厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十月二十八日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ林裕巳君
理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
理事 池下 卓君 理事 佐藤 英道君
畦元 将吾君 五十嵐 清君
上田 英俊君 勝目 康君
川崎ひでと君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 後藤田正純君
高村 正大君 佐々木 紀君
齋藤 健君 塩崎 彰久君
新谷 正義君 田村 憲久君
高階恵美子君 土田 慎君
中川 郁子君 西野 太亮君
橋本 岳君 長谷川淳二君
平沼正二郎君 堀内 詔子君
牧原 秀樹君 松本 尚君
三谷 英弘君 八木 哲也君
阿部 知子君 井坂 信彦君
大西 健介君 西村智奈美君
野間 健君 山井 和則君
吉田 統彦君 早稲田ゆき君
一谷勇一郎君 遠藤 良太君
小野 泰輔君 沢田 良君
吉田とも代君 古屋 範子君
吉田久美子君 田中 健君
宮本 徹君 仁木 博文君
…………………………………
議員 早稲田ゆき君
議員 野間 健君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
デジタル副大臣
兼内閣府副大臣 大串 正樹君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
内閣府大臣政務官 自見はなこ君
総務大臣政務官 中川 貴元君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 親家 和仁君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 内山 博之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 城 克文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 榎本健太郎君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 八神 敦雄君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大西 証史君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
厚生労働委員会専門員 若本 義信君
―――――――――――――
委員の異動
十月二十八日
辞任 補欠選任
高村 正大君 佐々木 紀君
橋本 岳君 平沼正二郎君
長谷川淳二君 西野 太亮君
堀内 詔子君 八木 哲也君
牧原 秀樹君 五十嵐 清君
遠藤 良太君 沢田 良君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 中川 郁子君
佐々木 紀君 高村 正大君
西野 太亮君 長谷川淳二君
平沼正二郎君 橋本 岳君
八木 哲也君 堀内 詔子君
沢田 良君 小野 泰輔君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 牧原 秀樹君
小野 泰輔君 遠藤 良太君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案(早稲田ゆき君外八名提出、衆法第五号)
新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外八名提出、衆法第六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ林裕巳君
理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
理事 池下 卓君 理事 佐藤 英道君
畦元 将吾君 五十嵐 清君
上田 英俊君 勝目 康君
川崎ひでと君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 後藤田正純君
高村 正大君 佐々木 紀君
齋藤 健君 塩崎 彰久君
新谷 正義君 田村 憲久君
高階恵美子君 土田 慎君
中川 郁子君 西野 太亮君
橋本 岳君 長谷川淳二君
平沼正二郎君 堀内 詔子君
牧原 秀樹君 松本 尚君
三谷 英弘君 八木 哲也君
阿部 知子君 井坂 信彦君
大西 健介君 西村智奈美君
野間 健君 山井 和則君
吉田 統彦君 早稲田ゆき君
一谷勇一郎君 遠藤 良太君
小野 泰輔君 沢田 良君
吉田とも代君 古屋 範子君
吉田久美子君 田中 健君
宮本 徹君 仁木 博文君
…………………………………
議員 早稲田ゆき君
議員 野間 健君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
デジタル副大臣
兼内閣府副大臣 大串 正樹君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
内閣府大臣政務官 自見はなこ君
総務大臣政務官 中川 貴元君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 親家 和仁君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 内山 博之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 城 克文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 榎本健太郎君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 八神 敦雄君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大西 証史君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
厚生労働委員会専門員 若本 義信君
―――――――――――――
委員の異動
十月二十八日
辞任 補欠選任
高村 正大君 佐々木 紀君
橋本 岳君 平沼正二郎君
長谷川淳二君 西野 太亮君
堀内 詔子君 八木 哲也君
牧原 秀樹君 五十嵐 清君
遠藤 良太君 沢田 良君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 中川 郁子君
佐々木 紀君 高村 正大君
西野 太亮君 長谷川淳二君
平沼正二郎君 橋本 岳君
八木 哲也君 堀内 詔子君
沢田 良君 小野 泰輔君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 牧原 秀樹君
小野 泰輔君 遠藤 良太君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案(早稲田ゆき君外八名提出、衆法第五号)
新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外八名提出、衆法第六号)
――――◇―――――
三
三ッ林裕巳#1
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案並びに早稲田ゆき君外八名提出、国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案及び新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官親家和仁君、デジタル庁審議官内山博之君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官城克文君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長八神敦雄君、労働基準局長鈴木英二郎君、老健局長大西証史君、保険局長伊原和人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案並びに早稲田ゆき君外八名提出、国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案及び新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官親家和仁君、デジタル庁審議官内山博之君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官城克文君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長八神敦雄君、労働基準局長鈴木英二郎君、老健局長大西証史君、保険局長伊原和人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
大
大岡敏孝#4
○大岡委員 よろしくお願いいたします。自民党の滋賀県の大岡でございます。
それでは、早速、感染症法等の一部を改正する法律案の審議に入らせていただきたいと思います。
まず、新型コロナの感染拡大から三度目の秋を迎えています。この間、度重なる感染拡大と戦った医療従事者の皆様、そして政府、各自治体、保健所関係の皆様の熱心な対応にまずは感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
それでは、今回、感染症法等の改正案が出されていますので、これが過去の課題にどのように対応してきたか、また今後、取り漏らした、あるいは今後しっかりと対応すべき課題は何かということを明らかにしつつ、議論を進めていきたいと考えております。
まずは外来からです。
コロナ禍での外来の対応状況はどうだったでしょうか。まず、感染拡大当初は、発熱患者の診療を断る医療機関が多く生じました。また、二〇二〇年の秋からは医療機関に補助金を入れましたね。発熱外来をやると言ったんですけれども、問題は、発熱外来の実施医療機関が公表されていなかった。そのせいで、国民から見ると一体何のためにお金を入れたのか分からなかったということがあります。そして、今年の夏の感染拡大のときには、これは記憶に新しいのですけれども、発熱患者が続出して診療所に受診しづらいという状況がありました。
それぞれの状況にボトルネックが生じているんですけれども、この重要な解決策の一つが、私はオンライン診療とリフィル処方だと考えています。
リフィル処方というのは聞き慣れない言葉だと思いますので、資料の一番目につけさせていただきました。これはラーメンに例えると替え玉ということなんですけれども。
