厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十一月二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ林裕巳君
理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
理事 池下 卓君 理事 佐藤 英道君
畦元 将吾君 今枝宗一郎君
上杉謙太郎君 上田 英俊君
加藤 竜祥君 勝目 康君
川崎ひでと君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 小森 卓郎君
後藤田正純君 高村 正大君
齋藤 健君 塩崎 彰久君
新谷 正義君 田村 憲久君
高階恵美子君 土田 慎君
中曽根康隆君 西野 太亮君
橋本 岳君 長谷川淳二君
古川 直季君 穂坂 泰君
堀内 詔子君 本田 太郎君
牧原 秀樹君 松本 尚君
三谷 英弘君 山口 晋君
阿部 知子君 荒井 優君
井坂 信彦君 大西 健介君
野間 健君 森山 浩行君
山井 和則君 吉田 統彦君
吉田はるみ君 早稲田ゆき君
一谷勇一郎君 遠藤 良太君
吉田とも代君 古屋 範子君
吉田久美子君 田中 健君
宮本 徹君 吉良 州司君
…………………………………
議員 池下 卓君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
文部科学大臣政務官 伊藤 孝江君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設立準備室審議官) 野村 知司君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 馬場 健君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 城 克文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 榎本健太郎君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 八神 敦雄君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大西 証史君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 五十嵐徹人君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 住友 一仁君
政府参考人
(国土交通省航空局次長) 新垣 慶太君
厚生労働委員会専門員 若本 義信君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二日
辞任 補欠選任
勝目 康君 小森 卓郎君
小泉進次郎君 穂坂 泰君
高村 正大君 中曽根康隆君
塩崎 彰久君 西野 太亮君
長谷川淳二君 山口 晋君
三谷 英弘君 古川 直季君
大西 健介君 森山 浩行君
西村智奈美君 荒井 優君
吉田 統彦君 吉田はるみ君
仁木 博文君 吉良 州司君
同日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 加藤 竜祥君
中曽根康隆君 今枝宗一郎君
西野 太亮君 塩崎 彰久君
古川 直季君 三谷 英弘君
穂坂 泰君 本田 太郎君
山口 晋君 長谷川淳二君
荒井 優君 西村智奈美君
森山 浩行君 大西 健介君
吉田はるみ君 吉田 統彦君
吉良 州司君 仁木 博文君
同日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 上杉謙太郎君
加藤 竜祥君 勝目 康君
本田 太郎君 小泉進次郎君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 高村 正大君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案(早稲田ゆき君外八名提出、衆法第五号)
新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外八名提出、衆法第六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ林裕巳君
理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
理事 池下 卓君 理事 佐藤 英道君
畦元 将吾君 今枝宗一郎君
上杉謙太郎君 上田 英俊君
加藤 竜祥君 勝目 康君
川崎ひでと君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 小森 卓郎君
後藤田正純君 高村 正大君
齋藤 健君 塩崎 彰久君
新谷 正義君 田村 憲久君
高階恵美子君 土田 慎君
中曽根康隆君 西野 太亮君
橋本 岳君 長谷川淳二君
古川 直季君 穂坂 泰君
堀内 詔子君 本田 太郎君
牧原 秀樹君 松本 尚君
三谷 英弘君 山口 晋君
阿部 知子君 荒井 優君
井坂 信彦君 大西 健介君
野間 健君 森山 浩行君
山井 和則君 吉田 統彦君
吉田はるみ君 早稲田ゆき君
一谷勇一郎君 遠藤 良太君
吉田とも代君 古屋 範子君
吉田久美子君 田中 健君
宮本 徹君 吉良 州司君
…………………………………
議員 池下 卓君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
文部科学大臣政務官 伊藤 孝江君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設立準備室審議官) 野村 知司君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 馬場 健君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 城 克文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 榎本健太郎君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 八神 敦雄君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大西 証史君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 五十嵐徹人君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 住友 一仁君
政府参考人
(国土交通省航空局次長) 新垣 慶太君
厚生労働委員会専門員 若本 義信君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二日
辞任 補欠選任
勝目 康君 小森 卓郎君
小泉進次郎君 穂坂 泰君
高村 正大君 中曽根康隆君
塩崎 彰久君 西野 太亮君
長谷川淳二君 山口 晋君
三谷 英弘君 古川 直季君
大西 健介君 森山 浩行君
西村智奈美君 荒井 優君
吉田 統彦君 吉田はるみ君
仁木 博文君 吉良 州司君
同日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 加藤 竜祥君
