細田健一の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○細田(健)委員 ありがとうございました。
今の質疑でかなり明確になったんじゃないかと思うんですけれども、私なりに議論を整理しますと、今の長期運転の規制に関して新しい、今後当然法案が形となって出てくると考えておりますけれども、今政府の中で検討されている案というのは、一つは、安全規制の観点から規制委員会が行うもの、これは従来の四十プラス二十に代えて三十プラス十、十、十、十という形の許可を得るということが必要になる。これは、先ほど申し上げたように、事業者にとっては新たな負担を課すということで、高い頻度が求められ、計画も提出しなきゃいけないということで、規制の強化になるということだと考えております。
一方で、その上で、利用規制として、この利用規制というのは、要するに、原子力発電所を何年使うかということは規制委員会の関知する問題じゃないという見解が出されたため、エネルギー政策の観点から利用規制を経済産業省が行うということになったと理解しておりますけれども、経済産業省で現在検討されている案というのは、従来の四十年足す二十年を基本的な枠組みとして残した上で、その上で、停止期間については原子炉の脆化が行われないだろうということで、停止期間についてはこの四十プラス二十から除外するということで検討が行われているということだと考えております。
これについては様々な御意見があると思いますし、また、今は案ですから、しかるべき時期に法案が当然国会に提出されて様々な場で議論が行われるというふうに考えておりますけれども、是非野党の先生方の御意見もお伺いしたいというふうに思っておりますし、私自身もこれから何が最も適切かということは考えていきたいというふうに思いますけれども、議論の整理として御紹介をさせていただきました。
特に申し上げたいのは、原子力の利用、まさに、エネルギー政策の中で原子力をどう位置づけて、その利用をどうするかというのは、これはまさしくエネルギー政策そのものの問題でありまして、本来であれば経済産業委員会で議論されるべき事柄なのかなというふうに考えております。例えば、この場で山中委員長に対して原発の発電比率がどれぐらいが望ましいと思いますかというような質問を仮に私がしたとしても、これは当然委員長としてはお答えになれないわけでございまして、その意味では、原子力の利用を国のエネルギー政策の中でどう位置づけ、どう進めていくかということはエネルギー政策そのものの観点から議論が行われるべきであるというふうに考えております。
それでは、長期運転についての議論はここまでといたしまして、残りの時間、規制委員会の許可等の手続などについてお伺いをしたいと思っております。
原子炉の設置変更認可に係る行政手続法に定められた標準処理期間というのは二年でございますけれども、これも皆さん御存じのとおり、今、設置許可の変更申請をしてからかなり長い時間がたっているという例が相当数ございます。これは規制委員会の側も様々な言い分があろうかと思っておりますけれども、基本的な行政手続法の精神に反するような事例が相当数あるということはやはり素直に反省をしていただかなければならないと思っております。その上で、処理期間の短縮のために規制委員会として何ができるかということを自ら検討して、そして実施をしていただきたいというふうに考えておりますけれども、委員長、いかがでしょうか。