このリフィル処方とオンライン診療につきましては、昨年の衆議院選挙のときにも、私も地元のある団体からは、コロナが終わったらオンライン診療をやめるという政策協定に署名をしてくれということも言われましたけれども、これから申し上げる理由を丁寧に御説明をして、これは十分に国民の医療増進に効果があるというふうに考えておりますので、その署名には丁重にお断りをしたわけなんです。
今回のような感染症、これは、医師を守る意味でも、また患者のアクセスの点でも、共に非常に有効だと考えています。あわせて、緊急時だけやればいいじゃないかという意見はあるんですけれども、ふだんやっていないことを緊急時にはやれないんですね。ふだんからちゃんとやっておくということが緊急時の備えにもつながるということを申し上げておきたいと思います。
その上で、現状、このオンライン診療そしてリフィル処方がどのように活用されているのか、どの程度活用されているのか、また、この仕組みを更に伸ばすためにはどういうことを考えているのか、政府のビジョンについて教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、早速、感染症法等の一部を改正する法律案の審議に入らせていただきたいと思います。
まず、新型コロナの感染拡大から三度目の秋を迎えています。この間、度重なる感染拡大と戦った医療従事者の皆様、そして政府、各自治体、保健所関係の皆様の熱心な対応にまずは感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
それでは、今回、感染症法等の改正案が出されていますので、これが過去の課題にどのように対応してきたか、また今後、取り漏らした、あるいは今後しっかりと対応すべき課題は何かということを明らかにしつつ、議論を進めていきたいと考えております。
まずは外来からです。
コロナ禍での外来の対応状況はどうだったでしょうか。まず、感染拡大当初は、発熱患者の診療を断る医療機関が多く生じました。また、二〇二〇年の秋からは医療機関に補助金を入れましたね。発熱外来をやると言ったんですけれども、問題は、発熱外来の実施医療機関が公表されていなかった。そのせいで、国民から見ると一体何のためにお金を入れたのか分からなかったということがあります。そして、今年の夏の感染拡大のときには、これは記憶に新しいのですけれども、発熱患者が続出して診療所に受診しづらいという状況がありました。
それぞれの状況にボトルネックが生じているんですけれども、この重要な解決策の一つが、私はオンライン診療とリフィル処方だと考えています。
リフィル処方というのは聞き慣れない言葉だと思いますので、資料の一番目につけさせていただきました。これはラーメンに例えると替え玉ということなんですけれども。
このリフィル処方とオンライン診療につきましては、昨年の衆議院選挙のときにも、私も地元のある団体からは、コロナが終わったらオンライン診療をやめるという政策協定に署名をしてくれということも言われましたけれども、これから申し上げる理由を丁寧に御説明をして、これは十分に国民の医療増進に効果があるというふうに考えておりますので、その署名には丁重にお断りをしたわけなんです。
今回のような感染症、これは、医師を守る意味でも、また患者のアクセスの点でも、共に非常に有効だと考えています。あわせて、緊急時だけやればいいじゃないかという意見はあるんですけれども、ふだんやっていないことを緊急時にはやれないんですね。ふだんからちゃんとやっておくということが緊急時の備えにもつながるということを申し上げておきたいと思います。
その上で、現状、このオンライン診療そしてリフィル処方がどのように活用されているのか、どの程度活用されているのか、また、この仕組みを更に伸ばすためにはどういうことを考えているのか、政府のビジョンについて教えていただきたいと思います。
伊
伊佐進一#5
○伊佐副大臣 まず、オンライン診療につきましては、当然、ニーズがあるから、様々議論を進めてここまでやってきた。元々、例えば離島でありますとか医師の少ない地域、こういうような地域でどうやって医療提供体制をするかという議論があって、平成三十年の四月の診療報酬改定から、再診に限ってオンライン診療を行わせていただいております。
今般、令和四年一月に、オンライン診療の適切な実施に関する指針というものを改定いたしまして、初診からのオンライン診療を可能とさせていただきました。これはコロナ禍の特例ではありません。恒久的な措置として整理をさせていただいているということをまず申し上げたいというふうに思います。
現在、オンライン診療については、令和四年七月一日の時点において、約五千五百の医療機関が算定のための施設基準の届出を行っているという状況でございます。
そしてまた、リフィル処方箋につきましては、これは、症状が安定している患者の皆さんに対して、医師の処方によって、医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に処方箋を反復利用できるという仕組みで、これは令和四年の四月から診療報酬改定によって新たに導入をさせていただきました。
この診療報酬改定に当たって、この答申書の附帯決議では、今回の改定による影響について調査、検証を行うということとさせていただいております。
今後、様々なニーズも考えられると思っておりますので、この活用状況でありますとか、あるいは運用上の課題をしっかり把握させていただいて、適切な医療が提供されるように、今後も検討を進めてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →今般、令和四年一月に、オンライン診療の適切な実施に関する指針というものを改定いたしまして、初診からのオンライン診療を可能とさせていただきました。これはコロナ禍の特例ではありません。恒久的な措置として整理をさせていただいているということをまず申し上げたいというふうに思います。
現在、オンライン診療については、令和四年七月一日の時点において、約五千五百の医療機関が算定のための施設基準の届出を行っているという状況でございます。
そしてまた、リフィル処方箋につきましては、これは、症状が安定している患者の皆さんに対して、医師の処方によって、医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に処方箋を反復利用できるという仕組みで、これは令和四年の四月から診療報酬改定によって新たに導入をさせていただきました。
この診療報酬改定に当たって、この答申書の附帯決議では、今回の改定による影響について調査、検証を行うということとさせていただいております。
今後、様々なニーズも考えられると思っておりますので、この活用状況でありますとか、あるいは運用上の課題をしっかり把握させていただいて、適切な医療が提供されるように、今後も検討を進めてまいりたいというふうに思っております。
大
大岡敏孝#6
○大岡委員 ありがとうございます。これはしっかりと進めていただきたいと思います。
次に、今回の法案の中にも入っておりますが、県をまたぐ協力、それから患者の広域搬送についてお尋ねをしたいと思います。
資料の二枚目を御覧いただきたいと思います。
大阪でコロナ患者が急増したときに、大阪府、滋賀県の両知事が協力をしまして、広域で救急搬送に対応するという覚書が結ばれました。残念ながら、他の県ではこうしたことが行われなくて、今回、コロナでの唯一の事例でした。このときに国にも支援を求めていたんですけれども、国からの支援は残念ながらなかった。また、一部、当初予定していた方針に、現場レベルでの協議の中でずれが発生したり、場合によっては慣れなかったということもあって、実績そのものは一件にとどまってしまいました。
今回の法改正では国が調整に乗り出せるとなっていますが、乗り出すだけでは効果が出ないのはもう明らかですね。効果を上げるためにはどういうことを考えているのか、教えていただきたいと思います。大阪の伊佐副大臣、私は滋賀県でございますが、この事例をしっかりと生かしていくべきではないかと考えておりますので、御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、今回の法案の中にも入っておりますが、県をまたぐ協力、それから患者の広域搬送についてお尋ねをしたいと思います。
資料の二枚目を御覧いただきたいと思います。
大阪でコロナ患者が急増したときに、大阪府、滋賀県の両知事が協力をしまして、広域で救急搬送に対応するという覚書が結ばれました。残念ながら、他の県ではこうしたことが行われなくて、今回、コロナでの唯一の事例でした。このときに国にも支援を求めていたんですけれども、国からの支援は残念ながらなかった。また、一部、当初予定していた方針に、現場レベルでの協議の中でずれが発生したり、場合によっては慣れなかったということもあって、実績そのものは一件にとどまってしまいました。
今回の法改正では国が調整に乗り出せるとなっていますが、乗り出すだけでは効果が出ないのはもう明らかですね。効果を上げるためにはどういうことを考えているのか、教えていただきたいと思います。大阪の伊佐副大臣、私は滋賀県でございますが、この事例をしっかりと生かしていくべきではないかと考えておりますので、御答弁をお願いいたします。
伊
伊佐進一#7
○伊佐副大臣 私の地元大阪で、本当に今回、滋賀で協定を結んでいただいて、大阪府民にとって本当に多くの安心感を与えていただいたということにまず感謝申し上げたいというふうに思っております。
先生の今御指摘いただいた大阪府、滋賀県のみならず、例えばダイヤモンド・プリンセス号、あのときも、本当に入院を要する患者さんが一気に多数生じたという事例もあります。ほかの都道府県でも病床の確保が追いつかなかったということもありまして、都道府県の区域を越えた患者の入院調整が困難になった事例が確かにございました。
今般、この法改正においては、広域的な患者の搬送については、国から都道府県あるいは保健所設置市、医療機関に対しての総合調整権限というのを創設をさせていただきました。これのみならず、この法律に基づいて、基本指針を国は作らせていただきます。その中で、例えば患者の移送のための体制の確保、具体的には九条二項の七号でありますが、さらにあわせて、総合調整の方針についても、国でまずしっかり定めさせていただく。これに基づいて各都道府県が予防計画を作っていくということになりますので、こうした取組を通じながら、都道府県の区域を越えた患者搬送が迅速に行えるようにしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →先生の今御指摘いただいた大阪府、滋賀県のみならず、例えばダイヤモンド・プリンセス号、あのときも、本当に入院を要する患者さんが一気に多数生じたという事例もあります。ほかの都道府県でも病床の確保が追いつかなかったということもありまして、都道府県の区域を越えた患者の入院調整が困難になった事例が確かにございました。