中曽根康隆君 今枝宗一郎君
西野 太亮君 塩崎 彰久君
古川 直季君 三谷 英弘君
穂坂 泰君 本田 太郎君
山口 晋君 長谷川淳二君
荒井 優君 西村智奈美君
森山 浩行君 大西 健介君
吉田はるみ君 吉田 統彦君
吉良 州司君 仁木 博文君
同日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 上杉謙太郎君
加藤 竜祥君 勝目 康君
本田 太郎君 小泉進次郎君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 高村 正大君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案(早稲田ゆき君外八名提出、衆法第五号)
新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外八名提出、衆法第六号)
――――◇―――――
三
三ッ林裕巳#1
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案並びに早稲田ゆき君外八名提出、国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案及び新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設立準備室審議官野村知司君、総務省大臣官房審議官馬場健君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼一成君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官城克文君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長八神敦雄君、労働基準局長鈴木英二郎君、老健局長大西証史君、保険局長伊原和人君、国立感染症研究所長脇田隆字君、国土交通省大臣官房審議官五十嵐徹人君、大臣官房審議官住友一仁君、航空局次長新垣慶太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案並びに早稲田ゆき君外八名提出、国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案及び新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設立準備室審議官野村知司君、総務省大臣官房審議官馬場健君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼一成君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官城克文君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長八神敦雄君、労働基準局長鈴木英二郎君、老健局長大西証史君、保険局長伊原和人君、国立感染症研究所長脇田隆字君、国土交通省大臣官房審議官五十嵐徹人君、大臣官房審議官住友一仁君、航空局次長新垣慶太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
松
松本尚#4
○松本(尚)委員 おはようございます。自由民主党の松本尚でございます。
質問の機会を与えていただき、委員の皆様には感謝を申し上げたいと思います。
本日は、感染症法の改正及び医療法の改正について質問をしたいというふうに思います。
コロナの感染症は足かけもう三年にもわたります。必要なときに必要な病床やあるいは医師、看護師、これがなかなか、医療従事者というか、国民全体に十分に確保できなかったという状況に見舞われたわけであります。
私も、千葉県の災害医療コーディネーターとして二〇二〇年の三月から千葉県庁でこの対策に当たっておりました。当初は、災害医療コーディネーターが一言かければ病床はすぐに集まるし、医師、看護師もすぐに集まってくれるんだろうというふうに思っておりましたけれども、これがまたなかなか前に進まないということで、随分と悔しい思いをしました。原因はたくさんあったと思いますけれども、そもそも、そういったルールを、我々は十分なものを持っていなかったということが一番大きな原因だったんだろうと思います。
今般の感染症法の改正というのは、こういった反省を踏まえて、この事態に対応するために改正が行われたものだろうというふうに理解をしておりますし、その内容については、私も基本的に賛成をするところであります。
医療の世界に身を置いていた者としては、その立場からこの感染症法の改正を眺めますと、一つだけちょっと懸念の生じる部分があるということで、まず、それについての確認をしておきたいなと思うわけであります。
条文には、公立・公的医療機関、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ、感染症発生、蔓延時に担うべき医療の提供を義務づけとあります。この際、義務づけられることを忌避して、嫌がって、医療従事者の皆さんがそういった当該医療機関での勤務から離れてしまう、例えば、義務づけのない民間の病院やあるいは都道府県との協定を締結していない医療機関での勤務に、平時のときから人材が移ってしまうという可能性が出てくるんじゃないかということを非常に私、心配をしているわけであります。
このことについて、どのように認識しているか、あるいはどういう対策を考えているかということを、まず加藤厚生労働大臣に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会を与えていただき、委員の皆様には感謝を申し上げたいと思います。
本日は、感染症法の改正及び医療法の改正について質問をしたいというふうに思います。
コロナの感染症は足かけもう三年にもわたります。必要なときに必要な病床やあるいは医師、看護師、これがなかなか、医療従事者というか、国民全体に十分に確保できなかったという状況に見舞われたわけであります。
私も、千葉県の災害医療コーディネーターとして二〇二〇年の三月から千葉県庁でこの対策に当たっておりました。当初は、災害医療コーディネーターが一言かければ病床はすぐに集まるし、医師、看護師もすぐに集まってくれるんだろうというふうに思っておりましたけれども、これがまたなかなか前に進まないということで、随分と悔しい思いをしました。原因はたくさんあったと思いますけれども、そもそも、そういったルールを、我々は十分なものを持っていなかったということが一番大きな原因だったんだろうと思います。
今般の感染症法の改正というのは、こういった反省を踏まえて、この事態に対応するために改正が行われたものだろうというふうに理解をしておりますし、その内容については、私も基本的に賛成をするところであります。
医療の世界に身を置いていた者としては、その立場からこの感染症法の改正を眺めますと、一つだけちょっと懸念の生じる部分があるということで、まず、それについての確認をしておきたいなと思うわけであります。
条文には、公立・公的医療機関、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ、感染症発生、蔓延時に担うべき医療の提供を義務づけとあります。この際、義務づけられることを忌避して、嫌がって、医療従事者の皆さんがそういった当該医療機関での勤務から離れてしまう、例えば、義務づけのない民間の病院やあるいは都道府県との協定を締結していない医療機関での勤務に、平時のときから人材が移ってしまうという可能性が出てくるんじゃないかということを非常に私、心配をしているわけであります。
