松本尚の発言 (厚生労働委員会)

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○松本(尚)委員 ありがとうございます。今のお答えで、この両者の関係性が明確になったというふうに思います。
 さて、感染症法の改正案の中で、実は、厚生労働大臣は、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、応援を求めることができるというふうに書いてあります。
 これは、国、厚生労働大臣が主導して新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を、今の場合はDMATを含む災害・感染症医療業務従事者というものを含むということですから、その派遣を行えるものというふうに理解できます。
 このことは、国が直接に医療提供即応集団、DMATを中心としたそういった集団を動かすことになり、結果として、国の政策を迅速に実装できるということを担保できるんだというふうに私は思っています。感染症の発生や蔓延時のみならず、自然災害の対応について、むしろ自然災害に対してこそ、このように国が主体となって迅速な対応を可能にしていく必要があるというふうに思っているわけです。
 そこで、厚生労働大臣に質問したいんですが、この医療法の改正の中において、医療隊の派遣の主体というのは都道府県知事に、条文上なっております。迅速な派遣を可能にするため、厚生労働省から直接に医療隊の出動を指示できる、いわゆるプッシュ型の派遣というのは、今般の法律の改正あるいは他の法律の中において可能なのかどうかということを確認しておきたいというふうに思います。

発言情報

speech_id: 121004260X00520221102_012

発言者: 松本尚

speaker_id: 19953

日付: 2022-11-02

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会