今般、この法改正においては、広域的な患者の搬送については、国から都道府県あるいは保健所設置市、医療機関に対しての総合調整権限というのを創設をさせていただきました。これのみならず、この法律に基づいて、基本指針を国は作らせていただきます。その中で、例えば患者の移送のための体制の確保、具体的には九条二項の七号でありますが、さらにあわせて、総合調整の方針についても、国でまずしっかり定めさせていただく。これに基づいて各都道府県が予防計画を作っていくということになりますので、こうした取組を通じながら、都道府県の区域を越えた患者搬送が迅速に行えるようにしてまいりたいというふうに思っております。
大
大岡敏孝#8
○大岡委員 ありがとうございます。これは本当に、よく知事会とも協議をしていただいて、この法律の中身が有効に機能するように取り組んでいただきたいと思います。
次に、かかりつけ医についてお尋ねをしたいと思います。
先日の本会議で、中島理事からも御質問がございました。コロナの最中に、一体、かかりつけ医とは何なんだという国民の疑問が提起をされました。
例えば、コロナの前には、診療報酬の中で地域包括診療加算というのがあります。これは、いわゆるかかりつけ医加算。このかかりつけ医加算という形でお金をもらっていながら、コロナが蔓延した途端に、かかりつけ医ではありませんとか、診療をお断りします、こういった事例が散見されたんですね。これは通らない。それだったら、遡って加算を返してもらわないといけないんじゃないかとまで私は考えています。
国民や患者にとっては、現在どの診療所が一体かかりつけ医機能を有しているのか、自分が受診している医療機関は自分にとってのかかりつけ医なのかどうか、これが分からないんです。今、診療報酬で対応しているだけですから、国民には見えない。診療報酬という形で国民に負担をお願いする以上は、当然、見える形での制度整備が求められると考えています。
あわせて、かかりつけ医の加算というのは、これまで何度も要件緩和をしている、いわゆる通りやすくなっているんです。しかし、今回のコロナの急拡大を受けたときのこのかかりつけ医の対応を見て、これまでやってきた政策の効果が一体どうだったのか、有効だったのかどうか、皆さんの分析を教えていただきたいと思います。
あわせて、今後速やかに、本当の意味で国民のためのかかりつけ医を増やしていくためには、法改正により、まず、かかりつけ医機能をしっかりと定義をした上で制度化をし、そして、現行のかかりつけ医機能に対する診療報酬の在り方も、ただ単に緩く出すだけではなくて、本来の形に抜本的に見直すべきだと考えておりますが、政府としての意見を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、かかりつけ医についてお尋ねをしたいと思います。
先日の本会議で、中島理事からも御質問がございました。コロナの最中に、一体、かかりつけ医とは何なんだという国民の疑問が提起をされました。
例えば、コロナの前には、診療報酬の中で地域包括診療加算というのがあります。これは、いわゆるかかりつけ医加算。このかかりつけ医加算という形でお金をもらっていながら、コロナが蔓延した途端に、かかりつけ医ではありませんとか、診療をお断りします、こういった事例が散見されたんですね。これは通らない。それだったら、遡って加算を返してもらわないといけないんじゃないかとまで私は考えています。
国民や患者にとっては、現在どの診療所が一体かかりつけ医機能を有しているのか、自分が受診している医療機関は自分にとってのかかりつけ医なのかどうか、これが分からないんです。今、診療報酬で対応しているだけですから、国民には見えない。診療報酬という形で国民に負担をお願いする以上は、当然、見える形での制度整備が求められると考えています。
あわせて、かかりつけ医の加算というのは、これまで何度も要件緩和をしている、いわゆる通りやすくなっているんです。しかし、今回のコロナの急拡大を受けたときのこのかかりつけ医の対応を見て、これまでやってきた政策の効果が一体どうだったのか、有効だったのかどうか、皆さんの分析を教えていただきたいと思います。
あわせて、今後速やかに、本当の意味で国民のためのかかりつけ医を増やしていくためには、法改正により、まず、かかりつけ医機能をしっかりと定義をした上で制度化をし、そして、現行のかかりつけ医機能に対する診療報酬の在り方も、ただ単に緩く出すだけではなくて、本来の形に抜本的に見直すべきだと考えておりますが、政府としての意見を教えていただきたいと思います。
榎
榎本健太郎#9
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
政府といたしましては、未知の感染症への対応につきまして、全ての医療機関に感染症医療を行うことを一律に求めるということはなかなか難しいというふうに考えておりまして、感染症医療を担う医療機関をあらかじめ明確にすることを通じまして、必要な医療を受診できる体制を構築していくということとしているところでございます。
一方で、高齢化が進展する中で、先生御指摘いただきましたように、身近で頼りになるかかりつけ医を持つということは大変重要な課題であるというふうに認識しているところでございます。
厚生労働省におきましては、今先生からもちょっと御批判がございましたけれども、これまで、地域包括診療料等の診療報酬によるかかりつけ医機能の評価の充実、それからまた、医療機能情報提供制度による地域の医療機関のかかりつけ医機能に関する国民、患者への情報提供などの取組を行ってきたところではございます。
ただ、やはり、これらの取組を通じて、かかりつけ医機能をやっていただける医療機関の数自体はだんだん増えてはきているというところであるかと思いますけれども、一方で、やはり少子高齢化が進む中で人口構造も大きく変わってきております。そういった中で、地域でしっかりとかかりつけ医機能の更なる充実を図るということも課題になってきているというのが現状であるかと思っております。
また、いろいろと、患者さんとか国民の皆さんに対して情報提供をきちんとできているかどうか、周知ができているかどうかといったところもやはり大きな課題になってきているというふうに考えておりまして、私ども厚生労働省といたしましては、今後の医療ニーズとか人口動態の変化、あるいは今回のコロナ禍で顕在化したような課題を踏まえまして、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うということとしているところでございます。
その際、質の高い医療が効率的に提供されるように、かかりつけ医機能を明確化しつつ、診療報酬の評価の在り方も含めて、患者と医療者双方にとってその機能が有効に発揮されるための具体的な方策を国民目線に立って検討して、取りまとめてまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →政府といたしましては、未知の感染症への対応につきまして、全ての医療機関に感染症医療を行うことを一律に求めるということはなかなか難しいというふうに考えておりまして、感染症医療を担う医療機関をあらかじめ明確にすることを通じまして、必要な医療を受診できる体制を構築していくということとしているところでございます。
一方で、高齢化が進展する中で、先生御指摘いただきましたように、身近で頼りになるかかりつけ医を持つということは大変重要な課題であるというふうに認識しているところでございます。
厚生労働省におきましては、今先生からもちょっと御批判がございましたけれども、これまで、地域包括診療料等の診療報酬によるかかりつけ医機能の評価の充実、それからまた、医療機能情報提供制度による地域の医療機関のかかりつけ医機能に関する国民、患者への情報提供などの取組を行ってきたところではございます。
ただ、やはり、これらの取組を通じて、かかりつけ医機能をやっていただける医療機関の数自体はだんだん増えてはきているというところであるかと思いますけれども、一方で、やはり少子高齢化が進む中で人口構造も大きく変わってきております。そういった中で、地域でしっかりとかかりつけ医機能の更なる充実を図るということも課題になってきているというのが現状であるかと思っております。
また、いろいろと、患者さんとか国民の皆さんに対して情報提供をきちんとできているかどうか、周知ができているかどうかといったところもやはり大きな課題になってきているというふうに考えておりまして、私ども厚生労働省といたしましては、今後の医療ニーズとか人口動態の変化、あるいは今回のコロナ禍で顕在化したような課題を踏まえまして、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うということとしているところでございます。
その際、質の高い医療が効率的に提供されるように、かかりつけ医機能を明確化しつつ、診療報酬の評価の在り方も含めて、患者と医療者双方にとってその機能が有効に発揮されるための具体的な方策を国民目線に立って検討して、取りまとめてまいりたいというふうに考えているところでございます。
大
大岡敏孝#10
○大岡委員 いろいろな意見があるし、いろいろな人がいろいろなことを言ってこられるんだろうから苦しい立場ではないかと思いますが、それでも、国民に負担をさせる以上は、当然、制度としてしっかりとしたものをつくっていただきたいと思います。
一時期、この加算を増やすときに、かかりつけ医、かかりつけ医と、積極的なキャンペーンをやりました。でも、何だか、結局、コロナになって国民が気づいたのは、一体何だったのかよく分からなかったということなんです。だから、もうこれは見える化しないと。最初に申し上げましたけれども、補助金は出したけれども国民に知らせない、かかりつけ医かどうかも分からないけれども加算は取っている、やはりそれではさすがに通らないと思いますので、積極的に私も意見をしていきますが、今後の見直しに期待をしたいと思います。
次に、病床確保料についてお尋ねをいたします。
三ページ目の資料を御覧いただきたいと思います。
入院の医療提供体制についてでございますけれども、御覧のとおり、これまで病床の確保のために支払ってきた国費、一年間で、これは三年度の資料ですけれども、約二兆円ということになっています。
例えば、これで、国立病院機構や地域医療機能推進機構、いわゆるJCHOでは、補助金による多額の利益が生じて、流動資産は積み上がっている。一方で、補助金を受け取りながら、患者をやんわり断るような事例も取り沙汰されています。これらのことから、この補助金の効果についてどう考えているのか、また、見直す考えがあるのか、教えていただきたいと思います。