このことについて、どのように認識しているか、あるいはどういう対策を考えているかということを、まず加藤厚生労働大臣に伺いたいと思います。
加
加藤勝信#5
○加藤国務大臣 今お話ありました、松本委員におかれても千葉においてそうした災害医療コーディネーターとして御活躍をいただいて、今回の、やはりそれぞれの病院にとってみても、まさに急にものが降ってきて、えっというものの連続だったんだろうというふうに思います。
そういった意味で、きちんとした備えをしておく、備えというのは、まさに物資、体制、そして心といいますか、自分たちにはどういうものが、パンデミックになったときには役割が、担うことになるのか、そこをしっかり認識していただくということが非常に大事だと思っております。
そういった意味で、協定をする、あるいは、それぞれの病院にこういったことがお願いされることがあるということをむしろはっきりさせておくこと自体が、いざとなったときに、そうした病院そしてそこで働く方の協力を得る、こういうことに私はつながっていくんじゃないかと。
今回、そういった意味で、個々については申し上げませんが、それに必要な措置を、事前にどういうことが求められるのか、その病院に対してどういう経済的な支援、あるいは、様々な防護服等の供給もいたします、そういったことも含めて、あらかじめ決め、また、平時にそういう準備をしていく、そういった体制をつくる、それが結果的に有事における人材確保にもつながっていくんじゃないかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →そういった意味で、きちんとした備えをしておく、備えというのは、まさに物資、体制、そして心といいますか、自分たちにはどういうものが、パンデミックになったときには役割が、担うことになるのか、そこをしっかり認識していただくということが非常に大事だと思っております。
そういった意味で、協定をする、あるいは、それぞれの病院にこういったことがお願いされることがあるということをむしろはっきりさせておくこと自体が、いざとなったときに、そうした病院そしてそこで働く方の協力を得る、こういうことに私はつながっていくんじゃないかと。
今回、そういった意味で、個々については申し上げませんが、それに必要な措置を、事前にどういうことが求められるのか、その病院に対してどういう経済的な支援、あるいは、様々な防護服等の供給もいたします、そういったことも含めて、あらかじめ決め、また、平時にそういう準備をしていく、そういった体制をつくる、それが結果的に有事における人材確保にもつながっていくんじゃないかなというふうに思っております。
松
松本尚#6
○松本(尚)委員 ありがとうございます。
昨日の本委員会の参考人質疑において、日本医療法人協会の加納繁照会長は、二〇二〇年度の税引き後総損益が、医療法人では六・二%であったのに対して、公立病院では二倍の一二・五%であったというふうにこの場で発表されておりました。私、これを聞いておりまして、このことは、公立・公的医療機関、特定機能病院及び地域医療支援病院が感染症発生、蔓延時に医療の提供を義務づけられることに対しての対価というものが十分に支払われていたというふうにも解釈できるのかなというふうに思いました。
こういった医療機関に勤務する医療スタッフの皆さんにとっては、事前に十分な手当が支払われている方が働きがいがあるのか、あるいは、このように後になってしっかりとその対価が医療機関の方に落ちてくるということがあるのが、どちらがいいかというような議論にもなろうかというふうに思います。
今、加藤大臣のお話だと、事前にはっきりさせておくことで、しっかりとそれに対応していただこうというふうなお答えだったと思いますけれども、先に対価を払っておいて、だからしっかりと、いざというときには仕事をしてくださいねというふうにするのか、あるいは、事前にはっきりとさせておいて、後でしっかり払いますからねというふうにやるのがいいかということの問題だと思いますけれども、今般の改正によると、それは後で払うというような格好になると思いますけれども、これについての認識というか見解はいかがでしょうか。大臣、ちょっとお願いします。
この発言だけを見る →昨日の本委員会の参考人質疑において、日本医療法人協会の加納繁照会長は、二〇二〇年度の税引き後総損益が、医療法人では六・二%であったのに対して、公立病院では二倍の一二・五%であったというふうにこの場で発表されておりました。私、これを聞いておりまして、このことは、公立・公的医療機関、特定機能病院及び地域医療支援病院が感染症発生、蔓延時に医療の提供を義務づけられることに対しての対価というものが十分に支払われていたというふうにも解釈できるのかなというふうに思いました。
こういった医療機関に勤務する医療スタッフの皆さんにとっては、事前に十分な手当が支払われている方が働きがいがあるのか、あるいは、このように後になってしっかりとその対価が医療機関の方に落ちてくるということがあるのが、どちらがいいかというような議論にもなろうかというふうに思います。
今、加藤大臣のお話だと、事前にはっきりさせておくことで、しっかりとそれに対応していただこうというふうなお答えだったと思いますけれども、先に対価を払っておいて、だからしっかりと、いざというときには仕事をしてくださいねというふうにするのか、あるいは、事前にはっきりとさせておいて、後でしっかり払いますからねというふうにやるのがいいかということの問題だと思いますけれども、今般の改正によると、それは後で払うというような格好になると思いますけれども、これについての認識というか見解はいかがでしょうか。大臣、ちょっとお願いします。
加
加藤勝信#7
○加藤国務大臣 どの段階でというか、今回でも、感染がスタートしたときに、協力医療機関に対しては、その間、例えば診療報酬改定等はすぐに追いつきませんから、それに対してはちゃんと支援しますということ、これはあらかじめ申し上げております。それから、その段階における施設整備等に対して、平時からこれは支援をしますと。さらに、そこから先になると、これはその状況状況の中で何が必要になってくるか分かりませんから、一般論としては、もちろん、各都道府県が支援をする、そして、それに対して国も支援をする、こういう仕組みをつくらせていただいて、ただ、その具体的なメニュー等については、その段階その段階でよく御意見も聞きながら進めていくということになるんだろうというふうに思います。
この発言だけを見る →松
松本尚#8
○松本(尚)委員 ありがとうございます。
先般、看護協会のある会長さんとお話ししたときに、看護師さんたちはもう相当疲弊をしているということなので、いわゆるプロフェッショナリズムだけで対応し切れなくなっている部分もあるのかなというふうに思いました。何らかの対価というようなもの、何かそういったものをしっかりと国の方で面倒を見るからというようなところも明確にしていただければ、こういった法律の改正がより実効性を持つものではないかというふうに思って質問をさせていただきました。ありがとうございます。
次に、医療法の改正についてちょっと質問をしたいと思います。
