池下卓の発言 (厚生労働委員会)
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○池下議員 御指摘のように、このコロナ禍において、かかりつけ医と思っていた医師や医療機関に診療を断られたとする話が報道等でもよく取り上げられております。
このかかりつけ医について、法律上の定義はありませんが、日本医師会と四病院団体協議会が二〇一三年にまとめた提言では、何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師と定義しています。
こうしたかかりつけ医と患者が結びつくことで、必要な医療が国民の皆様に確実に届けられるよう、日本維新の会は、昨年九月の段階で、新型コロナウイルス対策に関する提言第九弾で、患者を身近なかかりつけ医に登録する新制度を創設することを提案しております。
このような患者とかかりつけ医を確実に結びつける新制度の創設により、患者と医師、医療機関との間でかかりつけ医としての認識が共有されるとともに、自宅療養中の患者の容体が悪化した場合でも早期検知等にもつながること、さらには、コロナ禍で膨大な業務に追われている保健所の負担軽減にも資することが期待されております。
かかりつけ医制度の創設により、感染症有事における保健所中心からかかりつけ医中心への対応の転換を行うことが、医療機関の逼迫を回避し、国民の皆様へ迅速に医療を提供する上で必要と考えます。