あわせて、今回の法改正の中に、平時からの備えや計画が盛り込まれています。これまでの前例や実績を見ながら、医療機関ごとに、当然、厳しく、特に実績を見ながら、厳しく対応すべきところは厳しく対応する、しっかりと支援するところはしっかりと支援をする。出すばかりの補助金ではなくてめり張りの利いた政策をやれるようにしないと、県だとか保健所だとか、政策ツールがなくて困っているんですね。
あわせて、今回の、エアロゾル系の感染症だけではなくて、今回のにはノロだとかそういったものも入っているわけですよね。だとすれば、当然、頑張ったところにはしっかりと設備を充実させる、結果としてそうじゃなかったところには一定程度厳しく対応するという対応が必要だと考えておりますが、今後の進め方について、あるいは制度について、どのように考えているのか教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →一時期、この加算を増やすときに、かかりつけ医、かかりつけ医と、積極的なキャンペーンをやりました。でも、何だか、結局、コロナになって国民が気づいたのは、一体何だったのかよく分からなかったということなんです。だから、もうこれは見える化しないと。最初に申し上げましたけれども、補助金は出したけれども国民に知らせない、かかりつけ医かどうかも分からないけれども加算は取っている、やはりそれではさすがに通らないと思いますので、積極的に私も意見をしていきますが、今後の見直しに期待をしたいと思います。
次に、病床確保料についてお尋ねをいたします。
三ページ目の資料を御覧いただきたいと思います。
入院の医療提供体制についてでございますけれども、御覧のとおり、これまで病床の確保のために支払ってきた国費、一年間で、これは三年度の資料ですけれども、約二兆円ということになっています。
例えば、これで、国立病院機構や地域医療機能推進機構、いわゆるJCHOでは、補助金による多額の利益が生じて、流動資産は積み上がっている。一方で、補助金を受け取りながら、患者をやんわり断るような事例も取り沙汰されています。これらのことから、この補助金の効果についてどう考えているのか、また、見直す考えがあるのか、教えていただきたいと思います。
あわせて、今回の法改正の中に、平時からの備えや計画が盛り込まれています。これまでの前例や実績を見ながら、医療機関ごとに、当然、厳しく、特に実績を見ながら、厳しく対応すべきところは厳しく対応する、しっかりと支援するところはしっかりと支援をする。出すばかりの補助金ではなくてめり張りの利いた政策をやれるようにしないと、県だとか保健所だとか、政策ツールがなくて困っているんですね。
あわせて、今回の、エアロゾル系の感染症だけではなくて、今回のにはノロだとかそういったものも入っているわけですよね。だとすれば、当然、頑張ったところにはしっかりと設備を充実させる、結果としてそうじゃなかったところには一定程度厳しく対応するという対応が必要だと考えておりますが、今後の進め方について、あるいは制度について、どのように考えているのか教えていただきたいと思います。
本
本田顕子#11
○本田大臣政務官 まず、医療機関への補助の在り方の見直しについて御質問でございましたが、病床確保料は、コロナ患者を即座に受け入れるための病床を継続的に確保していくための費用の補助として、医療機関に対して交付しているものでございます。
御指摘につきましては、コロナ患者の確実な受入れを図る観点から、入院受入れ要請があった場合は正当な理由なく断らない旨を明確化するとともに、小児など特定の患者のための病床であるなど、患者を受け入れられない正当な理由等を明確化して書面で締結することを昨年の十月から更に医療機関に求めるなど、厳格な運用に努めてきているところでございます。さらに、病床の効率的な活用を促す観点から、病床使用率が高いか低いかにより補助単価に差を設けるなどの措置を講じております。
そしてまた、協定の実効性の担保についての御質問でございましたけれども、今般の改正案におきましては、これまでの経験を踏まえて、都道府県と医療機関において、計画に基づき丁寧に協議を行って病床確保に関する協定を締結する仕組みを導入し、平時から次の感染症危機に備える体制を構築することとしております。
そして、締結した協定を確実に履行していくため、正当な理由なく締結した協定を履行しない場合、都道府県知事が指示、公表等を行えることとしております。そして、特定機能病院及び地域医療支援病院は、指示に従わない場合には都道府県知事が承認を取り消すことをできるということをしております。また、感染症の流行初期から中心的な役割を担う特定な協定を締結する医療機関に対して、経営上の懸念を払拭するため、流行初期医療確保措置を講ずることとしております。
こうした仕組みを通じまして、あらかじめ地域における役割分担を平時から明確化し、次の感染症危機に速やかに立ち上がる医療提供体制を構築してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →御指摘につきましては、コロナ患者の確実な受入れを図る観点から、入院受入れ要請があった場合は正当な理由なく断らない旨を明確化するとともに、小児など特定の患者のための病床であるなど、患者を受け入れられない正当な理由等を明確化して書面で締結することを昨年の十月から更に医療機関に求めるなど、厳格な運用に努めてきているところでございます。さらに、病床の効率的な活用を促す観点から、病床使用率が高いか低いかにより補助単価に差を設けるなどの措置を講じております。
そしてまた、協定の実効性の担保についての御質問でございましたけれども、今般の改正案におきましては、これまでの経験を踏まえて、都道府県と医療機関において、計画に基づき丁寧に協議を行って病床確保に関する協定を締結する仕組みを導入し、平時から次の感染症危機に備える体制を構築することとしております。
そして、締結した協定を確実に履行していくため、正当な理由なく締結した協定を履行しない場合、都道府県知事が指示、公表等を行えることとしております。そして、特定機能病院及び地域医療支援病院は、指示に従わない場合には都道府県知事が承認を取り消すことをできるということをしております。また、感染症の流行初期から中心的な役割を担う特定な協定を締結する医療機関に対して、経営上の懸念を払拭するため、流行初期医療確保措置を講ずることとしております。
こうした仕組みを通じまして、あらかじめ地域における役割分担を平時から明確化し、次の感染症危機に速やかに立ち上がる医療提供体制を構築してまいりたいと思っております。
大
大岡敏孝#12
○大岡委員 本田政務官からは、準備だけではなくて、実際に、感染症発生時の契約、それに基づく行動あるいは規制についてもお話をいただきました。
そこで、重ねてお尋ねをしたいんですけれども、例えばその契約に従わなかった医療機関は公表するとか、指導するとか、勧告するとか、いろいろあると思うんですけれども、残念ながらそれがどこまで有効に機能すると考えているのか。
さらに、実際にこのコロナの間に起こった事例というのは、十契約して十聞かない医療機関というのはないんです。十契約したけれども三しか聞かないとか、四しか聞かないとか、五しか聞かないとか、結局こういうのばかりなんですよ。ここを厳しく、一定程度ちゃんと正しく契約したとおりに促すための、中間的に、まあ、一部の履行違反ですか、これの対応が私は不十分ではないかと考えているんですけれども、その点についてはどのように考えておられるんでしょうか。
さらには、今回、開業医の皆さんにどう対応してもらうのかということも大きな課題となりました。
医は仁術と言われたのは昔の話で、今は、医は算術ではないかとまでやゆされています。しかし、皆さん、医師になった、国家資格としての医師免を取ったというのは、国のために、国民のために医療を提供したいという思いが必ず原点には、若い頃にはあったはずでございまして、この原点の思いをしっかりと思い出してもらう、もらわないといけない。そのために、思い出してもらいつつ、保健所あるいは自治体が開業医の皆様にも協力やあるいは一定程度強い指示を与えられる仕組みというのも必要ではないかと考えておりますが、どのように考えておられるか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、重ねてお尋ねをしたいんですけれども、例えばその契約に従わなかった医療機関は公表するとか、指導するとか、勧告するとか、いろいろあると思うんですけれども、残念ながらそれがどこまで有効に機能すると考えているのか。
さらに、実際にこのコロナの間に起こった事例というのは、十契約して十聞かない医療機関というのはないんです。十契約したけれども三しか聞かないとか、四しか聞かないとか、五しか聞かないとか、結局こういうのばかりなんですよ。ここを厳しく、一定程度ちゃんと正しく契約したとおりに促すための、中間的に、まあ、一部の履行違反ですか、これの対応が私は不十分ではないかと考えているんですけれども、その点についてはどのように考えておられるんでしょうか。
さらには、今回、開業医の皆さんにどう対応してもらうのかということも大きな課題となりました。
医は仁術と言われたのは昔の話で、今は、医は算術ではないかとまでやゆされています。しかし、皆さん、医師になった、国家資格としての医師免を取ったというのは、国のために、国民のために医療を提供したいという思いが必ず原点には、若い頃にはあったはずでございまして、この原点の思いをしっかりと思い出してもらう、もらわないといけない。そのために、思い出してもらいつつ、保健所あるいは自治体が開業医の皆様にも協力やあるいは一定程度強い指示を与えられる仕組みというのも必要ではないかと考えておりますが、どのように考えておられるか、教えていただきたいと思います。
榎
榎本健太郎#13
○榎本政府参考人 大きく二つお尋ねがあったかと思います。
まず最初に、履行に当たって、全て履行しないというわけではなくて中途半端に履行するようなケースがあるということで御指摘をいただきました。
これでございますけれども、今般の改正案、先生御承知のとおり、協定を締結した上で、今先生御指摘いただいたような一部のみ協定の内容を履行しているようなケースも含めて、協定に沿った対応をしていただけないような場合には、その状況をきちんと確認をし、正当な理由がないのに必要な対応を行わないといったことが明らかになりましたときには、医療機関に対して指示、公表等を行えるということとしているところでございます。こういった形で対応していきたいというふうに考えております。
それから、その上で、協定締結医療機関が正当な理由なく協定に沿った対応が行われないといった場合には、例えば補助金とかあるいは流行初期医療確保措置が支給されているようであれば、そういったものにつきましても全部又は一部を返還させることを想定しているというところでございます。
