単位数、臨床実習の在り方など、様々な角度から見直しを行わせていただきました。
その結果、総単位数の充実を図るという結論をいただきまして、これを踏まえ、放射線技師につきましては、令和四年度の入学生から見直し後の新しいカリキュラムを適用させていただいております。三年の方と四年の方がただいま現在はいらっしゃるということでありますが、その学ぶべき内容と総単位数というところで規定を置かせていただきました。
今後とも、診療放射線技師を取り巻く環境ですとか求められる知識、技能、こういったものが変化をしてまいります中で、皆様方の要望を踏まえながら、養成カリキュラム等の見直しというものは定期的に行ってまいりますので、その中で、確実に質の高い医療を提供できる診療放射線技師の皆様の養成、こういったものに努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →診療放射線技師を始めとした医療関係職種につきましては、チーム医療の重要な担い手でありまして、御指摘のとおり、安全で質の高い医療を提供していただくためには、養成課程を通じて、求められる知識や技能、こういったものを身につけていただくことが重要であると考えております。
厚生労働省では、先ほど申し上げましたとおり、平成三十年三月から令和元年の十一月にかけて、診療放射線技師の養成カリキュラム、これを検討するために、職能団体や学校協議会、臨床従事者等を構成員とする検討会を開催をいたしまして、その教育の内容ですとか総単位数、臨床実習の在り方など、様々な角度から見直しを行わせていただきました。
その結果、総単位数の充実を図るという結論をいただきまして、これを踏まえ、放射線技師につきましては、令和四年度の入学生から見直し後の新しいカリキュラムを適用させていただいております。三年の方と四年の方がただいま現在はいらっしゃるということでありますが、その学ぶべき内容と総単位数というところで規定を置かせていただきました。
今後とも、診療放射線技師を取り巻く環境ですとか求められる知識、技能、こういったものが変化をしてまいります中で、皆様方の要望を踏まえながら、養成カリキュラム等の見直しというものは定期的に行ってまいりますので、その中で、確実に質の高い医療を提供できる診療放射線技師の皆様の養成、こういったものに努めてまいりたいと考えております。
堀
堀内詔子#28
○堀内委員 ありがとうございます。
様々な、レントゲンなど、そういった治療とか処置をしていくときに、いわゆる医療被曝について問題が起きてくると思っております。もちろん、今は大変様々な技術がございますので、人体について有害なものではないというふうに思っておりますが、しかし、その線量管理をしっかりと精度高くやっていくことが必要なことだというふうに思っております。
令和二年四月に医療法の省令改正があり、患者さんの医療被曝の線量管理などの診療用の放射線量の安全管理が義務となってまいりましたが、厚生労働省としては、いわゆる医療被曝の線量管理など、そういったものについてどのような取組をしていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →様々な、レントゲンなど、そういった治療とか処置をしていくときに、いわゆる医療被曝について問題が起きてくると思っております。もちろん、今は大変様々な技術がございますので、人体について有害なものではないというふうに思っておりますが、しかし、その線量管理をしっかりと精度高くやっていくことが必要なことだというふうに思っております。
令和二年四月に医療法の省令改正があり、患者さんの医療被曝の線量管理などの診療用の放射線量の安全管理が義務となってまいりましたが、厚生労働省としては、いわゆる医療被曝の線量管理など、そういったものについてどのような取組をしていらっしゃいますか。
大
大坪寛子#29
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、令和二年の四月に、医療法の施行規則によりまして、診療放射線を用いた診療機器などを設置します全ての医療機関の管理者に対しまして、放射線診療における被曝線量の管理、またその記録などの診療用放射線の安全利用のための対策、これを義務づけたところでございます。
また、こうした対策が医療機関において適切に講じられますよう、厚生労働省の科学研究によりまして、診療用の放射線の安全管理についての研修の動画、また院内で研修に使っていただくための教育資材、こういったものを作成をさせていただきまして、公益社団法人日本放射線技術学会のウェブサイト又は日本医師会等の関係団体を通じて各医療機関に周知をし、活用をいただいているところであります。
また、このほかに、定例で医療機関には立入りの検査というものを行っているわけですが、その中でこういった項目も盛り込んでおりまして、適切な管理がなされているかどうか、適宜指導などを行わせていただいております。
厚生労働省といたしましても、引き続き、医療機関における診療用放射線の安全管理、こういったことが確実になされていることを確認しつつ、推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、令和二年の四月に、医療法の施行規則によりまして、診療放射線を用いた診療機器などを設置します全ての医療機関の管理者に対しまして、放射線診療における被曝線量の管理、またその記録などの診療用放射線の安全利用のための対策、これを義務づけたところでございます。
また、こうした対策が医療機関において適切に講じられますよう、厚生労働省の科学研究によりまして、診療用の放射線の安全管理についての研修の動画、また院内で研修に使っていただくための教育資材、こういったものを作成をさせていただきまして、公益社団法人日本放射線技術学会のウェブサイト又は日本医師会等の関係団体を通じて各医療機関に周知をし、活用をいただいているところであります。
また、このほかに、定例で医療機関には立入りの検査というものを行っているわけですが、その中でこういった項目も盛り込んでおりまして、適切な管理がなされているかどうか、適宜指導などを行わせていただいております。
厚生労働省といたしましても、引き続き、医療機関における診療用放射線の安全管理、こういったことが確実になされていることを確認しつつ、推進してまいりたいと考えております。