阿部知子の発言 (厚生労働委員会)
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○阿部(知)委員 おいおい取らせていただくとおっしゃいますが、おいおい取る前に努力義務を課したのが今回の判断でございます。
私は、使う子供があってもいいと思います。ただ、努力義務ということが持つ意味は、いわゆる感染の蔓延防止のために努力義務を課すわけです。果たして、大臣、この年齢の子供に接種すると、世の中の蔓延が防止されたというデータはおありでしょうか。
それから、前段の御答弁については、私は本当に厚労省は計画がないんだと思います。どうやって子供たちの抗体価の推移を見ていくのか。承認したときは日本人はゼロ、努力義務を課したときは十九しか発表していない。その後どうするのかくらいは真剣に考えて、親御さんにも納得してもらわないと、本当に不安でなりません。
冒頭の計画は、今大臣がおいおいとおっしゃったので、まだないんだなと理解をします、恐縮ですが。
そして、蔓延防止のために努力義務を課すというのが、そもそもの法のたてつけであります。単に蔓延したからといって努力義務が課されるわけではありません。それは、お示しした資料の二枚目と三枚目を見ていただきますと、これは五歳から十一歳の子供たちに努力義務が課されたときの政府がお出しになっている文書で、二枚目の上段は、米国の報告の例を挙げて努力義務にして、そして下には、コロナウイルス感染症の蔓延の状況ということで努力義務を課しておりますが、しかし、一方で、厚生労働省が、新型コロナワクチンQアンドA、並びに予防接種法という法にのっとれば、この努力義務が課されるというときは、感染の蔓延予防のためでなくてはなりません。
ということは、そこの集団に接種をしたら蔓延が予防されたというふうな何らかのエビデンスを持たなければなりません。極論すれば、子供たちに接種することで社会防衛をするのかということなんです。そういうこともあるかもしれません。でも、データが要ると思います。確かに、子供に、からうつったということはよく聞きます。しかし、そこに、ワクチン接種して蔓延が防止されるという判断の根拠が科学的に必要であります。大臣、どうでしょう。