こうした仕組みを通じて、感染症対応の実効性を高めるとともに、実際の感染症発生、蔓延時における、より確実な履行を確保してまいりたいというふうに考えております。
それから二点目、開業医の協力を得られるかどうかというところが論点としてあるという御指摘をいただきました。
今回の改正法案におきましては、いわゆる開業医の皆様を含めた全ての医療機関に対しまして、予防計画や医療計画の達成のために必要な協力をする努力義務、また、都道府県との協定の協議に応じる義務、そして、協議が調わなかった場合に都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課すということとしておりまして、協定締結のプロセスを通じて、それぞれの医療機関に、その機能や役割を踏まえてできる限りの御協力をいただくということとしております。
また、協定を締結した医療機関が、感染症発生、蔓延時に協定に沿った対応をしない場合には、先ほどのような履行確保措置として対応させていただくということでございます。
さらに、現行の感染症におきましても、感染症の発生予防とか蔓延防止のために緊急の必要があると認めるときには、都道府県知事等が必要な協力を要請することができるというふうにもされているところでございます。
引き続き、開業医の皆様を含めた多くの医療機関の皆様に感染症対策に御協力をいただいて、必要な体制を確保していくようにしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →まず最初に、履行に当たって、全て履行しないというわけではなくて中途半端に履行するようなケースがあるということで御指摘をいただきました。
これでございますけれども、今般の改正案、先生御承知のとおり、協定を締結した上で、今先生御指摘いただいたような一部のみ協定の内容を履行しているようなケースも含めて、協定に沿った対応をしていただけないような場合には、その状況をきちんと確認をし、正当な理由がないのに必要な対応を行わないといったことが明らかになりましたときには、医療機関に対して指示、公表等を行えるということとしているところでございます。こういった形で対応していきたいというふうに考えております。
それから、その上で、協定締結医療機関が正当な理由なく協定に沿った対応が行われないといった場合には、例えば補助金とかあるいは流行初期医療確保措置が支給されているようであれば、そういったものにつきましても全部又は一部を返還させることを想定しているというところでございます。
こうした仕組みを通じて、感染症対応の実効性を高めるとともに、実際の感染症発生、蔓延時における、より確実な履行を確保してまいりたいというふうに考えております。
それから二点目、開業医の協力を得られるかどうかというところが論点としてあるという御指摘をいただきました。
今回の改正法案におきましては、いわゆる開業医の皆様を含めた全ての医療機関に対しまして、予防計画や医療計画の達成のために必要な協力をする努力義務、また、都道府県との協定の協議に応じる義務、そして、協議が調わなかった場合に都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課すということとしておりまして、協定締結のプロセスを通じて、それぞれの医療機関に、その機能や役割を踏まえてできる限りの御協力をいただくということとしております。
また、協定を締結した医療機関が、感染症発生、蔓延時に協定に沿った対応をしない場合には、先ほどのような履行確保措置として対応させていただくということでございます。
さらに、現行の感染症におきましても、感染症の発生予防とか蔓延防止のために緊急の必要があると認めるときには、都道府県知事等が必要な協力を要請することができるというふうにもされているところでございます。
引き続き、開業医の皆様を含めた多くの医療機関の皆様に感染症対策に御協力をいただいて、必要な体制を確保していくようにしていきたいと考えております。
大
大岡敏孝#14
○大岡委員 時間が来たようですので終わります。最後の質問は飛ばさせていただきます。
今回見つかった課題につきましては、今後も継続的に対応していただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回見つかった課題につきましては、今後も継続的に対応していただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
三
吉
吉田久美子#16
○吉田(久)委員 公明党の吉田久美子です。
本法律案についての質問をさせていただきます。
まず、今回の感染症法等改正案は、二〇二〇年、年頭より我が国を襲ったCOVID―19、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえて、次の新たなる感染症危機に備えるためのものだと承知しております。平時からの備えは大切です。本法案の施行期日は令和六年四月一日を目指しつつも、一部は公布日に施行となっております。その中の一つに臨時接種類型の見直しがあり、改正後の臨時接種は、政令で定めるものを除いて、予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務が適用されるとしています。
現行のコロナ特例としての、臨時接種の特例としての位置づけで行われている予防接種とどう違うのか、変更点や変わらない点、改正理由があれば教えていただければと思います。
この発言だけを見る →本法律案についての質問をさせていただきます。
まず、今回の感染症法等改正案は、二〇二〇年、年頭より我が国を襲ったCOVID―19、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえて、次の新たなる感染症危機に備えるためのものだと承知しております。平時からの備えは大切です。本法案の施行期日は令和六年四月一日を目指しつつも、一部は公布日に施行となっております。その中の一つに臨時接種類型の見直しがあり、改正後の臨時接種は、政令で定めるものを除いて、予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務が適用されるとしています。
現行のコロナ特例としての、臨時接種の特例としての位置づけで行われている予防接種とどう違うのか、変更点や変わらない点、改正理由があれば教えていただければと思います。
伊
伊佐進一#17
○伊佐副大臣 まず、この特例臨時接種の位置づけについてですが、現在は、厚生労働大臣が市町村に接種を行うように指示して、また費用の全額を国が負担するというのは、コロナのワクチン接種だけを今対象にしておりまして、特例的に附則で規定をされております。
今般の法改正におきましては、この特例臨時接種の類型を廃止をさせていただきまして、全国的かつ急速な蔓延により国民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる場合と、どの疾病に対しても、こういう場合になれば厚労大臣が都道府県知事又は市町村に接種を行うように指示ができる、そしてまた、費用の全額を国が負担するということを今度は本則で規定をさせていただきたいというふうに思っております。
これによって、今後、様々なこういう疾病が出てきた際には、予防接種法をその都度改正することなく国がワクチン接種を強力に主導することが可能となるというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →今般の法改正におきましては、この特例臨時接種の類型を廃止をさせていただきまして、全国的かつ急速な蔓延により国民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる場合と、どの疾病に対しても、こういう場合になれば厚労大臣が都道府県知事又は市町村に接種を行うように指示ができる、そしてまた、費用の全額を国が負担するということを今度は本則で規定をさせていただきたいというふうに思っております。
これによって、今後、様々なこういう疾病が出てきた際には、予防接種法をその都度改正することなく国がワクチン接種を強力に主導することが可能となるというふうに認識をしております。
吉
吉田久美子#18
○吉田(久)委員 次なる感染症も新型コロナウイルスと同様に公費で受けられるという制度を恒久的に整えること、すぐ施行されることは歓迎したいと思います。
次に、予防接種事務のデジタル化についてお伺いいたします。
予防接種をより機動的に行う必要から改正が必要な部分として、予防接種事務のデジタル化が必須だと思います。個人番号カードにより接種対象者を確認する仕組み等を導入することとしておりますが、匿名化した上でそのデータを予防接種の有効性や安全性、副反応の疑い報告に関する情報や調査に活用ができることも、大きなデジタル化の利点だと思います。
これに関して、法案では、公布日から起算して三年六か月を超えない範囲において政令で定める日を施行日にするとしておりますが、これは是非とも急いだ方がいいのではと思います。
マイナンバーカードの普及が進まないのは、自らに返ってくる利点がイメージできないというお声もあります。次なる感染症が発生し、一刻も早くワクチンを打った方がいい、そういう場合を想定すると、膨大な紙の印刷、発送に関わる費用の削減、事務負担の軽減でかなりの時間の節約にもなります。国民にとって有意義なデータも残ります。いち早く打つべき年齢層の方にその情報もお届けできますし、マイナンバーカードだけ持っていけば全国どこでも接種が受けられる。
もっともっと、政府もマイナンバーカードの普及によって次なる感染症の対応が格段に向上することをしっかりとアピールすることが重要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に、予防接種事務のデジタル化についてお伺いいたします。
予防接種をより機動的に行う必要から改正が必要な部分として、予防接種事務のデジタル化が必須だと思います。個人番号カードにより接種対象者を確認する仕組み等を導入することとしておりますが、匿名化した上でそのデータを予防接種の有効性や安全性、副反応の疑い報告に関する情報や調査に活用ができることも、大きなデジタル化の利点だと思います。
これに関して、法案では、公布日から起算して三年六か月を超えない範囲において政令で定める日を施行日にするとしておりますが、これは是非とも急いだ方がいいのではと思います。
