池下卓の発言 (厚生労働委員会)

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○池下議員 診療に従事する医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされており、いわゆる応招義務が課されることになっております。
 ただし、医師の応招義務には例外があり、正当な理由があれば応招義務は課されないことになっています。令和二年十月の厚労省の通知によれば、新型コロナについて、患者が発熱や上気道症状を有していることのみを理由に当該患者の診療を拒否することは、正当な理由に該当しないとされる一方、診療が困難な場合には診療可能な医療機関への受診を患者に対しお勧めするというところまでしか医師の応招義務は課されていません。
 しかし、既に治療薬やワクチンが活用され、致死率が低いとされるオミクロン株が主流となっている新型コロナウイルス感染症に関する現状に鑑みれば、コロナ患者等に対応できる医療機関を特定の医療機関に限定することに合理性があるとは言えず、かえって医療逼迫等の危険を招くことになります。一部の医療機関のみに新型コロナ患者の診療を押しつけるような状態を続けていれば、助かる命も助かりません。
 現在の新型コロナウイルス感染症は、かかりつけ医を中心とした地域包括ケアシステムの中で扱うべき疾患であると考えます。新型コロナウイルスを、単に五類感染症又は五類感染症相当に位置づけるだけでなく、あるべき日本の医療提供体制の構築についても議論を進めるべきだと考えております。

発言情報

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発言者: 池下卓

speaker_id: 16484

日付: 2022-11-02

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会