私は、災害派遣医療チーム、いわゆるDMATの創設から深く関わらせていただきました。今般のコロナの対策についても、当初想定にはなかった感染症の対応をDMATがやらざるを得なかったという部分もあると思います。
そういったことも含めて、私は、本年二月の十七日の予算委員会の第五分科会において、このDMATをちゃんと法制化をして、その上で、DMATが安心して仕事ができるような仕組みをつくってほしいということで、当時の後藤厚生労働大臣に質問をさせていただきまして、DMATを始めとする医療チームの在り方について検討していくというふうな御回答をいただいたところであります。
この答弁を受けてのことかどうかは別にしまして、今回の医療法の改正においては、災害・感染症医療業務従事者又は医療隊、以下、医療隊と約しますが、定義され、国がこれを養成し、登録するということになっております。
ここで改めて確認をしておきたいのですが、この医療隊というのは、現行の災害時の医療派遣チームの何を想定しているものでしょうか。
この発言だけを見る →先般、看護協会のある会長さんとお話ししたときに、看護師さんたちはもう相当疲弊をしているということなので、いわゆるプロフェッショナリズムだけで対応し切れなくなっている部分もあるのかなというふうに思いました。何らかの対価というようなもの、何かそういったものをしっかりと国の方で面倒を見るからというようなところも明確にしていただければ、こういった法律の改正がより実効性を持つものではないかというふうに思って質問をさせていただきました。ありがとうございます。
次に、医療法の改正についてちょっと質問をしたいと思います。
私は、災害派遣医療チーム、いわゆるDMATの創設から深く関わらせていただきました。今般のコロナの対策についても、当初想定にはなかった感染症の対応をDMATがやらざるを得なかったという部分もあると思います。
そういったことも含めて、私は、本年二月の十七日の予算委員会の第五分科会において、このDMATをちゃんと法制化をして、その上で、DMATが安心して仕事ができるような仕組みをつくってほしいということで、当時の後藤厚生労働大臣に質問をさせていただきまして、DMATを始めとする医療チームの在り方について検討していくというふうな御回答をいただいたところであります。
この答弁を受けてのことかどうかは別にしまして、今回の医療法の改正においては、災害・感染症医療業務従事者又は医療隊、以下、医療隊と約しますが、定義され、国がこれを養成し、登録するということになっております。
ここで改めて確認をしておきたいのですが、この医療隊というのは、現行の災害時の医療派遣チームの何を想定しているものでしょうか。
榎
榎本健太郎#9
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘いただきましたように、この改正案におきましては、医師、看護師その他の災害、感染症業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了した者を災害・感染症医療業務従事者として登録をし、その一隊を医療隊として定義しているところでございます。
今お尋ねいただきましたこの医療隊でございますが、これは、厚生労働大臣が実施する研修でございますけれども、現在、厚生労働省によって行っております災害医療派遣チーム、DMATの隊員養成研修、及び災害派遣精神医療チーム、DPATの隊員養成研修を想定しておりまして、災害医療派遣チーム及び災害派遣精神医療チーム、DMAT、DPATが医療隊に相当するということとなると考えておるところでございます。
この発言だけを見る →今委員御指摘いただきましたように、この改正案におきましては、医師、看護師その他の災害、感染症業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了した者を災害・感染症医療業務従事者として登録をし、その一隊を医療隊として定義しているところでございます。
今お尋ねいただきましたこの医療隊でございますが、これは、厚生労働大臣が実施する研修でございますけれども、現在、厚生労働省によって行っております災害医療派遣チーム、DMATの隊員養成研修、及び災害派遣精神医療チーム、DPATの隊員養成研修を想定しておりまして、災害医療派遣チーム及び災害派遣精神医療チーム、DMAT、DPATが医療隊に相当するということとなると考えておるところでございます。
松
松本尚#10
○松本(尚)委員 DMATの事務局等と現場で活躍している皆さんにこういった法律の内容を聞きますと、法律の中身の部分にDMATという言葉が出てこない、非常にそれが心配だということを伺ったものですから、今確認をさせていただきました。DMATあるいはDPATを対象としているということで確認が取れたと思います。
もう一点確認をしたいのでありますけれども、今回の感染症法の改正では、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者というものが規定をされているわけでありますが、これは、医療法の改正における、今の災害・感染症医療業務従事者又は医療隊とどういう関係性を持っているかということを確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう一点確認をしたいのでありますけれども、今回の感染症法の改正では、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者というものが規定をされているわけでありますが、これは、医療法の改正における、今の災害・感染症医療業務従事者又は医療隊とどういう関係性を持っているかということを確認させていただきたいと思います。
榎
榎本健太郎#11
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今お尋ねいただきました、この改正法案におけます新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者でございますが、これは、感染症の発生、蔓延時におきまして広域派遣の対象となる医師、看護師その他の医療従事者を指しているものでございます。
この中には、先ほど申し上げた医療法上の災害・感染症医療業務従事者も含まれるというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →今お尋ねいただきました、この改正法案におけます新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者でございますが、これは、感染症の発生、蔓延時におきまして広域派遣の対象となる医師、看護師その他の医療従事者を指しているものでございます。
この中には、先ほど申し上げた医療法上の災害・感染症医療業務従事者も含まれるというふうに考えておるところでございます。
松
松本尚#12
○松本(尚)委員 ありがとうございます。今のお答えで、この両者の関係性が明確になったというふうに思います。
さて、感染症法の改正案の中で、実は、厚生労働大臣は、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、応援を求めることができるというふうに書いてあります。