マイナンバーカードの普及が進まないのは、自らに返ってくる利点がイメージできないというお声もあります。次なる感染症が発生し、一刻も早くワクチンを打った方がいい、そういう場合を想定すると、膨大な紙の印刷、発送に関わる費用の削減、事務負担の軽減でかなりの時間の節約にもなります。国民にとって有意義なデータも残ります。いち早く打つべき年齢層の方にその情報もお届けできますし、マイナンバーカードだけ持っていけば全国どこでも接種が受けられる。
もっともっと、政府もマイナンバーカードの普及によって次なる感染症の対応が格段に向上することをしっかりとアピールすることが重要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
伊
伊佐進一#19
○伊佐副大臣 オンラインで接種対象者を確認する仕組みの導入というのが、今般の法改正に盛り込まれております。
これは予防接種事務の効率化という観点でやらせていただきたいというふうに思っておりますが、これは、委員御指摘された紙の接種券がなくても接種が受けられるということのみならず、例えば、接種の勧奨自体もオンラインで自治体が行うことができるようになるということでありますとか、あるいは、医療機関から自治体への費用請求、これについても紙で行うことなくオンラインで可能になるというような様々な利点があるというふうに認識をしております。
こうした点をしっかりと周知をしてまいりたいということとともに、三年六か月を超えない日でという法律のたてつけになっておりますので、この利点もしっかりと周知徹底しながら、できるだけ急いで取り組んでいきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →これは予防接種事務の効率化という観点でやらせていただきたいというふうに思っておりますが、これは、委員御指摘された紙の接種券がなくても接種が受けられるということのみならず、例えば、接種の勧奨自体もオンラインで自治体が行うことができるようになるということでありますとか、あるいは、医療機関から自治体への費用請求、これについても紙で行うことなくオンラインで可能になるというような様々な利点があるというふうに認識をしております。
こうした点をしっかりと周知をしてまいりたいということとともに、三年六か月を超えない日でという法律のたてつけになっておりますので、この利点もしっかりと周知徹底しながら、できるだけ急いで取り組んでいきたいというふうに思っております。
吉
吉田久美子#20
○吉田(久)委員 これを機に、医療DXがしっかりと進むことを期待したいと思います。
都道府県連携協議会についてお伺いいたします。
保健所の体制機能や地域の関係者間の連携強化を図るため、都道府県と保健所設置市、特別区、その他関係者で連携協議会を設置し、入院調整や医療人材の確保や情報共有を進めることを担うことにする。これについては、今回のコロナ蔓延時の対応の反省も踏まえた大変重要な取組であり、施行は明年、令和五年四月としておりますが、これも早急に取り組むことを期待をしております。
死亡場所が自宅とされている事例は、十月十九日、九月、HER―SYS入力時点のデータではありますが、令和三年十月一日から令和四年の十月十九日で三百五十三件、うち八十代が最も多く二百十六人で、感染拡大のピークだった八月には百二十七件という数字もあります。
自宅死の中には、自ら入院を拒んだ方や退院後病状が急変した方、また、入院先が決まったのに間に合わずに残念ながら自宅でお亡くなりになった方等も含まれるということですので、全てが入院先がなく適切な医療を受けられずに亡くなった方の数ではないにしても、連携がうまくいかず、医療が届かずに亡くなる、こういった事例はあってはならないと思います。
この冬の季節性インフルエンザとの同時流行を想定される上でも、いち早くこの連携協議会が都道府県ごとに設置され機能することが重要になってくると思われますが、連携協議会の重要性について、そして具体的に、国としていつ頃までにこの連携協議会の設置を進めていくべきとお考えか、また、現に協議会に似た体制を取っている自治体があるのか、進めていく上での国のサポートも必要ではと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →都道府県連携協議会についてお伺いいたします。
保健所の体制機能や地域の関係者間の連携強化を図るため、都道府県と保健所設置市、特別区、その他関係者で連携協議会を設置し、入院調整や医療人材の確保や情報共有を進めることを担うことにする。これについては、今回のコロナ蔓延時の対応の反省も踏まえた大変重要な取組であり、施行は明年、令和五年四月としておりますが、これも早急に取り組むことを期待をしております。
死亡場所が自宅とされている事例は、十月十九日、九月、HER―SYS入力時点のデータではありますが、令和三年十月一日から令和四年の十月十九日で三百五十三件、うち八十代が最も多く二百十六人で、感染拡大のピークだった八月には百二十七件という数字もあります。
自宅死の中には、自ら入院を拒んだ方や退院後病状が急変した方、また、入院先が決まったのに間に合わずに残念ながら自宅でお亡くなりになった方等も含まれるということですので、全てが入院先がなく適切な医療を受けられずに亡くなった方の数ではないにしても、連携がうまくいかず、医療が届かずに亡くなる、こういった事例はあってはならないと思います。
この冬の季節性インフルエンザとの同時流行を想定される上でも、いち早くこの連携協議会が都道府県ごとに設置され機能することが重要になってくると思われますが、連携協議会の重要性について、そして具体的に、国としていつ頃までにこの連携協議会の設置を進めていくべきとお考えか、また、現に協議会に似た体制を取っている自治体があるのか、進めていく上での国のサポートも必要ではと考えますが、いかがでしょうか。
佐
佐原康之#21
○佐原政府参考人 お答えいたします。
御指摘の連携協議会につきましては、次の感染症危機に備える観点から、平時から地域の関係者から構成されるものでありまして、相互の連携を強化していくものとして非常に重要なものと考えております。
この連携協議会では、今般の改正案で充実化する予防計画を協議することになっております。都道府県、保健所設置市、特別区に加えまして医療関係者など、非常に多くの地域の関係者が参加することを踏まえまして、地方自治体における準備期間も確保するために、施行は来年四月からというふうにしております。
こうした地域の関係者が集う協議会は、現行でも既に幾つかの自治体で設置されていると承知しております。例えば、神奈川県でありますとか、茨城県、群馬県、富山県等がございます。今後、連携協議会の立ち上げに際しましては、こうした各先進地域におけるこれまでの経験やノウハウを生かすことができるものと考えておりまして、厚労省としては、こういった先進地域の取組事例を周知するなど、各都道府県で連携協議会が円滑に設置されますようしっかり取り組み、また支援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘の連携協議会につきましては、次の感染症危機に備える観点から、平時から地域の関係者から構成されるものでありまして、相互の連携を強化していくものとして非常に重要なものと考えております。
この連携協議会では、今般の改正案で充実化する予防計画を協議することになっております。都道府県、保健所設置市、特別区に加えまして医療関係者など、非常に多くの地域の関係者が参加することを踏まえまして、地方自治体における準備期間も確保するために、施行は来年四月からというふうにしております。
こうした地域の関係者が集う協議会は、現行でも既に幾つかの自治体で設置されていると承知しております。例えば、神奈川県でありますとか、茨城県、群馬県、富山県等がございます。今後、連携協議会の立ち上げに際しましては、こうした各先進地域におけるこれまでの経験やノウハウを生かすことができるものと考えておりまして、厚労省としては、こういった先進地域の取組事例を周知するなど、各都道府県で連携協議会が円滑に設置されますようしっかり取り組み、また支援してまいりたいと考えております。
吉
吉田久美子#22
○吉田(久)委員 早期に協議会が立ち上がることを望みたいと思います。
次に、緊急時における医療提供体制の平時からの備えを進める上で鍵となる、協定締結医療機関に関する履行確保措置についてお伺いいたします。
今法案では、都道府県の策定する予防計画の記載事項を追加し、平時からの備えを明確にしておくことを定め、都道府県に加えて、保健所設置市、特別区にも予防計画の策定を義務づけることとしております。都道府県と医療機関とが医療措置協定を結ぶことを法定化し、協定締結医療機関には知事との協議に応じる義務が課され、感染症危機のときには国民の命と健康を守ることが法的に義務化されることになるわけです。
この医療措置協定ということをあらかじめ結んでおくことで、次なる感染症に備えるというのがこの法案のまさに肝ではないかと思います。
その上で、新たな感染症の危機発生時、知事は協定どおりの医療提供を医療機関に勧告、指示でき、指示違反した場合には病院名を公表する、また、認定を取り消すという罰則を伴った履行確保措置が創設されるわけでありますけれども、ここで整理しておきたいのは、民間医療機関を含めた全ての保険医療機関が協定締結医療機関となる義務を負うのか、保険医療機関であっても医療措置協定を結ばないという選択もあり得るのか。そうであるならば、協定締結医療機関となって感染危機のときの対応を求められ、その役割が様々な理由で果たせない場合、履行確保措置を受けることを承知で医療措置協定を都道府県と結んでくれる民間医療機関が、果たして多くあるのか。今まで献身的に医療提供してくれていたところもかえって尻込みをしてしまうのではないかと、少々不安に思う部分があります。
この協定締結医療機関に及ぶ履行確保措置が適用される要件等について、もう一度整理して御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、緊急時における医療提供体制の平時からの備えを進める上で鍵となる、協定締結医療機関に関する履行確保措置についてお伺いいたします。
今法案では、都道府県の策定する予防計画の記載事項を追加し、平時からの備えを明確にしておくことを定め、都道府県に加えて、保健所設置市、特別区にも予防計画の策定を義務づけることとしております。都道府県と医療機関とが医療措置協定を結ぶことを法定化し、協定締結医療機関には知事との協議に応じる義務が課され、感染症危機のときには国民の命と健康を守ることが法的に義務化されることになるわけです。
この医療措置協定ということをあらかじめ結んでおくことで、次なる感染症に備えるというのがこの法案のまさに肝ではないかと思います。
