吉田久美子の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田(久)委員 早期に協議会が立ち上がることを望みたいと思います。
次に、緊急時における医療提供体制の平時からの備えを進める上で鍵となる、協定締結医療機関に関する履行確保措置についてお伺いいたします。
今法案では、都道府県の策定する予防計画の記載事項を追加し、平時からの備えを明確にしておくことを定め、都道府県に加えて、保健所設置市、特別区にも予防計画の策定を義務づけることとしております。都道府県と医療機関とが医療措置協定を結ぶことを法定化し、協定締結医療機関には知事との協議に応じる義務が課され、感染症危機のときには国民の命と健康を守ることが法的に義務化されることになるわけです。
この医療措置協定ということをあらかじめ結んでおくことで、次なる感染症に備えるというのがこの法案のまさに肝ではないかと思います。
その上で、新たな感染症の危機発生時、知事は協定どおりの医療提供を医療機関に勧告、指示でき、指示違反した場合には病院名を公表する、また、認定を取り消すという罰則を伴った履行確保措置が創設されるわけでありますけれども、ここで整理しておきたいのは、民間医療機関を含めた全ての保険医療機関が協定締結医療機関となる義務を負うのか、保険医療機関であっても医療措置協定を結ばないという選択もあり得るのか。そうであるならば、協定締結医療機関となって感染危機のときの対応を求められ、その役割が様々な理由で果たせない場合、履行確保措置を受けることを承知で医療措置協定を都道府県と結んでくれる民間医療機関が、果たして多くあるのか。今まで献身的に医療提供してくれていたところもかえって尻込みをしてしまうのではないかと、少々不安に思う部分があります。
この協定締結医療機関に及ぶ履行確保措置が適用される要件等について、もう一度整理して御説明いただきたいと思います。