これは、国、厚生労働大臣が主導して新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を、今の場合はDMATを含む災害・感染症医療業務従事者というものを含むということですから、その派遣を行えるものというふうに理解できます。
このことは、国が直接に医療提供即応集団、DMATを中心としたそういった集団を動かすことになり、結果として、国の政策を迅速に実装できるということを担保できるんだというふうに私は思っています。感染症の発生や蔓延時のみならず、自然災害の対応について、むしろ自然災害に対してこそ、このように国が主体となって迅速な対応を可能にしていく必要があるというふうに思っているわけです。
そこで、厚生労働大臣に質問したいんですが、この医療法の改正の中において、医療隊の派遣の主体というのは都道府県知事に、条文上なっております。迅速な派遣を可能にするため、厚生労働省から直接に医療隊の出動を指示できる、いわゆるプッシュ型の派遣というのは、今般の法律の改正あるいは他の法律の中において可能なのかどうかということを確認しておきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →さて、感染症法の改正案の中で、実は、厚生労働大臣は、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、応援を求めることができるというふうに書いてあります。
これは、国、厚生労働大臣が主導して新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を、今の場合はDMATを含む災害・感染症医療業務従事者というものを含むということですから、その派遣を行えるものというふうに理解できます。
このことは、国が直接に医療提供即応集団、DMATを中心としたそういった集団を動かすことになり、結果として、国の政策を迅速に実装できるということを担保できるんだというふうに私は思っています。感染症の発生や蔓延時のみならず、自然災害の対応について、むしろ自然災害に対してこそ、このように国が主体となって迅速な対応を可能にしていく必要があるというふうに思っているわけです。
そこで、厚生労働大臣に質問したいんですが、この医療法の改正の中において、医療隊の派遣の主体というのは都道府県知事に、条文上なっております。迅速な派遣を可能にするため、厚生労働省から直接に医療隊の出動を指示できる、いわゆるプッシュ型の派遣というのは、今般の法律の改正あるいは他の法律の中において可能なのかどうかということを確認しておきたいというふうに思います。
加
加藤勝信#13
○加藤国務大臣 災害時の医療隊の派遣については、従来より、災害対策基本法の規定に基づいて、内閣総理大臣は、被災都道府県からの応援の要求を待ついとまがないときは、その要求を待たずに、被災をしていない都道府県に対し、当該被災都道府県に対する応援を求めることができるという仕組みが基本的に載っております。
したがって、いわゆる国によるプッシュ型の調整が可能となっており、この仕組みの中での今般の医療法で位置づけることとしている、これは、この位置づけは今回の医療法でありますが、医療隊の派遣も可能だというふうに考えております。
この発言だけを見る →したがって、いわゆる国によるプッシュ型の調整が可能となっており、この仕組みの中での今般の医療法で位置づけることとしている、これは、この位置づけは今回の医療法でありますが、医療隊の派遣も可能だというふうに考えております。
松
松本尚#14
○松本(尚)委員 ありがとうございます。
厚生労働大臣が医療者の応援をしっかりと指導できるというか、求めることができるという内容をしっかりつくっておくということが非常に必要なことだと私は思っていますので、今の答弁で理解ができるかと思います。
もう一つ、同時に、被災していない都道府県に対して医療隊の派遣依頼及び派遣の調整というのを行えるか。すなわち、プッシュ型の派遣を被災していない都道府県に対して要請することは可能かどうかということです。
意図は、要は、被災している都道府県はそういった医療隊の派遣は必要としている、だけれども、周りの被災していない都道府県がそれをぼうっと見ているというのはよくないので、その場合にはしっかりと国の指導で、被災地に派遣をしなさい、そういった要請ということも今の答弁の中で可能であるというふうに理解してよろしいでしょうか。厚生労働大臣、お願いします。
この発言だけを見る →厚生労働大臣が医療者の応援をしっかりと指導できるというか、求めることができるという内容をしっかりつくっておくということが非常に必要なことだと私は思っていますので、今の答弁で理解ができるかと思います。
もう一つ、同時に、被災していない都道府県に対して医療隊の派遣依頼及び派遣の調整というのを行えるか。すなわち、プッシュ型の派遣を被災していない都道府県に対して要請することは可能かどうかということです。
意図は、要は、被災している都道府県はそういった医療隊の派遣は必要としている、だけれども、周りの被災していない都道府県がそれをぼうっと見ているというのはよくないので、その場合にはしっかりと国の指導で、被災地に派遣をしなさい、そういった要請ということも今の答弁の中で可能であるというふうに理解してよろしいでしょうか。厚生労働大臣、お願いします。
榎
榎本健太郎#15
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
災害対策基本法の条文上は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合ということで、発生しているということが基本的には前提となった条文構成になっておりますので、発生していない場合ということはちょっと想定、今の条文上はなかなか難しいという状況でございます。
この発言だけを見る →災害対策基本法の条文上は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合ということで、発生しているということが基本的には前提となった条文構成になっておりますので、発生していない場合ということはちょっと想定、今の条文上はなかなか難しいという状況でございます。
松
松本尚#16
○松本(尚)委員 ここはちょっと、大事なので、もう一回確認をさせていただきたいと思います。
被災県以外のところが被災県に応援をするという意図で質問をしたので、被災していないところがこれから先被災するかもしれないという話ではなくて、隣とかもっと離れた地域の医療隊を被災地に派遣させることが国の主導でできるかどうかということを質問したいと思っています。
この発言だけを見る →被災県以外のところが被災県に応援をするという意図で質問をしたので、被災していないところがこれから先被災するかもしれないという話ではなくて、隣とかもっと離れた地域の医療隊を被災地に派遣させることが国の主導でできるかどうかということを質問したいと思っています。
榎
榎本健太郎#17
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
被災していない都道府県が派遣することができるかというお尋ねかと思いますが、今の仕組みの、法律上の枠組みの上ではそれはできない状況になっているということでございます。
この発言だけを見る →被災していない都道府県が派遣することができるかというお尋ねかと思いますが、今の仕組みの、法律上の枠組みの上ではそれはできない状況になっているということでございます。