その上で、新たな感染症の危機発生時、知事は協定どおりの医療提供を医療機関に勧告、指示でき、指示違反した場合には病院名を公表する、また、認定を取り消すという罰則を伴った履行確保措置が創設されるわけでありますけれども、ここで整理しておきたいのは、民間医療機関を含めた全ての保険医療機関が協定締結医療機関となる義務を負うのか、保険医療機関であっても医療措置協定を結ばないという選択もあり得るのか。そうであるならば、協定締結医療機関となって感染危機のときの対応を求められ、その役割が様々な理由で果たせない場合、履行確保措置を受けることを承知で医療措置協定を都道府県と結んでくれる民間医療機関が、果たして多くあるのか。今まで献身的に医療提供してくれていたところもかえって尻込みをしてしまうのではないかと、少々不安に思う部分があります。
この協定締結医療機関に及ぶ履行確保措置が適用される要件等について、もう一度整理して御説明いただきたいと思います。
榎
榎本健太郎#23
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今先生御指摘いただきましたように、今般の改正案におきましては、都道府県と医療機関の協定によって、感染症発生、蔓延時に必要な医療提供体制を確保するということにしてございます。
協定の締結に関しましては、今先生御質問いただきましたが、民間医療機関を含めた全ての医療機関に対しまして、予防計画や医療計画の達成のために必要な協力をする努力義務がかかる形になってございます。そしてまた、協定の協議ということが進んでいくわけですけれども、都道府県との協定の協議に応じる義務、これも全ての医療機関に対してかかる。そしてまた、協議が仮に調わなかった場合に都道府県医療審議会の方で御意見を拝聴することになるわけですが、その意見を尊重する義務というのもかかってくるということになってまいりまして、協定締結のプロセスを通じて、それぞれの医療機関に、その機能や役割を踏まえて、できる限りの御協力をいただくということにしているところでございます。
また、医療提供の義務のお話もございましたけれども、これにつきましては公立・公的医療機関、また、地域医療支援病院、特定機能病院についてお願いをしているところでございますが、これらにつきましては、地域における医療の確保に関して、通常の民間医療機関とは異なる能力や位置づけなどを有しているということを踏まえて、その機能や地域における役割に鑑みた感染症対応を担っていただくために、医療の提供を義務づけるということにしているところでございます。
その上で、これらの仕組みによって協定を締結していただいた医療機関又は医療提供義務の対象となった医療機関に対しましては、履行を確保するための措置ということで、義務や協定に沿った対応をしていただけるように、都道府県知事が指示、公表等を行えるということとしておりますし、また、特に、特定機能病院と、それから地域医療支援病院につきましては、罰則ではございませんけれども、指示に従わない場合に承認を取消しすることができるという形にしているところでございます。
ただ、これは、正当な理由がなく協定や医療の提供義務にのっとった対応をしない、いわば例外的な場合にのみ行使されるものでございまして、医療提供義務や協定にのっとった対応ができない正当な理由がある場合には、このような措置の対象とはならないというものでございます。
いずれにしましても、こうした協定等の仕組みを通じて関係者間でしっかりと議論を行って、あらかじめ地域における役割分担を明確化することで、次の感染症危機に備えた医療提供体制を構築することが重要というふうに考えているところでございます。
医療機関に対しましても、丁寧にこういったことをしっかりと説明していきたいと考えております。
この発言だけを見る →今先生御指摘いただきましたように、今般の改正案におきましては、都道府県と医療機関の協定によって、感染症発生、蔓延時に必要な医療提供体制を確保するということにしてございます。
協定の締結に関しましては、今先生御質問いただきましたが、民間医療機関を含めた全ての医療機関に対しまして、予防計画や医療計画の達成のために必要な協力をする努力義務がかかる形になってございます。そしてまた、協定の協議ということが進んでいくわけですけれども、都道府県との協定の協議に応じる義務、これも全ての医療機関に対してかかる。そしてまた、協議が仮に調わなかった場合に都道府県医療審議会の方で御意見を拝聴することになるわけですが、その意見を尊重する義務というのもかかってくるということになってまいりまして、協定締結のプロセスを通じて、それぞれの医療機関に、その機能や役割を踏まえて、できる限りの御協力をいただくということにしているところでございます。
また、医療提供の義務のお話もございましたけれども、これにつきましては公立・公的医療機関、また、地域医療支援病院、特定機能病院についてお願いをしているところでございますが、これらにつきましては、地域における医療の確保に関して、通常の民間医療機関とは異なる能力や位置づけなどを有しているということを踏まえて、その機能や地域における役割に鑑みた感染症対応を担っていただくために、医療の提供を義務づけるということにしているところでございます。
その上で、これらの仕組みによって協定を締結していただいた医療機関又は医療提供義務の対象となった医療機関に対しましては、履行を確保するための措置ということで、義務や協定に沿った対応をしていただけるように、都道府県知事が指示、公表等を行えるということとしておりますし、また、特に、特定機能病院と、それから地域医療支援病院につきましては、罰則ではございませんけれども、指示に従わない場合に承認を取消しすることができるという形にしているところでございます。
ただ、これは、正当な理由がなく協定や医療の提供義務にのっとった対応をしない、いわば例外的な場合にのみ行使されるものでございまして、医療提供義務や協定にのっとった対応ができない正当な理由がある場合には、このような措置の対象とはならないというものでございます。
いずれにしましても、こうした協定等の仕組みを通じて関係者間でしっかりと議論を行って、あらかじめ地域における役割分担を明確化することで、次の感染症危機に備えた医療提供体制を構築することが重要というふうに考えているところでございます。
医療機関に対しましても、丁寧にこういったことをしっかりと説明していきたいと考えております。
吉
吉田久美子#24
○吉田(久)委員 次の質問に行かせていただきます。
適切な医療提供配分の確保についてお伺いいたします。
一昨年の新型コロナ感染初期の頃、身近な身内の人に肺がんが見つかりました。万が一感染したら、そちらの方が命の危機に直結するという病院の判断もあって、入院、手術の予定日がずるずると引き延ばされ、見通しが立たない期間があり、大変心配をいたしました。幸いにも、その後、無事に治療を受け、今も元気にはしておりますが、コロナであっても、また、今後の感染症危機が起こっても、緊急の処置を要する病気やけがにも対応する医療機関の確保は重要だと思います。
この通常医療の提供についても、どのように取り組む考えであるのかをお聞きしたいと思います。
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一昨年の新型コロナ感染初期の頃、身近な身内の人に肺がんが見つかりました。万が一感染したら、そちらの方が命の危機に直結するという病院の判断もあって、入院、手術の予定日がずるずると引き延ばされ、見通しが立たない期間があり、大変心配をいたしました。幸いにも、その後、無事に治療を受け、今も元気にはしておりますが、コロナであっても、また、今後の感染症危機が起こっても、緊急の処置を要する病気やけがにも対応する医療機関の確保は重要だと思います。
この通常医療の提供についても、どのように取り組む考えであるのかをお聞きしたいと思います。
榎
榎本健太郎#25
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、感染症が発生、蔓延したときにおけます医療提供体制の確保に当たりましては、地域全体として、通常医療の提供を継続しながら、急速に増加する感染症医療のニーズに対応していくことが必要だというふうに考えているところでございます。
特に、各医療機関の機能、役割を踏まえて、感染症蔓延時におきましても、地域における通常医療との両立を考慮した医療提供体制を構築いただくということが重要だというふうに思っております。
このため、今般の改正案におきましては、都道府県が策定する予防計画や医療計画におきまして、感染症の患者さんを受け入れる病床確保を担う医療機関だけではなく、感染症患者以外を必ず受け入れる後方支援を担う医療機関数を含めて数値目標を盛り込んで、この計画に基づいて都道府県と医療機関が協定を締結するという形にしてございます。
こうした取組などを通じまして、それぞれの医療機関の地域における役割分担と連携を明確化することによって、通常医療の提供を継続しつつ、迅速かつ的確な感染症対応を行うことが可能となってくるものというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘いただきましたとおり、感染症が発生、蔓延したときにおけます医療提供体制の確保に当たりましては、地域全体として、通常医療の提供を継続しながら、急速に増加する感染症医療のニーズに対応していくことが必要だというふうに考えているところでございます。
特に、各医療機関の機能、役割を踏まえて、感染症蔓延時におきましても、地域における通常医療との両立を考慮した医療提供体制を構築いただくということが重要だというふうに思っております。
このため、今般の改正案におきましては、都道府県が策定する予防計画や医療計画におきまして、感染症の患者さんを受け入れる病床確保を担う医療機関だけではなく、感染症患者以外を必ず受け入れる後方支援を担う医療機関数を含めて数値目標を盛り込んで、この計画に基づいて都道府県と医療機関が協定を締結するという形にしてございます。
こうした取組などを通じまして、それぞれの医療機関の地域における役割分担と連携を明確化することによって、通常医療の提供を継続しつつ、迅速かつ的確な感染症対応を行うことが可能となってくるものというふうに考えているところでございます。
吉
吉田久美子#26
○吉田(久)委員 感染症以外の方が置き去りにされることがないような体制構築もしっかりとお願いしたいと思います。
自宅、宿泊施設、高齢者施設での療養者への対応強化についてお伺いします。
新型コロナの蔓延拡大時には、病床逼迫のため、入院ではなく、自宅や宿泊施設、お住まいの高齢者施設で療養していた方が多くいらっしゃいました。重症以外の中等症以下の方が対象となり、病状悪化をいち早く見つける必要性から、健康観察やオンライン診療体制の充実の必要性が認識されたわけですが、この冬のコロナと季節性インフルエンザの同時流行が大規模になれば、自宅療養も増え、需要が激増すると思われるオンライン診療ですが、現状と、今後の拡充についての国の方針をお聞きいたします。