松
松本尚#18
○松本(尚)委員 今まで幾らでもやってきていますよね。それはどういうたてつけでやっているんでしょうか。例えば東日本のときに、全く被災をしていない県からDMATが東日本の震災に出動していますから。これは今までの何か法律のたてつけでちゃんと出動させていたはずですよね。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#19
○加藤国務大臣 多分それは災害対策基本法ということになるので、ちょっと私どもでそこまで、ちょっと今手元になく、解釈をする立場でもないんですが、ちょっと、今おっしゃる質問のところはよく理解しますので、後日、報告をさせて、説明をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →松
松本尚#20
○松本(尚)委員 ありがとうございます。僕が言いたいのは、今までやっていることをきちんとこの場において、法的にちゃんとそれは正しくやれていたんだよということを確認をしたかったので、是非そのお答えをいただきたいというふうに思います。ありがとうございます。
私がこの一年間、DMATの法制化を主張してきた真意というのは、自然災害の発生や感染症の蔓延時において迅速に医療を提供しようとする際に、即応させることのできる医療集団がDMATであり、国が彼らを直接に派遣できることを確実にしておきたかった、そういう意図であります。この点において、今のやり取りの中で、国がプッシュ型の派遣を可能にしているということが明確になりましたので、非常に、今の大臣の答弁、貴重なものだというふうに思っております。
さて、今回のコロナ禍では、全都道府県の七七%がDMATに対して都道府県庁の本部でのコロナ対策業務を委ねていたという、DMAT事務局の調査があります。これまでの自然災害の出動実績などを振り返っても、もう既にこのDMATの活動の主軸というのは、災害や感染症の発生、蔓延時における対策、それの企画立案とか医療調整業務にかなり移ってきているということも言えるかと思っております。事実、私も千葉県庁内でやっていたことはほとんどそういった仕事ばかりをやっていたわけですけれども。
そこで、今回の医療法の改正において、医療隊が実施する医療提供の内容に、これまでDMATが行ってきた都道府県庁でのこういった対策の企画立案あるいは医療調整業務というのは含まれているんでしょうか、そうではないんでしょうか。これを確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私がこの一年間、DMATの法制化を主張してきた真意というのは、自然災害の発生や感染症の蔓延時において迅速に医療を提供しようとする際に、即応させることのできる医療集団がDMATであり、国が彼らを直接に派遣できることを確実にしておきたかった、そういう意図であります。この点において、今のやり取りの中で、国がプッシュ型の派遣を可能にしているということが明確になりましたので、非常に、今の大臣の答弁、貴重なものだというふうに思っております。
さて、今回のコロナ禍では、全都道府県の七七%がDMATに対して都道府県庁の本部でのコロナ対策業務を委ねていたという、DMAT事務局の調査があります。これまでの自然災害の出動実績などを振り返っても、もう既にこのDMATの活動の主軸というのは、災害や感染症の発生、蔓延時における対策、それの企画立案とか医療調整業務にかなり移ってきているということも言えるかと思っております。事実、私も千葉県庁内でやっていたことはほとんどそういった仕事ばかりをやっていたわけですけれども。
そこで、今回の医療法の改正において、医療隊が実施する医療提供の内容に、これまでDMATが行ってきた都道府県庁でのこういった対策の企画立案あるいは医療調整業務というのは含まれているんでしょうか、そうではないんでしょうか。これを確認させていただきたいと思います。
榎
榎本健太郎#21
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
このDMATの、DMATといいますか、医療隊の派遣に当たりまして、今御指摘いただきましたように、本部調整業務なんかも各都道府県で行っているところでございますが、今回の改正法案の中におきましては、DMATなどの災害・感染症業務従事者が行うこととされております災害医療やあるいは感染症発生、蔓延時における医療の確保に係る業務につきまして、これまでDMATなどが行ってまいりました都道府県庁での本部調整業務も含まれるというふうに考えているところでございます。
また、こういった業務を担当されるチームというのもあるかと思いますけれども、医師以外の者のみがそういった調整を行うというケースもあったかと思いますが、そういったものも可能だというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →このDMATの、DMATといいますか、医療隊の派遣に当たりまして、今御指摘いただきましたように、本部調整業務なんかも各都道府県で行っているところでございますが、今回の改正法案の中におきましては、DMATなどの災害・感染症業務従事者が行うこととされております災害医療やあるいは感染症発生、蔓延時における医療の確保に係る業務につきまして、これまでDMATなどが行ってまいりました都道府県庁での本部調整業務も含まれるというふうに考えているところでございます。
また、こういった業務を担当されるチームというのもあるかと思いますけれども、医師以外の者のみがそういった調整を行うというケースもあったかと思いますが、そういったものも可能だというふうに考えているところでございます。
松
松本尚#22
○松本(尚)委員 ありがとうございます。
今、医政局長お答えになったように、いわゆる調整業務だけやるチームというのが必要というか、あるんですけれども、その医療調整業務をやっている人たちというのの能力というのは非常に高いものがありまして、彼らをこういった業務の中にしっかり入れてあげて活躍の場を担保してあげたいというふうに思っておりましたので、今の御答弁は非常にありがたいというふうに思います。
さて、医療隊の研修とかあるいは派遣、こういったものは、派遣する側の病院にとって、いわゆるDMATのスタッフたちが勤めている医療機関にとっては、派遣したとき、あるいは研修に行ったり教えに行ったりするとき、通常業務をかなり制限しなければならなくなっているわけであります。その場合に、院内の人員配置の調整による負担、お金もかかるかもしれません、ほかの人の負担も増えるかもしれません。こういったものが起こっているというのが実は問題になっていて、十分に大手を振って派遣に行くとか、あるいは研修等々に行くとか、研修のインストラクターとして業務を休んで行くとかということが非常にやりにくくなっているということもあります。
こういった問題というのは事前に解決しておかないと、せっかく今回の法律を改正しても、それが円滑に実施されるということが妨げられる可能性があるんだろうというふうに思います。