現時点において、オンライン診療のできる医療機関がどれくらいあるのか。どれくらいの方が利用されたのか。あわせて、国として、この秋想定される同時感染拡大、そして、次なる新たな感染症対策としてのオンライン診療医療機関を増やす目標等があれば、教えていただきたいと思います。
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新型コロナの蔓延拡大時には、病床逼迫のため、入院ではなく、自宅や宿泊施設、お住まいの高齢者施設で療養していた方が多くいらっしゃいました。重症以外の中等症以下の方が対象となり、病状悪化をいち早く見つける必要性から、健康観察やオンライン診療体制の充実の必要性が認識されたわけですが、この冬のコロナと季節性インフルエンザの同時流行が大規模になれば、自宅療養も増え、需要が激増すると思われるオンライン診療ですが、現状と、今後の拡充についての国の方針をお聞きいたします。
現時点において、オンライン診療のできる医療機関がどれくらいあるのか。どれくらいの方が利用されたのか。あわせて、国として、この秋想定される同時感染拡大、そして、次なる新たな感染症対策としてのオンライン診療医療機関を増やす目標等があれば、教えていただきたいと思います。
榎
榎本健太郎#27
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
この冬におきましては、今、先生御指摘いただきましたように、この夏を上回る新型コロナの感染拡大やインフルエンザとの同時流行が生じる可能性があるところ、多数の発熱患者さんが生じる場合におきましても、高齢者など重症化リスクの高い方に適切な医療を提供できるように、保健医療体制の強化、重点化を進めていくということが重要でございまして、各地域の実情に応じて発熱外来や電話診療、オンライン診療の強化に取り組むこととしているところでございます。
発熱外来につきましては、これまでも、国として、都道府県や日本医師会とも連携をいたしまして、累次にわたる拡充の要請や必要な財政支援を行ってまいりました。こうした取組によって、昨年十二月時点の約三・五万から、現在は約四・一万まで増えてきたところでございます。
しかし、新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行が生じて発熱外来が逼迫する場合に備えて、対面診療を補完する電話診療やオンライン診療の体制強化が必要であるということから、例えば、地域の医師会等と相談をして夜間や休日の電話診療等の輪番体制をつくる、あるいは、多数の医師を配置をして多回線のオンライン診療を持つ医療機関と連携をする、あるいは、システム事業者等と相談をして対面診療と適切に組み合わせ得るオンライン診療の体制を構築するといったことについて、地域の実情に応じた取組をお願いをしているところでございます。
なお、自宅療養中のコロナ患者さんに対する電話・オンライン診療の件数でございますが、各地域の感染状況や医療提供体制にも左右されるものでございますが、直近の件数を申し上げますと、本年六月の約十九万件から、七月には約百二十万件というふうになっているところでございます。
こうした発熱外来や電話診療、オンライン診療の強化につきましては、引き続き、国と都道府県とで緊密に連携をして、地域の保健医療体制の強化に万全を尽くしていきたいというふうに考えております。
また、次なる感染症への備えにつきましては、今回の法案におきまして、予防計画、医療計画に基づいて各都道府県と医療機関とが締結する協定の項目の一つとして自宅療養者への医療の提供を盛り込んでおります。自宅療養者への医療の提供の一環として、やはり、この電話診療、オンライン診療の体制の構築ということにもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この冬におきましては、今、先生御指摘いただきましたように、この夏を上回る新型コロナの感染拡大やインフルエンザとの同時流行が生じる可能性があるところ、多数の発熱患者さんが生じる場合におきましても、高齢者など重症化リスクの高い方に適切な医療を提供できるように、保健医療体制の強化、重点化を進めていくということが重要でございまして、各地域の実情に応じて発熱外来や電話診療、オンライン診療の強化に取り組むこととしているところでございます。
発熱外来につきましては、これまでも、国として、都道府県や日本医師会とも連携をいたしまして、累次にわたる拡充の要請や必要な財政支援を行ってまいりました。こうした取組によって、昨年十二月時点の約三・五万から、現在は約四・一万まで増えてきたところでございます。
しかし、新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行が生じて発熱外来が逼迫する場合に備えて、対面診療を補完する電話診療やオンライン診療の体制強化が必要であるということから、例えば、地域の医師会等と相談をして夜間や休日の電話診療等の輪番体制をつくる、あるいは、多数の医師を配置をして多回線のオンライン診療を持つ医療機関と連携をする、あるいは、システム事業者等と相談をして対面診療と適切に組み合わせ得るオンライン診療の体制を構築するといったことについて、地域の実情に応じた取組をお願いをしているところでございます。
なお、自宅療養中のコロナ患者さんに対する電話・オンライン診療の件数でございますが、各地域の感染状況や医療提供体制にも左右されるものでございますが、直近の件数を申し上げますと、本年六月の約十九万件から、七月には約百二十万件というふうになっているところでございます。
こうした発熱外来や電話診療、オンライン診療の強化につきましては、引き続き、国と都道府県とで緊密に連携をして、地域の保健医療体制の強化に万全を尽くしていきたいというふうに考えております。
また、次なる感染症への備えにつきましては、今回の法案におきまして、予防計画、医療計画に基づいて各都道府県と医療機関とが締結する協定の項目の一つとして自宅療養者への医療の提供を盛り込んでおります。自宅療養者への医療の提供の一環として、やはり、この電話診療、オンライン診療の体制の構築ということにもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
吉
吉田久美子#28
○吉田(久)委員 済みません、最後の質問をさせていただきたいと思います、ちょっと飛ばしまして。
医療提供体制の整備はもちろん重要でありますが、その医療にたどり着けなかった案件がなかったかどうかの検証も必要だと思います。
例えば、母子家庭において、重症化リスクの高い母親がコロナに感染してしまった、入院治療が必要だが、幼い子供を預けるところがない。一人にしておけない介護が必要な家族が引きこもりも含めて、いるなど、こういった方々が安心して入院治療を受けられるよう、相談窓口や支援体制の強化も重要だと思います。
これは市町村レベルでの対応が強化されるべき内容だと思いますが、個々のニーズに応える体制づくりも是非自治体の予防計画の中に策定しておくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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例えば、母子家庭において、重症化リスクの高い母親がコロナに感染してしまった、入院治療が必要だが、幼い子供を預けるところがない。一人にしておけない介護が必要な家族が引きこもりも含めて、いるなど、こういった方々が安心して入院治療を受けられるよう、相談窓口や支援体制の強化も重要だと思います。
これは市町村レベルでの対応が強化されるべき内容だと思いますが、個々のニーズに応える体制づくりも是非自治体の予防計画の中に策定しておくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
伊
伊佐進一#29
○伊佐副大臣 委員がおっしゃった、母子家庭で親が感染した場合、子供の世話をどうするのかというようなこと、これは、母子家庭に限らずに、例えば両親が感染した場合も考えられるし、介護の場合も同様だし、実際にそういうことも多々あったというふうに認識をしております。こうした場合に、当然、まずは親族が代わりに、例えば子供の場合では養育を行うということが考えられますが、それも難しい場合という質問だというふうに思っております。
今、都道府県等にお願いしておりますのは、都道府県と市町村の児童福祉部門、そして衛生部門が連携をして、対応をあらかじめ決めておく。そして一義的に保健所が相談の窓口となる。実は、各市町村においては、こうした場合に、子供あるいは高齢者が利用できる施設を用意しているところもございます。
この保健所での対応が難しいとなった場合には、今度は市町村において相談に応じることが想定されておりますが、例えば、市町村においては、子供を短期的に預かる事業、子育て短期支援事業であったりとか、こういうものを活用することが想定をされております。
それでも難しい場合というときは、都道府県の児童相談所と連携をしていただいて一時保護、一時保護というのは、一時保護施設のみならず、例えば、病院に委託をして医療機関を指定して、そこで一時保護していただくというような考えもあります。こうしたもので様々対応をお願いしたい。
また、介護については、元々これはケアマネが高齢者お一人お一人の状況を把握しているわけですので、都道府県とケアマネと居宅介護支援事業者というものが調整、連携をして、必要な介護サービスを確保するということでお願いをしておりますが、国としても必要な支援に努めてまいりたいというふうに思っております。
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この保健所での対応が難しいとなった場合には、今度は市町村において相談に応じることが想定されておりますが、例えば、市町村においては、子供を短期的に預かる事業、子育て短期支援事業であったりとか、こういうものを活用することが想定をされております。
それでも難しい場合というときは、都道府県の児童相談所と連携をしていただいて一時保護、一時保護というのは、一時保護施設のみならず、例えば、病院に委託をして医療機関を指定して、そこで一時保護していただくというような考えもあります。こうしたもので様々対応をお願いしたい。
また、介護については、元々これはケアマネが高齢者お一人お一人の状況を把握しているわけですので、都道府県とケアマネと居宅介護支援事業者というものが調整、連携をして、必要な介護サービスを確保するということでお願いをしておりますが、国としても必要な支援に努めてまいりたいというふうに思っております。