少なくとも医療隊を保持する、協定している、協定の締結病院には、そういったものに対してしっかりとインセンティブを与えておくことで、そういった負担を少しでも軽減できるんじゃないかというふうに思料するところでありますが、こういった協定締結病院が医療隊を保持すること及び出動すること、あるいは医療隊の研修及び訓練の指導者、インストラクターに対して、当該資格を保持し続けることに対するインセンティブについてどういうふうにお考えになっているか、厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今、医政局長お答えになったように、いわゆる調整業務だけやるチームというのが必要というか、あるんですけれども、その医療調整業務をやっている人たちというのの能力というのは非常に高いものがありまして、彼らをこういった業務の中にしっかり入れてあげて活躍の場を担保してあげたいというふうに思っておりましたので、今の御答弁は非常にありがたいというふうに思います。
さて、医療隊の研修とかあるいは派遣、こういったものは、派遣する側の病院にとって、いわゆるDMATのスタッフたちが勤めている医療機関にとっては、派遣したとき、あるいは研修に行ったり教えに行ったりするとき、通常業務をかなり制限しなければならなくなっているわけであります。その場合に、院内の人員配置の調整による負担、お金もかかるかもしれません、ほかの人の負担も増えるかもしれません。こういったものが起こっているというのが実は問題になっていて、十分に大手を振って派遣に行くとか、あるいは研修等々に行くとか、研修のインストラクターとして業務を休んで行くとかということが非常にやりにくくなっているということもあります。
こういった問題というのは事前に解決しておかないと、せっかく今回の法律を改正しても、それが円滑に実施されるということが妨げられる可能性があるんだろうというふうに思います。
少なくとも医療隊を保持する、協定している、協定の締結病院には、そういったものに対してしっかりとインセンティブを与えておくことで、そういった負担を少しでも軽減できるんじゃないかというふうに思料するところでありますが、こういった協定締結病院が医療隊を保持すること及び出動すること、あるいは医療隊の研修及び訓練の指導者、インストラクターに対して、当該資格を保持し続けることに対するインセンティブについてどういうふうにお考えになっているか、厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。
榎
榎本健太郎#23
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
災害が発生するときと、それから感染症の対応を行うときと、ちょっと二つ、整理をしながらお答え申し上げたいと思います。
まず、災害が発生したときでございますけれども、そういったときに、やはり医療提供の中心的な役割を担っていただくのは災害拠点病院や災害拠点精神科病院ということになってまいりますが、それぞれ、DMATやDPATを保有するということを要件としているところでございます。
こういった病院に対しましては、耐震構造や非常用自家発電設備の整備をされていただくときに財政的な支援をこれまでも行ってきているというところでございます。
また、災害時に活動されるDMAT、DPATの活動費用や、あるいは事故等が発生した際の補償につきましては、厚生労働省が定めております活動要領におきまして、都道府県と医療機関等の間であらかじめ締結する協定の中で定めるということにしているところでございます。
それから次に、感染症が発生したり、あるいは蔓延しているといったときの対応でございます。
今般の改正感染症法法案の中では、感染症が発生、蔓延したときにおいて、都道府県からの、協定に基づいて医療機関が医療人材を派遣した場合の活動費用についてでございますが、これは都道府県が支弁しなければならないということを条文上明確に規定をするということとしてございます。
さらに、今般の改正法案によって、DMATなどの養成、登録の仕組みに加えて、国による研修、訓練などの対応についての規定を設けたところでございまして、今後ともそういった研修などの充実に努めていくことで対応していくようにしていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →災害が発生するときと、それから感染症の対応を行うときと、ちょっと二つ、整理をしながらお答え申し上げたいと思います。
まず、災害が発生したときでございますけれども、そういったときに、やはり医療提供の中心的な役割を担っていただくのは災害拠点病院や災害拠点精神科病院ということになってまいりますが、それぞれ、DMATやDPATを保有するということを要件としているところでございます。
こういった病院に対しましては、耐震構造や非常用自家発電設備の整備をされていただくときに財政的な支援をこれまでも行ってきているというところでございます。
また、災害時に活動されるDMAT、DPATの活動費用や、あるいは事故等が発生した際の補償につきましては、厚生労働省が定めております活動要領におきまして、都道府県と医療機関等の間であらかじめ締結する協定の中で定めるということにしているところでございます。
それから次に、感染症が発生したり、あるいは蔓延しているといったときの対応でございます。
今般の改正感染症法法案の中では、感染症が発生、蔓延したときにおいて、都道府県からの、協定に基づいて医療機関が医療人材を派遣した場合の活動費用についてでございますが、これは都道府県が支弁しなければならないということを条文上明確に規定をするということとしてございます。
さらに、今般の改正法案によって、DMATなどの養成、登録の仕組みに加えて、国による研修、訓練などの対応についての規定を設けたところでございまして、今後ともそういった研修などの充実に努めていくことで対応していくようにしていきたいというふうに考えているところでございます。
松
松本尚#24
○松本(尚)委員 ありがとうございます。
是非、こういった医療派遣の人たち、スタッフたちが安心して研修に出られたり、あるいは派遣に出動したりするという環境を、是非、今の答弁の中においても、つくっていただけるように努力をしていただきたいということをお願いを申し上げたいと思います。
当然、今のお答えの中には、医療隊が現場に行くときの身分保障とか派遣中の保険等の加入についても、それが含まれているというふうに理解してよろしいんでしょうか。これも厚生労働省からお願いします。
この発言だけを見る →是非、こういった医療派遣の人たち、スタッフたちが安心して研修に出られたり、あるいは派遣に出動したりするという環境を、是非、今の答弁の中においても、つくっていただけるように努力をしていただきたいということをお願いを申し上げたいと思います。
当然、今のお答えの中には、医療隊が現場に行くときの身分保障とか派遣中の保険等の加入についても、それが含まれているというふうに理解してよろしいんでしょうか。これも厚生労働省からお願いします。
榎
榎本健太郎#25
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘いただきました、DMATで活動されておられる中で事故が発生した際の補償ということでございますが、先ほど御紹介した、厚生労働省が出しております活動要領におきまして、感染症対応も位置づけたところでございます。そういう意味で、都道府県と医療機関等の間の締結する協定の中でこれを定めて運用していくという形になっているところでございます。
この発言だけを見る →今御指摘いただきました、DMATで活動されておられる中で事故が発生した際の補償ということでございますが、先ほど御紹介した、厚生労働省が出しております活動要領におきまして、感染症対応も位置づけたところでございます。そういう意味で、都道府県と医療機関等の間の締結する協定の中でこれを定めて運用していくという形になっているところでございます。
松
松本尚#26
○松本(尚)委員 ありがとうございます。
今般のコロナ対応では、国の包括的な支援金で直接な財源の担保があったので、全国一律に、感染症に対応する医療スタッフを派遣するということに対しては十分な補償等々があったというふうに思います。しかしながら、過去のDMATの派遣においては、財政的に厳しい都道府県が財源を確保できなかったり、あるいは、災害救助法の適用にならないようなレベルの災害のときに、当該の都道府県が費用をなかなか支弁できなかったりしてもめたというか、問題になった事案がありました。
こういったような事態に対して、都道府県ではなく国がその財政的支援をするということをある程度、ふだんから担保しておいてあげないと、安心して医療スタッフの皆さんはそういった場所に、感染症であれ、自然災害であれ、派遣されるということは非常に抵抗感が出てくるんだろうというふうに思うんですけれども、それについて厚生労働省はどういうふうにお考えか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今般のコロナ対応では、国の包括的な支援金で直接な財源の担保があったので、全国一律に、感染症に対応する医療スタッフを派遣するということに対しては十分な補償等々があったというふうに思います。しかしながら、過去のDMATの派遣においては、財政的に厳しい都道府県が財源を確保できなかったり、あるいは、災害救助法の適用にならないようなレベルの災害のときに、当該の都道府県が費用をなかなか支弁できなかったりしてもめたというか、問題になった事案がありました。
こういったような事態に対して、都道府県ではなく国がその財政的支援をするということをある程度、ふだんから担保しておいてあげないと、安心して医療スタッフの皆さんはそういった場所に、感染症であれ、自然災害であれ、派遣されるということは非常に抵抗感が出てくるんだろうというふうに思うんですけれども、それについて厚生労働省はどういうふうにお考えか、お聞きしたいと思います。
榎
榎本健太郎#27
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今お尋ねいただきました、災害救助法が適用されないような災害あるいは多数、傷病者が発生する事故などにつきまして、医療隊のDMATが派遣された際に要する費用についてお尋ねでございますが、これについては国が補助金によって二分の一を負担するということとしてございます。
一方で、新興感染症の蔓延時などにおいて、医療隊の派遣費用につきましては、今回の改正法案におきましては、法令に定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、都道府県が支弁するものとするというふうに規定をしているところでございます。
今般、新型コロナへの対応の中では、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業という中で、DMAT、DPATなど医療チームの派遣事業につきましても予算措置がされているところでございまして、今後、新たに新興感染症が蔓延するような事態が生じた場合には、国としても必要な予算措置ができるようにしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今お尋ねいただきました、災害救助法が適用されないような災害あるいは多数、傷病者が発生する事故などにつきまして、医療隊のDMATが派遣された際に要する費用についてお尋ねでございますが、これについては国が補助金によって二分の一を負担するということとしてございます。
一方で、新興感染症の蔓延時などにおいて、医療隊の派遣費用につきましては、今回の改正法案におきましては、法令に定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、都道府県が支弁するものとするというふうに規定をしているところでございます。
今般、新型コロナへの対応の中では、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業という中で、DMAT、DPATなど医療チームの派遣事業につきましても予算措置がされているところでございまして、今後、新たに新興感染症が蔓延するような事態が生じた場合には、国としても必要な予算措置ができるようにしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
松
松本尚#28
○松本(尚)委員 ありがとうございます。
令和五年度の概算要求でも、今お話のありましたDMAT、DPAT活動支援事業ということで、いざというときにしっかりそういったお金を支弁できるというふうな仕組みをつくられているということであります。
実は、派遣される側の医療スタッフはそういうことは余りよく知らなくて、ちゃんとお金は出るんでしょうねみたいな話というのは、結構、現場でも頻繁に出てきたことであります。是非、厚生労働省の方は、災害拠点病院のDMAT、DPAT、こういった人たちに対して、毎年必ずこういう予算をつけているから安心して出ていってくださいということをきちんと説明をしておいていただきたいというふうに思います。
必ず、この派遣は後でお金どうなるのというのは、本人たちもそうですし、それから、病院側もすごく気になるわけですよ。特に私も病院の副院長をやっていましたから、そういった場合にしっかりと対価が出てくるんだよね、少なくとも、御褒美じゃなくても、必要な経費はきちんと出してくれるんですよねということを、毎度毎度その話になりますので、毎年ちゃんと厚労省は予算をつけているんだということをしっかりとインフォメーションいただければというふうに思います。
時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →令和五年度の概算要求でも、今お話のありましたDMAT、DPAT活動支援事業ということで、いざというときにしっかりそういったお金を支弁できるというふうな仕組みをつくられているということであります。
実は、派遣される側の医療スタッフはそういうことは余りよく知らなくて、ちゃんとお金は出るんでしょうねみたいな話というのは、結構、現場でも頻繁に出てきたことであります。是非、厚生労働省の方は、災害拠点病院のDMAT、DPAT、こういった人たちに対して、毎年必ずこういう予算をつけているから安心して出ていってくださいということをきちんと説明をしておいていただきたいというふうに思います。
必ず、この派遣は後でお金どうなるのというのは、本人たちもそうですし、それから、病院側もすごく気になるわけですよ。特に私も病院の副院長をやっていましたから、そういった場合にしっかりと対価が出てくるんだよね、少なくとも、御褒美じゃなくても、必要な経費はきちんと出してくれるんですよねということを、毎度毎度その話になりますので、毎年ちゃんと厚労省は予算をつけているんだということをしっかりとインフォメーションいただければというふうに思います。
時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
三